2015/8/1(土) 午前 7:36
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大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について 公布日:昭和46年8月25日 環大企5号 . 環境庁大気保全局長から各都道府県知事・政令市長あて 2 堆積場 (1) 鉱物とは、鉱業法第3条第1項に規定する鉱物およびこれに類するボーキサイト、岩塩等の国内に産しない鉱物ならびにコークス、硫酸焼鉱、鉱石のペレツト、化学石こう、カーバイド等をいい、土石には石炭灰も含むものとする。 (2) 堆積場が区画されている場合であつても連続しているものは一施設とする。二種類以上の鉱物または土石が区画して堆積される場合であつても連続しているものは一施設とする。 (3) 建設現場などにおいて、長期にわたつて使用させる堆積場は原則として対象とする
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