中小企業診断士・FPの軌跡

人の個性・価値観を理解し、人を活かすことを追求し、人々の夢と未来を創造し、日本を良くする。

FP経営施策

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前回に引き続き、FP経営施策の第10回(最終回)として、
中小企業の経営者、個人事業主、独立開業希望者などにとって、
具体的に役立ちそうな施策を中心に紹介させていただいております。

今回は、J-Net21中小企業ビジネス支援ポータルサイトの紹介です。
 
 
このサイトでは、中小企業施策の情報を中心に、
企業事例集や経営に役立つ情報などをインターネットで提供しています。

<対象となる方>
中小企業に関する施策等の情報が必要な中小企業者、中小企業支援担当者等

ネットに掲載されている内容は、以下の通りです。

●起業する
 起業・創業を目指す人向けに、業種別スタートアップガイドなど、
起業準備に必要な様々な情報が掲載されています。
 
●事業を広げる
 農商工連携、地域資源活用、新連携の施策情報を中心に、
事業拡大や、販路開拓に関する情報が提供されています。

●経営をよくする
 経営課題にこたえるQ&Aや、元気な中小企業の成功事例、
新しい環境規制に関する情報などが掲載されています。

●支援情報・機関を知る
 全国の中小企業支援機関の最新の施策情報や、
その施策を活用して成長を遂げた企業の事例などが掲載されています。

●資金を調達する
 数ある公的機関の資金・助成金情報の中から、
事業に適した施策が簡単に検索できます。

●製品・技術を開発する
 中小企業のモノづくりを支援する情報を提供しています。

●経営自己診断システム
 中小企業の方が、自社の財務情報等を入力すると、
即時に財務状況と経営危険度を把握できます。

また、メルマガに登録すると、
「J-Net21 新着情報」が毎週送信されるので、
中小企業経営施策のチェックには、便利です。

以上、仕事柄、上記の情報収集は常日頃心がけております。

これまで、FP経営施策として、10回に渡り、
中小企業の経営者、個人事業主、独立開業希望者などにとって、
具体的に役立ちそうな施策を中心に紹介させていただきました。
FP経営施策の第9回は、小規模事業者経営改善融資制度(マル経融資)の紹介です。
 
小規模事業者は、経営改善のための資金を、
無担保・無保証人・低利で融資を受けることができます。
 
仕入資金、手形決済資金、給与・ボーナスの支払いなどの
「運転資金」や、
工場・店舗の改装資金、車両購入、機械設備の購入などの
「設備資金」の融資が可能です。
 
<対象となる方>
●常時使用する従業員が
  20人以下(商業・サービス業にあたっては5人以下)
の法人・個人事業主の方
●最近1年以上、商工会議所地区内で事業を行っている方
(商工会地区のかたは「商工会地区内」となります。)
●商工会議所の経営・金融に関する指導を原則6ヵ月以上受けており、
事業改善に取り組んでいる方
(商工会地区の方は商工会の経営指導となります。)
●税金(所得税、法人税、事業税、都道府県民税等)を完納している方
●日本政策金融公庫の非対象業種等に属していない業種の事業を営んでいる方
 
<支援内容>
●貸付限度額  1,500万円

●返済期間
 ・運転資金7年以内(据置期間1年以内)
 ・設備資金10年以内(据置期間2年以内)

●担保・保証人不要(保証協会の保証も不要です)

●利 率 1.95%(平成23年1月17日現在)

利率は、特利Fが適用されます。利率は変動します。
(日本政策金融公庫の基準金利 −0.3%)
 
<ご利用方法>
●主たる事業所の所在する地区の商工会・商工会議所へ申込みして下さい。
●申込みを受け付けた商工会・商工会議所が日本政策金融公庫に融資の推薦をします。
●日本政策金融公庫の審査を得て、融資が実施されます。

(注)沖縄県につきましては、文中「日本政策金融公庫」とあるのは、
全て「沖縄振興開発金融公庫」と読み替えてください。

(日本商工会議所ホームページ参照)

(日本政策金融公庫ホームページ参照)

やはり、無担保・無保証・低利なのは、魅力です。
小規模事業者の方で借入れをする際、まずは、マル経融資をご検討下さい。

独立開業希望の方も、
このような制度があることを頭の片隅に置いておくと良いでしょう。
前回に引き続き、FP経営施策の第8回として、
中小企業の経営者、個人事業主、独立開業希望者などにとって、
具体的に役立ちそうな施策を中心に紹介させていただいております。

今回は、特定退職金共済制度の紹介です。
<略して、特退共(とくたいきょう)と呼びます。>

なお、特定退職金共済制度は、商工会議所が窓口になっており、
各商工会議所ごとに内容が異なります。
より詳しい内容につきましては、最寄りの商工会議所へお問い合わせください。

今回は、大阪商工会議所を例として、制度の特徴を説明します。

■特定退職金共済とは
特定退職金共済は、従業員の勤労意欲を高め、
人材を確保して事業の安定成長をはかることを目的とした制度で、
本所が国の承認を得て実施しています。
将来必要な従業員の退職金を毎月計画的に準備でき、
次のようなすぐれた特色を備えております。

・ 中小企業、大企業などの企業規模に関係なく加入できます。

掛金は月額一人1,000円から30,000円まで1,000円刻みで設定でき、
全額損金または必要経費に算入できます。

・ 掛金は金融機関の口座から自動的に振替えますので便利です。

・ 被共済者の脱退が1年未満であっても支給額がゼロにはなりません。

・ 被共済者の退職が死亡の場合には、基本退職一時金に基本掛金1口につき
1万円の金額が追加して支給されます(遺族一時金)。

中小企業退職金共済との重複加入も認められています。
ただし他の特定退職金共済制度との重複加入はできません。

※本制度委託保険会社の募集人が懇切丁寧に制度説明から
加入手続きまでしてくれますので、大阪商工会議所に、
ご遠慮なくご相談ください。

(大阪商工会議所 特定退職金制度HP参照)

以上の特定退職金共済制度の活用により、
前回紹介しました、中小企業退職金共済制度と同様、
簡便で有利な退職金制度を整備できますので、ご検討ください。
前回に引き続き、FP経営施策の第7回として、
中小企業の経営者、個人事業主、独立開業希望者などにとって、
具体的に役立ちそうな施策を中心に紹介させていただいております。

今回は、中小企業退職金共済制度の紹介です。
<略して、中退共(ちゅうたいきょう)と呼びます。>

■支援内容
中小企業退職金共済制度は、
事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって、
中小企業独力では困難な退職金制度の整備を支援するものです。

中小企業者が従業員ごとに、独立行政法人 勤労者退職金共済機構
退職金共済契約を締結し毎月一定額の掛金を納付すると、
従業員が退職したときに、所定の退職金が直接従業員に支払われます。

中小企業退職金共済制度は、
平成24年3月31日までが廃止期限となっている適格退職年金からの
移行先の一つとなっています。

(独立行政法人 勤労者退職金共済機構のホームページ)

<助成措置>
新規加入掛金助成
(1)中退共制度に新たに加入する事業主に、加入後4か月目から、
掛金月額の2分の1(上限5,000円)を1年間国が助成します
(2)パートタイマー等短時間労働者の特例掛金(掛金月額4,000円以下)加入者
については、(1)に次の額を上乗せして助成します。
掛金月額2,000円の場合は300円、3,000円の場合は400円、4,000円の場合は500円
※適格年金制度からの移行、及び社会福祉施設職員等退職手当共済制度
に加入している事業主は、新規加入掛金助成の対象にはなりません。
掛金増額助成
掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する場合、
増額分の3分の1を1年間国が助成します。
※助成額の10円未満の端数は、切り捨てになります。
<ご利用方法>
(1)所定の申込書を金融機関または委託事業主団体の窓口に提出
(2)契約成立後機構より従業員ごとの退職金共済手帳を事業主あてに送付
(3)毎月の掛金の納付は口座振替

以上の中小企業退職金共済制度の活用により、
中小企業でも、簡便で有利な退職金制度を整備できますので、
ご検討ください。

<参考までに>
なお、適格年金制度からの移行先としては、
その他、確定給付企業年金確定拠出年金に移行する方法もあります。

また、退職金制度そのものを廃止するという方法もあります。
前回に引き続き、FP経営施策の第6回として、
中小企業の経営者、個人事業主、独立開業希望者など、
個人(1人)で独立開業している方、しようとされている方にとっても、
具体的に役立ちそうな施策を中心に紹介させていただきます。

今回は、小規模企業共済制度の紹介です。

小規模企業の経営者が廃業や退職に備え、
生活の安定や事業の再建を図るための資金を
あらかじめ準備しておくための共済制度で、
いわば「経営者の退職金制度」です。

(中小企業基盤整備機構 小規模企業共済のページ)
<対象となる方>
・常時使用する従業員の数が20人以下の建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業等の個人事業主または会社の役員
・常時使用する従業員の数が5人以下の商業(卸売業・小売業)、サービス業の個人事業主または会社の役員
・事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
・常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
・常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
・常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人の士業法人の社員

<支援内容>
小規模企業者が掛金を積み立てることで、廃業、死亡、老齢または役員を退職した場合に掛金の納付月数・総額に応じ共済金が支払われます。

◆毎月の掛金
・掛金月額は1,000円から70,000円の範囲内(500円きざみ)で自由にお決めください。また、加入後増額することもできます。

◆税法上の特典
・その年に納付した掛金はその年分の総所得金額から全額所得控除できます。
・一括して受け取られる共済金は退職所得、10年または15年で支払われる分割共済金については公的年金所得などと同様の雑所得として取り扱われます。
・なお、解約の場合は一時所得として取り扱われます。

◆契約者貸付け制度
・納付した掛金総額の範囲内で事業資金などの貸付け(一般貸付け・傷病災害時貸付け・創業転業時貸付け・新規事業展開等貸付け・緊急経営安定貸付け)を受けることができます。

<ご利用方法>
こちらに加入の流れが詳しく記載されています。

企業に勤務している時には、あまり意識していなかった退職金は、
老後の生活保障にとっても、重要なものです。

自営業者にとっても、老後の生活保障は、より重要なことですので、
人生のプランを見据え、こういった国の施策を活用することを、
検討されることをお勧めします。

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