駐車できない場所と駐車方法(図例)駐車も停車も禁止している場所(道路交通法第44条等参照)1. 駐停車禁止標識や道路標示(黄色の実線)のある場所
2. 交差点、横断歩道、自転車横断帯、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル
3. 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内
4. 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内
5. 安全地帯の左側とその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
6. バス、路面電車の停留所(停留場)の標示柱(標示板)から10メートル以内
7. 踏切およびその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
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8. 高速自動車道、自動車専用道路(パーキングエリア等を除く。道路交通法第75条の8)
駐車を禁止している場所(道路交通法第45条参照)1. 駐車場や車庫などの自動車用の出入り口から3メートル以内
2. 道路工事区域の側端から5メートル以内
3. 消防用機械器具置場や消防用防火水槽の側端又はその出入り口から5メートル以内
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4. 消火栓や指定消防水利の標識および消防用防火水槽の吸水口や吸管投入孔から5メートル以内
5. 火災報知器から1メートル以内
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6. 車両を駐車した場合に、車両右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所
停車及び駐車を禁止する場所
第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
二 交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分
三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分
六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
(罰則 第百十九条の二第一項第一号、同条第二項、第百十九条の三第一項第一号、同条第二項) 駐車や停車の方法に従わなければならない場合(道路交通法第47条参照)1. 車両を駐車する時は、道路の左側端に沿ってください。(歩道上駐車、右側駐車、斜め駐車は違反になります)
2. 幅75センチ以下の路側帯、駐停車禁止路側帯(実線と破線2本)、歩行者用路側帯(実線2本)には駐停車できません。
3. 幅75センチ以上の広い路側帯は車両を入れて駐車できますが、この場合、車両の左側に75センチの余地を空けてください。
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4. 道路標示で駐停車の方法が指定されているときは、その方法に従ってください。
(注)時間制限駐車区間駐車枠(パーキング・メーター、パーキング・チケット)で標章を掲出して駐車する場合は、メーター、チケットの作動および発給手数料(300円)は要りませんが、できる限り短時間の利用をお願いします。
実際にあった会話
市民「ここは駐停車禁止の場所ですよ。法律で決まっています。」
小太りの男「俺は朝鮮人や、法律なんか知るか!お前は俺を差別しとんか!」
市民「・・・・」
この会話にご意見募集します。
朝鮮総連の幹部4人逮捕 違法駐車を繰り返す 大阪2013年09月06日
1: ジャンピングDDT(埼玉県) :2013/09/06(金) 06:53:13.54 ID: Zc9YWKeO0
違法駐車を繰り返したとして、大阪府警東成署は5日、自動車保管場所法違反の疑いで、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連) の傘下団体「在日本朝鮮青年同盟大阪府本部」委員長の成耆晃容疑者(33)=大阪市城東区=ら4人を逮捕した。 東成署は同日、大阪府本部が入居する朝鮮総連東成支部など計5カ所を家宅捜索。押収した資料などを基に、詳しい動機を調べる。 逮捕容疑は今年7〜8月にそれぞれ5回、大阪市東成区の大阪府本部付近の市道を駐車場所として利用、長時間にわたり車を止めた疑い。 東成署によると、成容疑者は「財政的に厳しく、違反と分かっていながら駐車した」と容疑を認めている。 【写真説明】 大阪府警の家宅捜索を受けた「在日本朝鮮青年同盟大阪府本部」が入居する朝鮮総連東成支部=5日午後、大阪市東成区 徳島新聞 http://www.topics.or.jp/worldNews/worldSociety/2013/09/2013090501001264.html http://livedoor.blogimg.jp/vip_5-kiz/imgs/a/1/a1bba1be.jpg 東成警察おみごと
鶴橋は駐停車違反が多い
道路を車庫代わりに…男を逮捕
道路を車庫代わりに使用していたとして、男が逮捕されました。
逮捕されたのは会社役員・大塚勇治容疑者(47)です。警察によりますと、大塚容疑者は今月上旬から中旬までのあいだ、少なくとも5日間以上にわたり、所有するワンボックスカーを路上に長時間駐車していた疑いです。 (付近で働く人)「(駐車しているのを)しょっちゅう見た。昼には必ずとまっていた」 大塚容疑者は健常者にもかかわらず身体障害者が駐車禁止を除外される標章を車に表示していましたが道路を車庫代わりに使った場合は除外の対象とはならないものでした。大塚容疑者は警察の調べに対し、「月ぎめ駐車場を借りると金がかかるので駐車した」と容疑を認めているということです。 第十一条
何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為
第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第九条第一項の規定による公安委員会の命令に違反した者
二 第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用した者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、第四条第一項の規定による処分を受けた者
二 第十一条第二項の規定に違反した者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第九条第六項の規定に違反した者
三 第十二条の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
第十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
なにわ338な1177除外標章は真っ白
除外標章を使用する際は、必ず車両の前面の見やすい箇所に掲出してください。 除外標章の交付を受けていたとしても、掲出していない場合は駐車違反となりますのでご注意ください。 なにわ338な1177除外標章白 警察は、身体障害者などに公安委員会が警察を通して交付している「駐車禁止除外標章」を偽造し、駐車監視員の業務を妨害したとして、男3人を偽計業務妨害容疑で逮捕した。
交通指導課によると、逮捕された3人は、繁華街でクルマを路上駐車した際、駐車違反の取り締りから逃れるため、ダッシュボード上に偽造した駐車禁止除外標章を提示。取り締りを行う駐車監視員の確認事務を妨害した疑いがもたれている。 「除外標章を掲げたクルマが多い」という情報へ得て捜査を進めたところ、2車両に掲示されているのを発見。 駐車を禁止している場所(道路交通法第45条参照)1. 駐車場や車庫などの自動車用の出入り口から3メートル以内
2. 道路工事区域の側端から5メートル以内
3. 消防用機械器具置場や消防用防火水槽の側端又はその出入り口から5メートル以内
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4. 消火栓や指定消防水利の標識および消防用防火水槽の吸水口や吸管投入孔から5メートル以内
5. 火災報知器から1メートル以内
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6. 車両を駐車した場合に、車両右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所
第四十五条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。
一 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分
二 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分
三 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
四 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分
五 火災報知機から一メートル以内の部分 2 車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。
(罰則 第一項及び第二項については第百十九条の二第一項第一号、同条第二項、第百十九条の三第一項第一号、同条第二項)
鶴橋は駐停車違反が多極めて多い!
鶴橋駅前における駐車違反のために、
彼が大怪我をした
なにわ346ゆ6666 ベンツ
なにわ348り1818白トヨタ
2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
3 車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
(罰則 第一項については第百十九条の三第一項第四号 第二項及び第三項については第百十九条の二第一項第二号、第百十九条の三第一項第四号) http://blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_990/cocoron2101/10430780.jpg ← うっすらと「保管法」って見える?
「何これ?何で?何で?」
「駐車違反とは、違うぞ。保管法だから、厳しいかもな。」 ご意見募集します。
1944年[ソースを編集]
1945-1955年
1956年-
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2016年12月30日
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