吾等ノ条件ハ左ノ如シ
1945(昭和20)年7月26日、日本政府に対し降伏条件を提示したポツダム宣言が米英支より発せられた。
ポツダム宣言の第5条には「われらの条件は、左のごとし。われらは右条件より離脱することなかるべし」とあり、以下にその条件が列挙され、第13条「われらは、日本国政府が直ちに全日本国軍隊の無条件降伏を宣言し、かつ右行動における同政府の誠意につき、適当かつ十分なる保証を提供せんことを同政府に対し要求す」とある。
これにより、ポツダム宣言とは「日本軍」の無条件降伏を「日本政府」が保証することなどを求めたものであり、日本のポツダム宣言受諾は「日本国」の無条件降伏を意味するものでは決してなく、日本国の有条件降伏であることが理解できる。
アメリカ国務省が作成した「1945年7月26日の宣言と国務省の政策の比較検討」という文書がある。
1945年7月26日の宣言と国務省の政策の比較検討(一部)
この宣言は日本国および日本国政府に対し降伏条件を提示した文書であって、受諾されれば国際法の一般規範により国際協定をなすものであろう。国際法は国際協定中の不明確な条項を受諾した国に有利に解釈されている。条件を提示した国は、その意図を明確にする義務を負う。国務省の政策は、これまで無条件降伏とは何らの契約的要素も存しない一方的な降伏のことだと考えていた。
つまりこの文書には、受諾した側である日本が「ポツダム宣言は『日本軍』の無条件降伏であって、『日本国』が無条件降伏したものではない」と解釈したところで連合国側はこれを否定することが出来ないと、アメリカ国務省が困惑している様子が記されているのである。
連合国側の違反
ポツダム宣言は1945(昭和20)年9月2日の「降伏文書」調印によって確認受諾されたものであり、これにより連合国側は列挙された条項についての権利を有したことになるが、それは同時に連合国側もこの条項に拘束され、逸脱することは許されないということを意味する。
現在においても多くの日本国民は、「日本は無条件降伏をした」と信じているが、GHQの検閲により言論の自由が奪われた状況において、まさにそのような虚偽の情報が日本国民に流布され、その誤りがこれまで否定されてこなかったことに原因がある。
この検閲はポツダム宣言の第10条「言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重は確立せらるべし」に明らかに反するものであり、連合国側がポツダム宣言に違反していたことのほんの一例である。
ポツダム宣言
1.われら合衆国大統領、中華民国政府主席及び「グレート・ブリテン」国総理大臣は、われらの数億の国民を代表し協議のうえ、日本国に対し、今次の戦争を終結するの機会を与うることに意見一致せり。
2.合衆国、英帝国及び中華民国の巨大なる陸、海、空軍は、西方より自国の陸軍及び空軍による数倍の増強を受け、日本国に対し最後的打撃を加うるの態勢を整えたり。右軍事力は、日本国が抵抗を終止するに至るまで、同国に対し、戦争を遂行するの、いっさいの連合国の決意により、支持せられ、かつ鼓舞せられおるものなり。
3.蹶起せる世界の自由なる人民の力に対する「ドイツ」国の無益かつ無意義なる抵抗の結果は、日本国国民に対する先例をきわめて明白に示すものなり。現在日本国に対し集結しつつある力は、抵抗する「ナチス」に対し適用せられたる場合において、全「ドイツ」国人民の土地、産業及び生活様式を必然的に荒廃に帰せしめたる力に比し、測り知れざるほど、さらに強大なるものなり。われらの決意に支持せらるる、われらの軍事力の最高度の使用は、日本国軍隊の不可避かつ完全なる壊滅を意味すべく、また同様必然的に、日本国本土の完全なる破壊を意味すべし。
4.無分別なる打算により、日本帝国を滅亡の淵におとしいれたる、わがままなる軍国主義的助言者により、日本国が引き続き統御せらるべきか、または理性の経路を日本国が履むべきかを、日本国が決定すべき時期は到来せり。
5.われらの条件は、左のごとし。われらは右条件より離脱することなかるべし。右に代わる条件存在せず。わららは遅延を認むるを得ず。
6.われらは、無責任なる軍国主義が世界より駆逐せらるるに至るまでは平和、安全及び正義の新秩序が生じ得ざることを主張するものなるをもって、日本国国民を欺瞞し、これをして世界征服の挙に出ずるの過誤を犯さしめたる者の権力及び勢力は、永久に除去せられざるべからず。
7.右のごとき新秩序が建設せられ、かつ日本国の戦争遂行能力が破砕せられたることの確認あるに至るまでは、連合国の指定すべき日本国領域内の諸地点は、われらのここに指示する基本的目的の達成を確保するため占領せらるべし。
8.「カイロ」宣言の条項は履行せらるべく、また日本国の主権は、本州、北海道、九州及び四国並びに、われらの決定する諸小島に局限せらるべし。
9.日本国軍隊は、完全に武装を解除せられたる後、各自の家庭に復帰し、平和的かつ生産的の生活を営むの機会を得しめらるべし。
10.われらは、日本人を民族として奴隷化せんとし、または国民として滅亡せしめんとするの意図を有するものにあらざるも、われらの俘虜を虐待せる者を含む、いっさいの戦争犯罪人に対しては厳重なる処罰を加えらるべし。日本国政府は、日本国国民の間における民主主義的傾向の復活強化に対する、いっさいの障礙を除去すべし。言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重は確立せらるべし。
11.日本国は、その経済を支持し、かつ公正なる実物賠償の取り立てを可能ならしむるがごとき産業を維持することを許さるべし。ただし日本国をして戦争のため再軍備をなすことを得しむるがごとき産業はこの限にあらず。右目的のため、原料の入手(その支配とはこれを区別す)を許さるべし。日本国は、将来世界貿易関係への参加を許さるべし。
12.前記諸目的が達成せられ、かつ日本国国民の自由に表明せる意思に従い、平和的傾向を有し、かつ責任ある政府が樹立せらるるにおいては、連合国の占領軍は直ちに日本国より撤収せらるべし。
13.われらは、日本国政府が直ちに全日本国軍隊の無条件降伏を宣言し、かつ右行動における同政府の誠意につき、適当かつ十分なる保障を提供せんことを同政府に対し要求す。右以外の日本国の選択は、迅速かつ完全なる壊滅あるのみとす。
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