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小泉首相の靖国神社参拝は政教分離原則を定めた憲法に違反し、信教の自由などを侵害され、精神的苦痛を受けたとして、台湾先住民ら188人が国と小泉首相、靖国神社に1人当たり1万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で大阪高裁は先月30日、「靖国神社への参拝や信仰を奨励したり、自らの行為を見習わせることを意図、目的したものではなく、思想、信教の自由など権利を侵害していない」として原告側の控訴を退けながらも、「参拝は首相としての職務行為で、憲法の禁止する宗教的活動にあたる」として違憲との判断を示した。
これについて1日付の新聞各紙は社説を掲げて論評し、産経新聞は大阪高裁が示した判断は「国や自治体の行為に少しでも宗教的色彩があれば、違憲とみなす厳格分離主義の立場をとっている」として、1977年の津地鎮祭訴訟で最高裁大法廷判決が採用した「目的効果基準」に逸脱するものだと批判。また、主文で原告の請求が退けられているため、被告の国側が控訴、上告して争えない構造になっている典型的なねじれ判決であるとし、「上訴権を封じるようなねじれ判決を避けるべきである」としている。 読売新聞は「近隣諸国の批判などを理由に首相の靖国神社参拝を違憲だとするなら、この判決こそ政治的なものではないか」「首相の靖国神社参拝をめぐっては賛否両論あるが、憲法違反か否かは、そうした政治的議論とは別次元の問題だ」と批判。昨年4月の福岡地裁同様、今回も傍論として違憲判断が示されたことに「首をかしげざるを得ない」としている。 一方で、朝日新聞は「原告の権利侵害こそ認めなかったが、実質的には首相の敗訴である」とし、「参拝をやめる潮時だ」としている。また、「政教分離は、国家神道に国教的な地位を与えた戦前の反省に基づいている。国家神道への信仰が強制され、国民の信教の自由が侵されたからだ。国家神道の中核的な存在だった靖国神社だからこそ、政教分離にはいっそう厳格さが求められる」としている。 毎日新聞は「靖国神社は一般の神社神道とは趣の異なる慰霊施設でもある、との認識を、少なからぬ人々が共有していることも事実だ。だからと言って、総理大臣の靖国参拝が短絡的に容認されてはならない、と判決はくぎを刺した」と分析。「参拝の公私の区別を判断する際に、公用車使用や秘書官同行の有無などが一つの基準とされるのは権利の乱用の観点から当然としても、結局は参拝に政治的な効果を伴うかどうかが分岐点となるのではないか」としている。 日本経済新聞は「国内問題として靖国参拝を考える場合に2件の判決で違憲と判断され、4件で違憲の前提になる公的行為と認定された事態は、重く受け止めなければならない。対外問題として見れば、首相の靖国参拝は中国、韓国ばかりでなくアジア諸国との外交の大きなトゲになっている」とし、「小泉首相は靖国参拝について、国内外から注がれる厳しい視線から目をそらしてはならない。『適切に判断する』と繰り返すばかりでなく再考すべきときである」としている。 この違憲判断を聞いて思い出したのが、「諸君!」2004年6月号に掲載された百地章氏の「『違憲』という意見、『傍論』という暴論」というタイトルである。昨年4月、福岡地裁判決での亀川清長裁判長の発言について批判した内容であるが、今回の大谷正治裁判長にしても、まあ、それだけのことで、個々の部分について批判したい気持ちもあるが、ただそれほど騒ぐ必要もあるまい。むしろ、NHKをはじめとする一部マスコミの報道姿勢に疑問を感じる。
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