琉球処分
独立国家として存在するためには、国際法にもとづいた領土の保全ならびに国境の画定が重要な条件である。日本は国境の画定を急いだが、問題は日本と清の双方に朝貢していた琉球と、北方の樺太の帰属であった。
1871(明治4)年、琉球の漁民66人が台風に遭い台湾に漂着し、そのうち54人が住民に惨殺されるという事件が起きた。日本は清に事件の責任を追及するが、台湾は統治の及ばぬ「化外の地」であるとして、清は一切の責任を拒否した。そこで日本は、台湾に懲罰を与え自国民の安全を確保するのは当然の義務だとして、1874(明治7)年、台湾へ出兵した。
日本は、開国以来、外交をつねに、当時は万国公法とよばれていた国際法にもとづいて認識し対処してきた。欧米列強がつくりあげた万国公法を、われわれも理解し実践できるのだと証明し、列強と対等な条約を結びたい日本は、万国公法の優等生であった。国際法にもとづいて領土問題に取りかかる日本に対し、華夷秩序的発想で応じる清という構図は、両国の国際情勢に対する認識の違いを象徴していた。
このときの日本の外交は巧みである。帰属の曖昧な琉球と台湾があり、そこに事件が起きる。「“こちらの国民である”琉球の住民が、“そちらの国民である”台湾の住民に殺害された。責任を果たしてほしい」という日本に対し、「台湾の住民は“こちらの国民ではない”」と答える清。つまり、琉球が日本に帰属するという主張には異議を唱えず、なおかつ台湾の清への帰属を否定したことになる。それならばと、日本は台湾へ出兵する。しばらくして、清もこれに気がついたのか、「“こちらの領土である”台湾に事前に交渉もなく出兵した」と厳しく抗議し、台湾からの撤兵を要求してくる。結局、交渉の末、日本の台湾出兵は琉球の保護であったと清は認め、清は台湾と引き換えに日本側へ賠償金を支払うことになった。この交渉によって、日本に琉球の保護責任があること、つまり琉球が日本に帰属していることを、清が承認したこととなり、1879(明治12)年には、琉球を沖縄県とし、日本の領土とした。
樺太千島交換条約
樺太は日本とロシアに両属する雑居地として、両国住民の間で紛争が頻発していた。日本はロシアとの衝突をさけるため交渉を重ねた結果、1875(明治8)年、日本が樺太をロシアに譲り、得撫島以北の千島列島をロシアが日本に譲渡する、樺太千島交換条約を結んだ。
また、1876(明治9)年には、小笠原諸島も日本の領土とした。
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