日本の戦後
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カイロ宣言ポツダム宣言の第8条に「『カイロ』宣言の条項は履行せらるべく」とある。1943年11月のカイロ宣言には、「右同盟国は自国のためになんらの利得をも要求するものにあらず。また領土拡張のなんらの念をも有するものにあらず」「右同盟国の目的は日本国より1914年の第一次世界戦争の開始以後において日本国が奪取し、または占領したる太平洋におけるいっさいの島嶼を剥奪すること並びに満州、台湾及び澎湖島のごとき日本国が清国人より盗取したるいっさいの地域を中華民国に返還することにあり」とされている。 日本が本来領有、または講和条約によって正当に取得し、国際的に公認された島嶼を、一方的な宣言や秘密協定によって奪い去ることは明らかに国際法の蹂躙であり、そもそも、この「宣言」などというものが、国際法上どれだけの価値を有するものなのか疑問である。 「侵略戦争」の定義戦艦ミズーリ艦上で停戦協定にあたる降伏文書への調印がなされた1945(昭和20)年9月2日当時、戦争は政治の延長として、国家政策遂行の一手段として容認されており、戦争そのものが犯罪であるとはされておらず、戦争遂行に際しての方法、非戦闘員の殺傷や俘虜の扱いなどが定められた交戦法規の遵守が求められているにすぎなかった。1928(昭和3)年のパリ不戦条約は、戦争を「自衛戦争」と「侵略戦争」とに区別し、国際紛争を解決する手段として「侵略戦争」を行うことを非難するものであった。しかしながら、あくまでもそれは「非難」されるべき行為であり、「犯罪」とされるものではなく、また「侵略戦争」の定義は未確定であったのである。この条約はアメリカとフランスによる協議から発展したものであり、ケロッグ・ブリアン条約とも呼ばれているが、そのアメリカのケロッグ国務長官は「自国が行う戦争が、自衛戦争であるか侵略戦争であるかは、各国自身が認定すべきものであって、他国や国際機関が決定できるものではない」と発言し、各国は自己解釈権という留保条件付きで批准していたのだ。「侵略」の定義はその後、1974(昭和49)年12月14日の国連総会で決議されている。 サンフランシスコ講和条約サンフランシスコ講和条約第11条
日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した1又は2以上の政府の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。極東国際軍事裁判が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。 1951(昭和26)年9月、日本はアメリカをはじめとする連合国諸国とサンフランシスコ講和条約を締結した。国際法上、講和条約が締結され発効することにより戦争は正式に終結したこととなる。 サンフランシスコ講和条約の第11条については、講和会議の席上で各国から疑問の声が出された。国際法上、東京裁判は講和条約発効以前に行われた一種の「軍事行動」と理解すべきであり、講和条約発効に伴いその効力が失われるのが国際慣習法においては通常であるが、サンフランシスコ講和条約第11条はそれを認めず、東京裁判の判決に従って刑を執行することを日本側に要求したのである。メキシコ代表のコリナ駐米大使は講和会議席上で次のように述べた。 われわれは、できることなら本条項が連合国の戦争犯罪裁判の結果を正当化しつづけることを避けたかった。あの裁判の結果は、法の諸原則と必ずしも調和せず、特に法なければ罪なく、法なければ罰なしという近代文明の最も重要な原則、世界の全文明諸国の刑法典に採用されている原則と調和しないと、われわれは信ずる。
サンフランシスコ講和条約第11条の日本文に「裁判を受諾し」とあることから、日本は東京裁判の正当性を認め続ける義務があるとする主張がある。しかしながら、日本文と等しく正文とされる英文ではこの箇所を「accepts the judgments」、仏文では「accepte les jugements」としており、「judgments」、つまり日本は東京裁判の「諸判決」を受諾したものとするのが正しい解釈なのである。 サンフランシスコ講和条約第11条とは、日本が連合国に代わって東京裁判の判決に従い刑を執行するものとし、赦免や減刑などを勝手にしてはならないと定めたものであり、東京裁判全体、すなわち裁判過程や判決理由まで日本が認めたことにはならず、これに拘束される必要はないのだ。 1952(昭和27)年4月28日、サンフランシスコ講和条約は発効し、日本の戦後は始まるのであった。 関連記事
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第40代内閣総理大臣1940(昭和16)年9月6日の御前会議で、10月上旬までに日米交渉がまとまらなければ、開戦を決意するとの方針が決定された。日本は日米首脳会談に交渉打開の糸口を求めたのだが、アメリカ側が示した10月2日の覚書は、日本政府を落胆させるものであった。日米交渉が暗礁に乗り上げ、近衛内閣は和戦いずれかの決定を迫られることになる。太平洋を隔てたアメリカと戦争を行うとすれば、海軍が中心となる。ところが海軍は、「和戦については総理に一任」とした。結局、近衛首相はそれを決することができず、総辞職することになった。東條英機が後継首相となった理由は、決して戦争を遂行するためではなく、戦争を回避するためにあった。東條は陸相として陸軍の強硬派を抑えることができ、海軍の意向がはっきりとしない以上は開戦することはできないという考えを持っていた。また、御前会議で昭和天皇が表明された戦争回避の意向も承知していた。勅命を厳格に遵守する生真面目な性格の東條に対し、「9月6日の御前会議の決定を白紙に戻し、慎重に再検討せよ」とする、所謂「白紙還元の御諚」が伝えられたのもこの理由である。 これにより甲案、乙案からなる譲歩案をアメリカ側に提示したが、アメリカが突き返したハル・ノートにより、開戦せざるを得ない状況に追い込まれるのであった。開戦の前々夜、東條は天皇の意向にそえなかったことへの悔恨から号泣した。 遺言状1948(昭和23)年12月23日、巣鴨拘置所内において東條英機はその生涯を閉じた。彼の評価については賛否様々あり、戦後の日本においては否定的な評価が大勢を占めている。しかしながら、東京裁判の記録映画に映し出された東條の表情が、絞首刑の宣告を受け、小さく頷くその瞬間までもが威厳に満ちていたことを否定することはできまい。日本の立場を明らかにし、すべてを負い、最後まで祖国のために戦った戦時宰相の表情であった。以下は、教誨師の花山信勝師が、東條との最後の面会で書き取った遺言状の抜粋である。 東條英機の遺言状(抜粋)
開戦の時のことを思い起こすと、実に断腸の思いがある。今回の死刑は個人的には慰めるところがあるけれども、国内的の自分の責任は、死をもって償えるものではない。しかし国際的な犯罪としては、どこまでも無罪を主張する。自分としては、国内的な責任を負うて、満足して刑場に行く。ただ同僚に責任を及ぼしたこと、下級者にまでも刑の及びたることは、実に残念である。 天皇陛下および国民に対しては、深くおわびする。元来、日本の軍隊は、陛下の仁慈の御志により行動すべきものであったが、一部のあやまちを生じ、世界の誤解を受けたるは遺憾である。日本の軍に従軍し、倒れた人および遺家族に対しては、実に相済まぬと思っている。 今回の裁判の是非に関しては、もとより歴史の批判に待つ。もしこれが永久の平和のためということであったら、もう少し大きな態度で事に臨まなければならぬのではないか。この裁判は、結局は政治裁判に終わった。勝者の裁判たる性質を脱却せぬ。 天皇陛下の御地位および陛下の御存在は、動かすべからざるものである。天皇存在の形式については、あえて言わぬ。存在そのものが必要なのである。それにつきかれこれ言葉をさしはさむ者があるが、これらは空気や地面のありがたさを知らぬと同様のものである。 こんご日本は米国の保護の下に生活して行くのであるが、極東の大勢はどうであろうか。終戦後わずかに3年にして、アジア大陸赤化の形勢はかくのごとくである。こんごのことを考えれば、実に憂なきを得ぬ。もし日本が赤化の温床ともならば、危険この上ないではないか。 米国の指導者は、大きな失敗を犯した。それは、日本という赤化の防壁を破壊し去ったことである。いまや満州は赤化の根拠地である。朝鮮を二分したことは東亜の禍根である。米英はこれを救済する責任を負っている。 日本は米国の指導にもとづき、武力を全面的に放棄した。それは一応は賢明であるというべきである。しかし、世界が全面的に武装を排除していないのに、一方的に武装をやめるということは、泥棒がまだいるのに警察をやめるようなものである。 私は、戦争を根絶するには、欲心を取り払わねばならぬと思う。現に世界各国はいずれも自国の存立や、自衛権の確保を説いている。これはお互いに欲心を放棄していない証拠である。国家から欲心を除くということは、不可能のことである。されば世界より戦争を除くということは不可能である。結局、自滅に陥るのであるかもわからぬが、事実はこの通りである。 青少年の保護ということは、大事なことである。近時いかがわしき風潮は、占領軍の影響からきているものが少なくない。この点については、わが国古来の美風をも十分考慮にいれられたし。 教育は精神教育を大いにとらなければならぬ。忠君愛国を基礎としなければならぬが、責任感をゆるがせにしてはならぬ。学校教育は、人としての完成を図る教育である。従前の醇朴剛健のみでは足らぬ。宗教の観念を教えなければならぬ。 関連記事
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平和甦る南京所謂「南京大虐殺」は、東京裁判、ラジオ番組「真相はかうだ」によって喧伝され、日本国民は「事件発生」からおよそ8年後に「知る」こととなった。南京陥落と同時に報道関係者が多数入城し取材活動を行っていたのだが、不思議なことに「大虐殺」の現場を目撃した者はいなかった。朝日新聞は占領間もない1937(昭和12)年12月20日、「平和甦る南京」を皮切りに、5回にわたって写真による特集を組んでいる。そこに映し出された南京はまさに平和そのものであり、「事件」など微塵も感じさせぬものであった。 国民党の何応欽軍政部長により纏められた軍事報告書には「大虐殺」に関する記述はなく、共産党にもそのような記録はない。連合国側にとって恰好の反日宣伝材料であったはずの「大虐殺」は、日本人が「知る」その日まで、非難や抗議がなされることはなかったのである。 清野戦術南京市は面積およそ40平方キロ。周囲を城壁に囲まれた小さな都市である。富裕階級はすでに避難しており、残っていた市民は12月初め、安全区国際委員会が城内の一角に設置した安全区に保護されていた。支那軍は退却の際、民家や建物を破壊、焼却する清野戦術を行った。南京郊外は自暴自棄となった支那兵で溢れ、掠奪や放火、暴行が相次ぎ、焦土と化していた。 便衣兵南京陥落後、日本軍は支那兵の脱ぎ捨てた夥しい数の軍服を目にする。支那兵は平服に着替え、一般市民を装って安全区に遁入したのだった。この所謂「便衣兵」は支那事変を通じて日本軍にとって悩みの種であった。彼らは一般市民を装い、背後から突如、隠し持っていた武器で攻撃してくるのである。これは明らかに戦時国際法の違反であり、便衣兵に対しては直ちに処刑してもやむを得ぬものとされていた。日本軍が南京に入城する以前に、支那兵によって掠奪が行われ、市民から着物を剥ぎ取る目的で殺人が行われていたことは、居留外国人によって目撃されている。 5万7418人東京裁判では、日本軍が南京占領から6週間にわたって行ったとされる「南京大虐殺」での犠牲者は30万人であるとされた。その根拠として、崇善堂と紅卍字会なる団体が埋葬したとされる死体の数と、虐殺を目撃したと称する者の証言があった。崇善堂は支那側の資料により当時埋葬活動を行っていなかったことが明らかになっており、紅卍字会が埋葬したとする数字もあまりにも無理のあるものであった。 魯甦という支那人男性は、日本軍によって5万7418人が殺害されたのを目撃したと証言した。それによると、「日本軍は5万7418人もの支那人を数か所の村に閉じこめ餓死させ、生き残った者を鉄線で縛り、機銃掃射、銃剣で乱刺し、後に石油をかけて焼き、死体は揚子江に投げ入れた」というものであった。一桁まで正確に数えてある点のおかしさは指摘するまでもないが、それほどの大規模な殺戮が行われたならば、銃声や死体を焼く悪臭がわずか40平方キロしかない南京市内に漂って、忽ち人々の話題になるばかりか、市内での活動に支障を来したのではなかろうか。東京裁判では証人に偽証罪が問われることはなく、このような証言も証拠として採用されたのである。 「南京大虐殺」など存在しないところで、当時の南京市内にはどれくらいの人々がいたのだろうか。南京陥落当時の人口は20万人であり、その一か月後には25万人に増加していたことが、安全区国際委員会より報告されている。この数字からも「30万人の虐殺」が荒唐無稽な話であることがわかる。日本軍の入城により治安が回復されたことにより、郊外に避難していた市民や、支那軍の清野戦術によって追われた難民が流入したというのが実情なのだ。安全区国際委員会は日本軍に感謝状まで贈っているのである。そもそも、日本軍に「大虐殺」を行う理由があったのだろうか。むしろ、この「物語」を創作する理由が連合国側にあったのではなかろうか。 南京攻防戦における支那兵の戦死者、日本軍による便衣兵の処刑、これらは純然たる戦死者及び準戦死者であり、戦時国際法が禁じる戦争犯罪には当たらない。それらに支那兵による市民の殺害などを加えたものが、南京における支那人の死者数であり、これが日本軍による「虐殺」であるはずがない。 1940(昭和15)年3月、南京に汪政権が樹立した。もし「南京大虐殺」が事実とするならば、「事件」の記憶も覚めやらぬその地に親日政権が、愛国者汪兆銘によって誕生するであろうか。 関連記事
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開戦責任東京裁判において連合国側は、自らの戦争責任を不問に付したまま、敗戦国の戦争責任を追及した。真珠湾攻撃により、日米は戦争状態になったとされる。しかし日本は、突如、何の前触れもなく真珠湾を攻撃したわけではない。真珠湾攻撃は「原因」ではなく「結果」なのである。 連合国側は重慶の国民政府に借款を与え、武器を売却するなど、支那事変を解決させようとする日本を妨害し、徹底的な経済封鎖をすることによって日本を追い込み、挑発し、「最初の一撃」を期待したのであった。 ルーズベルトは大東亜戦争が開戦するより先に、フライング・タイガースという航空隊を国民政府に派遣し、日本を爆撃する計画すら極秘で立案している。ハル国務長官はハル・ノートを提示した翌日、スチムソン陸軍長官に「自分はすっかり手を引いた。いまや問題は陸海軍の手に移った」と述べており、外交交渉を自ら提示したハル・ノートによって終わらせたことを認識していたのである。さらにルーズベルトは、暗号解読した最後通告の文書に「これは戦争を意味する」と発言し、開戦を事前に予知していたにもかかわらず、天皇陛下へ親書を送るという手の込んだ工作を行い、日本の「騙し討ち」を演出したのであった。 東京裁判の最終弁論においてローガン弁護人は、連合国の行った経済封鎖は戦争行為に他ならないとし、それにもかかわらず日本は忍耐力を持ってこれを円満に解決しようと試みたこと、しかしながら経済封鎖は強化され、自国の存立の擁護のためには戦争に訴えざるを得ないと考えるに至ったことを指摘し、日本にとって大東亜戦争とは連合国側の不当の挑発に基因した国家存立のための自衛戦争であったと主張した。 原爆投下東京裁判が不当なものであったという考えは、欧米人にも少なくはない。その最大の理由として、アメリカの無差別爆撃、原爆投下が全く不問に付されたことにある。東京大空襲などの無差別爆撃では、木造建築の家屋を焼き払うため燃焼力を強化した焼夷弾が使用され、国際法上禁じられている非戦闘員を対象とした爆撃が繰り返された。 「広島、長崎への原爆投下が戦争終結を早め、日米双方の多くの人命を救うことができた」という主張がある。しかしながら、これは原爆投下を正当化するだけの口実でしかない。 日本政府は1945(昭和20)年6月には、ソ連を仲介役として早期停戦を図ろうとしており、停戦の機会を必死に伺っていたのだ。7月に発せられたポツダム宣言は、日本が受諾することを避けるかのように、原案にあった天皇の地位を保証するという条項が意図的に削られた。原爆の投下をしなくとも、国体の護持という条件を容認さえすれば戦争は終結していたのである。戦争終結を早めるだけの目的であれば、広島への原爆投下だけで十分であり、日本政府に時間を与えることなく長崎へ2発目の原爆を投下したことは、その目的が原子爆弾を実際に都市部で使用し、その威力を誇示するためだけにあったと判断せざるを得ない。 東京裁判でブレイクニー弁護人の発した次の発言は、日本語の同時通訳が停止されるほど、裁判所全体に衝撃を与えるものであった。 戦争での殺人は罪にならない。それは殺人罪ではない。戦争が合法的だからです。つまり、合法的な人殺しなのです。殺人行為の正当化です。たとえ嫌悪すべき行為でも、犯罪としての責任は問われなかったのです。
キット提督の死が真珠湾爆撃による殺人罪になるならば、我々は広島に原爆を投下した者の名を挙げることができる。投下を計画した参謀長の名も承知している。その国の元首の名前も我々は承知している。彼らは殺人罪を意識していたか。してはいまい。我々もそう思う。それは彼らの戦闘行為が正義で、敵の行為が不正義だからではなく、戦争自体が犯罪ではないからです。 何の罪科で、いかなる証拠で、戦争による殺人が違法なのか。原爆を投下した者がいる! この投下を計画し、その実行を命じ、それを黙認した者がいる! その者たちが裁いているのだ! ヤルタ密約ソ連は日ソ中立条約を一方的に破棄し、1945(昭和20)年8月9日、満州等に侵攻した。これより半年前のヤルタ会談において、ルーズベルトはスターリンにソ連の対日参戦を求め、その見返りとして南樺太と千島列島の領有、満州の権益を認めるとの密約を行っていた。ソ連はこれらの地域で民間人を多数殺害し、現在もなお北方領土を不法占拠しているのである。これこそが侵略であり、「共同謀議」ではなかろうか。しかしながら東京裁判では、張鼓峰、ノモンハン事件が日本のソ連に対する侵略であるとして、日本が罪に問われ、ソ連は裁く側へとなったのである。関連記事
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