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日本とは、日本人とは

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北朝鮮による拉致被害者の家族会と支援団体の救う会は5日、東京都内で会合を開き、政府が北朝鮮に対して経済制裁を発動しなければ、今月24日から3日間、首相官邸近くで座り込みをすることを決めた。
家族会代表の横田滋さんは記者会見で「座り込みは望むところではないが、このままでは拉致問題がうやむやになってしまう。家族の意志を示すために決定した」と述べた。また、有本恵子さんの母、有本嘉代子さんは「高齢の私たちにはもう時間がありません。家族を取り戻すためには、道端に座り込んででも制裁を実現させたい気持ちです」と述べた。
24日は、昨年12月に政府が横田めぐみさんの遺骨鑑定などをもとに「北朝鮮が迅速かつ誠実な対応を取らなかった場合、厳しい対応を取る」としてから半年にあたる。

横田滋さんは72歳、有本嘉代子さんはさらに高齢です。
「日本国内で一生懸命吠えても横田めぐみさんは返ってこない」と暴言を吐いた野中広務という政治家がいましたが、被害者家族をこれ以上苦しませないでほしいものです。

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5日のフジテレビ「報道2001」は、東條英機元首相の孫、東條由布子氏らをゲストに、小泉首相の靖国参拝問題、日本の戦争責任問題について議論する。東條氏のほか、高村正彦元外相、菅直人前民主党代表、秀明大学学頭の西部邁氏、靖国神社前宮司の湯澤貞氏らが出演する。放送はフジテレビ系列で5日(日)午前7時30分から。

ビデオの録画予約した。
カイロ宣言
ポツダム宣言の第8条に「『カイロ』宣言の条項は履行せらるべく」とある。
1943年11月のカイロ宣言には、「右同盟国は自国のためになんらの利得をも要求するものにあらず。また領土拡張のなんらの念をも有するものにあらず」「右同盟国の目的は日本国より1914年の第一次世界戦争の開始以後において日本国が奪取し、または占領したる太平洋におけるいっさいの島嶼を剥奪すること並びに満州、台湾及び澎湖島のごとき日本国が清国人より盗取したるいっさいの地域を中華民国に返還することにあり」とされている。
日本が本来領有、または講和条約によって正当に取得し、国際的に公認された島嶼を、一方的な宣言や秘密協定によって奪い去ることは明らかに国際法の蹂躙であり、そもそも、この「宣言」などというものが、国際法上どれだけの価値を有するものなのか疑問である。
「侵略戦争」の定義
戦艦ミズーリ艦上で停戦協定にあたる降伏文書への調印がなされた1945(昭和20)年9月2日当時、戦争は政治の延長として、国家政策遂行の一手段として容認されており、戦争そのものが犯罪であるとはされておらず、戦争遂行に際しての方法、非戦闘員の殺傷や俘虜の扱いなどが定められた交戦法規の遵守が求められているにすぎなかった。
1928(昭和3)年のパリ不戦条約は、戦争を「自衛戦争」と「侵略戦争」とに区別し、国際紛争を解決する手段として「侵略戦争」を行うことを非難するものであった。しかしながら、あくまでもそれは「非難」されるべき行為であり、「犯罪」とされるものではなく、また「侵略戦争」の定義は未確定であったのである。この条約はアメリカとフランスによる協議から発展したものであり、ケロッグ・ブリアン条約とも呼ばれているが、そのアメリカのケロッグ国務長官は「自国が行う戦争が、自衛戦争であるか侵略戦争であるかは、各国自身が認定すべきものであって、他国や国際機関が決定できるものではない」と発言し、各国は自己解釈権という留保条件付きで批准していたのだ。「侵略」の定義はその後、1974(昭和49)年12月14日の国連総会で決議されている。
サンフランシスコ講和条約
サンフランシスコ講和条約第11条
日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した1又は2以上の政府の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。極東国際軍事裁判が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。

1951(昭和26)年9月、日本はアメリカをはじめとする連合国諸国とサンフランシスコ講和条約を締結した。国際法上、講和条約が締結され発効することにより戦争は正式に終結したこととなる。
サンフランシスコ講和条約の第11条については、講和会議の席上で各国から疑問の声が出された。国際法上、東京裁判は講和条約発効以前に行われた一種の「軍事行動」と理解すべきであり、講和条約発効に伴いその効力が失われるのが国際慣習法においては通常であるが、サンフランシスコ講和条約第11条はそれを認めず、東京裁判の判決に従って刑を執行することを日本側に要求したのである。メキシコ代表のコリナ駐米大使は講和会議席上で次のように述べた。

われわれは、できることなら本条項が連合国の戦争犯罪裁判の結果を正当化しつづけることを避けたかった。あの裁判の結果は、法の諸原則と必ずしも調和せず、特に法なければ罪なく、法なければ罰なしという近代文明の最も重要な原則、世界の全文明諸国の刑法典に採用されている原則と調和しないと、われわれは信ずる。

サンフランシスコ講和条約第11条の日本文に「裁判を受諾し」とあることから、日本は東京裁判の正当性を認め続ける義務があるとする主張がある。しかしながら、日本文と等しく正文とされる英文ではこの箇所を「accepts the judgments」、仏文では「accepte les jugements」としており、「judgments」、つまり日本は東京裁判の「諸判決」を受諾したものとするのが正しい解釈なのである。
サンフランシスコ講和条約第11条とは、日本が連合国に代わって東京裁判の判決に従い刑を執行するものとし、赦免や減刑などを勝手にしてはならないと定めたものであり、東京裁判全体、すなわち裁判過程や判決理由まで日本が認めたことにはならず、これに拘束される必要はないのだ。
1952(昭和27)年4月28日、サンフランシスコ講和条約は発効し、日本の戦後は始まるのであった。


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