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都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


◆1
開発行為に関する設計に係る設計図書は、開発許可を受けようとする者が作成したものでなければならない。

解答:×(不正解)
・国土交通省令で定める資格をもっている者が作成したものに限る。

◆2
開発許可を受けようとする者が都道府県知事に提出する申請書には、開発区域内において予定される建築物の用途を記載しなければならない。

解答:○(正解)
・開発許可の申請書には「予定建築物の用途」を記載する必要がある。

◆3
開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、その旨を都道府県知事に報告し、その同意を得なければならない。

解答:×(不正解)
・同意を得る必要はないが、届け出る必要がある。


◆4
開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間であっても、都道府県知事の承認を受けて、工事用の仮設建築物を建築することができる。

解答:×(不正解)
・工事完了の公告前でも、仮設建築物なら知事の許可なしで建築可能。
 

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都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


◆1
建築物の建築を行わない青空駐車場の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更については、その規模が1へクタール以上のものであっても、開発許可を受ける必要はない。

解答:○(正解)
・青空駐車場は「建物」でもなく、「特別工作物」でもないので開発許可がいらない。

◆2
建築物の建築の用に供することを目的とする土地の区画形質の変更で、非常災害のため必要な応急措置として行うものについても、一定の場合には,開発許可を受ける必要がある。

解答:×(不正解)
・非常災害のため必要な応急措置は常に許可は不要。

◆3
開発許可の申請をした場合には、遅滞なく、許可又は不許可の処分が行われるが,許可の処分の場合に限り、文書で申請者に通知される。

解答:×(不正解)
・不許可の場合も文章で通知される。

◆4
開発許可を受けた開発行為に関する工事により設置された公共施設は、他の法律に基づく管理者が別にあるときを除き、すべてその公共施設の存する市町村の管理に属するものとされている。

解答:×(不正解)
・「管理者が別」以外にもある。

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都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


◆1
市街化区域内の既に造成された宅地において、敷地面積が 1,500平方メートルの共同住宅を建築する場合は、当該宅地の区画形質の変更を行わないときでも、原則として開発許可を受けなければならない。

解答:×(不正解)
・区画形質の変更を行わない場合は開発行為に当たらないので許可は不要。

◆2
市街化区域内の山林において、土地区画整理事業(規模5ヘクタール) の施行として開発行為を行う場合は、原則として開発許可を受けなければならない。

解答:×(不正解)
・土地区画整理事業は許可不要。

◆3
区域区分が定められていない都市計画区域内の農地において、野球場を建設するため2へクタールの規模の開発行為を行う場合は、原則として開発許可を受けなければならない。

解答:○(正解)
・区域区分が定められていない非線引区域で、面積が「3,000平方メートル未満」であれば開発許可が不要。それ以上であれば開発許可が必要。

◆4
市街化調整区域内の農地において、農業を営む者がその居住用の住宅を建築するため開発行為を行う場合は、原則として開発許可を受けなければならない。

解答:×(不正解)
・農林業用建築物に該当するので、市街化調整区域であれば許可不要。

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。


◆1
区域区分の定められていない都市計画区域内の土地において、10,000平方メートルのゴルフコースの建設を目的とする土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

解答:○(正解)
・区域区分が定められていない非線引区域で、面積が「3,000平方メートル未満」であれば開発許可が不要。それ以上であれば開発許可が必要。

◆2
市街化区域内の土地において、700平方メートルの開発行為を行おうとする場合に、都道府県知事の許可が必要となる場合がある。

解答:○(正解)
・市街化区域内の土地では通常1,000平方メートル未満の開発行為を行うときは開発許可が不要だが、例外で、500平方メートル以上で開発許可が必要な所がある。

◆3
開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、公共施設が設置されたときは、その公共施設は、協議により他の法律に基づく管理者が管理することとした場合を除き、開発許可を受けた者が管理することとされている。

解答:×(不正解)
・開発許可を受けた者ではなく、市町村が管理することになる。

◆4
用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった場合は、都道府県知事の許可を受ければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。

解答:○(正解)
・開発区域内で工事完了を公告した後、「都道府県知事の許可」を受ければ、予定建築物以外の建物も建築できる。

次に掲げる開発行為のうち、都市計画法による開発許可を受けなければならないものはどれか。なお、開発行為の規模は、すべて1,000平方メートルであるものとする。


◆1
市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 

解答:許可が必要
・市街化区域内で、農林漁業関係の建築物を建てる場合、「1,000平方メートル」以上であれば許可が必要になる。


◆2
市街化調整区域内において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為

解答:許可が不要
・図書館は許可がいらない。

◆3
準都市計画区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う開発行為

解答:許可が不要
・3,000平方メートル未満の場合は不要。

◆4
都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、店舗の建築の用に供する目的で行う開発行為

解答:許可が不要
・1ha(10,000平方メートル)未満なら許可は不要。

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