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健康保険制度
昨夜、NHKクローズアップ現代で報道されていましたが病院へ係ることが出来ず、
亡くなったケースが、調査をした5県で41件あったそうです。
全国的な調査をすればこのようなケースいったいどれくらいのなるのでしょうか。
これで社会保険制度と言えるだろうか。
厳しい就労条件の中で所得の低下により、国民健康保険が払えず病気を抱えながら
病院へ行けず、病気の悪化ですでに手遅れとなり亡くなって行くケースが増えているらしい。
国民健康保険の詳細にはついては触れませんが、国民皆保険であり、
私が主題としている憲法25条(生存権)の精神である相互扶助の社会保険制度でありながら
社会福祉(生活保護)や介護保険同様、行政はその制度の運営に際し被保険者の
立場にたっていると言えるだろうか。
介護保険制度でも触れましたが、行政は保険料の徴収はするが
個々の利用は利用者と事業者任せで知らん顔しています。
国民健康保険でも支払えなければ保険証の発行を止め、
支払の約束をすれば短期の保険証を発行し、それも支払えなければ
10割負担の資格証明書を発行するだけです。事実上病院へかかることは出来ない。
保険料すら払えない状況にあるものはどうするのか。
何回か行政窓口に行き事情を説明し短期の保険証をもらっても
結局はその後も払えずやがては窓口へも行けず、
病気をしても病院へも行けず亡くなって行くケースが増えているのです。
保険料を払わないのだから保険証をもらえないことは、至極当然のように思えますが
果たしてそうでしょうか。?
ある自治体は14人の調査員を増強し実態を調査し第三者機関へ報告対応しているところや
他の自治体では、10ほどある自治体の各課が市民課を中心に情報を共有し連携して対応にあたり
保険に入っていない人や滞納者の実態を把握することで不正受給を防ぐと共に
必要な人への対応を可能にしている。
自治体は自らの役目としてこのような努力をなぜしないのか、
保険料を無事徴収さえすれば後は何の手当てもしようとしない。
これでは本当の相互扶助としての社会保険制度とは言えないのではないかと思う。
運用にあたり行政の積極的な努力を促したい。
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