水土壌汚染研究のブログ

水土壌汚染を正しく理解して適切にリスク管理をすればよい、政争の具にしてはならない。

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ダイオキシン関西ネット結成21周年集会

ダイオキシン関西ネット結成21周年集会


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■と き:2016年26日() 14時00分 から 16時30分 

■ところ:豊中市立環境交流センター

   質疑・意見交換

■資料代:800円(学生は400円) 事前申込みの必要はありません

■主 催:止めよう!ダイオキシン汚染・関西ネットワーク
    
     URL http://dioxin-kansainet.blogspot.jp/

ふるってご参加ください!


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ネオニコチノイド

   
 ネオニコチノイド: neonicotinoid)は、クロロニコチニル系殺虫剤の総称。ニコチン様物質を意味し、イミドクロプリドアセタミプリドジノテフランなどが該当する。
急性毒性は低いとされているが、昆虫に選択的に毒性を発揮し、など哺乳類には低濃度で単独使用した場合には比較的毒性が低いとされているが、有機リン系農薬と併用した場合には頭痛や湿疹、ADHD(注意欠陥多動性症候群)に似た症状などが発生する場合がある[1]。一般家庭のガーデニング用から農業用、シロアリ駆除、ペットシラミノミ取り、ゴキブリ駆除、スプレー殺虫剤、新築住宅の化学建材など広範囲に使用されている。現在、農薬として世界100カ国以上で販売されている。

概要

天然物であるニコチンニコチノイドは古くから殺虫剤として使われているが、人畜に対する毒性が高い。そこでこれらを元に毒性を低減すべく開発された。1979年に初めて開発されたニチアジンは光に弱いという欠点があったため、改良が加えられた。構造の中にシアノイミン (=N-CN)、ニトロイミン (-C=N-NO2)、クロロピリジル基、クロロチアゾリル基フリル基を持つのが特徴。クロロ(塩素)を持つ構造が代表的なので(クロロを持たないものも含めて)クロロニコチニル系とも呼ばれる。水溶性、無味・無臭である。
ネオニコチノイドはシナプス部分の後膜に存在する神経伝達物質アセチルコリン受容体「ニコチン性アセチルコリン受容体 (nAChR)」に結合し、神経を興奮させ続けることで昆虫を死に至らしめる。
また、アセチルコリンは、昆虫のみならず、ヒトでも神経伝達物質として自律神経系、神経筋接合部、中枢神経系において作用していることから、ネオニコチノイド系農薬のヒトのへの影響、とりわけ胎児小児など脆弱な発達中の脳への影響を懸念する意見もある[2][3]

生態系への影響

ミツバチ大量死・失踪との関係

1990年代初めから、世界各地でミツバチの大量死・大量失踪が報告され、すでに2007年春までに北半球から4分の1のハチが消えたとされている[4]。ネオニコチノイドは「蜂群崩壊症候群」(Colony Collapse Disorder, CCD) の主な原因といわれ、フランスでは2006年最高裁判所判決により一部の種類が使用禁止となっている。
ミツバチ大量死は、2010年現在、カナダアメリカ中国台湾インドウルグアイブラジルオーストラリア、そして日本など、全世界的な広がりをみせている[5]
なお、ミツバチに対する毒性は種類により大きく異なる[6][7]

トンボ

各国の状況

EU諸国では、ミツバチ大量死事件を受けて、その主要原因物質と考えられるネオニコチノイド系農薬を使用禁止にするなどの対策が講じられている。迅速な対応を行ったのはフランス。EU諸国では、ミツバチの被害拡大を防止するために、原因究明に精力的に取り組む一方、予防原則に基づいて、ミツバチ大量死の主要原因と疑われるネオニコチノイド系農薬について迅速な対応が講じられている[3][8][5]。ネオニコチノイド系農薬3種(クロチアニジン、イミダクロプリド、チアメトキサム)は2013年12月より2年間暫定的に、EU全域で使用が原則禁止となる[9]
  • フランス
1994年にイミダクロプリドによる種子処理(種子のコーティング)が導入された後、ミツバチ大量死事件が発生していた。そこで、1999年1月、予防措置として、イミダクロプリドによるヒマワリ種子処理を全国的に一時停止し、原因究明調査に着手。2002年、ミツバチ全滅事件発生。2003年、農業省の委託を受けた毒性調査委員会はイミダクロプリドの種子処理によるミツバチへの危険性を警告する報告書をまとめる。これを受けて、2004年に農業省は、イミダクロプリドを活性成分とするネオニコチノイド系殺虫剤ゴーシュの許可を取り消し、イミダクロプリドによるトウモロコシの種子処理も禁止。そして、2006年4月、最高裁の判決を受け、ネオニコチノイド系農薬ゴーシュ(イミダクロプリド)を正式に使用禁止。
  • オランダ
2000年、イミダクロプリドを開放系栽培での使用を禁止。
  • デンマーク
2000年、イミダクロプリドの販売禁止。
  • ドイツ
2006年にネオニコチノイド系農薬のクロチアニジンが広く市場に出回るようになると、ハチの大量死・大量失踪が初めて報告された。翌2007年から2008年にかけて被害がさらに深刻化、2008年、ドイツ連邦消費者保護・安全局 (BVL) は、イミダクロプリドとクロチアニジンの認可を取り消し、ネオニコチノイド系農薬7種類を販売禁止。
  • イタリア
2008年、農水省がイミダクロプリドやクロチアニジンによる種子処理を禁止。
  • アメリカ
2006年、全米の4分の1以上のハチが忽然と消える[10]農務省の見解では、さまざまなストレスと病原体が組み合わさって蜂群崩壊症候群が起きているとされ、ネオニコチノイド系の農薬については、特に規制を行っていない[11]
  • 日本
主に北海道を中心とする北日本でミツバチ大量死が多発しており、水田でカメムシ対策に使われているネオニコチノイド系殺虫剤が原因との結論を畜産草地研究所が出している[12]が、ネオニコチノイド系の農薬については、特に規制を行っていない。ただし、一部自治体では、ネオニコチノイド系農薬の使用自粛がされている[11]。なお、日本では、欧州食品安全機関でミツバチに影響があると公表された「ネオニコチノイド系農薬を種子表面に付着させる」という害虫対策は一般的ではない[13]
2015年5月19日に厚生労働省は、ネオニコチノイド系農薬の食品残留基準を緩和(ほうれんそうでは従来の13倍に緩和)した[14][15]




ルブラン法

   
ルブラン法(ルブランほう)とは、18世紀末に初めて確立された炭酸ナトリウムの工業的製造法。19世紀の中頃までの間、盛んに用いられた方法である。フランス化学者ニコラ・ルブランが考案したのでこの名がある。

背景

 ひとくくりに「アルカリ」という言葉で呼ばれるソーダ灰炭酸ナトリウム)と炭酸カリウムは、ガラス織物石けんおよび製紙業において非常に重要な化学物質である。西ヨーロッパにおけるアルカリの伝統的な拠りどころは木灰から得られる苛性カリであった。
 しかしながら1700年代までに、森林破壊はこの非効率的生産をもたらしてきたので、アルカリは輸入されなければならなかった。苛性カリはまだ広大な森林を保っていた北アメリカスカンジナビアおよびロシアから輸入された。
 ソーダ灰はオカヒジキと呼ばれる海岸に生える耐塩性の植物から生産されていたのでスペインカナリア諸島から輸入されるか、あるいは、乾いた湖底から鉱物性ナトロン炭酸ナトリウム水和物)を採掘していたエジプトから輸入された。
 イギリスでは特に、スコットランドアイルランドの浜辺で洗われたケルプから得られるアルカリが国内で得られる唯一の原材料であった。

 1783年、フランスのルイ16世とフランス科学学士院は、海塩塩化ナトリウム)からアルカリを作り出す方法に2400リーブルの賞金をかけた。1791年に、オルレアン家当主ルイ・フィリップ二世の主治医であったニコラ・ルブランはその方法の特許権を得た。

化学的作用

ルブラン法
 ルブラン法は、塩化ナトリウムが一連の処理を施され、最終的に炭酸ナトリウムを生成する一連の反応であった。最初の段階で、硫酸ナトリウム(ソルトケーキと呼ばれる)を生成するために塩化ナトリウムを硫酸と混合して加熱する。この化学反応で塩化水素ガスが発生する。
2 NaCl + H2SO4Na2SO4 + 2 HCl
 この化学反応はスウェーデンの化学者カール・ヴィルヘルム・シェーレにより1772年に発見された。ルブランの貢献は第2段階にあり、その段階ではソルトケーキが破砕した石灰石炭酸カルシウム)および石炭と混合され、加熱された。次の化学反応の中で、石炭(炭素)は二酸化炭素へと酸化され、硫酸塩硫化物へと還元されて解離し、後には黒灰と呼ばれる炭酸ナトリウムと硫化カルシウムの混合物が残る。
Na2SO4 + CaCO3 + 2 C → Na2CO3 + CaS + 2 CO2
 炭酸ナトリウムは水に溶け、炭酸カルシウムおよび硫化カルシウムは水に溶けないので、ソーダ灰は黒灰を洗浄することによって分別される。その後、固体の炭酸ナトリウムを得るために洗浄水を脱水する。この方法は浸出法(溶解法)と呼ばれた。

環境汚染

 ルブラン法の装置は明らかに環境に配慮していない。塩化ナトリウムと硫酸からソルトケーキを産み出す工程は塩化水素ガスを放出し、このガスが1800年代の初期においては工業的には使い道がなかったことから、塩化水素ガスは単純に大気中に放散されていた。これに加えて、この工程は8トンのソーダ灰ごとに7トンの硫化カルシウムの廃棄物を産み出した。この固形廃棄物はまったく経済価値を持たないので、ソーダ工場の近辺の空き地に山積みにされ、そこでは風雨にさらされて硫化カルシウムが硫化水素を放出し、腐った卵のような匂いを放つ元となった。

 それらの有害な放出物のため、ルブランのソーダ工場は訴訟法規制の標的となった。1839年のソーダ工場に対する訴訟では「それらの工場から排出されるガスは、その影響下にあるすべてを枯らすのに十分なほどの有害な性質を持っており、健康と財産を破滅させそうである。工場の付近の野原の牧草は焼け焦げ、庭園は野菜も果物も育てることができない。生い茂った木々は不快に剥き出しの枯れ木になった。家畜、家禽はうなだれて元気がなく、やせ衰えた。それは家具を変色させ、頻繁に起こることであるが、それに曝された時私たちは咳と頭痛に悩まされる。それらすべてのことはアルカリ工場が原因であると考えられる」と主張された。

 1863年に、イギリスの議会は最初のいくつかのアルカリに関する法律、すなわち、初めての現代的な大気汚染に関する規制法を可決した。この法律では、アルカリ工場で生み出される塩化水素の5%以上を大気中に放出することを禁じた。この法規制に従うために、ソーダ工場は発生する塩化水素ガスを活性炭を充填した塔に通して吸着させ、別の方向に流れる水に吸収させて除去された。結果として生じた塩酸を近傍の水域に排出して魚類およびその他の水生生物を殺した。

 1880年代までに、漂白剤の製造のために塩酸を塩素ガスに転換するディーコン法と硫化カルシウム廃材の再製法が発見されたが、その時までに、すでにルブラン法は時代遅れになっていた。





ダイオキシン、基準値の2.1万倍 沖縄市のドラム缶

【沖縄】米軍基地返還跡地の沖縄市サッカー場から汚染物質を含むドラム缶が発見された問題で、沖縄防衛局(井上一徳局長)は29日、缶のたまり水(未ろ過水)から、水質環境基準値の2万1千倍のダイオキシン類を検出したと発表した。
ドラム缶付着物の全17検体の全てからダイオキシン類を検出。缶の付着物からは、発がん性が指摘されるジクロロメタンが環境基準値の45万5千倍の高濃度で検出された。
 ドラム缶は2月に発見された計17本。たまり水は地下3〜5メートルの地点で2検体採取し、未ろ過水からは水質環境基準値の2万1千倍、1万4千倍のダイオキシン類が検出された。ろ過後は基準値の29倍、150倍まで数値が下がった。
 沖縄防衛局の重政武輝返還対策課長は「缶や底面土壌、たまり水は全て回収した。県の地下水調査や周辺河川、河口の底質調査でも基準値の超過はない。周辺に影響を及ぼす可能性はない」と話した。
 ダイオキシン類以外の有害物質も調査した缶の付着物全16検体にはヒ素やフッ素が含有していた。PCB(ポリ塩化ビフェニール)は8検体から検出され、最高含有量は1キログラム当たり1・9ミリグラム。PCP(ペンタクロロフェノール)は15検体で検出され、最高は同180ミリグラムだった。油分は全検体から検出され、最高は同43万ミリグラムあった。缶付着部やたまり水から枯れ葉剤の主要成分となる「2・4―D」、「2・4・5―T」が検出された。ダイオキシン類と枯れ葉剤を研究する本田克久愛媛大学教授は「枯れ葉剤を含む複合汚染の可能性がある」と指摘する。

http://ryukyushimpo.jp/news/prentry-245003.html

転載元転載元: 土壌・底質を学ぶ

高校敷地に基準超すヒ素 京都御苑近くの鴨沂高

京都新聞 12月14日(月)22時30分配信
 京都府教育委員会は14日、改築工事を進めている鴨沂(おうき)高(京都市上京区)の敷地から環境基準を上回るヒ素を検出したと発表した。土壌入れ替えなどの対策が必要となるため、完成時期は当初予定した2016年末から約1年半延び、18年夏ごろになる見込みという。
 府教委によると、基準値を超すヒ素を検出したのは京都御苑東側の荒神口通南にある校地の半分の約5千平方メートル。最大検出値は土壌汚染対策法が定める土壌溶出量基準(1リットル当たり0・01ミリグラム)の3倍だった。原因は不明という。地下水の汚染は確認されず、土を口にした場合の危険性について定めた土壌含有量基準も下回っていることから、現時点で健康への影響はないという。
 改築工事は総事業費約50億円。ヒ素検出により、土壌の改良や掘削範囲の拡大に伴う埋蔵文化財調査、仮校舎を置いている旧京都産業大付属中高校舎(上京区)の借り上げ延長などが必要となり、概算で約10億円の追加費用が見込まれるという。
最終更新:12月14日(月)23時1分
京都新聞

転載元転載元: nk8**6eのブログ

地下水の汚染について

皆さん、水道水って蛇口からそのまま飲めますか??

うちでは、ポット型浄水器のBRITAと海洋深層水を買ってます☆

味はきっとそんな変わらないのかも知れないですが・・・

今はそのまま飲むのが不安で。

でも・・・よく考えたら昔は蛇口ひねって、そのまま水を飲んでましたよねぇ〜!!!

いつの間にか、お水をお金出して飲む時代になったんでしょう・・・


で、地下水の汚染について考えてみました。

なんか、ちょっと真面目な記事ですが・・・

やっぱ、地球っていろんな環境問題を抱えているので
ここは深刻にお伝えしたくて・・・


まず、汚染原因ですが・・・

有機塩素系溶剤に使われた後の工業排水に含まれた
トリクロロエチレンテトラクロロエチレン等の有機塩素化合物による
地下水汚染が最近になって深刻になっています。

農場等で使われる農薬により発生する硝酸性窒素が
地下水の水質汚染の原因の一つとなっています。

また農場だけでなくゴルフ場などでは除草剤が使われており、
これも同じような形で原因の一つとなっています。

地下水の過剰汲み上げによりヒ素汚染が増加しています。

これは発展途上国の急激な人口増加や工業等の発展に伴うもので、
世界的な水質汚染の一つとして国連の調査にも取り上げられています。

トリクロロエチレン・テトラクロロエチレンとは??
揮発性有機物質の一種。
無色透明で、主に金属機械部品等の脱油洗浄、
ドライクリーニング等につかわれる。
肝障害、腎障害、中枢神経障害の原因となるそうです。


汚染を少しでも減らすには、まず一歩としてできることは、
洋服はクリーニングに出さずに、極力、自分で手洗いですかね・・・
お金も浮くし、環境にも優しいですよね☆


人も地球もキズつけるのは簡単ですが、
それを癒し、元に戻すのって大変ですよね!!!

なので、なるべくキズつけないように心掛けたいですね♪

って、こんなに長々と書いてしまって、読んでくれる方いるかな??

ここまで、読んでくださった方、ありがとうございますm(_ _)m

で、お水の話をなぜしたかというと、ブログのお知り合いの方が
お水についての記事を書いていたので・・・深刻だなぁ〜と感じたので
記事を書かせていただきました!

トラバさせていただきまぁ〜す☆

転載元転載元: ☆ぶらっくうーたんのお部屋☆



平成28年版 環境・循環型社会・生物多様性白書(PDF版)


全体版 [PDF 16.9MB]

分割版

前付 [PDF 296KB]

目次 [PDF 49KB]

平成27年度 環境の状況
平成27年度 循環型社会の形成の状況
平成27年度 生物の多様性の状況

第1部 総合的な施策等に関する報告

第2部 各分野の施策等に関する報告

平成28年度 環境の保全に関する施策
平成28年度 循環型社会の形成に関する施策
平成28年度 生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策




土壌汚染に関係する裁判等の法的手続きに関する ノート
ご意見等はのコメント欄にご記下さいますようお願いします。
 
見出し概要内容備考
平成22年
2010年
2月宮城県が逆転敗訴 5050万円賠償命令 土壌汚染訴訟
 宮城県から購入した土地から基準値を超えるヒ素が検出され、想定外の土壌処分費用がかかったとして、東京都のマンション販売会社が県に約5700万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は22日、請求を棄却した一審仙台地裁判決を取り消し、県に5050万円の支払いを命じた。

 小野貞夫裁判長は、自然由来の有害物質だったとしても、汚染土壌を処分するには通常以上の費用がかかるとし、県の瑕疵(かし)担保責任を認定。汚染されていない場合の残土処分費との差額を損害額と認定した。

 判決によると、マンション販売会社は2006年10月、仙台市青葉区の県有地約3630平方メートルを9億2200万円で購入。その後の土壌調査で環境基準を超えるヒ素が検出されたため、当初予定した掘削に伴う土の処分費を大幅に上回る費用がかかった。

 一審判決は汚染の事実を認めた上で、自然由来の汚染を理由に県の瑕疵担保責任を否定。汚染土壌の処分費については「必要不可欠なやむを得ない費用とは認められない」として請求を棄却し、会社側が控訴していた。
平成21年12月奈良の土壌汚染:土地売却の機構を提訴 市、産廃発見で賠償請求
 奈良市がJR奈良駅西側(同市三条本町)に建設中の複合施設建設用地(約3000平方メートル)と旧ホテル建設用地(約2500平方メートル)の地中から産業廃棄物が見つかった問題で、土地を売却した独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(旧国鉄清算事業団)が説明義務を怠ったなどとして、市と市土地開発公社が、産廃の撤去費計約4億3000万円の損害賠償を求めて奈良地裁に提訴した。
12月豊田の学校用地土壌汚染:市、売り主の森林組合に4億4000万円損賠提訴へ /愛知
 豊田市が中学校用地として購入した土地の土壌から有害物質が検出された問題で、市は売り主の市内の飯野施業森林組合(山本隆組合長)を相手どり、約4億4000万円の損害賠償を求める訴訟を起こす。関係する議案を4日開会の12月市議会に提案。可決後、来年1月にも名古屋地裁岡崎支部に提訴する。
 市によると、問題の土地は同市深見町の約11万平方メートル。豊田市と合併する前の旧藤岡町が05年に中学校建設地と多目的広場用地として約4億円で購入し、所有権移転登記が行われた。その後、環境基準を超えるフッ素とヒ素が検出され、市は建設を断念した。
 市は土地購入費の他、予定地の地質・水質調査費計約4700万円も賠償請求額に含める。また土地売買契約の解除に基づく抹消登記手続きも求める。
9月宅地の地盤沈下でURの賠償請求を棄却
 地盤沈下 土壌汚染 訴訟 損害賠償 地盤調査 愛知県 都市再生機構  愛知県小牧市の桃花台ニュータウンで発生した地盤沈下に対する損害賠償を求めた裁判で、名古屋地裁は3月26日、都市再生機構(UR)の訴えを退ける判決を下した。住宅を販売したURが、土地を造成した愛知県を相手取り、約3億6800万円の損害賠償を求めていた。
 地裁は「住宅を建築したURには、必要な地盤調査を行う責任があるにもかかわらず、調査を十分に尽くしていなかった。宅地の購入先が地方公共団体だという理由で、その責任を県には転嫁できない」と指摘した。
エクソン、野鳥の死で責任認める 85羽で罰金60万ドル
 ワシントン(CNN) 米石油大手エクソンモービルは13日、同社の廃水池に落ちるなどして野鳥85羽が死んだとされる問題で責任を認め、60万ドル(約5700万円)の罰金支払いに同意した。
 同社が廃水池を覆う網などを設置していなかったのは、渡り鳥の保護を定めた法律に違反するとして、連邦当局がコロラド州デンバーの連邦地裁に起訴していた。

 内務省の魚類野生生物局などによると、コロラド、ワイオミング、カンザス、オクラホマ、テキサスの5州にある同社施設で過去5年間に、タカやフクロウ、水鳥などが、廃水池の汚水が付着したり有害物質を飲み込んだりして死んでいたことが分かった。

 同社は司法取引の結果、罰金の支払いに応じるとともに、今後3年間のうちに数百万ドルをかけて廃水池や天然ガス田に覆いを設置する方針を表明した。
3月土壌汚染調べず土地を売却 国に9900万円賠償命令 兵庫県西宮市の土地を国から購入した同県伊丹市の不動産会社が「土壌が汚染されていたのに、国は十分に調査せずに払い下げた」として、国に約1億円の賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は12日、国に過失があったとして約9900万円の支払いを命じる判決を言い渡した。裁判官は「調査を担当した国の職員が注意義務を尽くさなかった」と判断した。

 不動産会社は04年、財務省が払い下げた土地(約2千平方メートル)を約1億5千万円で購入。しかし、宅地分譲に向けた土壌調査で国の基準を上回るヒ素が検出され、同社は05年、売買契約を解除して購入代金の払い戻しを受けた。だが、開発や転売の計画が進んでいたため損害が発生し、賠償を求めていた。
 判決によると、この土地には60〜70年代に産業廃棄物が埋められていた。阪神大震災後の95年8月には県の地滑り防止工事でボーリング調査が行われ、コンクリート片やアスファルトがらなどの廃棄物が大量に掘り起こされた。
 一方、もとの土地所有者は94年、この土地を相続税の代わりに国に納める「物納」を大阪国税局に申請。国税局は、土地の調査を大蔵省近畿財務局(当時)に依頼した。同省の国有財産管理官が現地調査をし、同省側は95年12月、国が管理・処分する土地として「適当」だと回答。国税局は申請を許可し、土地の所有権は国に移転した。
 判決は、管理官が県側に調査した際、物納物件の調査だと告げなかった点に問題があったと指摘。県側は当時、土壌汚染の可能性を認識しており、「調査目的を告げれば、重要な情報を収集できた」と述べた。
平成20年11月桃花台訴訟、新たに住民12人提訴 愛知県と機構に損賠請求
 愛知県小牧市の桃花台ニュータウンで2001年、地盤沈下が起きて地中から有害物質が見つかった問題で、住民ら12人が、宅地造成した県と住宅を販売した都市再生機構(横浜市)に対し、有害物質の除去と計1億2000万円の損害賠償を求めた訴訟を10日、名古屋地裁に起こした。
 訴状によると、県は1987年、造成した宅地を機構に売却。機構は建売住宅を分譲し原告らは88−89年に購入した。2001年に一部住宅で地盤沈下が発覚。調査の結果、地下に環境基準を上回る鉛やヒ素を含む産業廃棄物が埋まっていたことが判明した。
 原告側は「県は有害物質があると知りながら造成し、機構も必要な調査や廃棄物撤去をしないまま分譲した」と主張している。
 同ニュータウンをめぐっては、機構が06年、損害賠償を求めて県を提訴。07年には別の住民3世帯が県と機構に約1億円の損害賠償を求めて提訴している。
http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2008111102000067.html
契約後に有害物質規制、土地売り主に除去責任 東京高裁判決
 土地の売買契約時には無害とされていた土中のフッ素が12年後に有害として法規制されたため、買い主が売り主に汚染除去費を請求した訴訟の控訴審判決が25日、東京高裁であった。渡辺等裁判長は「後から有害物質として法規制された場合も売り主は除去費を負担すべきだ」と判断、買い主側敗訴の1審・東京地裁判決を変更し、売り主側に約4億4800万円の支払いを命じた。
 訴えていたのは足立区土地開発公社(東京)。賠償を命じられたのは旭硝子子会社の「AGCセイミケミカル」(神奈川県茅ケ崎市)。
 同公社は1991年、AGC社から足立区内の土地約3600平方メートルを約23億円で購入。2003年施行の土壌汚染対策法が高濃度のフッ素を有害物質として新たに規制したため、公社が05年に調査したところ、土壌に基準を超えるフッ素が含まれていたことが判明。公社はAGC社に汚染土壌の除去費用を請求した。
11月前橋市、県提訴へ 前工跡地汚染問題

「契約無効」として
 前橋市岩神町の県立前橋工業高校跡地土壌汚染問題で、前橋市は21日、大沢知事を相手取り、県と結んだ土地交換の契約無効などを求めて前橋地裁に提訴する方針を固めた。
 土地取引の契約は2006年10月、小寺弘之・前知事と高木政夫市長の間で交わされた。契約書と合わせて交わした合意書では、汚染物質が見つかった場合、除去費用は前橋市が全額負担することが明記されている。しかし、今年3月、同市の調査で土壌から基準値の最大360倍もの有害物質が検出されると、同市は「想定外の事態」とし、瑕疵(かし)担保責任による契約内容の見直しと、有害物質の除去費用の一部負担を県に要求した。有害物質の除去には約20億円以上がかかるとの試算がある。
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/gunma/news/20081122-OYT8T00009.htm
11月大津・旧国有地の有毒物質検出

:2業者に損害賠償へ−−近畿財務局方針 /滋賀
 大津市のJR湖西線・唐崎駅前の旧国有地から最大で環境基準の1万3000倍のテトラクロロエチレンなどの有毒物質が検出された問題で、近畿財務局は土地を購入した不動産業者2社との売買契約を年度内に解除する方針を決めた。
 浄化に数年間かかり、業者が住宅開発を断念したため。工事費なども損害賠償する方針。
 市によると、この土地は約3万平方メートルで、海軍航空隊の跡地。米軍や陸上自衛隊の手を経て、昨年5月、競売で栗東市の2社が購入したが、土中約1・5メートルから有機溶剤などの廃油入りドラム缶565本が見つかり、周辺土壌や地下水に高濃度の漏出が確認された。
 さらに、業者が委託した調査会社が缶の中を調べたところ、毒性の高いPCB(ポリ塩化ビフェニール)やカドミウムなどの重金属を高濃度で検出したが、これらは密閉状態が保たれ、漏出はなかったという。
 同局大津財務事務所は賠償額は非公表としたが、「補償なども含めれば、かなり大きくなる。売却前の国の調査ではドラム缶も汚染も確認できず、埋まっていた経緯も不明」と説明する。
毎日新聞 2008年11月5日 地方版
http://mainichi.jp/area/shiga/news/20081105ddlk25040605000c.html
平成20年10月高砂工業公園の土壌汚染:市が業者と和解

公社が撤去し原状回復 /兵庫
 高砂市土地開発公社が所有する工業団地「高砂工業公園」の汚染土壌野積み問題をめぐり、公社が金属加工業者(姫路市)に対し、土壌を撤去し土地を明け渡すよう神戸地裁姫路支部に求めていた仮処分申請で1日、公社が撤去することで両者の和解が成立した。
 公社は、問題の土地に進出を予定している市内の企業との契約が遅れていることから8月14日に仮処分申請。地裁は同27日の第1回審尋で和解案を示していた。
http://mainichi.jp/area/hyogo/news/20081002ddlk28010421000c.html
10月広島新球場の土壌汚染で提訴
 新球場の建設が進む広島市南区のヤード跡地から基準を超える汚染物質が検出されたとして、土地を購入した広島市土地開発公社が売却元の独立行政法人に対し、およそ4億円の損害賠償を求める訴えを起こしていたことがわかりました。
 市の土地開発公社では、1998年に、旧生産事業団、現在の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から、110億円で広島市南区のヤード跡地を取得しました。
 しかし、去年から始まった土壌調査で、現場から、最大で基準値の10倍を超えるヒ素などの汚染物質が検出されました。
 訴えによりますと、「独立行政法人がわずかな注意を払えば土壌汚染は十分に知りえた」「汚染は土地の価値を損なうもの」などとして、土壌汚染の調査や撤去にかかった費用3億9900万円の支払いを求めています。
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/rcc/20081024/20081024-00000000-rcc-loc_all.html
9月契約後に有害物質規制、土地売り主に除去責任 東京高裁判決
 土地の売買契約時には無害とされていた土中のフッ素が12年後に有害として法規制されたため、買い主が売り主に汚染除去費を請求した訴訟の控訴審判決が25日、東京高裁であった。渡辺等裁判長は「後から有害物質として法規制された場合も売り主は除去費を負担すべきだ」と判断、買い主側敗訴の1審・東京地裁判決を変更し、売り主側に約4億4800万円の支払いを命じた。
 訴えていたのは足立区土地開発公社(東京)。賠償を命じられたのは旭硝子子会社の「AGCセイミケミカル」(神奈川県茅ケ崎市)。
 同公社は1991年、AGC社から足立区内の土地約3600平方メートルを約23億円で購入。2003年施行の土壌汚染対策法が高濃度のフッ素を有害物質として新たに規制したため、公社が05年に調査したところ、土壌に基準を超えるフッ素が含まれていたことが判明。公社はAGC社に汚染土壌の除去費用を請求した。
  http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080926AT1G2504H25092008.html
平成20年5月米石油大手、MTBE汚染で和解
 【ニューヨーク】ガソリンに使用される添加物、MTBE(メチル第3ブチルエーテル)により地下水が汚染されたとして、17の州の公共水道会社153社が米石油大手を相手取って起こしていた訴訟で、これら石油大手のうち十数社は、和解するために合計4億2300万ドルの現金を支払うことに同意した。
 石油会社は、向こう30年間で発生する浄化費用を負担することにも同意した。
  http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/media/djCDP8473.html
川崎市に48億円賠償命令・東急購入地の汚染、公調委が裁定
 川崎市宮前区に購入した土地の土壌汚染は同市が搬入した焼却灰などが原因として、東京急行電鉄が損害賠償を求めた裁定申請で、約48億円の支払いを命じる裁定があった。
 裁定によると、東急電鉄が1992年に土地を購入。マンション用に売却したが、土壌汚染対策法基準の約287倍のトリクロロエチレンなど有害物質の汚染が発覚。売却契約は解除され、東急側が2005年に裁定を申請した。
 この土地には川崎市が60年代後半から70年にかけ、ごみの焼却灰や電子部品などを埋め立ててた。
4月坂東工業団地の土壌汚染:有害物質訴訟 原告が控訴群馬県渋川市北橘村の坂東工業団地から有害物質が出たとして、製袋業者など2社が分譲した県に工場移転費など約5億9700万円の損害賠償を求めた民事訴訟で、原告は16、請求を棄却した前橋地裁判決を「納得がいかない」として東京高裁に控訴した。
1月米ニューヨーク州の元IBM工場米ニューヨーク州の元IBM工場から80年近くにわたって大気や地面、水に放出された化学物質が原因で、先天異常やがんが発生したとして、近隣住民が1月3日、同州ブルーム郡の裁判所にIBMを提訴した。

訴えを起こしたのは同州北部エンディコットとユニオンの住民約90人。IBMは1924年から2002年にかけ、発祥の地であるエンディコット工場近くでトリクロロエチレンやテトラクロロエチレンなどの化学物質を廃棄したと主張、損害賠償を求めている。
IBM広報のマイケル・マロニー氏は「訴えには科学的な根拠がなく、IBMでは積極的な反論に努める」とコメントした。
原告側弁護団によると、IBMを相手取って約1000人が、化学物質で被害を受けたとして複数の訴訟を起こす計画で、今回の提訴はその第一陣となる。
平成19年12月岡山市の小鳥が丘団地で住民18世帯が提訴(第二陣) 環境基準を超す有害物質が検出された宅地を十分な対策を取らずに販売したとして、「両備ホールディングス」を相手取り、総額11億8800万円の賠償を求めて岡山地裁に提訴した。
 訴状によると、同社の前身の「両備バス」が1987年に、工場跡地に団地を造成。同社が調査したところ、有害物質のベンゼンが基準値の26倍、トリクロロエチレンが27倍検出されるなどした。
 住民側は「工場操業時に悪臭や水質汚濁の苦情があったにもかかわらず、調査・対策が不十分なまま販売したため、異臭や植物の枯死に悩まされ、不動産価値も下がった」としている。
11月愛知県桃花台住民が愛知県など提訴 愛知県が造成し都市再生機構が建売住宅を販売した同県小牧市の桃花台ニュータウンで地盤沈下が起き、地中から有害物質が見つかった問題に絡み、住宅の購入者らが県と機構を相手取り、「適切な地盤調査や廃棄物の撤去をしないまま分譲され、居住環境が損なわれた」として総額約9300万円の損害賠償を求め提訴した。
10月マンション予定地から鉛・ヒ素 元地主のJR西を提訴 滋賀県草津市のJR草津駅前の再開発予定地で高濃度の鉛とヒ素が検出されたのは、元地主のJR西日本がレールなどの資材置き場として長年使用していたためだとして、地元地権者らでつくる再開発組合が、汚染土の除去費用の一部など約2億5千万円の損害賠償をJR西に求める訴訟を大阪地裁に起こした。
 訴えによると、再開発組合は、予定地約5100平方メートルのうち約1600平方メートルをJR西から約3億円で取得し、29階建てのマンション建設を計画。
8月岡山市の小鳥が丘団地で住民3世帯が提訴(第一陣)
 岡山市内の団地の土壌から環境基準値を超える有害物質が検出された問題で、住民側が今日、土壌汚染を知りながら宅地を分譲したなどとして分譲した会社に対し総額2億2千7万円の損害賠償を求める裁判を提訴。 
 住宅団地の土から最高で環境基準値の27倍のトリクロロエチレンやベンゼンなどの有害物質が検出された。
 住民側は宅地分譲を行なった両備ホールディングスが団地の土壌汚染を認識していたにも関わらず販売したなどと指摘。
 一方、両備グループは「事実と異なる主張で裁判で決着をつけたい」とした。
2月東京都北区豊島ダイオキシン類土壌汚染対策 東京都北区が「北区豊島五丁目地域ダイオキシン類土壌汚染対策事業にかかる費用負担計画」を公告。「費用を負担させる事業者」である日産化学工業株式会社(千代田区神田錦町3丁目7番地1)に通知した。
 事業費は18、19両年度で2億1千百万円、その3/4に相当する1億5千8百2十5万円を事業者に求めている。
 費用負担計画は、昨年12月に東京都が策定した「北区豊島五丁目地域ダイオキシン類土壌汚染対策計画」の対策事業
平成18年11月岡山市小鳥が丘小鳥が丘住民、宅建法違反で両備を告訴するが、時効を理由に不受理
大阪府金属加工工場土壌汚染事件の調停成立
10月申請羽咋市土壌汚染財産被害責任裁定申請事件
申請人:電子関連製造会社
被申請人:石川県羽咋市
申請の趣旨:賠償請求(9億5千万円
9月判決信義則上の義務違反による損害賠償が認められた事例
東京地裁平成15年(ワ)第16689号
 原告は、被告の信義則上の説明義務の不履行により、土壌汚染調査を行うべきかを適切に判断するための情報提供を受けることができず、商法上求められる買主としての検査義務を果たせないまま、被告に対して瑕疵担保責任を追及する機会を失ったといえる。
 そこで、被告は、原告引受承継人に対し、同説明義務の不履行により脱退原告が土壌汚染調査を行う必要はないと信頼したことによって被った損害、すなわち瑕疵担保責任を追及する機会を失ったことによって被った損害の賠償をする責任を負うべきである。
土地の来歴や利用形態に関する説明義務違反があるとして、
損害賠償責任を認めた
8月愛知県桃花台で都市再生機構が愛知県を提訴 都市再生機構は、「地盤沈下の原因は愛知県の責任である」として、住民への補償費用やこれまでかかった調査費用など8億円を求める裁判を提訴
7月申請神栖市
 ヒ素による健康被害等責任裁定申請事件
申請人:茨城県等住民34人
被申請人:国(代表者内閣総理大臣),茨城県
賠償請求(各申請人に対し300万円)
6月OAP土壌汚染:三菱マテリアルに東京都が業務停止処分
 大阪市北区「大阪アメニティパーク(OAP)」のマンションで、事業主体の「三菱マテリアル」が土壌汚染を隠したまま販売していた問題で、東京都は、同社を宅地建物取引業法に基づき、不動産取引に関し業務停止処分にした。
6月米原駅東部土地区画整理事業の事例(滋賀県)1 事業の概要
(1) 施行者は米原市、施行面積は約39ha、総事業費は約87億円
(2) 経過
・98〜01年 米原市等がJR跡地約6haを売買によって先行取得
・00年5月  都市計画決定
・01年4月  事業計画認可
・02年11月 仮換地指定
・03年4月  土壌汚染が判明。費用負担の交渉スタート
・05年10月 仮換地の使用収益開始
2 争点
 国鉄清算事業団は、売買契約において瑕疵担保責任を免除する旨の特約が定められていたことを理由として費用負担することを拒否
⇒ その後、土壌汚染の原因者・原因時期を特定することはできないものの、国鉄時代の昭和30年ごろの米原駅改良工事において石炭ガラを利用した盛土が行われたことを示す記録が判明
⇒ 06年6月、国鉄清算事業団が約3.4億円負担することで和解成立(裁判所における即決和解)
4月エプソンが王子製紙を損害賠償請求提訴
 エプソン敷地内に埋設されていた廃棄物の処分にかかる王子製紙(株)への損害賠償請求
本件土地において、地表から深さ約0.5mから2.5m付近までに汚泥、インキ、焼却灰、ビニールなどの廃棄物が確認され、廃棄物および土壌を分析した結果、これらからダイオキシン、PCB、鉛、フッ素、六価クロム、ホウ素、ヒ素が基準値を超えて検出された。
6億4千万円
2月
東京地方裁判所 判決
公害防止事業費負担決定取消請求
 1 原告の請求をいずれも棄却する。
 2 訴訟費用は原告の負担とする。
原告:三菱ガス化学

被告:東京都知事
平成17年12月 福岡県柳川市民による石田市長あてに、ピアス社跡地購入費用全額の5億4千万円の返還を求める住民訴訟が提訴
8月申請公害調整
平成17年(セ)第3号
 川崎市における土壌汚染財産被害責任裁定申請事件
鉄道会社 学校法人 川崎市
賠償請求(52億1千万万円及び金利5%)
青森地方裁判所弘前支部1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
原告:市会議員
被告:新聞社
争点:原告経営するゴルフ場に産業廃棄物が埋めれている真実を公開するのは名誉毀損
請求:名誉毀損損害賠償請求&謝罪文掲載
8月神栖井戸水のヒ素で健康被害を受けた住民5人が、被疑者不詳のまま、汚染源と見られるコンクリート塊の投棄を指示した人物を殺人未遂容疑、現場の土地を埋め戻した市内の業者を業務上過失傷害容疑で告訴した
3月10日 転借人が不法に投棄した大量の産業廃棄物について、無断転貸した賃借人は撤去すべき義務を負う(判例時報 1895号)(判例タイムズ 1180号)
《要旨》
 一般に、賃借人は、賃貸借契約の終了に伴う目的物の返還に際しては原状回復義務を負うとされており、また、賃借物が自然にまたは、使用収益の正常な過程において損傷した場合や、不可抗力により毀損した場合には、これを原状のまま返還すれば足りると解されている。
 本判決は、賃借人の契約違反により生じた賃借目的物の毀損であり、賃借人における賃貸借契約終了時の原状回復義務は免れないと判示されたものである。
2月大阪市都島区の土壌汚染、日本オルガノンがカネボウに損害賠償請求
カネボウは、日本オルガノンから損害賠償請求訴訟を提起されたことを明らかにした。カネボウは1999年に大阪市都島区友渕町の土地を日本オルガノンに譲渡した。その一部の土壌が、重金属や揮発性有機化合物によって汚染されていることが2003年に判明。このため日本オルガノンは、カネボウに対して約44億7400万円の損害賠償を請求した。
平成16年
12月札幌地方裁判所刑事第1部2係被告会社を罰金1000万円に,被告人を懲役2年及び罰金50万円に処する。
被告人がその罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算した期間,同被告人を労役場に留置する。
被告人に対し,この裁判確定の日から5年間,その懲役刑の執行を猶予する。
被告人:港湾運送会社を営む株式会社の代表取締役
犯罪事実:廃油及び廃酸等が入ったドラム缶を放置して捨てた
平成15年7 月申請公害調整
平成15年(セ)第1号
 埼玉県伊奈町における産業廃棄物不法投棄による地盤沈下及び土壌汚染被害責任裁定申請事件
申請人:埼玉県住民1人
被申請人:国(代表者国土交通大臣)埼玉県 伊奈町、土地の売主不動産会社
申請の趣旨:賠償請求(2,704万円)
6月高知県相手方らは、連帯して、申立人に対し、紛争解決金として、金3000万円の支払い義務があることを認め、これを支払う。
申立人 高知県  相手方ら (株)アサヒカガク 外2名
平成13年東京地方裁判所
平成13(ワ)19581損害賠償請求
被告は,原告に対し,金4594万円及び金利を支払え。
オイル汚染土壌処理費
原告:マンションデベロッパー 
被告:鉄鋼会社
平成14年11月(社)不動産協会マンション事業における土壌汚染対策に関する留意事項
6月購入した土地にコンクリートや煉瓦等の破片が混じっているとして土の入替え等を求めたもの、売主業者150万円、媒介業者20万円の費用負担で和解成立
 買主Xは、平成14年6月、業者Zの媒介で、売主業者Yから土地を 6,600万円で購入する売買契約を締結した。

 Xは、土地の引渡しを受けた後、再度現地を訪れた際、隣地が工事をしていて、地面に10cmから20cm大のコンクリートや煉瓦の破片が積まれているのを見たため、購入した土地についてもよく確認したところ、本件土地の北側沿いにコンクリートの塊等の「がら」が露出していた。

 Xは、Y及びZに連絡し、同年8月、現地で確認する一方、自らも専門業者に頼んで地盤調査をしてもらったところ、本件土地の全体にがらが混じっており、木造の建物を建築するにも杭を打つ必要が生じるなどの問題があることが判明し、がら混じりの土地を良土に入れ替え、突き固めることを主張した。

 これに対しYは、隣地の南側擁壁工事や浄化槽撤去工事を行った際、がらは多少出ていると聞いているが、建築工事には問題がない範囲であるとし、同月、「敷地内の土の入替えは一切行わない」と回答した。その後、Xは、Y及びXが発注した建築会社も交えて話合いをしたが進展はなかった。

 本案件を解決するため、杭を打つことを前提にその費用をY及びZがどの程度負担するかの調整になった。
 諸般の事情を勘案して、委員から、Yが 150万円、Zが20万円を支払うよう提示したところ、両当事者も同意し、本案件は和解に至った。
4月福島地方裁判所判決地下水汚染による損害賠償請求が一部認められた事例
【毎020419】福島県白河市で工場による85年当時のテトラクロロエチレン汚染の損害賠償請求裁判が判決,工場側を過失を一部認め,3世帯のうち2世帯に平均300万円の賠償を認める
平成13年3月東京都江東区 日化工の六価クロム鉱さい処理費用返還訴訟和解 1994年、江東区が心身障害者施設を建設しようとしたところ、その場所から大量の六価クロム鉱さいが出た。それを、江東区が1億4千万円かけて公費で処理したことを問題として、区民が六価クロムを排出した日本化学工業を相手取り、区へ処理費返還を求めた訴訟は、東京地裁(藤山雅行裁判長)で和解が成立した。同社が1650万円を区に、訴訟費用50万円を原告住民に支払う内容。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
平成11年福岡県久留米市荒木町三井化学関係工場健康被害訴訟最高裁棄却 「三井化学」の子会社「三西化学工業」が操業していた農薬工場で、付近住民が工場汚染で健康被害を受けたとして損害賠償などを求めて提訴し、最高裁まで争ったが99年に請求を棄却された。

 しかし、8年後の2007年にJR荒木駅構内の九州新幹線工事現場で、土壌から基準値の95倍に上るダイオキシン類と、農薬が検出されたと発表した。近くで農薬工場が83年まで稼働しており、汚染源と疑われるという。
 周辺住民の要望を受け、新幹線工事を発注する鉄道建設・運輸機構が土壌を調査。1グラムあたり9万5000ピコグラムのダイオキシン類と、現在は製造・販売が中止されている3種類の農薬が検出された。


設計施工の過失により土地の不同沈下、建物の亀裂が生じ、売主業者には瑕疵担保責任、施工業者には保証債務の不履行、設計者には不法行為責任がある
本件建物には、不同沈下があって、基礎、壁等に多数の亀裂等を生じ、不具合がある。
 
②本件不具合は隠れた瑕疵であり、引渡し後1年以内に修補請求をしているから瑕疵担保責任を負う。
 
③使用上の不都合を生じる程度の沈下等について2年間にわたり保証する旨の約束をしているから、同保証債務の不履行がある。
 
④宅地建物取引主任者は宅地造成・建物の構造等については専門家ではなく、宅地造成、建物の構造等を、確認証、工事検査済証等により適切に施工されたことを確認すれば、一応の義務を尽くしたというべきであり、地耐力等を独自に調査すべき注意義務はない。
 
⑤、本件設計にあたり、荷重の拡散をせず、擁壁支持の杭と、地山支持の杭を混在させ、布基礎のコンクリートの強度について、適切な指示をしなかった点、注意義務違反があり、不法行為が成立する。
 
⑥損害は、建物修繕費用1,008万円、調査鑑定費用46万円余、弁護士費用100万円である。Y1は1,008万円、Y2は1,054万円余、Y4は1,154万円余を連帯して支払え。

 地盤沈下については、前掲のほか、売主業者の瑕疵担保責任を認めたものに、東京地判平成6年9月8日、不法行為責任を認めたものに、神戸地判昭和58年12月6日、債務不履行責任を認めたものに、神戸地判昭和61年9月3日などがある。
ダイオキシン類対策特別措置法
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
平成8年10月東京江東区六価クロム(原告)東京都江東区の住民76名(岡島秀子他)
(被告)東京都江東区長・日本化学工業株式会社(本社 東京都江東区亀戸)
(裁判所)東京地方裁判所民事3部(裁判長藤山雅行)
(請求内容)東京都江東区が購入した土地から大量の六価クロム鉱さいがみつかり、東京都江東区が1995年に1億4000万円かけて六価クロム鉱さいを処理した件について、その費用の支払いをその六価クロム鉱さいを排出した日本化学工業に対し、江東区が求めるべきだとして、地方自治法242条の住民監査請求を行ったところ、それが棄却されたので、地方自治法242条の2に基づく住民訴訟として、
  1. 日本化学工業に対し、江東区への1億4000万円|の支払いを
  2. 東京都江東区長に対し、日本化学工業への支払いを請求しないことが違法であることの確認を求め、提訴
平成6年特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法
平成4年9月

廃棄物の処理及び清掃に関する法律解釈上の疑義について 公布

昭和59年湖沼水質保全特別措置法
昭和58年浄化槽法
昭和56年3月安中公害判決
被告東邦亜鉛の損害賠償責任を認め、公害裁判史上初めて故意責任により加害企業を断罪した。被害農民の画期的勝利は、全国の土壌汚染地域でのたたかいを大きく励まし、汚染土壌の復元事業を推進する足がかりになるとして歓迎された。しかし、判決は、他方で、損害額については、請求額のわずか五%しか認めなかった。あまりにも低額で、社会常識にも反する認容額にたいしては、マスコミも被害者の救済にはなり得ないと批判した。被害認定と損害評価の再検討は、控訴審の東京高裁でおこなわれることになった。
昭和52年3月廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正
昭和48年公害健康被害の補償等に関する法律
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
瀬戸内海環境保全特別措置法
昭和47年民法の過失責任の原則の例外として大気汚染防止法および水質汚濁防止法を導入し、無過失賠償責任論に基づく原則が採用された。
昭和46年特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
昭和45年公害防止事業費事業者負担法
公害紛争処理法
水質汚濁防止法
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
昭和25年鉱業法
毒物及び劇物取締法
昭和23年農薬取締法
明治40年刑 法  第15章 飲料水に関する罪
民法 第2編 物権第3章 所有権 第1節 所有権の限界 第2款 相隣関係 水流  第570条〔瑕疵担保責任〕
189?年造幣局操業開始

裁判員制度 平成21年5月スタート

転載元転載元: 土壌・底質を学ぶ

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