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私たちは本土に生きる!沖縄・奄美出身労働者はたたかうユニオンに入ろう!在本土沖縄労働者会議

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イージス・アショア配置、住宅から700m

地元に知らされぬまますすむ軍事基地建設

http://www.labornetjp.org/image/2019/05294
防衛省は5月27日秋田県庁を訪れ、迎撃ミサイルシステム「イージスア・ショア」(地上イージス)の「安全性」を報告した。その根拠は、「レーダーやミサイル発射装置と住宅地の間を700メートルの緩衝地帯を設ける」というものであった。
秋田さきがけ新報(5月28日)↓
http://www.labornetjp.org/image/2019/05295
イージス・アショア建設予定地(陸上自衛隊新屋駐屯地)は、住宅地に隣接している。保育園、小、中学校、高校は1km圏内にある。政府、防衛省は、「700m離れていれば、安全性で問題ない」としている。しかし、レーダーが発する強力な電磁波、ミサイルが発射した後のブースターの落下地、防衛省の言う「敵国」からの「攻撃対象」、巨額の費用の問題など、解決していない課題は山積みである。
秋田さきがけ新報より↓
http://www.labornetjp.org/image/2019/05293
自衛隊基地に隣接する地域では、2017年にイージスアショア建設が発表されて以来「イージスアショアを考える勝平の会」ができ、地域へのアピール、行政や議会への要請等を行ってきた。同会の皆さんに、地元住民としての思いを語っていただいた。(湯本雅典 収録:5月29日)
動画(9分41秒)
  「勝平の会」毎週金曜日朝のスタンディング↓
http://www.labornetjp.org/image/2019/05291

イージス・アショア配備問題で住民説明会

防衛省の態度に怒号飛び交う

http://www.labornetjp.org/image/2019/06081
秋田さきがけ新報電子版6月8日)↑
6月8日、防衛省は地上配備迎撃システム「イージス・アショア」の秋田県陸上自衛隊新屋駐屯地に配備計画に関して、秋田市勝平地区コミュニティセンターで住民説明会を開催した。
防衛省は、この計画に関して事前に調査を行い、説明会に先立って「新屋地区は適地」とい調査報告を行っていた。しかし、先日その調査報告書に間違いがあることが発覚、岩谷防衛大臣が謝罪をするという問題が起きた。間違いとは、設置するレーダーの周辺に高い山がないという点について、角度設定を誤るという「初歩的な誤り」(専門家発言)ものであった。住民説明会では、この点に抗議が集中した。
私は、防衛省の調査報告の誤りが発覚する直前の5月下旬に現地を訪れた。基地に隣接する住宅街で若いお母さんに話を聞くと、ミサイル配備計画について「本当にびっくりしている、困る」と即答した。配備予定地の陸上自衛隊新屋駐屯地は、1km圏内に保育園、幼稚園、小学校、中学校、高校がある。(写真)
http://www.labornetjp.org/image/2019/05304
http://www.labornetjp.org/image/2019/05303
現地で配備計画が発表されて(2017年)以降、反対運動を続けている二つの団体「STOPイージス!秋田フォーラム」代表櫻田憂子さん、「ミサイル基地イージス・アショアを考える秋田県民の会」事務局長風間幸蔵さんに話を聞いた。
動画(10分14秒)
櫻田憂子さん↓
http://www.labornetjp.org/image/2019/05301
風間幸蔵さん↓
http://www.labornetjp.org/image/2019/05302
両会は、昨年「『イージス・アショア』配備計画の中止を求める秋田県連絡会」を結成し共同して「『イージス・アショア』の配備を行わないことを求める請願書」署名運動を行った。秋田県議会、秋田市議会は当初は配備計画賛成派議員が多く、配備計画撤回を求めた請願を不採択する(秋田市議会・今年3月)という状況であったが、統一地方選挙を経て配備に反対、疑問視する議員が増えてきたという情勢がある。また、今夏参議院選挙に向けては野党統一候補(寺田静予定候補)が決まった。選挙の争点にイージス・アショア配備問題を押し上げることが可能となる情勢となった。(湯本雅典・動画収録5月30日)

コンビニ関連ユニオン結成大会開かれる!








速報  2019年6月9日(日)10時から、東上野区民館にて、コンビニ関連ユニオン結成大会が開催されました。支援やマスコミ関係者も含めて会場は入れきれない参加者でいっぱいになりました。
 大会は、本部社員、オーナー、店舗従業員、元配送ドライバーなど、それぞれの立場から、資本に対する怒りや闘いに対する思いが語られました。また東大阪市のセブンイレブン松本オーナーから電話でメッセージも伝えてもらいました。
 くさりきったコンビニ本部に対して、本部社員、オーナー、店舗従業員、配送ドライバーやデリカ工場労働者などの関連労働者が、労働者として、コンビニ関連ユニオンに結集して、団結して闘う中に展望があることが明らかになりました。そして7・11全国一斉時短ストの実現に向けて、団結して闘う方針を確認しました。
 加盟を迷っていたオーナーが、大会に参加をして、勇気が出たと、その場で加盟書を書いてくれました。
 大会は、河野執行委員長(セブンイレブン本部社員OFC)、永尾潤副委員長(セブンイレブン群馬県オーナー)、尾形副委員長(店舗従業員)、鎌倉書記長(千曲ユニオン)、清水書記次長(群馬合同労組)、S会計監査(セブンイレブンオーナー)などの役員人事案、議案と規約案などの議案を採択して、いよいよコンビニ関連ユニオンのスタートを切りました。
 全国から、期待と加盟希望の声が寄せられています。コンビニ関連ユニオンは、みなさんの思いと力とアイデアを結集して、すべての働く者が人間らしく生きられる社会を建設するためにともに闘います。みなさん、ぜひ加盟してください。まずはお気軽に相談をお寄せください。
http://gungoroso.s401.xrea.com/konbiniworkers.com/wp-content/uploads/2019/06/IMG_20190609_153204.jpg 国鉄闘争全国運動6・9全国集会にて、同日午前中にコンビニ関連ユニオン結成大会が勝ちとられたことを報告する河野正史委員長
連絡先
  鎌倉書記長  電話  090-5572-9108
     メール musasino0314@yahoo.co.jp
組合費 本部社員・オーナー  月額3,000円
    店舗従業員その他の者 月額1,000円
     ※ 減免あり
コンビニ関連ユニオン規約
コンビニ関連ユニオン規約
<第一章>総則
第1条(名称)
この組織は、コンビニ関連ユニオンという。
第2条(事務所)
コンビニ関連ユニオンは、事務所を長野県千曲市屋代2130−3に置く。
第3条(目的)
コンビニ関連ユニオンは、コンビニエンスストア本部の従業員、コンビニエンスストア・フランチャイズ店舗のオーナー、フランチャイズ店舗の従業員、店舗への配送などにかかわる労働者、弁当などの製造にかかわる労働者、などコンビニエンスストア事業に関連する労働者を広く結集し、組合員の労働条件を改善し、経済的社会的地位の向上とともに、労働運動の階級的大衆的発展をはかること、未組織労働者の団結、連帯、階級意識の向上を目的とする。
第4条(事業と活動)
コンビニ関連ユニオンは、前条の目的の達成のため次の事業と活動を行う。
(1)労働者、労働組合の権利の確立と拡大。
(2)組合員の労働条件の改善。
(3)組合員の福祉の増進と文化的地位の向上。
(4)同一目的をもつ他の団体、個人との協力・提携。
(5)未組織労働者の組織化。
(6)情報・資料の収集、および出版、調査と統計の作成。
(7)教育、宣伝、統一行動の企画と推進。
(8)その他、目的達成に必要な事項。
<第二章>組合員
第5条(組合員)
コンビニ関連ユニオンは、この規約に賛同する、個人毎に加入した組合員をもって組織する。
第6条(権利)
何人も、人種、宗教、性別、門地、または身分によって組合員としての資格を奪われない。
組合員は、平等に以下の権利を有する。
(1)規約にもとづき、すべての問題に参与し、均等の取り扱いを受ける権利。
(2)コンビニ関連ユニオンの役員その他の代表を選挙し、選挙される権利。
(3)規約にもとづき、自由に意見を表明し、議決に参加する権利。
(4)コンビニ関連ユニオンの役員および機関の活動報告を求め、また批判し、解任を請求する権利。
(5)懲戒処分について弁明しうる権利
第7条(義務)
組合員は平等に次の義務を負う。
(1) 規約及び大会の決議に従い、機関の統制に服する義務
(2) 組合費及び機関で決定したその他賦課金を納める義務
(3) 規約に基づく各会議に出席する義務
(4) 組合の機密をもらさない義務
第8条(加入の手続きおよび組合員の資格)
(1)コンビニ関連ユニオンに、加入しようとする場合は、所定の加入申請書に必要事項を記載の上、当月分の組合費を添えて、執行委員長に提出し、執行委員会の承認を得るものとする。
(2)労働組合法2条各項に該当する使用者の利益を代表するものに対しては、執行委員会は加入の承認をしない。ただし、コンビニエンスストアフランチャズ店舗のオーナーは、コンビニエンスストア本部との関係において実質的労働者であるとの判断にたち、この限りではないものとする。
第9条(脱退の手続き)
コンビニ関連ユニオンを脱退するときは、所定の脱退届に必要事項を記載の上、執行委員長に提出し、執行委員会の承認を得るものとする。
未納組合費および未納負担金は全額納入しなければならない。
脱退後は、コンビニ関連ユニオンに対する一切の権利を失い、既納の金品は返却しない。
<第三章>機関
第10条(機関の種類)
コンビニ関連ユニオンに、次の機関を置く。
(1)決議機関
   ア.定期大会
   イ.臨時大会
(2)執行機関
     執行委員会
(3)会計監査機関
     会計監査委員
(4)支部
(5)分会
(6)部会
<第一節> 決議機関
第11条(大会)
大会は、コンビニ関連ユニオンの最高議決機関であって、組合員、役員をもって構成する。
第12条(大会代議員の選出)
大会代議員は、さしあたり組合員全員を大会代議員とする。
第13条(定期大会)
定期大会は、原則として年一回開催するものとし、執行委員長がこれを招集する。
第14条(臨時大会)
臨時大会は、次の場合、20日以内に開催するものとし、執行委員長がこれを招集する。
 (1)執行委員会が必要と認めた場合。
 (2)組合員の3分の1以上が、連署により理由を明らかにして要求した場合。
第15条(告示)
大会の日時、場所、議題等は、開催の日の7日前に告示しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りではない。
第16条(付議事項)
 大会の付議事項は、以下のとおりとする。
(1)経過報告の承認と運動方針の決定。
(2)規約および規則の制定、改廃。
(3)予算の決定、決算報告の承認。
(4)闘争資金の積み立ておよび使用。
(5)上部団体への加盟、脱退。
(6)役員の選任および解任。
(7)組織の統合および解散。
(8)その他、重要事項。
第17条(定足数と議決)
大会の定足数は、代議員の3分の2以上とする。やむを得ない事情のあるときは、委任状をもって出席にかえることができる。議事は出席代議員の過半数で決定する。
ただし、前条(2)の事項については、全代議員の過半数の支持を必要とし、前条(7)の事項については出席代議員の四分の三以上の支持を必要とする。
2 前条(2)(5)(6)及び(7)の事項については、直接無記名投票による。
第18条(大会の議長)
大会の議長は、代議員の中から大会毎に選出する。
<第二節> 執行機関
第19条(執行委員会)
執行委員会は、大会の協議決定事項、および規約に定められた業務、緊急事項を執行する。
第20条(構成と招集)
執行委員会は、大会で選出された執行委員長、副執行委員長、書記長、執行委員をもって構成し、必要に応じて、随時執行委員長がこれを招集する。
第21条(定足数と議決)
執行委員会は、3分の2以上をもって成立し、出席者の過半数以上をもって議決する。
第22条(専門部会)
執行委員会のもとに必要な専門部会を置く。
<第三節> 分会および支部
第23条(支部および分会)
職場、地域、職能ごとに、大会の決定または執行委員会の承認の下に、コンビニ関連ユニオンの支部および分会をつくることができる。
(1)(分会の組織)
分会は、事業所、企業体単位に、または職能ごとに組織する。分会長および分会委員会は、分会組合員の直接無記名投票の過半数の支持で決定し、任期を1 年とする。
(2)(分会の権限)
分会は、交渉権、ストライキ権、妥結権をもつ。ただし、執行委員会の承認をえて行使しなければならない。各分会の交渉権については、執行委員会もその権限をもつ。
(3)(分会のストライキ権)
前項のストライキ権については、分会組合員の直接無記名投票の過半数の支持をもって決定する。
(4)(その他の事項)
その他の事項については、この規約に準ずる。また必要に応じて分会規約を別に定める。
(5)(支部)
必要に応じて、支部を設けることができる。規約は別に定める。
(6)(部会)
必要に応じて、職種ごとに部会を設けることができる。規約は別に定める。
<第四章>役員
第24条(役員)
このコンビニ関連ユニオンに以下の役員を置く。
(1)執行委員長       1名
(2)副執行委員長     若干名
(3)書記長、書記次長   各1名
(4)執行委員       若干名
(5)会計監査委員     若干名
第25条(職務)
役員の職務は以下のとおりとする。
(1)執行委員長・・・・・コンビニ関連ユニオンを代表し、業務を統轄する。
(2)副執行委員長・・・・執行委員長を補佐し、執行委員長事故あるときはその職務を代行する。
(3)書記長、書記次長・・・・コンビニ関連ユニオンの日常業務を処理する。
(4)執行委員・・・・・・各専門部会を担当し、コンビニ関連ユニオンの業務を執行する。
(5)会計監査委員・・・・コンビニ関連ユニオンの会計業務を監査し、大会に報告する。
第26条(任期)
各役員の任期は、定期大会から定期大会までとし、再選を妨げない。
役員中欠員が生じたときは、補充選挙を行う。この場合の任期は残任期間とする。
第27条(解任)
役員が任務を怠り、または機関の決定に反する行為をした場合は、大会において、出席代議員の3分の2以上の賛成により解任することができる。
<第五章>選挙
第28条(選挙管理委員の選出)
選挙の公正を期すため選挙管理委員会を置く。この委員会は、執行委員会が委嘱する。
第29条(職務)
選挙管理委員会は、選挙に関する一切の業務を行う。
<第六章>会計
第30条(財政)
コンビニ関連ユニオンの財政は、組合費、特別賦課金、臨時組合費、寄付金およびその他の収入をもって当てる。
第31条(組合費)
組合費は、以下を基準とする。
(1)組合費(月額)
   本部社員及び店舗オーナー    一律3000円を基本とする。
   店舗従業員、その他の者     一律1000円を基本とする。
(2)ただし、大会または執行委員会でやむを得ない事情があると判断した場合は、減免できるものとする。
第32条(特別賦課金)
コンビニ関連ユニオンの事業と活動、または組織維持のため特別の費用が必要の場合は、当該組合員の合意を得たうえで、大会または執行委員会の決定により、組合員から特別賦課金を徴収することができる。
第33条(会計年度)
コンビニ関連ユニオンの会計年度は、6月1日から5月31日までとする。
第34条(会計報告)
コンビニ関連ユニオンの決算報告は、すべての財源および使途、主要な寄付者の氏名ならびに経理状況を明らかにして、会計監査委員の監査結果にもとづく証明を付し、及び組合員によって委嘱された職業的に資格のある会計監査人による正確であることの証明書とともに、書面により定期大会に公表し、承認を得なければならない。
<第七章>団体交渉・争議
第35条(団体交渉)
コンビニ関連ユニオンは、その目的達成のため、使用者と団体交渉を行う。団体交渉参加者は執行委員会役員ならびに組合員、執行委員会が認めた者とする。
第36条(争議)
コンビニ関連ユニオンは、団体交渉によって所期の目的が達成されないときまたは団体交渉が開かれないなどやむをえないときは、執行委員会の承認のもとに争議行為をおこなうことができる。ただし同盟罷業(どうめいひぎょう・・・ストライキの意味)は、組合員の直接無記名投票の過半数による決定をもとにその権限を執行委員会委譲し、執行委員会の過半数の決定で行う。
<第八章>賞罰
第37条(表彰)
組合員で、コンビニ関連ユニオンの発展のために功績のあった者は、大会の決議により、これを表彰することができる。
第38条(制裁)
組合員で、次の各号に該当する者は、その情状によって制裁を加えることができる。
(1) 組合の規約または議決に違反した者
(2) 組合の統制を乱しまたは運営を妨げた者
(3) 組合の名誉をき損した者
(4) 組合員の義務を怠った者
(5) その他各号に準ずる不適当な行為のあった者
第39条(制裁の種類)
制裁の種類は戒告、権利停止及び除名とする。
第40条(制裁の手続き)
前条の制裁は、執行委員会において出席者3分の2以上の賛成をもって決定する。ただし、執行委員会の中に調査委員会を設置し、調査のうえ、当該組合員の弁明を聴取し、必要であれば執行委員会が当該組合員との話し合いの場をもつことを前提とする。また、除名は大会での出席者3分の2以上の賛成を必要とする。
<付則>
この規約は2019年6月9日より実施する(制定)
以上
 本部社員及び店舗オーナー    一律3000円を基本とする。
   店舗従業員、その他の者     一律1000円を基本とする。
(2)ただし、大会または執行委員会でやむを得ない事情があると判断した場合は、減免できるものとする。
第32条(特別賦課金)
コンビニ関連ユニオンの事業と活動、または組織維持のため特別の費用が必要の場合は、当該組合員の合意を得たうえで、大会または執行委員会の決定により、組合員から特別賦課金を徴収することができる。
第33条(会計年度)
コンビニ関連ユニオンの会計年度は、6月1日から5月31日までとする。
第34条(会計報告)
コンビニ関連ユニオンの決算報告は、すべての財源および使途、主要な寄付者の氏名ならびに経理状況を明らかにして、会計監査委員の監査結果にもとづく証明を付し、及び組合員によって委嘱された職業的に資格のある会計監査人による正確であることの証明書とともに、書面により定期大会に公表し、承認を得なければならない。
<第七章>団体交渉・争議
第35条(団体交渉)
コンビニ関連ユニオンは、その目的達成のため、使用者と団体交渉を行う。団体交渉参加者は執行委員会役員ならびに組合員、執行委員会が認めた者とする。
第36条(争議)
コンビニ関連ユニオンは、団体交渉によって所期の目的が達成されないときまたは団体交渉が開かれないなどやむをえないときは、執行委員会の承認のもとに争議行為をおこなうことができる。ただし同盟罷業(どうめいひぎょう・・・ストライキの意味)は、組合員の直接無記名投票の過半数による決定をもとにその権限を執行委員会委譲し、執行委員会の過半数の決定で行う。
<第八章>賞罰
第37条(表彰)
組合員で、コンビニ関連ユニオンの発展のために功績のあった者は、大会の決議により、これを表彰することができる。
第38条(制裁)
組合員で、次の各号に該当する者は、その情状によって制裁を加えることができる。
(1) 組合の規約または議決に違反した者
(2) 組合の統制を乱しまたは運営を妨げた者
(3) 組合の名誉をき損した者
(4) 組合員の義務を怠った者
(5) その他各号に準ずる不適当な行為のあった者
第39条(制裁の種類)
制裁の種類は戒告、権利停止及び除名とする。
第40条(制裁の手続き)
前条の制裁は、執行委員会において出席者3分の2以上の賛成をもって決定する。ただし、執行委員会の中に調査委員会を設置し、調査のうえ、当該組合員の弁明を聴取し、必要であれば執行委員会が当該組合員との話し合いの場をもつことを前提とする。また、除名は大会での出席者3分の2以上の賛成を必要とする。
<付則>
この規約は2019年6月9日より実施する(制定)
以上

「非正規ふぜい」 ケータイ投稿記事

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「練馬図書館ストライキ」学習会が6月8日渋谷で開かれた。
当該練馬図書館専門員労働組合のお二人の報告は、(ストは不発とはなりましたが)あらためてストライキに至る労働組合の団結への誇りに満ちたものでした。
それは多くの人たちに勇気と希望をあたえたのでしたが、「非正規ふぜいが」と言う言葉が浴びせられたということもあったというのです。
「非正規ふぜいがストライキをやるなんて、生意気だ」ということなのでしょう。
また、この学習会では公共一般図書館分会の学校図書館の女性労働者からの報告もあり、彼女の報告も校長や教育委員会が彼女にとった対応も、その言葉こそないけれども、まさに「非正規ふぜい」だからのものだったそうです。
「ふぜい」ということは、「ふぜいじゃない」存在があることになり、それは「正規」ということになるのでしよう。
実際、彼女らに共通するのは、闘いを開始するまで何度も職場を変えてきていて、およそ「正規」なんてものじゃない。
自分たちも「ふぜい」だと思い込まされたところを打ち破る闘いでもあったのです。
まるで「身分制度」そのものです。
そして、いま、この「身分制度」を突き破って、非正規労働者が社会の基本である労働の場で共同性を取り戻し、社会の主人公として登場しようとしているのです。
まるで資本主義の初期、労働組合なんてものがぜんぜんないところで労働者が団結し、組合をつくり、「8時間労働制」を求めたころとそっくりなのです。
国鉄分割・民営化以来の30年、「正規」の労働組合がストライキを放棄し、労働者の解雇も「推進」・容認してきた先に、ほんとの団結がいま生まれ始めているのです!
そして、この「非正規ふぜい」の下に劣悪な環境・使い捨て労働者として外国人労働者(「移民労働者」)がおかれているのです。
6月20日(木)、世界難民デー、入管という「牢獄」に囚われている外国人労働者と連帯してデモをやりましょう!
http://www.zenshin.org/zh/f-kiji/2019/06/f30410204.html
イメージ

こんなこと許せるか!

6・20世界難民デー東京入管包囲デモへ!
6月20日(木曜日)
午後6時30分
品川区・東八ッ山公園、45分デモ出発

主催 外登法・入管法と民族差別を撃つ全国実行委員会
合同・一般労組全国委
東京労組交流センター
6・20世界難民デーに東京入管包囲デモを
外国人労働者を収容するな!


 6・20世界難民デーに東京入管包囲デモが呼びかけられている。
 安倍政権は、今後5年間、最大34万人の外国人労働者を導入し、労働力不足を補おうと在留資格「特定技能」を新設。同時に、外国人労働者の治安管理強化のために入管局を出入国在留管理庁に格上げした。
 このもとで早速4月に「出入国在留管理基本計画」を策定、東京オリンピック・パラリンピックに向けて「世界一安全な国、日本」を目指すとして「不法就労等外国人対策」に乗り出し、入管収容所では被収容者とその家族を脅して帰国を迫っている。

クルド人を強制送還

 5月に入って、東日本入国管理センター(通称・牛久入管)に収容されていたトルコ国籍のクルド人が強制送還された。
 牛久入管収容所問題を考える会が5月15日に発表した抗議文によると、強制送還されたクルド人Aさんは、2017年3月に仮放免の更新が不許可になり東京入管に収容され、同年5月に牛久入管に移送・収容された。以来、2年を超える長期収容が続いていた。
 「その日の運動時間中、職員により『インタビュー』と呼び出されたAさんは、他の同房者の元には二度と戻ってこず」
 「後日、Aさんと連絡が取れた親戚によると、送還担当者により『難民申請が却下された。仮放免申請も本日ダメになったのであなたは帰るしかない』と言われ、彼は『難民の再申請をする。帰らない』と応えたが、職員により『難民の再申請は出来ない。受け取らない。帰るしかない』と言われる。また『弁護士と相談したい』と求めた彼に『出来ない』と言われた。成田空港には手錠、ロープでまかれ連行され、空港では4人の職員と共にトルコに連れて行かれた」
 牛久の会は、「代理人である弁護士とも連絡も取らせず、あらかじめ入念に予定されていた退令(退去強制令書)の執行、多くの詐術をろうしていることに深い憤りを感じます。長年面会をしていた友人として、今回の退令の執行に抗議し、本人の同意無き退令の執行を今後とも停止するよう求めます」と表明した。難民不認定処分に対し裁判を受ける権利を踏みにじり、弁護人と連絡を取ることも認めないという重大な人権侵害だ。絶対に許すわけにはいかない。

特定技能めぐる取引

 この10年ほど、難民申請中のクルド人に対する強制送還は、当該の闘いによって止まっていた。それが突如強行されたのはなぜか。4・1改悪入管法施行を前に法務省は「特定技能」について、強制退去となった「自国民」の身柄引き取りに非協力であるイランとトルコを除外する方針を明らかにしていたが、4月1日付官報で除外が告示されたのはイランのみだった。この政府間取引の結果が、Aさんの強制送還だった。
 現在、法務省によると全国で仮放免者は2501人、被収容者は1246人(18年12月現在)。東京入管に465人、牛久に325人が収容されている。その50%以上が6カ月以上の長期であり、2年、3年、それ以上の人も多い。期限のない長期収容が被収容者の心身をむしばんでいる。
 昨年、低賃金・長時間の奴隷労働から逃げ出した外国人技能実習生が9000人を超えた。捕まった失踪者が生きるためのぎりぎりの選択だったと訴えても、身柄は容赦なく収容施設へ。重い借金を背負い帰ることができないと帰国を拒否すれば長期収容、さらに強制送還の恐怖の日々だ。
 こんな理不尽がまかり通っている! 外国人労働者に奴隷労働を強い、それを水路に非正規職だけの社会にしようというのが安倍政権の「働き方改革」だ。
 昨年12・23デモに続き、闘う労働者の隊列で東京入管を包囲し、労働者の国際連帯を届けよう!


転載元転載元: たたかうユニオンへ!

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