精神障がい者の解放をめざして…心病める人へのメッセージと討論の場

「精神障害がい者収容所列島」からの真の解放に向けて!そして原発・医療観察法の廃止を!

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皆様へ
安原です。

相模原事件 再発防止・検証チーム最終報告書に関します情報(分析)2つです。ご参考になれば幸いです。

相模原事件再発防止策ー民間委託の問題(保健所機能民営化?多機能垂直統合型診療所への委託?)
最終報告書P.12 12行目
○ この仕組みの実施に向けて、退院後支援全体の調整や、患者や家族に対す る相談指導を適切に行えるよう、国の支援のもと、保健所や精神保健福祉セ ンターの人員体制の充実や専門性の向上を図る必要がある。また、この退院 後支援全体の調整等が円滑に進むよう、保健所設置自治体の長による、地域 の精神科医療機関等(公的及び民間)への委託などについて検討することが 必要である。
 
相模原事件に関する報告書について(姜さん 弁護士)。
-------- Forwarded Message --------
このメールは、私がアドレスを存じ上げている
精神障害のある人の問題に関わりある方にお送りしています。
私はSNS等をやらず、
組織・団体等を通じての意見発信をする予定も今のところないのですが、
厚労省に設けられた相模原事件に関する検討チームの報告書
を読んで、
以下の問題を感じましたので、
誰かに伝えたくて、とりあえずメールすることにしました。
関心のない方は、申し訳ありませんが削除してください。
【私が報告書で問題だと考える点】
*1 まったく掘り下げられていない「共生社会推進に向けた取組」*
 報告書第1(p5〜)では、
差別や偏見のない社会を作ることが課題として掲げられていますが、
具体的に本件の何が差別や偏見につながっているかの指摘がないために、
再発防止策もこれまでの繰り返しに終わっています。
従前の啓発や教育で足りなかったことを検証しなければ
何も変わらないのではないでしょうか。
*2 このような制度を作ること自体、精神障害者差別を拡大させる*
 報告書では、共生社会の推進を謳いながら、
措置入院患者についてのみ、退院後の継続的な支援の基本的枠組みを提案して
 
 
ます(p8〜)。
 しかし、ガン患者だって、退院後の再発を防止したり、
適切な医療・福祉サービスが必要なことは同じでしょう。
 精神障害者のみ特別扱いすること自体が、差別や偏見を助長します。
*3 有害無益な退院後支援計画*
 報告書第221)(p9〜)では、
措置入院中から「退院後支援計画」を作成し、調整会議を開催することを提案
しています。
 しかし、現在でもすでに、入院診療計画書や、
医療保護入院者についての退院支援委員会が開催されていますが、
これらにどれだけの効果が出ているのでしょうか。
少なくとも私は、計画書に記載された入院期間等について
納得できる説明・根拠を聞いたことがありませんし、
これらが早期退院に向けて効果的だったという報告も聞いたことがありません。
「退院後支援計画」の作成や、調整会議の開催に税金がかからないのであれば、
いくらでも試していただいて構いませんが、
仮に税金が使われるのであれば、
費用対効果があるのか、きちんと検証してほしいと思います。
 また、この「退院後支援計画」が、
次に述べる退院後支援につながることに鑑みると、
一番の問題は、患者本人不在で計画が作られうるという点です。
報告書では、「可能な限り」調整会議に本人の参加を促すとされていますが、
本人が病状の重さから調整会議に出られないのであれば、
そもそもその時点で計画を立てること自体にどれほどの意味があるのか疑問です。
他方、病状は回復して調整会議に出られる状態であるにもかかわらず、
本人が拒否しているのであれば、
その意思を無視して勝手に計画を他人が作ること、
さらにはそれを強制することは許されないことです。
*4 措置入院患者に対する「退院後支援」の強制のおそれ*
 報告書第22−(2)(p11〜)では、
退院後に保健所設置自治体の長が責任主体となって継続的に支援を確保する旨
 載されています。
しかし、患者の希望に応じた計画の変更等はまったく記載されておらず、
むしろ、情報提供について同意が得られない場合は、
患者の意思を無視してでも個人情報が提供できるよう検討する必要がある趣旨
 記載があります。このような強制的な「退院後支援」は
そもそも本人が望まない医療や福祉の押しつけであって憲法上許されず、
障害者権利条約17条にも反すると考えます。
また、支援なく、個人情報だけ提供(共有)するのであれば、
それはまさに「監視」であって、
これも正当化できる根拠はないと考えます。
なお、報告書の段階で、
すでに自治体の長を責任主体と書きながら、
民間への委託がありうるとしている(p12)こと自体、
無責任といわざるをえません。
患者が希望しない病院グループ内支援しか選択肢が用意されないときに、
患者は誰に適切な医療や福祉を求めればよいのでしょうか。
仮に強制になってでも支援したいのであれば、
それは心神喪失者等医療観察法における通院処遇と同じであり
(中間報告からすると、これを参考にしていると考えられますが)、
そうであれば、措置入院の時点で適正手続きを保障すべきです。
具体的には、入院時に措置入院の法的要件を満たしているかどうかを法律家を
含めて確認する手続きが必要であり、
かつ、患者には意見を述べる権利と代理人選任権が保障されるべきです。
なお、報告書では、「(措置解除を行う際の体制確保)」(p10)の中でのみ、
「法曹関係者」がなぜか登場していますが、
法律家は強制制度(ここでは措置入院)が始まる時点で関与すべきであって、
措置解除時にお墨付きを与える存在ではありません。
****
現時点で一番深刻だと思われるのは4番で、
年明けには、この報告書にしたがって法改正が進められると思いますが、
パブコメでは遅いので、
先に要望事項をまとめて(電子)署名を集めるなど
この報告書に問題を感じられた方が動かれることを願います
(すみませんが、私は今自分が動ける手段が思いつかないので)。
とりあえず一読して問題だと思った点を書きましたので、
誤っている点、わかりにくい点等ありましたら
ご連絡いただければと思います。
賛同していただける方は転送していただいても構いません。
多くの人が精神障害のある人の置かれている状況に問題を感じていただけるこ
とを願っています。
姜(弁護士)
 

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