平成28年版 環境・循環型社会・生物多様性白書(PDF版)全体版 [PDF 16.9MB]分割版前付 [PDF 296KB]目次 [PDF 49KB]平成27年度 環境の状況
|
過去の投稿日別表示
[ リスト | 詳細 ]
全1ページ
[1]
|
売却地に石綿、荏原に56億円賠償命令 東京地裁
ヤマト運輸が荏原から購入した土地にアスベスト(石綿)を含む建材の破片が見つかったとして、処分費用を含む約85億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(永谷典雄裁判長)は28日、荏原に約56億円の支払いを命じた。
判決によると、ヤマト運輸は大型物流施設を建設するため、2007年、羽田空港に近い東京都大田区の工場跡地(約10万平方メートル)を785億円で荏原から購入。造成工事中の11年1月、石綿を含む建材の破片が大量に見つかり、ヤマトが土壌を撤去・処分した。
永谷裁判長は「売買契約時に知らされなかったアスベストの混入で土地の価値が損なわれた」と指摘。土壌の処分費用のうち約42億円や、物流施設の開業が10カ月遅れた損害約13億円などについて、荏原に賠償責任があると認めた。
ヤマト運輸は処分費用などを請求したが、荏原が拒み、12年に提訴した。ヤマト運輸は「判決内容を吟味し、適切に対応する」とコメントした。荏原は「判決は到底承服できない」として控訴する方針。
平成28年4月28日 株式会社荏原製作所との訴訟の判決について ヤマトホールディングス株式会社傘下のヤマト運輸株式会社(本社:東京都中央区・代表取締役社長:長尾 裕、以下「ヤマト運輸」といいます。)が株式会社荏原製作所(以下「荏原製作所」といいます。)に対し提起した訴訟について、本日東京地方裁判所にて判決が下されましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記 1.判決のあった裁判所および年月日
裁判所:東京地方裁判所
判決日:平成28年4月28日 2.訴訟の経緯
平成19年12月25日、ヤマト運輸は、荏原製作所から東京都大田区羽田旭町所在の土地(以下「本件土地」といいます。)等を購入する売買契約を締結し、新物流ターミナルの建設を進めておりました。ところが、荏原製作所が使用していた旧建物の解体工事が完了した後の平成23年1月、本件土地の表面および地中に、石綿(アスベスト)を含有するスレート片が広範囲にわたって多数混入しているという事実が判明いたしました。
ヤマト運輸は、上記の石綿含有スレート片は人体に害を及ぼす可能性があると考えられることから、周辺住民の方々および行政との協議を行い、慎重な検討を重ねた上で、石綿含有スレート片を含む土壌を全量撤去しました。そして、当該混入は売買契約上の瑕疵に該当するものと判断し、荏原製作所に対し、上記撤去に係る費用等の負担を求めました。しかしながら、荏原製作所はその負担を拒絶したため、東京地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起しておりました。 3.請求金額
85億509万5,193円および遅延損害金
訴訟提起時の請求金額は73億8,483万7,969円および遅延損害金でしたが、訴訟提起後に、石綿含有スレート片の撤去費用等の金額が確定したことに伴い、請求金額を拡張しております。 4.判決の概要
東京地方裁判所は、ヤマト運輸の請求を一部認容し、荏原製作所がヤマト運輸に対し、56億1,812万4,016円およびこれに対する年6分の遅延損害金の支払いを命じる判決を下しました。
5.今後の見通し
本判決は、石綿含有スレート片の混入が本件土地の売買契約上の瑕疵に該当するというヤマト運輸の主張を認め、荏原製作所に石綿含有スレート片を含む土壌の撤去費用等の一部の負担を命じたものですが、当社としては、今後、判決内容を吟味し、適切に対応してまいります。
なお、本判決が当社業績に与える影響は現時点では明らかではありませんが、今後、開示すべき事項が判明した場合には速やかにお知らせいたします。 以上 【お問合せ先】
(解説)
(解説)(1) について アスベストは、「石綿」とも表記されているが、本指針では、法令、JIS、製品名で用いられている場合を除き、「アスベスト」と表記することとする。
アスベストを含む製品はJISの改定、廃止等によって呼称が変わっているため、その総称としてアスベスト成形板とした。 現在では繊維強化セメント板(JIS A 5430―2001)が種類も多く、建築用に広く使用されてきており、スレート(波板、ボード)、パーライト板、けい酸カルシウム板、スラグせっこう板がそれに相当する。 この他、窯業系サイディング(JIS A 5422―2002)、パルプセメント板(JIS A 5414―1993)、住宅屋根用化粧スレート(JIS A 5423―2000)、石綿セメント円筒等(JIS A 5405―1982)がある。 この他、スレート・木毛セメント積層板(JIS A 5426―1995)のようにアスベスト成形板との複合板等もある。アスベスト成形板等の種類、記号、主な用途を参考資料1に示した。 なお、平成16年10月1日から労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)の改正により、一部の用途を除き、アスベスト成形板の製造、販売及び輸入が禁止された。 (2) について 飛散性アスベスト廃棄物の対象物に関しては、廃棄物処理法施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の2第7項で次のように定められている。
1) 吹付けられた建築材料から除去された石綿2) 石綿を含むもののうち石綿材除去事業により除去された次のもの
3) 1)及び2)のものを除去する際に用いられたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣等で石綿が付着しているおそれのあるもの。(3) について1) 非飛散性アスベスト廃棄物の区分 アスベスト成形板は、廃棄物になった際には、容易に大気中に飛散しない非飛散性アスベスト廃棄物となり、主に産業廃棄物の「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物」(がれき類)(令第2条9号)又は「ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず」(令第2条7号)に該当する。
2) 耐火被覆材について アスベスト成形板のうち、耐火被覆材については、比重が小さく強度が弱いものがあるので、その取扱いには、十分注意する必要がある。
(解説)(1) について 本指針は、解体工事等により排出される建築に使用された非飛散性アスベスト廃棄物を対象とするものである。
(2) について 本指針は、解体工事等及び非飛散性アスベスト廃棄物の処理の関係者を対象とする。
なお、建設廃棄物処理の一般的な事項に関する指針としては、「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について(平成13年6月1日付け環廃産第276号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知)」において詳しく記載されているので、参照すること。 また、解体工事等の作業及び廃棄物処理に関して自治体又は労働基準監督署の指導がある場合は、これに従うこと。 第2章 計画
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スレート(波板・ボード)
|
1931〜2004※
|
屋根、外壁、内壁
|
1988―
|
|
住宅屋根用化粧スレート
|
1961〜2004※
|
屋根
|
―
|
|
サイディング
|
1967〜2004※
|
外壁
|
1973〜
|
|
石綿セメント板
|
1931〜2004※
|
屋根、外壁、内壁、天井
|
―
|
|
けい酸カルシウム板
|
1983〜1994※
|
内壁、天井
|
1984〜
|
|
パルプセメント板
|
1954〜2004※
|
内壁、天井
|
1987〜
|
|
スラグせっこう板
|
1973〜2004※
|
外壁、内壁、天井
|
1993〜
|
|
耐火被覆板(けい酸カルシウム板第2種も含む)
|
1969〜1989
|
鉄骨
|
1973〜
|
|
押出成形品
|
1970〜2004※
|
外壁、内壁、天井、床
|
2000〜
|
|
ビニル床タイル
|
〜1986
|
床(通称Pタイル)
|
―
|
※ 各建材メーカーによって製造期間は異なっているが、参考までに建材業界全体としての最長製造期間を示す。
出典:(社)日本石綿協会
② 識別表示の取組み
建材メーカーでは、自主的に、平成元年7月製造分よりアスベスト含有建材であることを示すアルファベットの「a」の字をアスベスト成形板の見やすい箇所に表示し、識別を容易にしている。
また、労働安全衛生法施行令の一部改正により、同じaマーク表示のアスベスト成形板であっても、アスベスト含有量は次のとおり年代によって異なっている。
また、労働安全衛生法施行令の一部改正により、同じaマーク表示のアスベスト成形板であっても、アスベスト含有量は次のとおり年代によって異なっている。
平成元年7月から平成7年1月25日までの製造分又は出荷分 5重量%超
平成7年1月26日から平成16年9月30日までの製造分 1重量%超
平成7年1月26日から平成16年9月30日までの製造分 1重量%超
(2) について
建築物に使用されている建材がアスベスト成形板であるか否かについては、外見のみで判断することが困難であることから、設計図書から確認をする必要がある。建築物が建設されてから長い年月が経過している場合、又は住宅、小規模店舗等で設計図書が残されていない場合には、当該建築物に係わった設計士、建設業者、建材メーカー等へ問い合わせることによりアスベスト成形板の確認をすることも有効と考えられる。この際、建築年が指標になる場合があるので、建築年の把握も必要となる。
なお、アスベスト成形板かどうか確認できない場合は必要な分析を実施する。分析を実施しない場合は、非飛散性アスベスト廃棄物として排出する。
建築物内のアスベスト成形板の使用の確認手順を図2のフローに示した。
なお、アスベスト成形板かどうか確認できない場合は必要な分析を実施する。分析を実施しない場合は、非飛散性アスベスト廃棄物として排出する。
建築物内のアスベスト成形板の使用の確認手順を図2のフローに示した。
http://www.env.go.jp/hourei/img/11000533/00/002.jpg
図2 アスベスト成形板の確認方法のフロー
図2 アスベスト成形板の確認方法のフロー
平成19年度大田区アスベスト健康調査報告書
更新日:2016年4月1日
平成19年11月に東京労災病院からアスベストの環境ばく露による健康被害が疑われる症例について報告があったことを受けて、平成20年2月から3月にかけて健康調査を実施しました。
健康調査の実施結果については、以下の報告書をご覧ください。
健康調査の実施結果については、以下の報告書をご覧ください。
この調査結果を踏まえ、平成20年5月12日に大田区アスベスト健康調査専門委員会から大田区に提言書が手渡されました。
転載元: 底質汚染
酔った米兵が誤噴射…消火剤に発がん性物質も 嘉手納で昨年、通報なし沖縄タイムス 2月15日(月)9時49分配信
沖縄県米軍嘉手納基地内で2001年以降、泡消火装置の誤作動や民間地域への流出が相次いでいることが、英国人ジャーナリストのジョン・ミッチェル氏による情報公開請求で分かった。昨年5月には発がん性物質が流出したが、日本側には通報されなかった。 ■民間地に流出も日本側に通報せず 米軍嘉手納基地で昨年5月、発がん性物質を含む泡消火剤が民間地に流出していたことが分かった。原因は酒に酔った海兵隊員が、格納庫内の消火装置を起動したことだった。ジョン・ミッチェル氏が情報公開制度で内部文書を入手した。 消火剤は「JET−X2・75%」と呼ばれるタイプで、がんのほか神経や生殖機能の障がいをもたらす可能性がある。1500リットルが誤噴射され一部は基地外にも流出したが、日本側には通報しなかった。 米軍は当初、消火剤を無害だと誤認。流出が夜間だったため「消火剤は朝までに散ってしまい、大勢の注意を引くことはない」と書いた電子メールもあった。一方、海兵隊員の行動は「蛮行」と非難していた。 同じ消火剤の誤噴射は他に少なくとも4回あり、やはり日本側に通報しない事例があった。嘉手納基地周辺の水源で検出され問題化している残留性有機汚染物質の有機フッ素化合物PFOS(ピーホス)はこの消火剤には含まれていない。違うタイプの消火剤は2001年、12、13、14年に計2万リットルが誤噴射され、PFOSを含む可能性もある。 ミッチェル氏は内部文書に基づき英字紙「ジャパンタイムズ」に記事を寄せた。「米軍の安全管理には大きな問題がある。環境補足協定に基づき県の立ち入り調査に協力し、水源汚染の可能性について真実を明らかにすべきだ」と指摘した。
|
|
(Japan Times, By Jon Mitchell、APR 9, 2016 )
- For the first time, documents released under the U.S. Freedom of Information
Act reveal extensive pollution on an active American base in Japan.
- 米国情報自由法(政府機関の情報へアクセスできる日本の「情報公開法」に匹敵するもの)で公表された文書によって、日本の米軍基地で広範囲の汚染があったことが、はじめて明らかにされた。
インターネットを調べてみたところ、JレポーターのJon Mitchell氏は今年の2月9日にも、この汚染のことをJapan Timesで書いていた。
Jon Mitchell記者は日本の米軍基地の化学薬品汚染を系統的に追っている記者のようだ。こちらは2014年のPCB汚染の記事
この2月の記事は、日本の新聞では、1月19日の沖縄タイムスが報道している。(「嘉手納基地が原因か 北谷浄水場から汚染物質」 沖縄タイムス、2016/1/19)。
日本の報道ではこの報道のように詳しい報道がないようだ。非常に重要な内容だと思うので、以下に意訳してみた。
(すでに原文が差し替えられており、タイトルは同じだが、以下に訳したものはインターネットにはUPされていない。!! でも興味があれば読んでみてください。
なお、Japan Times の記事の一番最後に、”Comments"欄があります。 こちらに興味深いコメントがならんでいますので、興味のある方はそちらも読んでください。)
*********************
米国情報自由法で公表された文書により、最近の地元の飲料水の水源の汚染は、沖縄の嘉手納基地の手ぬるい安全基準のせいであることが明らかになった。
この15年間にわたり、嘉手納基地から流出した21000リットルもの消火剤(一部は有毒物質)が飲料水の水源を汚染したことを報道している。
昨年5月にあった1500リットルもの発がん性の汚染物質が排水溝を通して海に流出したにもかかわらず、米軍は日本政府に届けなかった。2001年には嘉手納基地で17000リットルもの消化剤が3日にわたって流出した。
2012年〜2014年では合計で3400リットルもの流出があった。主に、器械の故障や人的ミスによるもの。
この発表により、沖縄の米軍基地が地域の水道を汚染しているという疑惑を確認した形になっている。
先月は、嘉手納基地の近くの排水溝で、消化剤の成分であるパーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)が見つかった。この地域は県庁所在地の那覇を含む7つの自治体へ飲料水を供給している。なお、PFOSは米環境省も”新種の汚染物質”としており、経口摂取されると血液、腎臓や肝臓中に蓄積され、環境や体内で簡単には分解されない。半減期は9年というもの。
1月18日の沖縄県企業局の発表によると。2014年から2015年11月の間の試験で、北谷浄水場での最高値はリッター当たり、80ng(10億分の1グラム)、基地から水が流れ込む大工廻(だくじゃく)川では、1,320 ng/Lになった。2008年のベース内の井戸では1,870 ng/Lだった。
米環境省は、PFOSには生殖や発達問題があるため、短期被曝で、リットル当たり、200 ngという基準を2001年に作っている。日本では法的規制がないが、2010年からはPFOSの製造と使用を禁止している。
米環境省の発表では、沖縄見つかったPFOSの汚染は他の日本の地域よりかなり高かった。
沖縄県企業局は1月21日、沖縄防衛局に対して、米軍基地内の調査許可を取るよう依頼した。昨年、日本と米国は環境協定を結んでおり、化学薬品の漏洩があれば日本当局が軍事施設に立ち入る権利があるという合意をしている。嘉手納基地の汚染の問題はこの新しい協定の試金石となるだろう。
在日米軍は沖縄の担当官が最近の事故の件で基地に入れるかどうかについてコメントしていない。
米国情報自由法によって、日本国内の米軍基地内の汚染を規制する指針である、日本環境管理基準(JEGS)の欠陥が浮き彫りにされた。
日本環境管理基準では、米軍は、基地内で"地域の水源を脅かす重大な漏洩”があった場合はすぐさま日本国政府に届けなければならないことになっているが、漏洩を"重大”かどうか分類するのは米軍の判断に任されている。
昨年、酔っ払った海兵隊員が発がん性のある薬剤を投棄したケースでは、基地の担当者は、はじめ、間違って薬剤は毒性が無い化学薬品と判定していた。
翌月、有害物質と認識したが、薬剤が近くの排水溝と海へ入ったにもかかわらず、構成成分が日本環境管理基準の有害化学薬品の表に載っていなかったので、基地の当局者は日本政府に届ける必要性がないと判断した。
電子メールによると基地の当局者は雨で薬剤が薄まるし、事故は夜起きたので、朝までに泡は消えるので、衆目はを曳くことは全くなさそうだと信じていた。
電子メールによるこれまで同様の泡の流出は4回あったが、どれも報告はされなかった。
佐藤学氏、沖縄国際大学政治学教授は、現地および国の職員が行動を起こすことを呼びかけている。佐藤学氏は、”沖縄県と基地の近くの市政機関は漏洩に対する独立の調査をすべきだ。さらに、日本政府は米軍に対して、その量にかかわらず、潜在的に有害物質の漏洩を報告するよう要求すべきだ。漏洩の重大性を決定することを米軍に任せるべきではない。”と言っている。
|

- >
- 政治
- >
- 政界と政治活動
- >
- その他政界と政治活動
ダイオキシン関西ネット結成21周年集会ダイオキシン関西ネット結成21周年集会
■と き:2016年6月26日(土) 14時00分 から 16時30分 ■ところ:豊中市立環境交流センター 質疑・意見交換 ■資料代:800円(学生は400円) 事前申込みの必要はありません ■主 催:止めよう!ダイオキシン汚染・関西ネットワーク
URL http://dioxin-kansainet.blogspot.jp/ ふるってご参加ください!
----------------------------------------
ネオニコチノイド概要天然物であるニコチン、ニコチノイドは古くから殺虫剤として使われているが、人畜に対する毒性が高い。そこでこれらを元に毒性を低減すべく開発された。1979年に初めて開発されたニチアジンは光に弱いという欠点があったため、改良が加えられた。構造の中にシアノイミン (=N-CN)、ニトロイミン (-C=N-NO2)、クロロピリジル基、クロロチアゾリル基、フリル基を持つのが特徴。クロロ(塩素)を持つ構造が代表的なので(クロロを持たないものも含めて)クロロニコチニル系とも呼ばれる。水溶性、無味・無臭である。
また、アセチルコリンは、昆虫のみならず、ヒトでも神経伝達物質として自律神経系、神経筋接合部、中枢神経系において作用していることから、ネオニコチノイド系農薬のヒトの脳への影響、とりわけ胎児・小児など脆弱な発達中の脳への影響を懸念する意見もある[2][3]。
生態系への影響ミツバチ大量死・失踪との関係詳細は「蜂群崩壊症候群」を参照
1990年代初めから、世界各地でミツバチの大量死・大量失踪が報告され、すでに2007年春までに北半球から4分の1のハチが消えたとされている[4]。ネオニコチノイドは「蜂群崩壊症候群」(Colony Collapse Disorder, CCD) の主な原因といわれ、フランスでは2006年、最高裁判所の判決により一部の種類が使用禁止となっている。
トンボ各国の状況EU諸国では、ミツバチ大量死事件を受けて、その主要原因物質と考えられるネオニコチノイド系農薬を使用禁止にするなどの対策が講じられている。迅速な対応を行ったのはフランス。EU諸国では、ミツバチの被害拡大を防止するために、原因究明に精力的に取り組む一方、予防原則に基づいて、ミツバチ大量死の主要原因と疑われるネオニコチノイド系農薬について迅速な対応が講じられている[3][8][5]。ネオニコチノイド系農薬3種(クロチアニジン、イミダクロプリド、チアメトキサム)は2013年12月より2年間暫定的に、EU全域で使用が原則禁止となる[9]。
1994年にイミダクロプリドによる種子処理(種子のコーティング)が導入された後、ミツバチ大量死事件が発生していた。そこで、1999年1月、予防措置として、イミダクロプリドによるヒマワリ種子処理を全国的に一時停止し、原因究明調査に着手。2002年、ミツバチ全滅事件発生。2003年、農業省の委託を受けた毒性調査委員会はイミダクロプリドの種子処理によるミツバチへの危険性を警告する報告書をまとめる。これを受けて、2004年に農業省は、イミダクロプリドを活性成分とするネオニコチノイド系殺虫剤ゴーシュの許可を取り消し、イミダクロプリドによるトウモロコシの種子処理も禁止。そして、2006年4月、最高裁の判決を受け、ネオニコチノイド系農薬ゴーシュ(イミダクロプリド)を正式に使用禁止。
2000年、イミダクロプリドを開放系栽培での使用を禁止。
2000年、イミダクロプリドの販売禁止。
2006年にネオニコチノイド系農薬のクロチアニジンが広く市場に出回るようになると、ハチの大量死・大量失踪が初めて報告された。翌2007年から2008年にかけて被害がさらに深刻化、2008年、ドイツ連邦消費者保護・安全局 (BVL) は、イミダクロプリドとクロチアニジンの認可を取り消し、ネオニコチノイド系農薬7種類を販売禁止。
2008年、農水省がイミダクロプリドやクロチアニジンによる種子処理を禁止。
2006年、全米の4分の1以上のハチが忽然と消える[10]。農務省の見解では、さまざまなストレスと病原体が組み合わさって蜂群崩壊症候群が起きているとされ、ネオニコチノイド系の農薬については、特に規制を行っていない[11]。
ルブラン法ルブラン法(ルブランほう)とは、18世紀末に初めて確立された炭酸ナトリウムの工業的製造法。19世紀の中頃までの間、盛んに用いられた方法である。フランスの化学者ニコラ・ルブランが考案したのでこの名がある。
背景 ひとくくりに「アルカリ」という言葉で呼ばれるソーダ灰(炭酸ナトリウム)と炭酸カリウムは、ガラス、織物、石けんおよび製紙業において非常に重要な化学物質である。西ヨーロッパにおけるアルカリの伝統的な拠りどころは木灰から得られる苛性カリであった。
しかしながら1700年代までに、森林破壊はこの非効率的生産をもたらしてきたので、アルカリは輸入されなければならなかった。苛性カリはまだ広大な森林を保っていた北アメリカ、スカンジナビアおよびロシアから輸入された。
ソーダ灰はオカヒジキと呼ばれる海岸に生える耐塩性の植物から生産されていたのでスペインやカナリア諸島から輸入されるか、あるいは、乾いた湖底から鉱物性ナトロン(炭酸ナトリウム水和物)を採掘していたエジプトから輸入された。
1783年、フランスのルイ16世とフランス科学学士院は、海塩(塩化ナトリウム)からアルカリを作り出す方法に2400リーブルの賞金をかけた。1791年に、オルレアン家当主ルイ・フィリップ二世の主治医であったニコラ・ルブランはその方法の特許権を得た。
化学的作用 ルブラン法は、塩化ナトリウムが一連の処理を施され、最終的に炭酸ナトリウムを生成する一連の反応であった。最初の段階で、硫酸ナトリウム(ソルトケーキと呼ばれる)を生成するために塩化ナトリウムを硫酸と混合して加熱する。この化学反応で塩化水素ガスが発生する。
この化学反応はスウェーデンの化学者カール・ヴィルヘルム・シェーレにより1772年に発見された。ルブランの貢献は第2段階にあり、その段階ではソルトケーキが破砕した石灰石(炭酸カルシウム)および石炭と混合され、加熱された。次の化学反応の中で、石炭(炭素)は二酸化炭素へと酸化され、硫酸塩は硫化物へと還元されて解離し、後には黒灰と呼ばれる炭酸ナトリウムと硫化カルシウムの混合物が残る。
炭酸ナトリウムは水に溶け、炭酸カルシウムおよび硫化カルシウムは水に溶けないので、ソーダ灰は黒灰を洗浄することによって分別される。その後、固体の炭酸ナトリウムを得るために洗浄水を脱水する。この方法は浸出法(溶解法)と呼ばれた。
環境汚染 ルブラン法の装置は明らかに環境に配慮していない。塩化ナトリウムと硫酸からソルトケーキを産み出す工程は塩化水素ガスを放出し、このガスが1800年代の初期においては工業的には使い道がなかったことから、塩化水素ガスは単純に大気中に放散されていた。これに加えて、この工程は8トンのソーダ灰ごとに7トンの硫化カルシウムの廃棄物を産み出した。この固形廃棄物はまったく経済価値を持たないので、ソーダ工場の近辺の空き地に山積みにされ、そこでは風雨にさらされて硫化カルシウムが硫化水素を放出し、腐った卵のような匂いを放つ元となった。
それらの有害な放出物のため、ルブランのソーダ工場は訴訟と法規制の標的となった。1839年のソーダ工場に対する訴訟では「それらの工場から排出されるガスは、その影響下にあるすべてを枯らすのに十分なほどの有害な性質を持っており、健康と財産を破滅させそうである。工場の付近の野原の牧草は焼け焦げ、庭園は野菜も果物も育てることができない。生い茂った木々は不快に剥き出しの枯れ木になった。家畜、家禽はうなだれて元気がなく、やせ衰えた。それは家具を変色させ、頻繁に起こることであるが、それに曝された時私たちは咳と頭痛に悩まされる。それらすべてのことはアルカリ工場が原因であると考えられる」と主張された。
1863年に、イギリスの議会は最初のいくつかのアルカリに関する法律、すなわち、初めての現代的な大気汚染に関する規制法を可決した。この法律では、アルカリ工場で生み出される塩化水素の5%以上を大気中に放出することを禁じた。この法規制に従うために、ソーダ工場は発生する塩化水素ガスを活性炭を充填した塔に通して吸着させ、別の方向に流れる水に吸収させて除去された。結果として生じた塩酸を近傍の水域に排出して魚類およびその他の水生生物を殺した。
ダイオキシン、基準値の2.1万倍 沖縄市のドラム缶
【沖縄】米軍基地返還跡地の沖縄市サッカー場から汚染物質を含むドラム缶が発見された問題で、沖縄防衛局(井上一徳局長)は29日、缶のたまり水(未ろ過水)から、水質環境基準値の2万1千倍のダイオキシン類を検出したと発表した。
ドラム缶付着物の全17検体の全てからダイオキシン類を検出。缶の付着物からは、発がん性が指摘されるジクロロメタンが環境基準値の45万5千倍の高濃度で検出された。
ドラム缶は2月に発見された計17本。たまり水は地下3〜5メートルの地点で2検体採取し、未ろ過水からは水質環境基準値の2万1千倍、1万4千倍のダイオキシン類が検出された。ろ過後は基準値の29倍、150倍まで数値が下がった。 沖縄防衛局の重政武輝返還対策課長は「缶や底面土壌、たまり水は全て回収した。県の地下水調査や周辺河川、河口の底質調査でも基準値の超過はない。周辺に影響を及ぼす可能性はない」と話した。 ダイオキシン類以外の有害物質も調査した缶の付着物全16検体にはヒ素やフッ素が含有していた。PCB(ポリ塩化ビフェニール)は8検体から検出され、最高含有量は1キログラム当たり1・9ミリグラム。PCP(ペンタクロロフェノール)は15検体で検出され、最高は同180ミリグラムだった。油分は全検体から検出され、最高は同43万ミリグラムあった。缶付着部やたまり水から枯れ葉剤の主要成分となる「2・4―D」、「2・4・5―T」が検出された。ダイオキシン類と枯れ葉剤を研究する本田克久愛媛大学教授は「枯れ葉剤を含む複合汚染の可能性がある」と指摘する。
|
全1ページ
[1]





