沖縄防衛局長の更迭持ち越し…防衛相ら協議http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20120203-OYT1T00978.htm?from=main4防衛省沖縄防衛局の真部(まなべ)朗(ろう)局長(54)が、沖縄県の宜野湾(ぎのわん)市長選(12日投開票)への投票を呼び掛ける「講話」をした問題で、真部氏は3日の衆院予算委員会に参考人として出席し、「誤解を招く部分があったことは反省しなければいけない」と陳謝した。 同省は3日夕、田中防衛相ら政務三役が協議し、真部氏の更迭に向けて最終調整を進めたが、この日は結論を持ち越した。 真部氏は衆院予算委で、「どちらかの候補(予定)者に肩入れする考え、認識は全く持っていなかった」と釈明した。「(講話は)私が発案して実施した。本省をはじめ、外部から指示や示唆はない」と述べ、本省の関与を否定した。 野田首相は「国民や沖縄県民からすれば、批判せざるを得ない部分もあった」と述べ、真部氏の行動には問題があるとの認識を示した。そのうえで、真部氏への処分について「事実関係が明らかになる中で防衛相が判断する」と述べた。 そうだろうな。この種の講話をしてはいけないという明確な線はないだろうから。しかもおそらくだが、明確な公職選挙法違反になるようなものはないのだと思う。沖縄の事だから、実際に真部氏が公職選挙法に違反するような講話をしていれば録音なり、発言録のようなものが琉球新報に持ち込まれてしまうだろうから、たぶんなかったのだろう。 ちなみに公職選挙法といえば・・・こちらは明確な違反である。 宜野湾市職労側も選挙運動、特定候補への協力呼びかけhttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120202/crm12020214280013-n1.htm沖縄県の宜野湾市長選(5日告示、12日投開票)をめぐり、沖縄防衛局が投票権がある職員と親族のリストを作成、真部朗局長が職員を集めて講話した問題が浮上しているが、一方で宜野湾市職員労働組合(川上一徳・執行委員長)が、組合員に対して文書で特定の立候補予定者の選挙運動に協力するよう呼びかけていたことが分かった。 同市長選には現在、県議の佐喜真淳氏(47)=自民、公明推薦=と、元市長の伊波洋一氏(60)=社民、共産、社大推薦=が立候補を表明している。 同市職労は今年1月25日付で川上執行委員長名で、組合員宛に「政治闘争(宜野湾市長選挙)の取り組みについて」とする文書を配布。1月17日の臨時大会で、伊波氏を組織内候補者として推薦決定したと伝え、「下記の行動に取り組みますので、組合員のみなさんのご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます」と選挙協力を呼びかけている。 文書は「行動提起」については、(1)イハ洋一さんの勝利を目指し、支持者獲得1人20人以上を取り組む(2)イハ洋一さんの勝利を目指し、組合員1人あたり週2行動に取り組む(3)県内各単組をはじめ、他の労働組合へイハ洋一さんの支持・支援の輪を広げる取り組みを展開する(4)労組政策推進会議に参画し市長選挙の勝利を目指す−と記述。 さらに、チラシや支持者カードの配布時に尋ねられると思われる質問に対する想定問答も配布。「なぜ、市長を辞めて知事選に出た伊波洋一さんがまた市長選に出るの?」との問いには「これまで行ってきた市民サービスの継続と拡大・充実、また、『普天間基地の早期閉鎖・返還』と『県内移設反対』という、宜野湾市民の『ゆるがない意思』を今後も貫くためです」と答えるよう指示。 さらに具体的に「相手候補は『県内移設反対』を明らかにしていない」「『垂直離着陸輸送機MV22オスプレイの配備反対』も明らかにしていない」「県外(本土)移設については受け入れを表明している自治体はなく、政府にも残念ですがその方針はない。在沖海兵隊の国外移転を訴えるほうが現実的で早期返還が可能であり、事実、米国内でもそのような意見が強まっている」と付記している。 また、「政策の狙い」については、「相手候補は、政策実施のための財源を『不明確な』国の防衛費(補助)に頼っている。政策が実現できるかどうか非常に疑問」と答えるようアドバイスしている。 こうした市職労の選挙活動に、市民の間からは「防衛局問題同様検証すべきで、バランスを欠く」との声が上がっている。同市職労は産経新聞の取材に「取材には答えない」とした。 一方は参考人招致までされて明確な証拠もない「公職選挙法違反」「圧力」などといわれ、一方は明確な違反行為が有るのにも関わらずほとんど報じられない。不思議だな。 <<参考>>
==公職選挙法== (職権濫用による選挙の自由妨害罪) 第二百二十六条 選挙に関し、国若しくは地方公共団体の公務員、特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員、中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者又は選挙長若しくは選挙分会長が故意にその職務の執行を怠り又は正当な理由がなくて公職の候補者若しくは選挙運動者に追随し、その居宅若しくは選挙事務所に立ち入る等その職権を濫用して選挙の自由を妨害したときは、四年以下の禁錮に処する。 ==地方公務員法== (政治的行為の制限) 第三十六条 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。 2 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市の区に勤務する者であるときは、当該支庁若しくは地方事務所又は区の所管区域)外において、第一号から第三号まで及び第五号に掲げる政治的行為をすることができる。 |
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初めまして、イオと申します。
比較と参考資料での解りやすい記事、トラバさせていただいてもよろしいでしょうか。
2012/2/4(土) 午前 0:51 [ イオ ]
イオさん、始めまして。トラバ了解です。
2012/2/4(土) 午前 5:18