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皆さん、ご存知のとおり、私は現役保険者職員ではないため、ケアマネ試験に係る問答に対する正確な解答ができない確率がどんどん高くなっています(涙)
とはいえ、それでも記事立てできるネタがあります。 それは・・・ テクニックの基本です!!なんじゃ、そりゃ・・・ 5問中2択(3択)という出題形式
この試験は受験者が多く、試験形式もマークシート方式になります。その場合、どうしても選択形式がとられますが、たとえば5問中1択だと、どこかにマークしておけば20%の確率で正解します。これでは、受験者の知識よりも運に左右するウェイトがある程度大きくなり、傾向として出題者の意図とはかけ離れた試験になります。 これを5問2択にすると、運に左右するシーンは激減します。 逆にいうと、それだけ受験者は正確な知識が要求されます。 出題される領域が持つ特徴
某掲示板で思わず唸ったたとえがありました。たとえば、「交差点において、信号が赤であっても止まらなくても良い」と設問がある場合、○とするか×とするか・・・もし×とするなら救急車両等は通行できないということになります。ぬをを・・・ ↑は極端なたとえですが、実際のところ、専門的な技能に伴う問題(医療や福祉援助技術など)については、別の説をとってみれば、それは○×がはっきりしないものもあろうと思います。 また、本来は明確であるべき制度領域においても、実際のところグレーゾーンが多々あるのは周知のとおりで、また、法令関連の問題ですら条件設定の量が足りないため明確に回答できない場面もあるでしょう。 上記のような特徴から、特に模試等で納得がいかないと思われる場合もあるのだと思います。 それが積み重なると、何をどう答えればよいか、つい設問のウラのウラがあるのではないかと勘ぐってしまい、回答の精度が落ちてしまいます。 その気持ち、よく分かります そして、そのような状況に対しては、テクニックの基本に立ち返ることが重要です。 その1 ケアマネ試験の出題前提を確かめる
実は、ケアマネ試験は基本テキストから出題されると決まっているわけではありません。ただ、基本テキストに準拠しています! つまり、専門領域において様々な説があったとしても、ある程度一般化されている説を集めたのが「基本テキスト」という位置づけなので、やはりテキストの傾向に沿って出題がされるということです。 だからこそ、試験のテクニックとしても基本テキストは重要であるということになります。 その2 「絶対的に正しいもの」があると思わない
その1にあるように、絶対的に正しい設問を準備すると出題傾向が限定されてしまうので、あの手この手で出題者はいろんなバリエーションを生みだそうと毎年、試みています。その結果、場合によっては○とも×とも取れる設問がどうしても出現します。 だから、○とも×とも取れる設問があっても慌ててはいけないのです。 その3 正確な知識を持っているほど有利
実は、どの問題でも明らかに間違っている設問がきちんと準備されています。過去、どんたくアカデミーにおいても毎年2〜3問については、どこがより誤っているのかで議論になり、試験結果を見てようやく議論が終結します。 なかには、不適切問題という取扱いになったこともあります。 しかし、ですよ・・・ この試験は、60問×5設問=300設問が準備されます。 その中で誤っているかどうか最後までわからないような曖昧な設問は2〜3しかないのです。 つまり、基本テキストに準拠した知識で読み解くと、残り297設問は○か×か、明確に区別されるわけです。 では、どうやって、多くの人はそれを明確に区別しているのか。 それは、明らかに誤っている部分をきちんと見つけることができるかどうかに尽きます。 問題集で単に答えがあっていてもあまり意味がないと、様々な問題集でかかれているのはそのためです。 なんとなく選んだものがたまたまあっていた・・・というのは、いわば本番においては「運」です。それはそれで重要ですが、できるだけきちんと回答できる問題が多いに超した事はありません。 いろいろ考えなくても、明らかに誤っている部分は分かります。 私は勝手に明らかに誤っている部分を、【NGわーど】と呼ぶことにしています。 「5設問中、正しいものを2つ選べ」という問題に対し、 【NGわーど】が一つわかれば、それ以外の誤った部分が分からなくても25%の確率で正解します。 【NGわーど】が二つわかれば、それ以外の誤った部分が分からなくても67%の確率で正解します。 「5設問中、正しいものを3つ選べ」という問題に対し、 【NGわーど】が一つわかれば、それ以外の誤った部分が分からなくても50%の確率で正解します。 【NGわーど】が二つわかれば、それ以外の誤った部分が分からなくても100%の確率で正解します。 **********参考 これは試験直前のテクニックなんですが、 実際の試験のときには「正しいもの」「誤ったもの」を「2択」「3択」するのか、鉛筆でアンダーラインを引いてでも確認しておくことがコツです。 問題を全部解き終わったあとも、もう一度、確認のさいに↑を見直してみることです。 結構、この時点でケアレスミスをしているケースって結構多いです。
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介護支援専門員実務研修受講試験
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ケアマネジャー試験、特に介護支援分野について、様々な質疑応答の中で気になったものを題材にして、記事立てしていこうと思います(特に法令に係るものについて)。
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平成18年4月のことでしたか、いわゆる住所地特例の範囲となる施設名を県が通知してきました。 (有料老人ホーム、軽費老人ホームの届出先は都道府県ですからねえ) 当初は、特定施設入居者生活介護を提供する事業者の施設が掲載されていましたが、4月21日の事務連絡を受けて、急遽、住所地特例の範囲となる施設のリストが差し替えられました。 うちの地域の場合、全てのケアハウスが特定施設入居者生活介護を提供してなかったので、住所地特例が関係ないと考えていたのに・・・
見事に住所地特例の対象となったのでした。*****鹿児島市サイトより 特定施設(介護保険法第8条第11項) 有料老人ホーム(老人福祉法第29条第1項) 軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6)…ケアハウス等 養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4) 適合高齢者専用賃貸住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律第4条) ※特定施設は介護保険法による特定施設入居者生活介護の指定の有無に関わらず、すべての特定施設が住所地特例の対象となります。http://www.city.kagoshima.lg.jp/wwwkago.nsf/ad5b821047797b8a49256cb1003dce26/50bf200d6cbcbfdc4925713200351dab?OpenDocument ***** ちなみに、その原因となった通知は次のとおりです。 Q.
A.住所地特例の対象施設である特定施設は、特定施設入居者生活介護等の指定を受けた特定施設のみに限られるのか。 限られない。 介護保険法第13条においては、住所地特例の対象施設として「特定施設」と規定するにとどまっており、同法第41条第1項の規定による特定施設入居者生活介護等の指定を要件としていないことから、その指定の有無にかかわらず、同法第8条第11項に規定する特定施設はすべて住所地特例の対象施設となる。 ・・・ちょっと、「何やそりゃ?」みたいな解釈もあります(苦笑)
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被保険者が死亡した時、資格は翌日喪失するの?
たとえばこちらをご覧ください。 http://www.city.komagane.nagano.jp/lib/kgb0902/data/20020319192839.dir/hokenryou.pdf 【考え方】 1) 「Aさんは、午後2時40分〜午後11時59分まで介護サービスを受けることができる」さて○ですか、×ですか。資格喪失【時点】が翌日ならば○となります。○・・・ですかね? 2) さて、保険料の算定について考えてみます。それらは時間割りで手続きが取られるでしょうか ・・・違いますね。 保険料算定は月割りで、しかもその判断は資格喪失日がどの月に属するかで変わってきます。 深夜午前0時10分に亡くなる方もあれば、午後6時に亡くなる方もいるでしょう。でも、時間では区切りません。日で判断します。 3) では、死亡日を資格喪失日にすればいいのか? そうしたら、資格喪失日の午前0時の瞬間で資格喪失しますから、その日亡くなる瞬間までも給付は受けられないことになります。 4) だから「保険料の算定において資格喪失日は死亡した日の翌日になる」といえば○ですし、「資格喪失日が翌日としても、午後2時になくなった人は死亡した瞬間に受給資格を失い、それ以降のサービス提供はできない」も○でしょう。 5)
ケアマネ試験は、結構曖昧な設問が準備されます。ただそのときも問題に「明らかに誤答」であるものがあります。それを見分ける「確実な知識」を確認していくことが重要だと思います。 |
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地域包括支援センターが、委託を受けずに(悪い言い方だけど)勝手に単独に仕事をしてもいいのか。
【基本的な考え方】 1) 包括的支援事業含め地域支援事業の事業主体者は、介護保険の運営者です(つまり市町村)。 直接職員を雇用し、施設整備して実施すところもあれば、社福等に委託するところもあります。数値的には後者が多いため実感できない面がありますが、事業主体は保険者です。 余談ですが、介護予防事業・任意事業はほとんど委託形態ですが、包括的支援事業は結構直営のところが多いです。それも少し頭の片隅に残して置いてください。 2) 一方で、要支援者の介護予防ケアマネジメントは指定介護予防支援です。 【介護保険運営者の視点でいえば】これは「事業」ではなく「給付」なんです(事業者からみたら「事業」なんですけどね)。 給付ですから、法定代理受領するため指定を受ければいい。そこで「単独の指定介護予防支援事業者」が発生し得る余地があるように見えます。 3) 制度を設計したもの(国)は、そもそも地域包括支援センターに介護予防支援+包括的支援事業をさせるように設計しています。 だから、法令には結局「指定介護予防支援事業者の指定を受けるためには地域包括支援センターの設置者でなければならない」し、その申請は市町村にするようになっている・・・ おわかりでしょうか、事実上「市町村とは関係なく直接実施することができる」ようにはなっていないんです。 【迷いが生じる、実際のところ】 4) ただ、具体的に考えてみると・・・ A市では包括の設置直営が困難なため、B法人に地域包括支援センターの設置を依頼した。 B法人はC地域包括支援センターを設置しました。【あわせて、C包括を介護予防支援事業者として申請し、A市から指定を受けました】。 ○このとき、B法人は包括的支援事業を受託し運営します。 ○このとき、B法人は要支援者に対して介護予防支援を提供します(A市との間に委託契約はない)。 5)
だからといって、技術的に文言上では(法の網目をかいくぐり)B法人がC包括とD指定介護予防支援事業者を設置することは可能かもしれませんが・・・そこには何もメリットはありません。 この場合、C包括のスタッフが介護予防支援を提供しても算定できませんから。指定申請の手続きも煩雑になります(地域包括支援センターが指定介護予防支援事業者の申請をする場合、事実上、共通部分の書式が省略できるようになっています)。 |
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介護予防支援は地域包括支援センターの保健師、看護師等が行うというのはわかるけれど、指定居宅介護支援事業所で介護予防支援の指定をうけていれば、ケアマネージャー一人につき予防支援ができるのは8人という理解の仕方でいいのかどうか。
【考え方】 (1) 要支援者のケアマネジメントを行うのは、地域包括支援センター(≒指定介護予防支援事業者)の役割です。これまで居宅介護支援事業者が行なっていた要支援者へのケアマネジメントという役割を外してしまったわけです。 (2) これを法令上でどう整理したかというと「地域包括支援センターの申請により、市町村長が指定」するわけです。つまり、(1)の経緯から考えれば【そもそも居宅介護支援事業所が、介護予防支援の指定を受けられない】ように、法令で規定したわけです。 (3) でも、実際問題として地域包括支援センターのキャパシティーからみると、全国どこでも要支援者のケアマネジメントを担うことができるのでしょうか→実際はできないので【地域包括支援センターが、介護予防支援を、居宅介護支援事業所に委託することができる】ことになっています。 (4) では、何の要件もなしに委託ができるのか。それでは(1)の趣旨の意味がありません(場合によっては全件委託にだす・・・事実上、要支援者のケアマネジメントは従来どおり居宅介護支援事業者が行なうこととなる)。 ゆえに、委託の際の条件が付されています。その一つにいわゆる8件しばりがあります。 つまり、法令を抑えることも重要なのですが、そもそも(1)という目的を達成するためのものなんですね。だから、平成18年法改定が何をするために行なわれたかを理解していないと、法令の文言に惑わされます。 国はできれば居宅介護支援事業所に軽度者のケアマネジメントをさせたくない・・・のであれば「指定居宅介護支援事業所で介護予防支援の指定をうけていれば」ということが一般的に有り得ないことが何となく理解できると思います。 地域包括支援センター≒指定介護予防支援事業者であれば、市町村が地域包括支援センターを設置するのに、介護予防支援を<指定する場合>と<しない場合>があるということが考えられる。では、センターが指定介護予防支援を受けない場合は、その業務はどこに行くのか?
法令というのは、制度のしくみを明確にするために作成するものです(制度を設計して、それを法令化する。その逆ではない)。 制度を「理解」するというのは制度の設計自体を把握し、そのうえで法令の文言を読み解くことになります。 地域包括支援センターというのは、そもそも「要支援者、特定高齢者の介護予防ケアマネジメント、高齢者の権利擁護、地域コミュニティの育成等の役割」を担っています。その活動は「いわゆる公的責任を明確化するため市町村が主体となり行なう」という位置づけで創設されたものです。そしてそのために法令が整備されています。 そう考えたとき、市町村が地域包括支援センターを設置しながら介護予防支援を実施しないということがありえるでしょうか。 また、独立した指定介護予防居宅介護支援事業者なるものが存在しうるのでしょうか。 1) 地域包括支援センターの役割は、原則として保険者が担うという設計です。 2) 当初の法では、サービスに関する保険者の役割は「報酬を支払う(給付)」「事業を実施する」等です。 3) 地域包括支援センターの役割をみると「介護予防支援=給付対象となるサービス」「地域支援事業の一部」です。 4) そう、実は保険者にはもともと「給付対象となるサービスを提供し給付を受ける」という機能を持っていません。 5) そのため、地域包括支援センターは「給付を受けるため」のもう一つの顔を持つことになります。 それが「指定介護予防支援事業者」です。 ・・・既存のルールに対応させながら、新たな設計を法化するため、制度というのは改定のたび複雑怪奇なものになっていきます・・・
6) さて、2つの顔を持った地域包括支援センターですが、果たしてこの規模で定められた仕事ができるでしょうか(かなり困難です)。 7)
最終的には包括が責任を持つということで、業務の一部分を委託できる・・・ ここで居宅介護支援事業者との関連がでてきます。 |







