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日本の戦後

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「共同謀議」
東京裁判では、1928年1月1日より1945年9月2日までの期間において、世界征服を狙った「共同謀議」の立案または実行に全被告が参画したとして訴追された。
これはあまりにも荒唐無稽な話である。被告の一人、賀屋興宣元蔵相は次のように語った。
「ナチと一緒に挙国一致、超党派的に侵略計画を立てたというのだろう。そんなことはない。軍部は突っ走るといい、政治家は困るといい、北だ、南だ、と国内はガタガタで、おかげでろくに計画も出来ずに戦争になってしまった。それを共同謀議などとは、お恥ずかしいくらいのものだ」
清瀬一郎弁護人は、この「共同謀議」なる空想は「田中上奏文」の過信によるものではないかと考えた。満州事変から大東亜戦争に至るまでの日本の行為を、すべて「悪」とする史観は現在においてもなお根強い。その根底にあるものの一つとされるのが、この「田中上奏文」である。
「田中上奏文」
「日本が世界を征服するためには、まず支那を征服しなければならない」との内容が記された「田中上奏文」は、1927(昭和2)年7月25日付で田中義一首相が昭和天皇に上奏した文書とされ、1929年12月、南京で出版された「時事月報」誌上に漢文で掲載され、ついで英文などに訳され、世界中にばらまかれた。
この文書には、事実と明らかに異なる記述や間違い、天皇への上奏文として相応しくない表現などが多数あり、また肝心の日本語による原文が現在においても「発見」されておらず、実際はコミンテルンの指令により支那で作られた偽書だったのである。
1941年、エドガー・スノーは『アジアの戦争』を出版した。その中でスノーは「田中上奏文」を引用し、様々な誇張、歪曲によってアメリカ国民に反日感情を植え付け、対日戦争を扇動したのであった。ドイツがヒトラーの『わが闘争』をバイブルに世界征服に乗り出したように、日本も「田中上奏文」に基づいて世界征服を企てたという筋書きは、東京裁判における参考書の役割を果たし、「共同謀議」なる荒唐無稽な物語を生んだのである。
東京裁判では、「田中上奏文」の内容に矛盾点があることを指摘され、最終的には証拠として扱われなかったが、その「物語」の影響までは拭い去ることはなかった。
個人責任
東京裁判の争点の一つに、国際法上、国家の行為について個人に刑事責任を問うことができるかという問題があった。
これまで戦争は国際法上の人格を持つ国家の相互間における衝突であり、敗戦国は賠償金の支払いなどの代償を負ったが、戦争自体が犯罪であるとして、その指導者が個人的に刑事責任を追及されることはなかったのである。
また、裁判における証拠の取り扱いも公正さを欠くものであった。ウェッブ裁判長は恣意的に弁護団側の証拠を却下し、一方では検察団側の本来であれば価値もない根拠薄弱な伝聞までも証拠として採用したのであった。弁護団側が準備した証拠書類のうち3分の2は却下される運命となった。
事後法を用いて、国際法を逸脱してまで、連合国側は「物語」を演出し、完成させようと躍起であった。


罪刑法定主義
道路交通法の一部が改正され、平成16年11月1日より、自動車で運転者が走行中に携帯電話を使用する行為は交通の危険を生じさせなくとも罰則の対象となった。
もし、この改正道路交通法が施行される以前に遡り、「あのとき走行中に携帯電話を使用していたはずだ」と咎められ、これを罰則の対象とすると指摘されたら、それを素直に受け入れることができるだろうか。
ある行為を犯罪として処罰するためには、犯罪とされる行為の内容、科される刑罰を、あらかじめ明確に規定しておかねばならない。このことを罪刑法定主義という。
また、実行時に適法であった行為を、事後に定めた罰則により遡って処罰すること、または実行時よりも後に定められたより厳しい罰により処罰することを禁じるのを、法の不遡及という。これは近代法における大原則である。
「平和に対する罪」
1946(昭和21)年1月26日、マッカーサーの命令により極東国際軍事裁判所条例が公布され、裁判所の管轄権が「平和に対する罪」、「通常の戦争犯罪」、「人道に対する罪」に及ぶものとし、訴因に「平和に対する罪」が含まれている被告を裁く権限を有するとした。
極東国際軍事裁判、通称東京裁判において弁護団の中心人物であった清瀬一郎弁護人は、1946(昭和21)年5月、管轄権に関する動議を提出した。「当裁判所においては、平和に対する罪、また人道に対する罪につきお裁きになる権限がないということであります」として、清瀬は動議についての説明をした。その骨子は次の通りである。

当裁判所は連合国が発したポツダム宣言の第10条を根拠として設置されたものであり、ポツダム宣言は「降伏文書」によって確認受諾されたものであるから、日本のみならず連合国もポツダム宣言の条項に拘束されている。即ち当裁判所は、同条項に規定されている以外の戦争犯罪人を裁判する権限はない。
極東国際軍事裁判所条例には、「平和に対する罪」「人道に対する罪」という明文があるが、連合国にこれらの罪を裁く権限がなければ、連合国から権限を委任された最高司令官はやはりその権限がない。ポツダム宣言が発せられた1945年7月26日当時、連合国および日本において、戦争犯罪とは何と考えられていたか。その当時、世界各国で知られていた戦争犯罪は、戦争法規、慣例を犯した罪ということである。「平和に対する罪」、即ちその戦争の性質がどのようなものであっても、戦争を計画すること、準備すること、始めること、および戦争それ自体を罪とするということは1945年7月当時の文明国共通の観念ではない。
ドイツと日本とは降伏の仕方が違う。ドイツは最後まで抵抗しヒトラーも戦死し、ついに崩壊してまったく文字通りの無条件降伏をした。それゆえ、ドイツの戦争犯罪人に対しては、連合国は裁判をしないで処罰することもできたかもしれない。しかし、日本はポツダム宣言を受諾しての有条件降伏であり、ニュルンベルクにおける裁判を日本に持ちこむことは、絶対に間違いである。
1928年のパリ不戦条約は、国家の政策の手段として戦争を始めることを非難しているが、戦争を始めることを犯罪とした条約ではない。
連合国は今回の戦争の目的の一つが国際法の尊重であるとしている。ならば国際法上の戦争犯罪の範囲を超越することはないと、日本は信じていたのである。

まさに正論である。東京裁判とは、「平和に対する罪」、「人道に対する罪」などの事後法を作り上げ、合法的手続きの仮面を被った、戦勝国の敗戦国に対する復讐劇にすぎないのだ。
ところが、ウェッブ裁判長は「管轄に関するすべての動議を却下する。その理由は将来宣明する」として、裁判の続行を図ったのだった。そして、これについての明瞭な説明はその後、ついになかったのである。


吾等ノ条件ハ左ノ如シ
1945(昭和20)年7月26日、日本政府に対し降伏条件を提示したポツダム宣言が米英支より発せられた。
ポツダム宣言の第5条には「われらの条件は、左のごとし。われらは右条件より離脱することなかるべし」とあり、以下にその条件が列挙され、第13条「われらは、日本国政府が直ちに全日本国軍隊の無条件降伏を宣言し、かつ右行動における同政府の誠意につき、適当かつ十分なる保証を提供せんことを同政府に対し要求す」とある。
これにより、ポツダム宣言とは「日本軍」の無条件降伏を「日本政府」が保証することなどを求めたものであり、日本のポツダム宣言受諾は「日本国」の無条件降伏を意味するものでは決してなく、日本国の有条件降伏であることが理解できる。
アメリカ国務省が作成した「1945年7月26日の宣言と国務省の政策の比較検討」という文書がある。

1945年7月26日の宣言と国務省の政策の比較検討(一部)
この宣言は日本国および日本国政府に対し降伏条件を提示した文書であって、受諾されれば国際法の一般規範により国際協定をなすものであろう。国際法は国際協定中の不明確な条項を受諾した国に有利に解釈されている。条件を提示した国は、その意図を明確にする義務を負う。国務省の政策は、これまで無条件降伏とは何らの契約的要素も存しない一方的な降伏のことだと考えていた。

つまりこの文書には、受諾した側である日本が「ポツダム宣言は『日本軍』の無条件降伏であって、『日本国』が無条件降伏したものではない」と解釈したところで連合国側はこれを否定することが出来ないと、アメリカ国務省が困惑している様子が記されているのである。
連合国側の違反
ポツダム宣言は1945(昭和20)年9月2日の「降伏文書」調印によって確認受諾されたものであり、これにより連合国側は列挙された条項についての権利を有したことになるが、それは同時に連合国側もこの条項に拘束され、逸脱することは許されないということを意味する。
現在においても多くの日本国民は、「日本は無条件降伏をした」と信じているが、GHQの検閲により言論の自由が奪われた状況において、まさにそのような虚偽の情報が日本国民に流布され、その誤りがこれまで否定されてこなかったことに原因がある。
この検閲はポツダム宣言の第10条「言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重は確立せらるべし」に明らかに反するものであり、連合国側がポツダム宣言に違反していたことのほんの一例である。

ポツダム宣言
1.われら合衆国大統領、中華民国政府主席及び「グレート・ブリテン」国総理大臣は、われらの数億の国民を代表し協議のうえ、日本国に対し、今次の戦争を終結するの機会を与うることに意見一致せり。
2.合衆国、英帝国及び中華民国の巨大なる陸、海、空軍は、西方より自国の陸軍及び空軍による数倍の増強を受け、日本国に対し最後的打撃を加うるの態勢を整えたり。右軍事力は、日本国が抵抗を終止するに至るまで、同国に対し、戦争を遂行するの、いっさいの連合国の決意により、支持せられ、かつ鼓舞せられおるものなり。
3.蹶起せる世界の自由なる人民の力に対する「ドイツ」国の無益かつ無意義なる抵抗の結果は、日本国国民に対する先例をきわめて明白に示すものなり。現在日本国に対し集結しつつある力は、抵抗する「ナチス」に対し適用せられたる場合において、全「ドイツ」国人民の土地、産業及び生活様式を必然的に荒廃に帰せしめたる力に比し、測り知れざるほど、さらに強大なるものなり。われらの決意に支持せらるる、われらの軍事力の最高度の使用は、日本国軍隊の不可避かつ完全なる壊滅を意味すべく、また同様必然的に、日本国本土の完全なる破壊を意味すべし。
4.無分別なる打算により、日本帝国を滅亡の淵におとしいれたる、わがままなる軍国主義的助言者により、日本国が引き続き統御せらるべきか、または理性の経路を日本国が履むべきかを、日本国が決定すべき時期は到来せり。
5.われらの条件は、左のごとし。われらは右条件より離脱することなかるべし。右に代わる条件存在せず。わららは遅延を認むるを得ず。
6.われらは、無責任なる軍国主義が世界より駆逐せらるるに至るまでは平和、安全及び正義の新秩序が生じ得ざることを主張するものなるをもって、日本国国民を欺瞞し、これをして世界征服の挙に出ずるの過誤を犯さしめたる者の権力及び勢力は、永久に除去せられざるべからず。
7.右のごとき新秩序が建設せられ、かつ日本国の戦争遂行能力が破砕せられたることの確認あるに至るまでは、連合国の指定すべき日本国領域内の諸地点は、われらのここに指示する基本的目的の達成を確保するため占領せらるべし。
8.「カイロ」宣言の条項は履行せらるべく、また日本国の主権は、本州、北海道、九州及び四国並びに、われらの決定する諸小島に局限せらるべし。
9.日本国軍隊は、完全に武装を解除せられたる後、各自の家庭に復帰し、平和的かつ生産的の生活を営むの機会を得しめらるべし。
10.われらは、日本人を民族として奴隷化せんとし、または国民として滅亡せしめんとするの意図を有するものにあらざるも、われらの俘虜を虐待せる者を含む、いっさいの戦争犯罪人に対しては厳重なる処罰を加えらるべし。日本国政府は、日本国国民の間における民主主義的傾向の復活強化に対する、いっさいの障礙を除去すべし。言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重は確立せらるべし。
11.日本国は、その経済を支持し、かつ公正なる実物賠償の取り立てを可能ならしむるがごとき産業を維持することを許さるべし。ただし日本国をして戦争のため再軍備をなすことを得しむるがごとき産業はこの限にあらず。右目的のため、原料の入手(その支配とはこれを区別す)を許さるべし。日本国は、将来世界貿易関係への参加を許さるべし。
12.前記諸目的が達成せられ、かつ日本国国民の自由に表明せる意思に従い、平和的傾向を有し、かつ責任ある政府が樹立せらるるにおいては、連合国の占領軍は直ちに日本国より撤収せらるべし。
13.われらは、日本国政府が直ちに全日本国軍隊の無条件降伏を宣言し、かつ右行動における同政府の誠意につき、適当かつ十分なる保障を提供せんことを同政府に対し要求す。右以外の日本国の選択は、迅速かつ完全なる壊滅あるのみとす。


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