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さて、今日から動物愛護週間なのでした。 ご存知でしたか? で定めている以下の条文 第4条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。 2 動物愛護週間は、9月20日から同月26日までとする。で、定めている、 『動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため』 のものだそうです。 ほんじゃあ、その『動物の愛護』って何?適正な飼養って何?ってお話が、今回のテーマです。 まず、愛護って言葉の意味なんですが。 言葉どおりでいくと、動物を愛し護る事ってことで、その精神をさす言葉なのでしょうね。 辞書的には、『かわいがって庇護すること』ってことで、まあ、漢字の意味どおりですね。 その意味のとおり、ウチの3匹の猫たちを十分に『かわいがって庇護』してますんで、ワタクシ的には何の問題もないのですがあ・・・ 実は問題がありまして。 ウチは動物愛護法の求める『適正な飼養』とやらに抵触しがちな飼育法であったりもするのです。 のリンクにある、「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」の「第6 ねこの飼養及び保管に関する基準」に愛護法の求める猫の適正な飼養法が規定されています。 まあ、リンク先をみて、読んでもらうのもお手間をかけますんで、ここで肝の部分を抜粋しますと ・屋内飼養に努めるもの ・生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない ようするに、猫を外にだすな〜、猫を増やすな〜ってことなんですよね。 で、ウチの場合。 前の記事にも書いてますように、わりと猫を単独で屋外に出すことを行っています。 さらに、今は全ての個体を繁殖制限手術を施しておりますが、ウチにいる雌猫ちゃんの2匹は共に出産経験をもつ猫です。 つまり、猫を外に出すな、と、猫を増やすな、という猫の愛護の2大原則を破っているのです。 こまりましたね。 でもね。 私としては、猫を外にだすことも、猫を増やす事も、『かわいがって庇護すること』の範疇なのです。 個々の猫自体においては、放し飼うことも、自由に出産させることも、その猫の習性においては重要な生き物としての習性であり、かつ、猫の生命というものの本質でありますからね。 まあ、全ての猫がそうなると、世の中困ったことになりますが・・・ 結局のところ、思うに動物愛護法で定めるところの動物愛護も、ひとつの考え方、ひとつの思想、 あるいは妥協点に過ぎず、本質的にこの法律はザル法にならザルを得ないもの、と考えています。 いや、ザル法の範囲で留めておくべき法律であるのではないか・・・ なんてことを最近考えているのでした。 まあ、もう少し、マニアックな動物愛護に関る話も機会がありましたら、続けてみたいと思います。 でも、あんましウケナイ話なんでしょうけどね(笑
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猫論
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その動物を心から愛していて、周りに迷惑をかけていなければそれでいいと思いますよ。ひ〜は法案どおりに暮らしてはいますが、その猫にとって何が一番幸せなのかっていうのは人間が定めた法律にかならずしもがcchしないですものね。
2007/9/21(金) 午前 0:29
人間勝手に作った法案ですから、猫には何も関係ないことで・・・そして人間の都合で飼っているのですものね。よくワカランです
2007/9/21(金) 午前 10:00
私も許せば放飼い派です(笑。
戻ってこなかったら困りますけど。
2007/9/21(金) 午後 4:19
ちょっと興味を持ってみたんで、法律を斜め読み(笑)してみました。
第4章第37条の「犬及びねこの繁殖制限」では『みだりに』繁殖させることを拘束しているようなので、計画出産(?)だったらオッケーかなぁ〜って思いました。
でも動物全般の愛護を謳っているようで、食べちゃう動物は除外しているので、ザルといえばザルかも知れないですね・・・。
2007/9/21(金) 午後 4:42 [ kimniiyan ]
そうなんです、ひびにゃさん。猫への愛の形は、いや、対象を限らず愛のかたちは法律で律することなど、できないものなのではないでしょうか…なんて思ったりも(笑
2007/9/21(金) 午後 9:53
そう、人間か勝手に動物を愛し守るという基準を定めた法律ですね。
ももままさん。
で、これは動物に関る人間に対する法律です…
2007/9/21(金) 午後 9:56
マルスさん、私んちも、実は『屋内飼養』の範疇だとおもっているんですよ。
ただ、完全でないだけでね。
完全放し飼いは、かなりリスクが高いですからね〜(笑
2007/9/21(金) 午後 10:03
興味をもっていただき感謝です、きむにいさん(笑
実は、一番書きたいのが、その繁殖制限の条項のことなんです。
かなりマニアックな話になるんで、セーブしたんですが(笑
あ、『牛、馬、豚、めん羊、やぎ』も愛護動物であり、むやみに殺すと刑罰を受けます〜
以前、記事にしましたが、その食用動物は、別の法律でと殺方法を規定してるんですが(笑
2007/9/21(金) 午後 10:06
この2大原則は…これでいいのか?って感じですよね。
生き物の自然からかけ離れていますよ。
こんな法律守る価値なしです(^_^ゞ
って、どっかの条例も家庭の子供教育に過度に介入するものだって非難されてましたねぇ、あれと一緒か…。
2007/9/22(土) 午前 10:09
私も、ちょっとはそう思ってるんですよね…りゅうさん。
でも、ま、野良猫の害というのもちょっとした社会問題でもあり、
保健所でも処分ってのも問題ですし、ある程度の規則は
やむを得ないのかもしれません。。。
2007/9/23(日) 午前 2:58
人間の都合に合わせているんですよね〜”そんなの関係ねぇ〜”昔の時代の猫事情はどうだったんだろう?野良猫のきっと沢山いただろうそんな時代困ったことが多発したんでしょうか?TVなどで見る野良猫を地域の人の誰かが世話したりしてる姿なんだか私はほほえましくって好きなんですが・・・
2007/9/23(日) 午前 9:13 [ つばっち ]
野良猫は昔より増えたか減ったか…実は正確な調査ってにはないみたいですね、めめたんさん。
昔に比べてヒトは清潔を求めるようになったのか、のらねこの被害の苦情は増えているようです。
なお、野良猫自体の数はいつの時代もわからないのですが、殺処分数は、20年前あたりは現在の数倍、年間100万頭以上はあったそうです。
2007/9/23(日) 午後 0:49