水土壌汚染研究のブログ

水土壌汚染を正しく理解して適切にリスク管理をすればよい、政争の具にしてはならない。

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平成28年版 環境・循環型社会・生物多様性白書(PDF版)


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平成27年度 環境の状況
平成27年度 循環型社会の形成の状況
平成27年度 生物の多様性の状況

第1部 総合的な施策等に関する報告

第2部 各分野の施策等に関する報告

平成28年度 環境の保全に関する施策
平成28年度 循環型社会の形成に関する施策
平成28年度 生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策

売却地に石綿、荏原に56億円賠償命令 東京地裁
2016/4/28

ヤマト運輸が荏原から購入した土地にアスベスト(石綿)を含む建材の破片が見つかったとして、処分費用を含む約85億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(永谷典雄裁判長)は28日、荏原に約56億円の支払いを命じた。
 判決によると、ヤマト運輸は大型物流施設を建設するため、2007年、羽田空港に近い東京都大田区の工場跡地(約10万平方メートル)を785億円で荏原から購入。造成工事中の11年1月、石綿を含む建材の破片が大量に見つかり、ヤマトが土壌を撤去・処分した。
 永谷裁判長は「売買契約時に知らされなかったアスベストの混入で土地の価値が損なわれた」と指摘。土壌の処分費用のうち約42億円や、物流施設の開業が10カ月遅れた損害約13億円などについて、荏原に賠償責任があると認めた。
 ヤマト運輸は処分費用などを請求したが、荏原が拒み、12年に提訴した。ヤマト運輸は「判決内容を吟味し、適切に対応する」とコメントした。荏原は「判決は到底承服できない」として控訴する方針。





ヤマト運輸株式会社
平成28年4月28日
 
株式会社荏原製作所との訴訟の判決について
 ヤマトホールディングス株式会社傘下のヤマト運輸株式会社(本社:東京都中央区・代表取締役社長:長尾 裕、以下「ヤマト運輸」といいます。)が株式会社荏原製作所(以下「荏原製作所」といいます。)に対し提起した訴訟について、本日東京地方裁判所にて判決が下されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.判決のあった裁判所および年月日
    裁判所:東京地方裁判所
    判決日:平成28年4月28日

2.訴訟の経緯
 平成19年12月25日、ヤマト運輸は、荏原製作所から東京都大田区羽田旭町所在の土地(以下「本件土地」といいます。)等を購入する売買契約を締結し、新物流ターミナルの建設を進めておりました。ところが、荏原製作所が使用していた旧建物の解体工事が完了した後の平成23年1月、本件土地の表面および地中に、石綿(アスベスト)を含有するスレート片が広範囲にわたって多数混入しているという事実が判明いたしました。

 ヤマト運輸は、上記の石綿含有スレート片は人体に害を及ぼす可能性があると考えられることから、周辺住民の方々および行政との協議を行い、慎重な検討を重ねた上で、石綿含有スレート片を含む土壌を全量撤去しました。そして、当該混入は売買契約上の瑕疵に該当するものと判断し、荏原製作所に対し、上記撤去に係る費用等の負担を求めました。しかしながら、荏原製作所はその負担を拒絶したため、東京地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起しておりました。

3.請求金額
 85億509万5,193円および遅延損害金
訴訟提起時の請求金額は73億8,483万7,969円および遅延損害金でしたが、訴訟提起後に、石綿含有スレート片の撤去費用等の金額が確定したことに伴い、請求金額を拡張しております。

4.判決の概要
 東京地方裁判所は、ヤマト運輸の請求を一部認容し、荏原製作所がヤマト運輸に対し、56億1,812万4,016円およびこれに対する年6分の遅延損害金の支払いを命じる判決を下しました。

5.今後の見通し
  本判決は、石綿含有スレート片の混入が本件土地の売買契約上の瑕疵に該当するというヤマト運輸の主張を認め、荏原製作所に石綿含有スレート片を含む土壌の撤去費用等の一部の負担を命じたものですが、当社としては、今後、判決内容を吟味し、適切に対応してまいります。
 なお、本判決が当社業績に与える影響は現時点では明らかではありませんが、今後、開示すべき事項が判明した場合には速やかにお知らせいたします。
以上
【お問合せ先】
 
ヤマトホールディングス株式会社

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平成28 年4 月28 日
各 位
会 社 名株式会社 荏原製作所
代表者名代表執行役社長 前田 東一

訴訟の判決及び特別損失計上に関するお知らせ
 平成24 年3 月28 日付「当社に対する訴訟の提起に関するお知らせ」でお知らせしたとおり、
ヤマト運輸株式会社から損害賠償請求訴訟を提起されておりましたが、平成28 年4 月28 日、
東京地方裁判所より判決の言渡しがありましたので、下記のとおりお知らせいたします。


1.判決のあった裁判所及び年月日
 (1) 裁判所: 東京地方裁判所
 (2) 年月日: 平成28 年4 月28 日

2.訴訟を提起した者
 (1) 商号: ヤマト運輸株式会社
 (2) 本店所在地: 東京都中央区銀座2 丁目16 番10 号
 (3) 代表者の氏名: 代表取締役社長 長尾 裕

3.訴訟の提起から判決に至るまでの経緯
 当社は、平成19 年12 月25 日にヤマト運輸株式会社との間で当社羽田事業所(東京都大
田区羽田旭町11 番1 号等)の土地(以下、「本件土地」といいます。)等を売却する売買契約
を締結し、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」をはじめとする非飛散性の石綿含有建材の
取り扱いに関する法令、並びに「土壌汚染対策法」その他の各種法令に準拠して、本件土地
上の建物撤去工事及び本件土地の用地整備工事等を完了後平成22 年9 月30 日に本件土地を
同社に明け渡しました。その後、平成23 年1 月に同社から、本件土地に石綿含有スレート片
が存在している事実があり、これは本件土地の瑕疵に該当するとの通知を受けました。

 しかしながら、第三者である専門家の指導・助言の下に当社で調査したところ、本件土地
上に存在する当該非飛散性の石綿含有スレート片(以下、「当該石綿含有スレート片」といい
ます。)は産業廃棄物に該当せず、本件土地の土壌も産業廃棄物には該当しないとの結論に至
りましたので、これに基づき、当社の見解を記載した書面を同社に送付し双方の協議による
解決を模索してまいりました。

 しかし、同社・当社間での協議による解決が成立せず、平成24 年3 月28 日に、同社は、
自らの判断と費用で本件土地の土砂約13 万6 千㎥を搬出したとして、廃棄物として処分等す
るために支出した工事費用に相当する金額、並びに物流ターミナル建設遅延に関する損害金
の合計金7,384,837,969 円の損害賠償請求を求める訴訟を東京地方裁判所に提起しました。
なお、同社は、最終的に8,505,095,193 円に請求を拡張しました。

当社は、現在に至るまで当該石綿含有スレート片は産業廃棄物に該当せず、本件土地の土
壌も産業廃棄物には該当せず、本件土地売買契約の瑕疵担保責任を当社は負わないことを主
張・立証し、全面的に争ってまいりました。
本件訴訟において、様々な法律上・事実上の主張をしてまいりました。
その中で、当社は本件土地において、当該石綿含有スレート片を不法投棄した事実はない
ことを主張・立証してきたほかに、

①東京都心及び近郊の土地を中心に当社等による調査だけでも97 箇所もの公園・小中学校
等で石綿含有スレート片が存在し、本件土地を超える割合で石綿含有スレート片が存在して
いる公園等もあること

②同社から物流ターミナル建設工事を請け負った建設会社が新たに本件土地に搬入した土
砂にも石綿含有スレート片が混入していたこと、

③さらに、建設会社が持込んだ石綿含有スレート片の一部が今も処分されずに本件土地に
残存していること
を主張・立証し、土地の中に石綿含有スレート片が存在していることは決して特異なこと
ではないこと、及び建設工事において使用されている埋め戻し用の土砂は石綿含有スレート
片が混入している状態で流通していることを明らかにしてまいりました。

4.判決の内容(要旨)
(1) 被告は原告に対して金5,618,124,016 円及びこれに対する支払済みまで年6 分の割合に
よる遅延損害金を支払え。
(2) 原告のその余の請求を棄却する。
(3) 訴訟費用は3 分の1 を原告の負担とし、3 分の2 を被告の負担とする。
(4) この判決は、第1 項に限り、仮に執行することができる。

5. 今後の見通し
 本判決は、当該石綿含有スレート片が産業廃棄物に該当するため、本件土地売買契約の瑕
疵担保責任が認められるとして、当社に対して同社への損害賠償金等5,618,124,016 円を支
払うことを命じるものであり、同社の請求の一部を棄却するものではありますが、到底承服
できるものではありません。のみならず、本判決が確定をすれば、東京都心及び近郊の相当
数の土地(公園、校庭、宅地等)の土砂を廃棄物として処理する必要が生じ、都市開発に多
大な影響をもたらすことは必至です。

 また、本判決が確定すれば、他の建設現場や残土置き場の土砂を埋め戻し用の土砂として
使用することが困難になります。よって、現在行われている建設実務が否定され、埋め戻し
用の土砂として自然の山林等の土砂を使用しなければならなくなり、自然破壊に直結するた
めその社会的損失は計り知れません。
したがって、当社の利益のみならず、本判決が確定することによる社会的影響の大きさに
鑑み直ちに控訴をする予定であります。

6. 判決に伴う業績への影響
 「5. 今後の見通し」に記載のとおり当社は控訴をする予定でありますが、本判決で支払い
を求められた5,618,124,016 円及び遅延損害金相当額839,049,009 円の合計6,457,173,025
円については、2016 年3 月期連結決算及び単体決算において訴訟損失引当金繰入額として
特別損失に計上します。

 なお、当該特別損失が当社の業績に与える影響については、本日同時に発表しました「業
績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
以 上

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                       平成28 年5 月17 日
各 位
                      会 社 名株式会社 荏原製作所
                         代表者名代表執行役社長 前田 東一


控訴の提起に関するお知らせ
平成28 年4 月28 日付け「訴訟の判決及び特別損失計上に関するお知らせ」でお知らせしま
したヤマト運輸株式会社(以下、「ヤマト運輸」)との間の訴訟の第1 審判決について、平成28
年5 月17 日に東京高等裁判所に控訴を提起しましたので、下記のとおりお知らせいたします。


1.控訴を提起した裁判所及び年月日
(1) 裁判所:東京高等裁判所
(2) 年月日:平成28 年5 月17 日

2.控訴に至る経緯
 本判決は、ヤマト運輸の当社に対する85 億509 万5,193 円及びこれに対する年6 分の遅
延損害金の請求のうち、その一部である56 億1,812 万4,016 円及びこれに対する年6 分の
遅延損害金の支払を当社に命じ、ヤマト運輸のその余の請求を棄却するものです。本判決で
は、物流ターミナルの建設工事で掘削予定であった土壌に建材の破片である石綿含有スレー
ト片が混入していることは土地売買契約の瑕疵に当たるとして、これを産業廃棄物として処
理した費用を損害として認める一方、同工事で掘削をする予定のなかった土壌に石綿含有ス
レート片が混入していたとしても土地売買契約の瑕疵に当たるとはいえないとして、当該土
壌を産業廃棄物として処理した費用につき、損害と認めず、その他の追加費用や逸失利益に
ついても掘削予定であった土壌の量の割合の限度で損害として認め、ヤマト運輸の請求の一
部を棄却しております。

 しかしながら、平成28 年4 月28 日付け「訴訟の判決及び特別損失計上に関するお知らせ」
でお知らせしましたとおり、本判決が確定すれば、建設現場や残土置き場の土砂を埋め戻し
用の土砂として使用することが困難になり、無用な自然の山林の掘削が助長されること、現
在行われている建設実務が否定され都市開発に多大な影響を及ぼすことが懸念されること、
本件土地に石綿含有スレート片が大量に万遍なく存在していたという事実はなく、むしろ東
京都心の代表的な公園の方が本件土地よりも石綿含有スレート片が存在する割合が高いこと
等から、当社の利益に加え、その社会的影響を考慮し、控訴いたしました。

3.今後の見通し
 当社は、控訴審においても、ヤマト運輸の請求金額が全部棄却されるよう、引続き求めて
いく予定です。なお、本控訴の提起が当社の業績に与える影響は現時点ではございませんが、
今後開示するべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。
                                                 以 上






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廃棄物・リサイクル対策

廃棄物処理法における廃石綿等の扱い

1.特別管理産業廃棄物である「廃石綿等」の定義
(令第2条の4第5号ヘ、規則第1条の2第7項)

 廃石綿等とは、廃石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物のうち、飛散するおそれがあるものとして次に掲げる事業等により発生したものをいう。
[1] 石綿建材除去事業(建築物その他の工作物に用いられる材料であって石綿を吹き付けられ、又は含むものの除去を行う事業をいう。)により生じたもの
  • 吹付け石綿
  • 石綿保温材
  • けいそう土保温材
  • パーライト保温材
  • 人の接触、気流及び振動等により石綿が飛散するおそれのある保温材、断熱材及び耐火被覆材
  • 石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣その他の用具又は器具であって、石綿が付着しているおそれのあるもの
[2]大気汚染防止法に規定する特定粉じん発生施設が設置されている事業場において生じた石綿であって集じん施設で集められたもの及び当該事業場において用いられ、廃棄された防じんマスク、集じんフィルターその他の用具又は器具であって、石綿が付着しているおそれのあるもの
[3]輸入されたもの(事業活動に伴って生じたものに限る)

2.処理基準

(1)収集・運搬(令第6条の5第1項第1号)

「運搬車及び運搬容器は、廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること」等、特別管理産業廃棄物に共通の基準が適用される。

(2)中間処理(令第6条の5第1項第2号ト)

  • 廃石綿等の処分又は再生の方法は、廃石綿等を溶融設備を用いて石綿が検出されないよう溶融する方法又は無害化処理(法第15条の4の4第1項の認定を受けた者が当該認定に係る処分を行う場合に限る。)としている。
  • 特別管理産業廃棄物の処理施設において、適正な処分又は再生を行うためにやむを得ないと認められる期間を超えて保管を行ってはならない。

(3)埋立処分基準

[1]溶融又は無害化処理した場合
通常の産業廃棄物の処分基準が適用される。
埋立処分の基準:
溶融又は無害化処理(溶融の場合)の方法により生じたばいじんについては、溶融若しくは無害化処理の方法により処理され、又は石綿が飛散しないようセメント固化されていること
海洋投入処分:
禁止
(令第6条第1項第3号ム、H.4.7.3厚生省告示第42号、令第6条第1項第4号参照)
[2]廃石綿等を直接埋立処分する場合
特別管理産業廃棄物としての処分基準が適用される。
埋立処分の基準:
大気中に飛散しないように、あらかじめ固型化、薬剤による安定化等の措置を講じた後、耐水性の材料で二重に梱包し、
産業廃棄物処理施設である最終処分場のうちの一定の場所において、かつ、当該廃石綿等が分散しないように埋立処分する
海洋投入処分:
禁止
(令第6条の5第1項第3号ル、第4号参照)

3.処理マニュアル

 特別管理産業廃棄物の処理に関連する排出事業者、収集・運搬業者及び処分業者や地方自治体の行政担当者向けに、廃石綿等に関する法的手続や保管、収集・運搬、中間処理、最終処分までの手順及び基礎知識や関係法令等について整理しまとめたものとして次のものがあります。




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法令・告示・通達 非飛散性アスベスト廃棄物の適正処理について

非飛散性アスベスト廃棄物の適正処理について

  • 公布日:平成17年3月30日
  • 環廃産発050330010
 廃棄物行政については、かねてからご尽力いただいているところですが、特別管理産業廃棄部である廃石綿等以外のアスベストを含有する成型品が廃棄物となったもの、すなわち非飛散性アスベスト廃棄物については、その取扱い方によっては、表面及び破断面からアスベストが飛散するおそれがあることから、環境省で検討会を開催して、その適正な処取扱い方法について検討してきました。
 今般、その検討結果が非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針として別添のとおり取りまとめられたので通知します。
 貴職におかれては、本技術指針を排出事業者、廃棄物処理業者等の関係者に周知し、指針に沿った非飛散性アスベスト廃棄物の適正処理の確保が図られるよう指導の徹底に努められるようお願いします。

別表
  非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針
有害物質含有等製品廃棄物の適正処理検討会

第1章 総則

1.1 目的

  本指針は、建築物の解体工事及び改修工事に伴って生ずる非飛散性アスベスト廃棄物について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下、「廃棄物処理法」という。)に沿って適正に処理するための具体的な処理手順を示すことにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

 (解説)

  1.  (1) アスベスト(石綿)は、耐熱性、耐薬品製等の優れた性質から建材に広く利用されてきたが、作業従事者がアスベストを吸い込むことによりじん肺、肺がん、中皮腫等を引き起す可能性のある有害物質である。
  2.  (2) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)では、製造等の禁止、製品を渡す際の取扱い上の注意事項等の容器又は包装への表示及び文書の交付、吹付け石綿の除去作業計画の届出等が、また、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)では、吹付け石綿除去作業の届出、石綿製品製造施設の特定粉じん発生施設としての届出等が規定されている。
  3.  (3) これらの動向から、平成3年、廃棄物処理法の一部改正により、アスベストが建築物に吹き付けられたもの及びアスベストを含む保温材の除去作業等によって発生した飛散するおそれのあるものが、「廃石綿等」として特別管理産業廃棄物に指定された。
       一方、アスベストがセメント、けい酸カルシウム等と一体に成形され、大量に建築資材として使用されているアスベスト成形板については、廃棄物処理法では「廃石綿等」とされていないが、アスベスト成形板の破壊又は破断による石綿粉じんの発生のおそれがある。そこで、アスベスト成形板使用箇所の解体作業等では、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下、「石綿則」という。ただし、平成17年6月30日までは特定化学物質等障害予防規則(昭和47年厚生省令第39号)が適用される。)第13条及び第14条において、飛散防止のための湿潤化、保護具の着用等の措置を行うことが規定されている。
  4.  (4) アスベスト成形板が廃棄物となったもの、すなわち非飛散性アスベスト廃棄物の処理時にアスベスト成形板の破壊又は破断によって、アスベストが飛散するおそれがある。そこで、本指針は、非飛散性アスベスト廃棄物からのアスベスト飛散が生活環境に係わる障害を生じないように、非飛散性アスベスト廃棄物からのアスベストの飛散を防止し、廃棄物として適正に処理が行われるよう具体的な処理手順等を示すものである。

1.2 定義

  本指針で用いる用語の定義は、次のとおりである。
(1) アスベスト成形板
  セメント、けい酸カルシウム等の原料に、アスベストを補強繊維として混合し、成形されたもののうち、アスベスト含有率が1重量%を超えるものをいう。
(2) 飛散性アスベスト廃棄物
  吹付けアスベスト、アスベスト保温材等、容易に大気中に飛散するおそれのあるアスベストを含む廃棄物をいう。
(3) 非飛散性アスベスト廃棄物
  アスベスト成形板が解体工事等により撤去され廃棄物となったものをいう。
(4) 解体工事等
  建築物の解体工事又は改修工事をいう。
(5) 処理
  分別、保管、収集運搬、再生、処分等をいう。
(6) 処分
  中間処理及び最終処分をいう。中間処理とは、減量化、減容化、安定化、無害化等を目的として行う処理をいい、最終処分とは埋立処分をいう。
(7) 発注者
  建築物の所有者又は管理者であって、解体工事等を発注する者をいう。
(8) 排出事業者
  廃棄物を排出する者であり、解体工事等では、原則として発注者から直接工事を請け負う者(元請業者)が該当する。
(9) 処理業者
  産業廃棄物の収集運搬業又は処分業の許可を取得している者をいう。

 (解説)

 (1) について
   アスベストは、「石綿」とも表記されているが、本指針では、法令、JIS、製品名で用いられている場合を除き、「アスベスト」と表記することとする。
   アスベストを含む製品はJISの改定、廃止等によって呼称が変わっているため、その総称としてアスベスト成形板とした。
   現在では繊維強化セメント板(JIS A 5430―2001)が種類も多く、建築用に広く使用されてきており、スレート(波板、ボード)、パーライト板、けい酸カルシウム板、スラグせっこう板がそれに相当する。
   この他、窯業系サイディング(JIS A 5422―2002)、パルプセメント板(JIS A 5414―1993)、住宅屋根用化粧スレート(JIS A 5423―2000)、石綿セメント円筒等(JIS A 5405―1982)がある。
   この他、スレート・木毛セメント積層板(JIS A 5426―1995)のようにアスベスト成形板との複合板等もある。アスベスト成形板等の種類、記号、主な用途を参考資料1に示した。
   なお、平成16年10月1日から労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)の改正により、一部の用途を除き、アスベスト成形板の製造、販売及び輸入が禁止された。
 (2) について
   飛散性アスベスト廃棄物の対象物に関しては、廃棄物処理法施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の2第7項で次のように定められている。
  1) 吹付けられた建築材料から除去された石綿
  2) 石綿を含むもののうち石綿材除去事業により除去された次のもの
  1.    ① 石綿保温材
  2.    ② けいそう土保温材
  3.    ③ パーライト保温材
  4.    ④ 人の接触、気流及び振動等により①〜③と同等以上に石綿が飛散するおそれのある保温材(比重0.5以下の石綿含有保温材)
  3) 1)及び2)のものを除去する際に用いられたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣等で石綿が付着しているおそれのあるもの。
 (3) について
  1) 非飛散性アスベスト廃棄物の区分
   アスベスト成形板は、廃棄物になった際には、容易に大気中に飛散しない非飛散性アスベスト廃棄物となり、主に産業廃棄物の「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物」(がれき類)(令第2条9号)又は「ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず」(令第2条7号)に該当する。
  2) 耐火被覆材について
   アスベスト成形板のうち、耐火被覆材については、比重が小さく強度が弱いものがあるので、その取扱いには、十分注意する必要がある。

1.3 適用範囲

  1. (1) 本指針は、アスベストを含む廃棄物のうち、非飛散性アスベスト廃棄物の処理について適用する。
  2. (2) 本指針は、発注者、排出事業者、処理業者を対象とする。

(解説)

 (1) について
   本指針は、解体工事等により排出される建築に使用された非飛散性アスベスト廃棄物を対象とするものである。
 (2) について
   本指針は、解体工事等及び非飛散性アスベスト廃棄物の処理の関係者を対象とする。
   なお、建設廃棄物処理の一般的な事項に関する指針としては、「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について(平成13年6月1日付け環廃産第276号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知)」において詳しく記載されているので、参照すること。
   また、解体工事等の作業及び廃棄物処理に関して自治体又は労働基準監督署の指導がある場合は、これに従うこと。

第2章 計画

2.1 発注者の事前確認

  1. (1) 発注者は、解体工事等を発注する前に、設計図書、現地確認等により建築物にアスベスト成形板が使用されている部位を把握する。
  2. (2) 発注者は、解体工事等を契約する際は、アスベスト成形板の使用状況の情報を元請業者に情報提供する。


 (解説)

 (1) について
  ① 代替繊維の取組み
    アスベスト成形板は、飛散性アスベスト規制の強化に従い、建材業界の自主的な取組みにより、順次アスベストを使用しない建材に代替(表1参照)されてきたが、労働安全衛生法施行令の改正により、平成16年(2004年)10月1日から製造、販売及び輸入が禁止され、すべて代替された。
  表1 主なアスベスト成形板の製造期間、使用箇所等
JISの呼称
製造期間(西暦)
使用箇所
代替製品の使用開始年
スレート(波板・ボード)
1931〜2004
屋根、外壁、内壁
1988―
住宅屋根用化粧スレート
1961〜2004
屋根
サイディング
1967〜2004
外壁
1973〜
石綿セメント板
1931〜2004
屋根、外壁、内壁、天井
けい酸カルシウム板
1983〜1994
内壁、天井
1984〜
パルプセメント板
1954〜2004
内壁、天井
1987〜
スラグせっこう板
1973〜2004
外壁、内壁、天井
1993〜
耐火被覆板(けい酸カルシウム板第2種も含む)
1969〜1989
鉄骨
1973〜
押出成形品
1970〜2004
外壁、内壁、天井、床
2000〜
ビニル床タイル
〜1986
床(通称Pタイル)

 ※ 各建材メーカーによって製造期間は異なっているが、参考までに建材業界全体としての最長製造期間を示す。
 出典:(社)日本石綿協会
  ② 識別表示の取組み
    建材メーカーでは、自主的に、平成元年7月製造分よりアスベスト含有建材であることを示すアルファベットの「a」の字をアスベスト成形板の見やすい箇所に表示し、識別を容易にしている。
  また、労働安全衛生法施行令の一部改正により、同じaマーク表示のアスベスト成形板であっても、アスベスト含有量は次のとおり年代によって異なっている。
  平成元年7月から平成7年1月25日までの製造分又は出荷分 5重量%超
  平成7年1月26日から平成16年9月30日までの製造分 1重量%超
 (2) について
   建築物に使用されている建材がアスベスト成形板であるか否かについては、外見のみで判断することが困難であることから、設計図書から確認をする必要がある。建築物が建設されてから長い年月が経過している場合、又は住宅、小規模店舗等で設計図書が残されていない場合には、当該建築物に係わった設計士、建設業者、建材メーカー等へ問い合わせることによりアスベスト成形板の確認をすることも有効と考えられる。この際、建築年が指標になる場合があるので、建築年の把握も必要となる。
   なお、アスベスト成形板かどうか確認できない場合は必要な分析を実施する。分析を実施しない場合は、非飛散性アスベスト廃棄物として排出する。
   建築物内のアスベスト成形板の使用の確認手順を図2のフローに示した。
http://www.env.go.jp/hourei/img/11000533/00/002.jpg
  図2 アスベスト成形板の確認方法のフロー

平成19年度大田区アスベスト健康調査報告書

更新日:2016年4月1日
平成19年11月に東京労災病院からアスベストの環境ばく露による健康被害が疑われる症例について報告があったことを受けて、平成20年2月から3月にかけて健康調査を実施しました。
健康調査の実施結果については、以下の報告書をご覧ください。
この調査結果を踏まえ、平成20年5月12日に大田区アスベスト健康調査専門委員会から大田区に提言書が手渡されました。

転載元転載元: 底質汚染

酔った米兵が誤噴射…消火剤に発がん性物質も 嘉手納で昨年、通報なし

沖縄タイムス 2月15日(月)9時49分配信
 沖縄県米軍嘉手納基地内で2001年以降、泡消火装置の誤作動や民間地域への流出が相次いでいることが、英国人ジャーナリストのジョン・ミッチェル氏による情報公開請求で分かった。昨年5月には発がん性物質が流出したが、日本側には通報されなかった。

■民間地に流出も日本側に通報せず

 米軍嘉手納基地で昨年5月、発がん性物質を含む泡消火剤が民間地に流出していたことが分かった。原因は酒に酔った海兵隊員が、格納庫内の消火装置を起動したことだった。ジョン・ミッチェル氏が情報公開制度で内部文書を入手した。
 消火剤は「JET−X2・75%」と呼ばれるタイプで、がんのほか神経や生殖機能の障がいをもたらす可能性がある。1500リットルが誤噴射され一部は基地外にも流出したが、日本側には通報しなかった。
 米軍は当初、消火剤を無害だと誤認。流出が夜間だったため「消火剤は朝までに散ってしまい、大勢の注意を引くことはない」と書いた電子メールもあった。一方、海兵隊員の行動は「蛮行」と非難していた。
 同じ消火剤の誤噴射は他に少なくとも4回あり、やはり日本側に通報しない事例があった。嘉手納基地周辺の水源で検出され問題化している残留性有機汚染物質の有機フッ素化合物PFOS(ピーホス)はこの消火剤には含まれていない。違うタイプの消火剤は2001年、12、13、14年に計2万リットルが誤噴射され、PFOSを含む可能性もある。
 ミッチェル氏は内部文書に基づき英字紙「ジャパンタイムズ」に記事を寄せた。「米軍の安全管理には大きな問題がある。環境補足協定に基づき県の立ち入り調査に協力し、水源汚染の可能性について真実を明らかにすべきだ」と指摘した。
最終更新:2月15日(月)9時49分
沖縄タイムス

転載元転載元: nk8**6eのブログ

(Japan Times, By Jon Mitchell、APR 9, 2016 )

- For the first time, documents released under the U.S. Freedom of Information 
Act reveal extensive pollution on an active American base in Japan. 

- 米国情報自由法(政府機関の情報へアクセスできる日本の「情報公開法」に匹敵するもの)で公表された文書によって、日本の米軍基地で広範囲の汚染があったことが、はじめて明らかにされた。

インターネットを調べてみたところ、JレポーターのJon Mitchell氏は今年の2月9日にも、この汚染のことをJapan Timesで書いていた。
イメージ


Jon Mitchell記者は日本の米軍基地の化学薬品汚染を系統的に追っている記者のようだ。こちらは2014年のPCB汚染の記事

この2月の記事は、日本の新聞では、1月19日の沖縄タイムスが報道している。(「嘉手納基地が原因か 北谷浄水場から汚染物質」 沖縄タイムス、2016/1/19)。

日本の報道ではこの報道のように詳しい報道がないようだ。非常に重要な内容だと思うので、以下に意訳してみた。
すでに原文が差し替えられており、タイトルは同じだが、以下に訳したものはインターネットにはUPされていない。!! でも興味があれば読んでみてください。
なお、Japan Times の記事の一番最後に、”Comments"欄があります。 こちらに興味深いコメントがならんでいますので、興味のある方はそちらも読んでください。

*********************
米国情報自由法で公表された文書により、最近の地元の飲料水の水源の汚染は、沖縄の嘉手納基地の手ぬるい安全基準のせいであることが明らかになった。

この15年間にわたり、嘉手納基地から流出した21000リットルもの消火剤(一部は有毒物質)が飲料水の水源を汚染したことを報道している。

昨年5月にあった1500リットルもの発がん性の汚染物質が排水溝を通して海に流出したにもかかわらず、米軍は日本政府に届けなかった。2001年には嘉手納基地で17000リットルもの消化剤が3日にわたって流出した。

2012年〜2014年では合計で3400リットルもの流出があった。主に、器械の故障や人的ミスによるもの。

この発表により、沖縄の米軍基地が地域の水道を汚染しているという疑惑を確認した形になっている。

先月は、嘉手納基地の近くの排水溝で、消化剤の成分であるパーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)が見つかった。この地域は県庁所在地の那覇を含む7つの自治体へ飲料水を供給している。なお、PFOSは米環境省も”新種の汚染物質”としており、経口摂取されると血液、腎臓や肝臓中に蓄積され、環境や体内で簡単には分解されない。半減期は9年というもの。

1月18日の沖縄県企業局の発表によると。2014年から2015年11月の間の試験で、北谷浄水場での最高値はリッター当たり、80ng(10億分の1グラム)、基地から水が流れ込む大工廻(だくじゃく)川では、1,320 ng/Lになった。2008年のベース内の井戸では1,870 ng/Lだった。

米環境省は、PFOSには生殖や発達問題があるため、短期被曝で、リットル当たり、200 ngという基準を2001年に作っている。日本では法的規制がないが、2010年からはPFOSの製造と使用を禁止している。

米環境省の発表では、沖縄見つかったPFOSの汚染は他の日本の地域よりかなり高かった。

沖縄県企業局は1月21日、沖縄防衛局に対して、米軍基地内の調査許可を取るよう依頼した。昨年、日本と米国は環境協定を結んでおり、化学薬品の漏洩があれば日本当局が軍事施設に立ち入る権利があるという合意をしている。嘉手納基地の汚染の問題はこの新しい協定の試金石となるだろう。

在日米軍は沖縄の担当官が最近の事故の件で基地に入れるかどうかについてコメントしていない。

米国情報自由法によって、日本国内の米軍基地内の汚染を規制する指針である、日本環境管理基準(JEGS)の欠陥が浮き彫りにされた。

日本環境管理基準では、米軍は、基地内で"地域の水源を脅かす重大な漏洩”があった場合はすぐさま日本国政府に届けなければならないことになっているが、漏洩を"重大”かどうか分類するのは米軍の判断に任されている。

昨年、酔っ払った海兵隊員が発がん性のある薬剤を投棄したケースでは、基地の担当者は、はじめ、間違って薬剤は毒性が無い化学薬品と判定していた。

翌月、有害物質と認識したが、薬剤が近くの排水溝と海へ入ったにもかかわらず、構成成分が日本環境管理基準の有害化学薬品の表に載っていなかったので、基地の当局者は日本政府に届ける必要性がないと判断した。

電子メールによると基地の当局者は雨で薬剤が薄まるし、事故は夜起きたので、朝までに泡は消えるので、衆目はを曳くことは全くなさそうだと信じていた。
電子メールによるこれまで同様の泡の流出は4回あったが、どれも報告はされなかった。

佐藤学氏、沖縄国際大学政治学教授は、現地および国の職員が行動を起こすことを呼びかけている。佐藤学氏は、”沖縄県と基地の近くの市政機関は漏洩に対する独立の調査をすべきだ。さらに、日本政府は米軍に対して、その量にかかわらず、潜在的に有害物質の漏洩を報告するよう要求すべきだ。漏洩の重大性を決定することを米軍に任せるべきではない。”と言っている。

転載元転載元: 世界の脱原発はいつから? 今でしょ! ブログの引用はご自由に

 

ダイオキシン関西ネット結成21周年集会

ダイオキシン関西ネット結成21周年集会


イメージ





■と き:2016年26日() 14時00分 から 16時30分 

■ところ:豊中市立環境交流センター

   質疑・意見交換

■資料代:800円(学生は400円) 事前申込みの必要はありません

■主 催:止めよう!ダイオキシン汚染・関西ネットワーク
    
     URL http://dioxin-kansainet.blogspot.jp/

ふるってご参加ください!


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ネオニコチノイド

   
 ネオニコチノイド: neonicotinoid)は、クロロニコチニル系殺虫剤の総称。ニコチン様物質を意味し、イミドクロプリドアセタミプリドジノテフランなどが該当する。
急性毒性は低いとされているが、昆虫に選択的に毒性を発揮し、など哺乳類には低濃度で単独使用した場合には比較的毒性が低いとされているが、有機リン系農薬と併用した場合には頭痛や湿疹、ADHD(注意欠陥多動性症候群)に似た症状などが発生する場合がある[1]。一般家庭のガーデニング用から農業用、シロアリ駆除、ペットシラミノミ取り、ゴキブリ駆除、スプレー殺虫剤、新築住宅の化学建材など広範囲に使用されている。現在、農薬として世界100カ国以上で販売されている。

概要

天然物であるニコチンニコチノイドは古くから殺虫剤として使われているが、人畜に対する毒性が高い。そこでこれらを元に毒性を低減すべく開発された。1979年に初めて開発されたニチアジンは光に弱いという欠点があったため、改良が加えられた。構造の中にシアノイミン (=N-CN)、ニトロイミン (-C=N-NO2)、クロロピリジル基、クロロチアゾリル基フリル基を持つのが特徴。クロロ(塩素)を持つ構造が代表的なので(クロロを持たないものも含めて)クロロニコチニル系とも呼ばれる。水溶性、無味・無臭である。
ネオニコチノイドはシナプス部分の後膜に存在する神経伝達物質アセチルコリン受容体「ニコチン性アセチルコリン受容体 (nAChR)」に結合し、神経を興奮させ続けることで昆虫を死に至らしめる。
また、アセチルコリンは、昆虫のみならず、ヒトでも神経伝達物質として自律神経系、神経筋接合部、中枢神経系において作用していることから、ネオニコチノイド系農薬のヒトのへの影響、とりわけ胎児小児など脆弱な発達中の脳への影響を懸念する意見もある[2][3]

生態系への影響

ミツバチ大量死・失踪との関係

1990年代初めから、世界各地でミツバチの大量死・大量失踪が報告され、すでに2007年春までに北半球から4分の1のハチが消えたとされている[4]。ネオニコチノイドは「蜂群崩壊症候群」(Colony Collapse Disorder, CCD) の主な原因といわれ、フランスでは2006年最高裁判所判決により一部の種類が使用禁止となっている。
ミツバチ大量死は、2010年現在、カナダアメリカ中国台湾インドウルグアイブラジルオーストラリア、そして日本など、全世界的な広がりをみせている[5]
なお、ミツバチに対する毒性は種類により大きく異なる[6][7]

トンボ

各国の状況

EU諸国では、ミツバチ大量死事件を受けて、その主要原因物質と考えられるネオニコチノイド系農薬を使用禁止にするなどの対策が講じられている。迅速な対応を行ったのはフランス。EU諸国では、ミツバチの被害拡大を防止するために、原因究明に精力的に取り組む一方、予防原則に基づいて、ミツバチ大量死の主要原因と疑われるネオニコチノイド系農薬について迅速な対応が講じられている[3][8][5]。ネオニコチノイド系農薬3種(クロチアニジン、イミダクロプリド、チアメトキサム)は2013年12月より2年間暫定的に、EU全域で使用が原則禁止となる[9]
  • フランス
1994年にイミダクロプリドによる種子処理(種子のコーティング)が導入された後、ミツバチ大量死事件が発生していた。そこで、1999年1月、予防措置として、イミダクロプリドによるヒマワリ種子処理を全国的に一時停止し、原因究明調査に着手。2002年、ミツバチ全滅事件発生。2003年、農業省の委託を受けた毒性調査委員会はイミダクロプリドの種子処理によるミツバチへの危険性を警告する報告書をまとめる。これを受けて、2004年に農業省は、イミダクロプリドを活性成分とするネオニコチノイド系殺虫剤ゴーシュの許可を取り消し、イミダクロプリドによるトウモロコシの種子処理も禁止。そして、2006年4月、最高裁の判決を受け、ネオニコチノイド系農薬ゴーシュ(イミダクロプリド)を正式に使用禁止。
  • オランダ
2000年、イミダクロプリドを開放系栽培での使用を禁止。
  • デンマーク
2000年、イミダクロプリドの販売禁止。
  • ドイツ
2006年にネオニコチノイド系農薬のクロチアニジンが広く市場に出回るようになると、ハチの大量死・大量失踪が初めて報告された。翌2007年から2008年にかけて被害がさらに深刻化、2008年、ドイツ連邦消費者保護・安全局 (BVL) は、イミダクロプリドとクロチアニジンの認可を取り消し、ネオニコチノイド系農薬7種類を販売禁止。
  • イタリア
2008年、農水省がイミダクロプリドやクロチアニジンによる種子処理を禁止。
  • アメリカ
2006年、全米の4分の1以上のハチが忽然と消える[10]農務省の見解では、さまざまなストレスと病原体が組み合わさって蜂群崩壊症候群が起きているとされ、ネオニコチノイド系の農薬については、特に規制を行っていない[11]
  • 日本
主に北海道を中心とする北日本でミツバチ大量死が多発しており、水田でカメムシ対策に使われているネオニコチノイド系殺虫剤が原因との結論を畜産草地研究所が出している[12]が、ネオニコチノイド系の農薬については、特に規制を行っていない。ただし、一部自治体では、ネオニコチノイド系農薬の使用自粛がされている[11]。なお、日本では、欧州食品安全機関でミツバチに影響があると公表された「ネオニコチノイド系農薬を種子表面に付着させる」という害虫対策は一般的ではない[13]
2015年5月19日に厚生労働省は、ネオニコチノイド系農薬の食品残留基準を緩和(ほうれんそうでは従来の13倍に緩和)した[14][15]




ルブラン法

   
ルブラン法(ルブランほう)とは、18世紀末に初めて確立された炭酸ナトリウムの工業的製造法。19世紀の中頃までの間、盛んに用いられた方法である。フランス化学者ニコラ・ルブランが考案したのでこの名がある。

背景

 ひとくくりに「アルカリ」という言葉で呼ばれるソーダ灰炭酸ナトリウム)と炭酸カリウムは、ガラス織物石けんおよび製紙業において非常に重要な化学物質である。西ヨーロッパにおけるアルカリの伝統的な拠りどころは木灰から得られる苛性カリであった。
 しかしながら1700年代までに、森林破壊はこの非効率的生産をもたらしてきたので、アルカリは輸入されなければならなかった。苛性カリはまだ広大な森林を保っていた北アメリカスカンジナビアおよびロシアから輸入された。
 ソーダ灰はオカヒジキと呼ばれる海岸に生える耐塩性の植物から生産されていたのでスペインカナリア諸島から輸入されるか、あるいは、乾いた湖底から鉱物性ナトロン炭酸ナトリウム水和物)を採掘していたエジプトから輸入された。
 イギリスでは特に、スコットランドアイルランドの浜辺で洗われたケルプから得られるアルカリが国内で得られる唯一の原材料であった。

 1783年、フランスのルイ16世とフランス科学学士院は、海塩塩化ナトリウム)からアルカリを作り出す方法に2400リーブルの賞金をかけた。1791年に、オルレアン家当主ルイ・フィリップ二世の主治医であったニコラ・ルブランはその方法の特許権を得た。

化学的作用

ルブラン法
 ルブラン法は、塩化ナトリウムが一連の処理を施され、最終的に炭酸ナトリウムを生成する一連の反応であった。最初の段階で、硫酸ナトリウム(ソルトケーキと呼ばれる)を生成するために塩化ナトリウムを硫酸と混合して加熱する。この化学反応で塩化水素ガスが発生する。
2 NaCl + H2SO4Na2SO4 + 2 HCl
 この化学反応はスウェーデンの化学者カール・ヴィルヘルム・シェーレにより1772年に発見された。ルブランの貢献は第2段階にあり、その段階ではソルトケーキが破砕した石灰石炭酸カルシウム)および石炭と混合され、加熱された。次の化学反応の中で、石炭(炭素)は二酸化炭素へと酸化され、硫酸塩硫化物へと還元されて解離し、後には黒灰と呼ばれる炭酸ナトリウムと硫化カルシウムの混合物が残る。
Na2SO4 + CaCO3 + 2 C → Na2CO3 + CaS + 2 CO2
 炭酸ナトリウムは水に溶け、炭酸カルシウムおよび硫化カルシウムは水に溶けないので、ソーダ灰は黒灰を洗浄することによって分別される。その後、固体の炭酸ナトリウムを得るために洗浄水を脱水する。この方法は浸出法(溶解法)と呼ばれた。

環境汚染

 ルブラン法の装置は明らかに環境に配慮していない。塩化ナトリウムと硫酸からソルトケーキを産み出す工程は塩化水素ガスを放出し、このガスが1800年代の初期においては工業的には使い道がなかったことから、塩化水素ガスは単純に大気中に放散されていた。これに加えて、この工程は8トンのソーダ灰ごとに7トンの硫化カルシウムの廃棄物を産み出した。この固形廃棄物はまったく経済価値を持たないので、ソーダ工場の近辺の空き地に山積みにされ、そこでは風雨にさらされて硫化カルシウムが硫化水素を放出し、腐った卵のような匂いを放つ元となった。

 それらの有害な放出物のため、ルブランのソーダ工場は訴訟法規制の標的となった。1839年のソーダ工場に対する訴訟では「それらの工場から排出されるガスは、その影響下にあるすべてを枯らすのに十分なほどの有害な性質を持っており、健康と財産を破滅させそうである。工場の付近の野原の牧草は焼け焦げ、庭園は野菜も果物も育てることができない。生い茂った木々は不快に剥き出しの枯れ木になった。家畜、家禽はうなだれて元気がなく、やせ衰えた。それは家具を変色させ、頻繁に起こることであるが、それに曝された時私たちは咳と頭痛に悩まされる。それらすべてのことはアルカリ工場が原因であると考えられる」と主張された。

 1863年に、イギリスの議会は最初のいくつかのアルカリに関する法律、すなわち、初めての現代的な大気汚染に関する規制法を可決した。この法律では、アルカリ工場で生み出される塩化水素の5%以上を大気中に放出することを禁じた。この法規制に従うために、ソーダ工場は発生する塩化水素ガスを活性炭を充填した塔に通して吸着させ、別の方向に流れる水に吸収させて除去された。結果として生じた塩酸を近傍の水域に排出して魚類およびその他の水生生物を殺した。

 1880年代までに、漂白剤の製造のために塩酸を塩素ガスに転換するディーコン法と硫化カルシウム廃材の再製法が発見されたが、その時までに、すでにルブラン法は時代遅れになっていた。





ダイオキシン、基準値の2.1万倍 沖縄市のドラム缶

【沖縄】米軍基地返還跡地の沖縄市サッカー場から汚染物質を含むドラム缶が発見された問題で、沖縄防衛局(井上一徳局長)は29日、缶のたまり水(未ろ過水)から、水質環境基準値の2万1千倍のダイオキシン類を検出したと発表した。
ドラム缶付着物の全17検体の全てからダイオキシン類を検出。缶の付着物からは、発がん性が指摘されるジクロロメタンが環境基準値の45万5千倍の高濃度で検出された。
 ドラム缶は2月に発見された計17本。たまり水は地下3〜5メートルの地点で2検体採取し、未ろ過水からは水質環境基準値の2万1千倍、1万4千倍のダイオキシン類が検出された。ろ過後は基準値の29倍、150倍まで数値が下がった。
 沖縄防衛局の重政武輝返還対策課長は「缶や底面土壌、たまり水は全て回収した。県の地下水調査や周辺河川、河口の底質調査でも基準値の超過はない。周辺に影響を及ぼす可能性はない」と話した。
 ダイオキシン類以外の有害物質も調査した缶の付着物全16検体にはヒ素やフッ素が含有していた。PCB(ポリ塩化ビフェニール)は8検体から検出され、最高含有量は1キログラム当たり1・9ミリグラム。PCP(ペンタクロロフェノール)は15検体で検出され、最高は同180ミリグラムだった。油分は全検体から検出され、最高は同43万ミリグラムあった。缶付着部やたまり水から枯れ葉剤の主要成分となる「2・4―D」、「2・4・5―T」が検出された。ダイオキシン類と枯れ葉剤を研究する本田克久愛媛大学教授は「枯れ葉剤を含む複合汚染の可能性がある」と指摘する。

http://ryukyushimpo.jp/news/prentry-245003.html

転載元転載元: 土壌・底質を学ぶ

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