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皆様へ
安原@とりあえず今国会での「成立」は防げて何より、です。 ある問題と具体的に闘う場合、私は評論家ではないので(別に評論家がいけないと言っているわけではない!)いわゆる原理原則論やそもそも論だけでは到底充分には闘えない!例えば今回の精神保健福祉法「改正」問題だったら、そもそも論的に言えば、3年後の見直しに急に措置入院制度の見直しが入ってきたこと、しかも相模原事件と絡ませること自体がそもそもおかしいこと、原理原則論では精神保健福祉法体制そのものがおかしいと言うこと等々様々な論理が存在しており、それは全くその通りなのであるが、今回大きな問題になっているのは精神医療の現実の問題には殆ど目を向けず(例精神医療審査会は人権擁護の仕組みとして全く機能していない。地域移行も現状殆ど進んでおらず「重度かつ慢性」なる概念がでっち上げられてきている点。10年間で2倍になった隔離・拘束の問題。)、政府は原則「自傷のおそれの場合」に限ると言っているが、精神保健福祉法体制に警察が関与するきっかけになっている点が今回の一番大きな問題点だと私は思う。ガイドライン等また何か「事件」が起きた場合、「こうしておけば防げた!」と言って書き換えることは実に簡単なのである。 多少SF的な精神障害者総監視社会という切り口も嫌いではないが、これは国会での論戦には現時点直ぐには使えないし、精神保健福祉法体制粉砕と言う立場を取っている政党は現在日本には一つもない訳である。 結局は中身に踏み込んで批判していく以外に「廃案」の方法はないのである。 そして政府が作るガイドライン以外に自治体も「他害のおそれ」をすでに組み込んだ「兵庫方式」と言う警察が関与する方式をすでに定めているところがあって、兵庫方式は、では違法なのか?と聞かれても政府はなんの答弁も出来なかったのだから、要するに自治体が今回の「改正」を機に独自のガイドラインを作ってそこに「他害のおそれ」と警察の関与を組み込んだ条例その他を作成してしまう危険性は極めて高いのである! グレーゾーンと言われる「確固たる信念をもって犯罪を企図する」モノというのも犯罪に全く限定がない(医療観察法でも6大犯罪と言う縛りがあったし、共謀罪でさえ懲役5年以上の犯罪と言う「限定」がある)。 薬物使用者に関する取り扱いも現時点全く良く分からない仕組みになっている。薬物使用者が錯乱状態になって措置入院させられたら、その後警察に通報されて一生監視されるのか?措置入院された薬物使用者が退院後また再使用することなどいくらでもあるはなしだと思う。再使用したら即警察に通報と言う仕組みだとしたら現場で苦労している人の努力を台無しにしてしまう法案だと思う。 とにかく今回の精神保健福祉法「改正」案は、あまりにもできの悪い法案であり、国際水準から見て極めて問題が多い日本の精神医療の水準をより劣化させ、治安目的に特化させかねないシロモノだと思う。 今回の継続審議決定に際して、秋の国会で完全粉砕すべく全力を尽くしたい! |
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