さて、実質的な「外国人地方参政権」と言われていますが、ちょっと探ってみましょう。まずググってみました。これだろうか。「富士見市」のサイトで「住民投票」を検索してみたらこれしかなかった。
(目的)
第1条 この条例は、市政運営上の重要事項に係る意思決定について、市民による直接投票(以下「市民投票」という。)の制度を設けることにより、これによって示された市民の総意を市政に的確に反映し、もって公正で民主的な市政運営の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市政運営上の重要事項」とは、市が行う事務のうち、市民に直接その賛否を問う必要があると認められる事項であって、市及び市民全体に直接の利害関係を有するものをいう。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 市の権限に属さない事項
(2) 議会の解散その他法令の規定に基づき市民投票を行うことができる事項
(3) 専ら特定の市民又は地域にのみ関係する事項
(4) 市の組織、人事及び財務に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、市民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
なるほどね。市民に賛否を問うべき「重要事項」で市民全体の利益に関わるものは・・・そんなことのためにこの住民投票条例はある。
第22条 市長は、市民投票を実施する場合において、投票人以外の者で市に住所を有するもののうち、次に掲げる者の当該市民投票に係る事案に関する賛否の意思について、別に規則で定めるところにより、その把握に努めるものとする。
(1) 年齢満18年及び19年の日本国籍を有する者で、その者に係る市の住民票が作成された日(他の市町村から住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 年齢満18年以上の永住外国人で、市に引き続き3月以上住所を有する者(外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が市にあり、かつ、同項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)から3月以上経過している者に限る。)
2 前項第2号に規定する「永住外国人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(投票結果の尊重)
第23条 市議会及び市長は、市民投票の結果及び前条により把握された意思を尊重しなければならない。
第22条は「努めるものとする」という努力目標であるが。
第23条が一部聞き捨てなりませんな。特に
前条により把握された意志を尊重しなければならない
の部分。ようするに「〜なければならない」という義務。市民の投票以外にも「尊重しなければならない」事柄が市議会や市長に課せられるのか。つまり在住の外国人団体が「私達の意志を尊重せよ」と議会や首長に迫った場合、彼らは住民投票以外の民意を「尊重しなければならなくなる」
というわけで。それが明らかに日本の国益を毀損し、特定の外国人を利する場合でも「尊重しなければならないのだ」としたら第23条の最初にある「市民投票」という正式な手順に則って行われ、決定したものがそのまま認められず、前条23条に規定された人々の意思によって修正される恐れもあるということ。
岸和田市住民投票条例
こっちはもっと深刻だと思った。富士見市が住民投票に参加できる者とできないものを明確に分けているのに対し岸和田市の場合はどうか。
(趣旨)
第1条 この条例は、岸和田市自治基本条例(平成16年条例第16号。以下「自治基本条例」という。)第20条第1項の規定による住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(住民投票に付することができる事項)
第2条 自治基本条例第20条第1項に規定する岸和田市が直面する将来にかかわる重要課題(以下「重要課題」という。)とは、市及び住民全体に利害関係を有する事案であって、住民に直接その賛否を問う必要があると認められるものをいう。ただし、次の各号に掲げる事項を除く。
(1) 市の権限に属さない事項。ただし、市の意思として明確に表示しようとする場合は、この限りでない。
(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 市の組織、人事及び財務に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(住民投票の投票資格者)
第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 年齢満18年以上の日本国籍を有する者で、引き続き3月以上岸和田市に住所を有するもの(その者に係る岸和田市の住民票が作成された日(他の市町村から岸和田市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上岸和田市の住民基本台帳に記録されている者に限る。)
(2) 年齢満18年以上の定住外国人で、引き続き3月以上岸和田市に住所を有する者(外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が岸和田市にあり、かつ、同項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)から引き続き3月以上経過している者に限る。)
2 前項第2号に規定する定住外国人とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(2) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(3) 出入国管理及び難民認定法別表第1及び別表第2の上欄の在留資格(前号の在留資格を除く。)をもって在留し、引き続き3年を超えて日本に住所を有する者
わぉ。なかなかするっと入ってしまってますね。というよりも見事に丸写ししたかそれか悪意を持ったものが、もしくは無知な者が、もしくは何も考えていない横並び一線で作ったものがそのままぼこぼこと湧いてきているような気がする。
本当にこういう条例って条文にこだわって作っているんでしょうか。という疑問が浮かんでしまう市町村の住民投票条例の数々。大丈夫か日本?
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