水土壌汚染研究のブログ

水土壌汚染を正しく理解して適切にリスク管理をすればよい、政争の具にしてはならない。

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認定基準について、原田正純は次のように述べている。
「食中毒事件においては「認定基準」などはいらない。申請などしていなくとも原因食品を食べた可能性があれば、自宅にいても保健所の職員が調査にきてくれる。極言すれば食品衛生法からは認定審査会も認定基準、制度そのものが不要ということになる。カネミ油を食べ、何か健康障害があれば油症として登録(認定)されるべきであった。」(原田正純2010:36)



食品衛生法上、認定基準がない中で、カネミ油症被害者が認定基準によって選別されていることは違法とは言えないのだろうか。

津田敏秀は次のように述べている。

「通常は、行政が積極的に曝露者数・油症者数、全数を把握するために、申請や認定など必要ないのである。くり返すが食中毒調査の際は全体の調査が原則であるので、患者把握に申請手続きは必要がない。そもそもカネミ油症事件の認定制度には法的裏付けがないのである。」(津田敏秀電子メール2017 年)

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