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憲法改正が国民不在のままどんどん進んています。少しながら素人であるけれども知ってもよいと思います。
2013年4月7日朝日新聞天声人語を参照されたし一つの問題点の提起と思います。
現憲法第13条、 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
とあります。
憲法を改正を唱えている議員の方々はどの様な理念で唱えているのでしょう。
よく見えてきません。
不安ですね。
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素人の作る憲法
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2013年も3日に入りました。政権も自民党が取り昔に戻ってしまいました。
憲法改正に大きく踏み出して行くのは間違いない所でしょう。
私は、現憲法はすばらしい憲法と考えていますが、時代にそぐわない部分あると思いますが、
第2章第9条は変更すべきではないと考えます。
この第2章第9条はその下に移行し、
ここには、国民に対し、 情報公開を追加すべきと考えます。
新設
第2章 第九条 (情報公開)
① 国・地方時事態・公益法人及び交付金等で運営している組織等は全て情報公開をするものとする。
例外は認めない。
② 但し、著しく国益を損なう場合はこの限りにあらず。プライバシ−はこれを認めず。
③ 違反した物は終身刑とす。又、国・地方議員、職員の場合は公民権を一生剥奪する。
又。一般人が悪用した場合は同様とする。
どんな物でしょう。
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今日は、憲法記念日です。 |
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