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10月17日
借り手保護に個人信用情報機関の延滞区分変更へ 金融庁要請
住宅ロ−ンやマイカ−ロ−ンなど個人が銀行などの金融機関から融資
を受けるとき、必ずチェックされるのが個人信用情報機関です。
信用情報機関には、その人の今までの借入額、借り入れ時期、借入金
返済で過去に延滞や未払いまたは破産などの情報が入っています。
信用情報機関に加入している企業は、加入機関以外の他の機関分も含
めて閲覧することができ、閲覧結果は融資するか否かを決定する大き
な要素となっています。
個人信用情報機関は現在、全国銀行個人信用情報センター、 株式会社
シー・アイ・シー、 株式会社シーシービー 、 全国信用情報センター
連合会加盟の個人信用情報機関、 株式会社テラネット、 CRINの6団体
があります。
いずれも民間団体で、情報登録はル−ル化されてはいますが、加入企業
の自主的判断が入る余地もかなりあります。
今回、金融庁が要請を始めたのは、消費者金融会社が、利息制限法以上
の利息を支払った人が、過払いとなった利息の返還を請求したときに、
「債務整理」の区分に分類、また弁護士、司法書士に返還請求を委任し
た債務者を「債務整理」に分類、利息の返還をめぐって交渉中に支払い
を中断すると「延滞」と分類、もっと悪質なのは過払い金交渉期間中に、
支払いを停止すると当初の約束どおりの支払いがなかったとして、「未
収金」に分類するなどの例もあるといいます。
このように、過払い利息の返還を求めた借り手が一度でも「信用力に問
題あり」と登録されてしまうと、住宅ロ−ン、マイカ−ロ−ン、クレジ
ットカ−ドなどの利用もむづかしくなる可能性が高くなります。
これらの消費者金融側の対応は、間接的に上限金利の支払いを強制した
り、過払い利息の返還請求を借り手にためらわせる原因ともなっていま
す。
消費者金融会社が構成員となっている全国信用情報センタ−連合会は、
従来の「債務整理」分類から、過払い利息返還請求者については「「契
約見直し」の区分を新設して、9月より新区分に入れ、借り手が不利益
をこうむらないようにしています。
消費者金融利用者は、全国で少なくとも1400万人いるとされていて、
このうち借入先が5社以上の多重債務者が230万人に上るとされてい
ます。
今回の要請により、さらに、過払い利息返還請求が加速していくことと
なりそうです。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
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