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ダイオキシン類

ダイオキシン類

   
2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-1,4-ジオキシン(TCDD)の構造式。代表的なPCDDである。
2,3,7,8-テトラクロロジベンゾフラン(TCDF)の構造式。代表的なPCDFである。
PCBの一般構造式。


 ダイオキシン類(ダイオキシンるい、Dioxins and dioxin-like compounds)は、ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン (PCDD)、ポリ塩化ジベンゾフラン (PCDF)、ダイオキシン様ポリ塩化ビフェニル (DL-PCB) の総称である。これらは塩素で置換された2つのベンゼン環という共通の構造を持ち、類似した毒性を示す。
 ダイオキシン類は塩素を含む物質の不完全燃焼や、薬品類の合成の際、意図しない副合成物として生成する。
2,3,7,8-テトラクロロジベンゾパラダイオキシン(2,3,7,8-Tetrachlorodibenzodioxin, TCDD)はダイオキシン類の中では最も毒性が高く、IARCにより「人に対する発がん性がある」と評価されている。マウスならびにラットの動物実験では催奇性が確認されている。


定義

広義のダイオキシン類に含まれる化合物は次の3種類に大きく分けられる。世界保健機関 (WHO) は、これらを合わせてダイオキシン類としている[1]
  • ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン (polychlorinated dibenzo-p-dioxins, PCDDs)
  • ポリ塩化ジベンゾフラン (polychlorinated dibenzofurans, PCDFs)
  • ダイオキシン様ポリ塩化ビフェニル (dioxin-like polychlorinated biphenyls, DL-PCBs) - PCBのうちダイオキシン類特有の毒性を見せるもの
これらの定義に当てはまる化学物質の異性体は計419あるが、そのうち31に顕著な毒性がある。
ただしダイオキシン類という言葉の範囲は実際には一定していない。1998年5月まで、WHOはDL-PCBをダイオキシン類に加えていなかった。また、ジオキシン環(ダイオキシンはジオキシンの英語読みである)を持つPCDDのみをダイオキシン類とする厳密な語法もある。
しかし、ダイオキシン類という言葉の範囲に関わらず、似た毒性を示すこれら全てを合わせて論ずることが多い。そのためダイオキシン様ダイオキシン類似 (dioxin-like) という言葉を使い、「ダイオキシン類とダイオキシン様化合物 (dioxins and dioxin-like compounds)」、あるいはダイオキシン様化学物質 (dioxin-like chemicals)、ダイオキシン様物質 (dioxin-like substances)、ダイオキシン様PCB (dioxin-like PCBs) などと言い、これら全てを含むことを明確に示す。
ダイオキシン類に含める物質 PCDD +PCDF +DL-PCB 全てを含む表現 ダイオキシン類 ダイオキシン類とダイオキシン様PCB ダイオキシン類とダイオキシン様化合物 PCDD、PCDF、ダイオキシン様PCB
××
×
△ : 冗長だが誤解を避けるためには有効

ダイオキシン

1,4-ジオキシンの構造式

 元来、ダイオキシンは、ジオキシンの英語読みである。ジオキシンはIUPAC命名法の定義に基づいた有機化合物の名称で、環内に酸素原子を二つ含む六員環の不飽和複素環式化合物である。
 ダイオキシン類の用語としては、最も有名なダイオキシン類である2,3,7,8-テトラクロロジベンゾジオキシンとされることもある[1]
 なお、英語ではダイオキシンとジオキシンはまったく同じ語で区別できない。ダイオキシン類 (dioxins) も単なる複数形なので、「ダイオキシン類の1つ」との区別も難しい。

ダイオキシン様PCB

 ダイオキシン様PCBは、オルト位(ベンゼン環同士の結合の隣)にある塩素原子の数により、オルト位に塩素がないノンオルト置換PCBと、1つだけのモノオルト置換PCBに分かれる。毒性は、ノンオルト置換PCBは比較的強く、モノオルト置換PCBは比較的弱い。なお、非ダイオキシン様PCBも、甲状腺異常などの、PCB特有の非ダイオキシン様毒性は示す。
 ダイオキシン様毒性が特に強いのが、コプラナーPCB (coplanar-PCB, Co-PCB) である。ビフェニルの2つのベンゼン環は回転可能だが、PCBのビフェニル構造は、置換する塩素の位置によっては共平面構造(コプラナリティ)を取る。このようなPCBがコプラナーPCBである。厳密には、ノンオルト置換PCBがコプラナーPCBとされる。オルト位の塩素は共平面構造を妨げるからである[2]。ただし、ダイオキシン様PCB全てをコプラナーPCBと呼ぶこともある。


毒性当量因子

  ダイオキシン類の毒性(後述)の性質は似ているがその強さは化学式・異性体によって異なるため、毒性当量因子TEF (toxic equivalency factors) をかけて、比較・加算可能な毒性当量TEQ (toxic equivalent) に換算する。
TEFは数度改訂されており、表はWHOによる2005年の改定値[3]
種類 化学物質 TEF PCDD PCDF ノンオルト置換
(コプラナー)
PCB モノオルト置換
PCB
2,3,7,8-TCDD1
1,2,3,7,8-PeCDD1
1,2,3,4,7,8-HxCDD0.1
1,2,3,6,7,8-HxCDD0.1
1,2,3,7,8,9-HxCDD0.1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD0.01
OCDD0.0003
2,3,7,8-TCDF0.1
1,2,3,7,8-PeCDF0.03
2,3,4,7,8-PeCDF0.3
1,2,3,4,7,8-HxCDF0.1
1,2,3,6,7,8-HxCDF0.1
1,2,3,7,8,9-HxCDF0.1
2,3,4,6,7,8-HxCDF0.1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF0.01
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF0.01
OCDF0.0003
3,3',4,4'-TCB (77)0.0001
3,4,4',5-TCB (81)0.0003
3,3',4,4',5-PeCB (126)0.1
3,3',4,4',5,5'-HxCB (169)0.03
2,3,3',4,4'-PeCB (105)0.00003
2,3,4,4',5-PeCB (114)0.00003
2,3',4,4',5-PeCB (118)0.00003
2',3,4,4',5-PeCB (123)0.00003
2,3,3',4,4',5-HxCB (156)0.00003
2,3,3',4,4',5'-HxCB (157)0.00003
2,3,4,4',5,5'-HxCB (167)0.00003
2,3,3',4,4',5,5'-HpCB (189)0.00003
  • T = テトラ
  • Pe = ペンタ
  • Hx = ヘキサ
  • Hp = ヘプタ
  • O = オクト
  • CDD = クロロジベンゾジオキシン
  • CDF = クロロジベンゾフラン
  • CB = クロロビフェニル

化学的性質

 常温で、無色固体蒸発しにくく、水には溶けにくいが、油脂類には溶けやすい。他の化学物質アルカリなどと反応せず、自然には分解しにくく比較的安定した状態を保つ。大気のダイオキシン類測定にはガスクロマトグラフ質量分析法による高分解能のガスクロマトグラフ質量分析計が用いられている。しかし、紫外線により徐々に分解される。
 

発生源

 ごみの焼却などによる燃焼や薬品類の合成に際して、意図しない副生成物(非意図的生成物)として生じる。過去においては、米軍ベトナム戦争で散布した枯葉剤の中に2,3,7,8-TCDDが不純物として含まれていたことは有名である。日本においても、PCBや農薬の一部に不純物として含まれて、環境中に排出されたという研究結果もある。

 現在では、廃棄物の焼却処理過程においての発生が一番多く、その他、金属精錬施設、自動車排ガス、たばこの煙などから発生するほか、山火事や火山活動などの自然現象などによっても発生する。

 一方で横浜国立大学益永茂樹らは、過去に環境中に排出されたダイオキシン類として塩素系農薬ペンタクロロフェノールおよびポリクロロフェニルニトロフェニルエーテル製造の副反応が主要な発生源であり、過去のこれらの農薬に不純物として含まれていたダイオキシン類が海に運ばれ魚を通じヒトに影響しているという推定を述べた。
 益永らによれば、この過去の排出の影響は現在の焼却過程によるものの4倍ほどとなっているという。

焼却炉や電気炉などの対策

 800℃以上の高温での保持時間を長くし完全燃焼させ、300℃程度の温度の滞留時間を短くするため急速冷却し、活性炭により生成された微量のダイオキシン類を吸着しバグフィルターでろ過してから再加熱し大気中に放出している。
 また、灰や活性炭などは固化処理などを行いダイオキシン類や重金属類などの溶出を防止している。処理した固化物などは管理型最終処分場に埋め立て処分することが定められている。

家庭における非意図的な発生

 プラスティックや食品トレイの燃焼によって発生する。

毒性

 ダイオキシン類の毒性は一般毒性発癌性生殖毒性免疫毒性など多岐にわたりそれぞれの毒性発現量は異なる。

一般毒性

 急性毒性試験結果を見ると、致死毒性は、生物種差が極めて大きく現われる。感受性の最も高いモルモット(雄)の半数致死量は600ng/kgであるのに対してハムスター(雄)では5,000,000ng/kg(=5mg/kg)である。すなわちモルモットハムスターとでは半数致死量は8000倍も異なっている。その為ヒトに対する致死毒性量はよくわかっていない。また急性毒性の発現は雌雄差があり雌の方に毒性が現れやすい傾向がある[4]
2,3,7,8-TCDDに暴露したヒトや実験動物の事例よりダイオキシン類に暴露すると急性・亜急性に次の現象・症状が現れると考えられている。
  1. 体重減少(消耗性症候群)、
  2. 胸腺萎縮
  3. 肝臓代謝障害
  4. 心筋障害
  5. 性ホルモン甲状腺ホルモン代謝
  6. コレステロール等脂質代謝
  7. 皮膚症状(クロロアクネ)
  8. 学習能力の低下をはじめとする中枢神経症状
ダイオキシン類の残留濃度が高い場合、糖尿病を発症するリスクが上がることが国外の研究[5][6]や、厚生労働省による研究[7]で分かった。
台湾におけるPCDFの事例からは子供成長遅延、知力の不足、頭蓋骨の石灰沈着異常、舟底踵、歯肉の肥厚、異物性結膜炎の水腫様の眼症状等が認められている。

遺伝毒性

 実験動物(ラット、マウス及びハムスター)による長期毒性試験ではダイオキシン類の発癌性を示唆する報告がなされている。 ラットにおいては、Kocibaら(1978)が細胞過形成結節及び肝細胞がん硬口蓋及び鼻甲介肺の扁平上皮がんの有意な増加を報告している。NTP毒性評価試験(1982)では肝の腫瘍結節(NOAELで1ng/kg/day)、甲状腺濾胞細胞腺腫(NOAELで1.4ng/kg/day)の増加を報告している。

 ラット及びマウスの肝臓皮膚の二段階発がんモデルによるとダイオキシン類のプロモーター作用が認められ、EGF受容体及びエストロジェン受容体との相互作用の関与が示唆されている。このような2,3,7,8-TCDDには間接的なDNA障害は認められるが、直接的な結合〈記事 インターカレーションに詳しい〉は認められないと考えられている。
 各種の変異原性試験等においても陰性を示す結果が多く、ダイオキシン類自体がDNAに影響を与える遺伝毒性はないものと総合的に判断される。また、ダイオキシン類のプロモーター作用と併せて考慮すると2,3,7,8-TCDDの発がん機構には閾値があり、一定量以上の存在が作用発見に必要であることが示唆される[4]

 WHOの下部機関であるIARC1997年に2,3,7,8-TCDDの発がん性評価を「人に対する発がん性がある」とした(IARC発がん性リスク一覧・Group1に詳しい)、その一方、2,3,7,8-TCDD以外のダイオキシン類についてはGroup3(ヒトでの発がん性の有無は不明)と評価している。

生殖毒性

 ベトナム戦争時の枯葉剤2,3,7,8-TCDDが副産物として含まれており、散布地域での奇形出産・発育異常の増加に対し、2,3,7,8-TCDD催奇性との関連が取り上げられる。ただし、ダイオキシンによる催奇性はマウスでの実験においては確認されているものの、ヒトへの実験は不可能のためヒトに対する催奇形性は未確認である。
 セベソでのダイオキシン類暴露事故(セベソ事故)後のある限定的範囲の疫学調査では、高汚染地域の14年間の198人の出生のうち奇形児は0人である[8]。 同調査では、事故後はじめの7年間(2,3,7,8-TCDDの半減期にあたる)では、出生数が男児26人に対し女児48人であり、男児の出生低下が確認された。次の7年間では男児60人に対し女児64人であり、既に有差はない。こうした調査は実際に被曝した人的地理的範囲に対し調査対象数が少なく調査地域の選定も不明な点が多く、注意が必要である。

 セベソでは事故翌年4-6月の妊婦の流産率は34%となった[9]。また、周辺地域では癌発生率の増加、家畜の大量死、腫瘍、奇形出産などが報告[10][11]されている。

 PCB及びPCB加熱から生じたPCDFが混入した台湾油症の事例からは子供成長遅延、知能低下、運動機能の発達遅延、皮膚の黒皮化などが報告されている[12][13]

 2,3,7,8-TCDDの生殖毒性は動物実験で胚や胎児の段階で強く現れることが知られており、代表的な催奇形性としてマウスにおける口蓋裂水腎症などがある[10]。動物実験で妊娠中及び授乳中の2,3,7,8-TCDDの暴露による仔の生殖機能、甲状腺機能、免疫機能への影響が低レベルで認められている。ラットを用いた3世代実験ではF0世代では100ng/kg/day、F1及びF2世代では、10ng/kg/dayより妊娠率の低下、出生仔の低体重及び性周期に影響を与えると考えられている。

 生殖に影響するダイオキシン類レベル(NOAEL)はラットの3世代実験に基づくと1ng/kg/day程度、アカゲザルのデータに基づくと0.126ng/kg/day程度推定される。Mablyらによると64ng/kgのダイオキシンを含む飼料の一回投与した際に付属生殖器官の重量、精子形成の減少が見られたと報告している。これらの作用は2,3,7,8-TCDDが酵素の誘導、成長因子、ホルモン及びそれらの受容体の変化を通して、通常のホメオスタシスとホルモンバランスを変化させ、内分泌攪乱因子としての作用を及ぼしている為と考えられている[4]

免疫毒性

 動物実験では2,3,7,8-TCDDは未熟な胸腺細胞の減少を伴う胸腺の萎縮を生じさせることが知られている。マウスへの2,3,7,8-TCDD単回投与試験の結果では、NOAELが5ng/kg/dayで、ウイルス細菌寄生虫に対する感染防御機構が影響したと考えられる致死率増加や寄生虫排除の遅れが見られ、抗体産生の抑制や、リンパ球量の変動が見られた。、妊娠マウスへの2,3,7,8-TCDD投与により新生児マウスの胸腺細胞数の変化を示す結果もえられている。
 ヒトに対する2,3,7,8-TCDDの免疫毒性は疫学調査でT細胞レベルの変動を示唆する報告があるが、詳細はよくわかっていない。[4]

転載元転載元: 土壌・底質を学ぶ


【石井望】尖閣が400年前から日本領土だった決定的な証拠


会議等一覧総合海洋政策本部

国境離島の保全、管理及び振興のあり方に関する有識者懇談会


□ 開催状況

回 数 開催日 会議関係資料
第1回平成25年 4月26日 議事次第   配布資料   議事概要
第2回平成25年 5月20日 議事次第   配布資料   議事概要
第3回平成25年 6月 3日 議事次第   配布資料   議事概要
第4回平成25年 6月12日 議事次第   配布資料   議事概要
第5回平成25年 6月26日 議事次第   配布資料   議事概要
第6回平成25年 8月26日 議事次第   配布資料   議事概要
第7回平成25年10月7日 議事次第   配布資料   議事概要
第8回平成25年11月12日 議事次第   配布資料   議事概要
第9回平成25年12月11日 議事次第   配布資料   議事概要
第10回平成26年 1月21日 議事次第   配布資料   議事概要
第11回平成26年 3月 7日 議事次第   配布資料   議事概要
第12回平成26年 5月 26日 議事次第   配布資料   議事概要
第13回平成26年 6月 30日 議事次第   配布資料   議事概要

 
国境離島の保全、管理及び振興のあり方に関する有識者懇談会の最終提言について
 

1.有識者懇談会について
 いわゆる国境離島の重要性の高まりを踏まえ、これまでの国境離島に関する施策を
点検・評価し、今後の施策の方向性の検討を行うため、7名の有識者からなる懇談会
を山本海洋政策担当大臣の下に開催。
 
2.有識者懇談会名簿
  奥脇 直也 国際法 明治大学法科大学院教授 【座長】
  秋山 昌廣 海洋政策 (公財)東京財団理事長
  磯部 力 行政法 國學院大學法科大学院教授
  木場 弘子 国民広報 キャスター・千葉大学客員教授
  久保 文明 外交 東京大学大学院法学政治学研究科教授
  志方 俊之 安全保障 帝京大学法学部教授
  渡邊 東 離島振興 (公財)日本離島センター専務理事
 
3.これまでの審議経緯
 平成25年4月26日(金)から、これまで計13回に亘り審議。
 平成25年6月26日(水)に中間提言、
 平成26年6月30日に最終提言をとりまとめ。
 
4.最終提言の概要
 
1.離島をめぐる社会情勢等の変化
 離島が果たしている、我が国の領海、排他的経済水域(EEZ)等の保全、海洋資源
の利用等の「国家的役割」、及び自然、文化等との触れあいの場、機会提供という癒
しの空間等としての「国民的役割」は、今日ますます重要性を増している。また、我
が国周辺海域においては、海洋資源開発等への期待が高まっている他、近隣諸国の海
洋権益をめぐる主張や活動が活発化しており、従来以上に離島の保全・管理を適切に
実施していくことが必要。
 
2.国境離島の保全・管理のあり方
(1)検討対象とする離島
 有人、無人を問わず、領海の外縁を根拠付ける低潮線を有する離島(排他的経済水
域(EEZ)の外縁を根拠付ける低潮線を有する離島を含む)
 
(2)取組の基本的な考え方
海洋立国日本の取組姿勢と目指すべき方向性を踏まえ、着実に取り組むことが必
要。また、関係省庁、地方公共団体、多数の民間団体、国民との協力体制が必要。
 
(3)海洋管理の観点から、優先的に取り組むべきこと
 
①国民への普及・啓発
・「国境離島Web Page」や小冊子の作成
・離島観光や離島をめぐるクルーズなどの海洋観光、エコツーリズムの推進
・副教材の作成、体験型の活動の推進等による国境離島の教育の充実
 
②国境離島の保全・管理の基本となる事項の着実な取組
・基本情報(自然地理情報、歴史文化情報等)の情報発信
・新たに判明した国有地の国有財産台帳への登録、所有者情報の継続的な更新
・名称のない離島への名称付与、地図及び海図への記載
・衛星や航空機による最新の観測技術・知見等を活用した新たな監視手法の検討
 
(4)既存の施策に対し、配慮を求めるべきこと
①警備・安全保障
 国家安全保障戦略に基づき、あらゆる事態にシームレスに対応するための総合的
な体制の構築の検討等の取組が進められているが、国境離島は我が国の領海等の根
拠となる重要な存在であることから、その重要性を踏まえて取組を進めていくこと
が肝要。
 
②自然環境の保全
 海洋生物多様性保全戦略に基づき、重要度の高い海域の抽出等の取組が進められ
ているが、離島及び周辺海域には固有種が生息・生育し、これらを育む貴重な自然
環境が残されていることも多いことから、これらを踏まえた取組を進めていくこと
が必要。
 
(5)今後の動向を注視すべきこと −土地の保全・管理について−
土地の保全・管理のための法類型としては、国が土地を取得する方式、土地の利
用を規制する方式、国境離島を公物として管理する方式やこれらの組合せが考えら
れるが、具体的にどのような方式が望ましいかについては、個々の離島の状況に鑑
みた検討が必要。また、今後の立法府の動向の注視が必要。
 
(6)国境離島を有する地域での取組
 国境離島の監視や状況の把握に当たっては、周辺の有人離島の住民等地域住民に
よる目配りが重要であり、地域住民との協力体制を構築することが重要。
 
 
 今後の国境離島の保全、管理及び振興のあり方について最終提言
 

平成26年6月30日
 

国境離島の保全、管理及び振興のあり方に関する有識者懇談会
目 次
1.はじめに 1
2.離島をめぐる社会情勢等の変化 1
3.国境離島の役割 3
4.離島の保全、管理及び振興に関する地域の課題 4
5.諸外国の離島の保全、管理に関する取組事例 6
6.国境離島をめぐる立法府の動き 7
7.国境離島の保全・管理のあり方 7
8.まとめ 12
 
1.はじめに
 四方を海に囲まれた我が国において、いわゆる国境離島は、領海において領域主権を行使するための根拠として従来から重要であったが、近年、排他的経済水域等において主権的権利や環境保護及び保全に関する管轄権等の権利義務等を行使するための根拠として、一層その重要性が高まっている。
 こうした状況を踏まえ、本懇談会は、これまでの国境離島に関する施策を点検・評価し、今後の施策の方向性の検討を行うことを目的として、昨年4月26日から山本海洋政策担当大臣の下に開催され、これまで13回に及ぶ討議を重ねてきた。なお、本懇談会においては、特定の離島を念頭に置くことなく、我が国の国境離島全般について広範に検討することとし、領域主権や主権的権利等を行使するために重要となる「我が国の領海及び排他的経済水域等の保全」を、国境離島の中心的な役割として位置付け、検討を進めてきた。
 この間、国境離島の保全、管理及び振興に関する施策や課題等について、関係省庁や離島を有する自治体の代表からヒアリングを行いつつ、委員間で鋭意議論を進めてきた。
 昨年6月26日には、「中間提言」をとりまとめ、山本海洋政策担当大臣に手交したが、中間提言においては、直ちに実施すべき3つの施策を示し、これらについては最終提言を待たずに直ちに着手するよう提言した。
本懇談会においては、中間提言以降も8回に亘って議論を重ね、今後の国境離島の保全、管理及び振興のあり方について、今般、「最終提言」としてとりまとめた。
 
2.離島をめぐる社会情勢等の変化
(1)離島の現状
 我が国には周囲が100m以上ある離島だけでも約6,800島あり、小さなものまで入れると数万あると言われている。このうち、海域にある有人離島は約400あり、残りはすべて無人離島である。
 無人離島については、人が常駐していないため、有人離島よりも、保全・管理などを行う上で、目が行き届きにくい状況下にある。
また、有人離島においても、自然的条件の厳しさに加え、近年、人口の減少や高齢化の進展が著しいなど、全国の他の地域に比べて、社会的条件も厳しさを増しており、離島を適切に保全・管理していくことが難しくなりつつある。
 
(2)離島の位置付け、役割の変化
 離島は、有人であるか無人であるかにかかわらず、古来より漁業や航行等周辺海域での活動を行うための目印、拠点として重要な役割を果たしてきた。また有人離島の場合には、不利な地理的条件等により、産業基盤や生活環境等に本土と大きな格差のある状態にあったことから、昭和28年に離島振興法(昭和28年法律第72号)が制定され、離島の振興及び格差是正の観点から基礎的条件の改善、産業振興、生活環境等の基盤整備等が進められてきた。
 また、近年になり、海洋法に関する国際連合条約(以下「国連海洋法条約」という。)の発効等海洋に関する国際的なルールに大きな変化がもたらされた結果、離島は領海、排他的経済水域等の根拠となることが改めて認識され、海洋資源の開発及び利用等海洋政策の観点からも重要な役割を果たすようになった。これらを踏まえ、現在では、「海洋管理のための離島の保全・管理のあり方に関する基本方針」(平成21年12月1日)が策定された他、「排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(低潮線保全法)」(平成22年法律第41号)が制定され、離島を保全・管理するための各種施策が推進されている。
 さらに、昨今、離島は安全保障や海洋秩序の維持の観点からも重要な役割を担っていると認識され、昨年策定された新たな海洋基本計画(平成25年4月26日)や国家安全保障戦略(平成25年12月17日)においては、これらの観点からの施策が位置付けられたところである。
以上のように、離島の位置付け、役割は多様化し、近年、その重要性を増している。
 
(3)離島をめぐる情勢の変化
 離島が果たしている、我が国の領域、排他的経済水域等の保全、海洋資源の利用等の「国家的役割」、及び自然、文化等との触れあいの場、機会提供という癒しの空間としての役割等の「国民的役割」は、今日ますます重要性を増している。今後とも離島に人が住み続け、これらの離島の役割が最大限発揮できるよう取り組んでいくことが必要である。
 また、我が国周辺海域においては、洋上風力発電等海洋再生エネルギー開発が進められている他、海洋資源の開発に関する調査・研究も進められており、南鳥島周辺の海底ではレアアースを含む海底堆積物が発見されるなど、海洋資源開発への期待が高まっている。この他、南鳥島においては、産官学が連携した海洋に係る先端的技術開発の実証試験等に向けた検討が進められており、技術開発課題の公募が行われているところである。
 さらに、国際社会におけるパワーバランスの変化等がアジア太平洋地域の安全保障環境にも影響を及ぼしており、近隣諸国の海洋権益をめぐる主張や活動が活発化している。特に、我が国周辺海域においては、我が国の領海及び排他的経済水域内での外国漁船による違法操業や、我が国の同意を得ない外国船舶による海洋調査、外国公船の領海侵入等の事案も繰り返されるなど、近隣諸外国の海洋活動や安全保障の観点から看過できない海洋進出が活発化しており、従来以上に、離島の保全・管理を適切に実施していくことが必要とされている。
 
 こうした中、特定の離島については、報道等を通じて、一般の国民にも情報が提供され、関心も高まっている。しかしながら、メディアから出される情報は、特定の離島に偏っており、離島全体の概要や役割について、さらに広く国民へ広報することにより、正しく認識してもらうことが求められている。
 
3.国境離島の役割
(1)海洋立国日本の取組姿勢と目指すべき方向性
 昨年4月に策定された新たな海洋基本計画においては、海洋立国日本の取組姿勢と目指すべき方向性として4つの事項を掲げており、離島の保全・管理に係る取組の方向性は以下のとおりである。
 
・国際協調と国際社会への貢献
 国連海洋法条約等の関係国際法を遵守するとともに、海洋環境の保全など条約に規定された義務を履行するため、離島及び周辺海域の保全・管理に取り組む。
 
・海洋の開発・利用による富と繁栄
 エネルギー・鉱物資源や水産資源等の海洋資源の開発が、本土から遠く離れた海域においても安全かつ安定的に行われるよう、離島の保全・管理の取組を進める。
 
・「海に守られた国」から「海を守る国」へ
 海上交通の安全確保、海洋由来の自然災害による被害の防止・軽減、領海及び排他的経済水域の保全の観点から、離島の保全・管理に取組む。
 
・未踏のフロンティアへの挑戦
 深海を始め海洋の未知なる領域の実験・研究等の拠点となるよう、離島の保全・管理の取組を進める。
国境離島の保全・管理については、これらを踏まえ、国連海洋法条約を始めとする関連国際法に基づく海洋秩序の発展に寄与するとともに、我が国の国民生活の維持、向上が図られ、ひいては人類の発展に資することを念頭に取組を進めることが重要である。
 
(2)国境離島の役割
 我が国は、北海道、本州、四国、九州及び沖縄本島を含め、数万の島から構成されており、海洋基本法(平成19年法律第33号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、海洋管理のための離島の保全・管理のあり方に関する基本方針(平成21年12月1日)及び離島振興基本方針(平成25年3月29日)においても示されているように、離島は次のような役割を担っている。
 
①我が国の領海及び排他的経済水域等の保全
 我が国の排他的経済水域又は領海の外縁を根拠付ける基線は、我が国の最外縁部に存在するものであり、地理的にその多くは本土から離れた離島に存在する。我が国が多くの離島を有することによって国土面積の約12倍の広さを誇る管轄水域を有することにもなっている。
 

②海上交通の安全の確保
 船舶が安全に航海をするためには、拠点となる港湾や避難港のほか、灯台等の航路標識といった海上交通の安全施設等が不可欠であり、これらが設置されている離島も多い。また、海難における船舶等の救助や海上における治安を確保するための海上保安庁の最前線の拠点として離島が果たす役割は大きい。
 
③海洋資源の開発及び利用
 我が国周辺海域は水産資源に恵まれ、離島は古来より漁業活動の目印や拠点として重要な役割を果たしてきた。また、昨今、我が国周辺海域に存在する豊かな海洋資源(鉱物・エネルギー資源、水産資源等)に対する期待が高まっており、この恩恵を最大限に享受し、また持続可能な開発を行っていくためには、本土から遠く離れた離島において活動拠点の整備が必要である。さらに、今後、期待が膨らむ周辺海域の未利用エネルギーの開発やそのための利用の拠点としても、離島は一層重要な役割を担うようになるであろう。
④海洋環境の保全
 離島及びその周辺海域は、多様な生物の生息・生育の場となっており、海洋の豊かな自然環境、離島独自の生態系の保護、生物多様性の保全等のためにも、その保全・管理の推進が課題となっている。
 
⑤領域警備及び安全保障
 離島の中には、海上保安庁の事務所や自衛隊の基地等が置かれ、我が国の領域主権を害する行為から我が国の領土と領海を堅守する役割を果たしているものも多い。
 
⑥その他の役割
海上に展開する離島は我が国にとってかけがえのない存在であるが、上記のほかにも次のような役割も担っている。
・海洋資源を活用した実験・研究の拠点
・国際交流の拠点
・海洋や自然とのふれあいを求める国民にとっての癒しの空間
・多様な文化や歴史を継承する場
 このように、離島には様々な役割が求められ、それぞれの役割を担うための施策の優先度は、その地理的位置、歴史的経緯、海洋の利用実態、離島を取り巻く環境などにより変化しうるものであり、更に離島ごとにもニーズは異なっている。離島の保全、管理及び振興を検討するに当たっては、周辺管轄海域と一体的な措置を検討すべきである。
 
 
4.離島の保全、管理及び振興に関する地域の課題と取組事例
 離島が抱える具体的課題や取組状況を把握するため、全国離島振興協議会会長の壱岐市長から、離島を抱える市町村長として、離島の保全、管理及び振興に関して抱えている課題や地域独自の取組についてご紹介いただいたところ、協議会会長から、次のような課題及び取組事例が提示された。
(課題)
・離島の人口、農林水産業生産額などの減少 4
・離島交通(人流・物流)のコスト高の現況
・石油製品価格の高騰
・漂流・漂着ゴミ、漂流木などの処理問題
・無人島化、公的機関の統廃合など
 
(取組事例)
・海の安全の確保(住民による灯台等の維持管理、漁協等による密漁、不審船等の監視等)
・漂流・漂着ゴミの回収・処理1
・国民に対する普及・啓発(国境離島ツアーの実施2、国境離島切手の発売3等)
 また、全国離島振興協議会が取りまとめた「離島関係市町村長意向調査」の結果によると、離島の保全及び振興に関する措置で現在の枠組みにないものとして、警備・防衛体制の強化、監視体制の強化、外国船による違法行為の防止など「保
 全・安全」関する事項を挙げる回答が多く、「保全・安全」の担い手として「漁業者による監視活動」を重視し、漁業者の安全確保・支援が必要であるとの意見が挙げられている。また、最近10年ほどの間に発生した島の安全に関する案件として、外国漁船による密漁、無許可・違法操業、外国船の集団避泊が上位に挙げられた。
 
5.諸外国の離島の保全・管理に関する取組事例
 諸外国においては、離島やその周辺海域の保全・管理を目的とした施策を行っている国もあり、本懇談会においては、議論の参考とするため、いくつかの事例を取り上げた。
 事例を大きく分けると、①離島の保全・管理に特化した一般的な法令や計画等を策定し、施策を行っている事例と、②環境保護や生物多様性の保全など特定の目的ごとに法令を制定し、それら法律に基づいて、これらの観点から離島の保全・管理に関する施策を行っている事例がある。
 
①の事例としては、インドネシア、韓国、中国、メキシコが挙げられる。
 インドネシアについては、2005年に大統領令「最遠隔小島の管理について」が制定されて以降、複数の関連法令が制定され、最遠隔小島(群島基線の基準となる地理的座標基準点を有する小島)92島を対象として、保全・管理計画等の策定が進められている。
 
 韓国については、2007年に「無人島嶼の保全及び管理に関する法律」が制定され、無人島嶼を4類型に分類し、類型毎に出入、開発、利用等の行為を規制している。特に、領海基点となる島嶼については、形状破壊防止措置の実施等を国に義務付けている。
 
 
 中国については、2010年に「海島保護法」が制定され、開発、利用等の行為を規制している他、無人島が国に帰属すること、島の名称を定め、島名標識を設置すること等が規定されている。特に、領海基点となる島等については、特別保護を実施することとされており、地形を改変する可能性のある活動を原則禁止している。
 
 メキシコについては、2012年に「メキシコの島嶼領土の保全と持続可能な開発のための国家戦略」が策定され、優先的に扱う島々を順位付け、脅威要因と対策の整理等を行っている。また、島嶼領土法の策定の検討が盛り込まれている。
 
②の事例としては、アメリカ、オーストラリア、フランスが挙げられる。
 アメリカについては、1906年に制定された「遺跡保護法」に基づき、価値ある遺跡が国定記念物に指定、管理されている。離島については、北西ハワイ諸島、マリアナ海溝、太平洋離島及びローズ環礁が対象となっており、離島及び周辺海域を海洋保護区(MPA)に設定し、石油・天然ガスの探査・開発・生産や商業目的の漁業を禁止している。
 
 オーストラリアについては、1999年に制定された「環境保護及び生物多様性保全法」に基づき、ハード島及びマクドナルド島、珊瑚海諸島等、離島及び周辺海域が連邦海洋保護区に指定され、商業活動や石油・ガスの探査活動等が規制されている。
 
 フランスについては、インド洋南部から南極大陸にかけての海外領土であるフランス南方・南海領土(TAAF)4を対象として、「フランス南方・南海領土の自然リザーブ設置に関する行政命令」が2006年に制定され、同令に基づき、自然リザーブを設定し、動植物の国外種の持込、環境に影響を与えるような物品の廃棄、調査活動、探査活動等を禁止している。
 他方、島々への物資輸送船を活用したクルーズが定期的に実施されている他、TAAFを対象とした切手が発行されているなど、国民の普及・啓発に係る取組も行われている。
 
6.国境離島をめぐる立法府での動き
 立法府においては、いわゆる国境離島に関する法案として、平成24年6月に「無人国境離島の適切な管理の推進に関する法律案」が、同年11月に「特定国境離島保全・振興特別措置法案」がそれぞれ自民党により議員立法として参議院に発議されたが、これらの法案は、いずれも同年11月の衆議院の解散により廃案となった。
 他方、昨年11月には、いわゆる国境離島のみならず、防衛施設、原子力施設等も含めた安全保障上重要な土地を対象とした「国家安全保障上重要な土地等に係る取引等の規制等に関する法律案」が日本維新の会により議員立法として衆議院に発議され、現在、国会において継続審議となっている。また、安全保障上重要な土地の取引等のあり方については、自民党内においても、現在、議論が進められているところである。
 

7.国境離島の保全・管理のあり方
 
(1)検討対象とする離島
 本懇談会においては、中間提言で定義したように、国境離島に求める中心的な役割を「我が国の領海及び排他的経済水域等の保全」とし、検討の対象とする離島を、有人、無人を問わず、領海(基線から12海里まで)の外縁を根拠付ける低潮線を有する離島(排他的経済水域(基線から200海里まで)の外縁を根拠付ける低潮線を有する離島を含む。)とした。
なお、無人離島の場合、その近辺に有人離島があり、その有人離島が無人離島の保全・管理を行う上で重要な役割を果たす場合があり、こうした場合には、必要に応じ周辺の関係離島についても対象とした。
 

(2)取組の基本的な考え方
 国境離島の保全・管理は、既述した海洋立国日本の取組姿勢と目指すべき方向性に基づいて、着実に取り組んでいく必要がある。また、取組の推進に当たっては、課題の重要性、緊急性、多様性に鑑み、関係省庁、地方公共団体、多 数の民間団体、国民との協力体制が必要であり、観光業者、漁業者、環境保護団体、研究所、国民等との多様な形態の協力が不可欠である。
 

(3)海洋管理の観点から、優先的に取り組むべきこと。
①国民への普及・啓発
 国民への普及・啓発に関しては、国民の関心が高まっている現時点が、取組を強化するタイミングとして適当であるとともに、将来にわたって国民が離島及びその周辺水域に関心を持ちうるような国民参加型の企画を国等の公的主体が立案していくことが重要である。

 このため、国境離島の重要性等について、積極的に情報を発信し、一層の普及・啓発に努めていく必要がある。領海の外縁を根拠付ける離島の役割や特徴等をまとめ、「国境離島Web Page」や小冊子を作成し、これらの情報を発信していく必要がある。なお、情報発信に当たっては、例えば、西之島の噴火活動5等の国民の関心が高いトピックや、諸外国や地域で行われている取組を紹介するなど、国民が理解しやすいものとなるよう工夫していく必要がある。また、関心をより高めるためには、離島観光や離島をめぐるクルーズなどの海洋観光、エコツーリズムを推進し、国民が実際に離島に行ったり、見たりする機会を増やすことが重要であり、これらの情報についても「国境離島Web Page」や小冊子等に提供できるとよい。
 また、民間、大学等と連携して国境離島を調査、研究、技術開発の場とすることも重要である。さらに、副教材の作成、体験型の活動の推進等により、国境離島の役割や重要性に関する教育を充実させていく必要がある。
 
②国境離島の保全・管理の基本となる事項の着実な取組
 中間提言においては、領海の外縁を根拠付ける離島について、基本情報の収集、土地の所有者の把握、名称のない離島への名称付与の3点を直ちに実施するべきとして、提言した。政府においては、既に取組が進められているが、今後とも情報の更新、充実等を着実に進めていく必要がある。
  基本情報については、自然地理情報、歴史文化情報等が収集されているが、これらの情報を上記の「国境離島Web Page」や小冊子等の中で発信していくべきである。
 また、土地の所有者の把握については、関係省庁による連絡会議が開催され、登記簿や国有財産台帳により、所有者情報の調査が進められている。約400島(約500の領海の外縁を根拠付ける離島のうち、EEZの外縁を根拠付ける離島でもある99は過去に調査済)を対象に調査が行われ、これまでの無人離島(約350島)については、約2割の所有者が判明したが、残りの約8割は国庫に帰属する土地6(国有地)である可能性があることが分かった。
 今後、新たに判明した国有地については、これを明確にするため、関係省庁の連携の下、国有財産台帳へ登録する必要がある。また、所有者情報については、関係省庁による連絡会議を通じて、関係省庁の連携の下、継続的に更新していくことが重要である。
 さらに、名称のない離島への名称付与については、地図及び海図における名称記載の有無について調査が行われ、名称のない離島が約160島、地図及び海図に記載された名称に差異のある離島が約80島あることが分かった。既に作業が進められているが、名称のない離島については名称を付与し、名称の差異のある離島については名称を統一した上で、地図及び海図に記載していく必要がある。
 
 上記に加え、これら中間提言で言及している取組として、次の施策について、充実を図る必要がある。低潮線保全区域の定期的な見回り等着実に実施するとともに、地形変化等をより効率的に監視するため、衛星や航空機による最新の観測技術・知見等7を活用した新たな手法を検討し、状況を時系列で把握できるようにすることで、離島や周辺海域の監視を強化していく。
 

(4)既存の施策に対し、配慮を求めるべきこと
①警備・安全保障
 我が国の領域を適切に保全するためには、実効性の高い統合的な防衛力を効率的に整備し、統合運用を基本とする柔軟かつ即応性の高い運用に努めるとともに、地方公共団体や民間部門との間の連携を深めるなど、武力攻撃事態等から大規模自然災害に至るあらゆる事態にシームレスに対応するための総合的な体制を構築する必要がある。
 また、領域警備に当たる法執行機関の能力や海洋監視能力を強化するとともに、様々な不測の事態にシームレスに対応できるよう、関係省庁間の連携を強化していく必要がある。
 これらについては、昨年策定された国家安全保障戦略に基づき、取組が進められているが、国境離島は我が国の領海等の根拠となる重要な存在であることから、その重要性を踏まえて取組を進めていくことが肝要である。
 
②自然環境の保全
海洋の生物多様性を保全するためには、生物多様性の保全上重要度の高い海域を明らかにし、保護・管理の必要性と目的を勘案の上、海洋保護区(MPA)の適切な設定等の手法が有効である。また、重要海域の抽出とともに、既存の保護区の分布状況を把握した上で、そのネットワークを形成していく必要がある。
これらについては、平成23年に策定された「海洋生物多様性保全戦略」に基づき、取組が進められているが、離島及び周辺海域には固有種が生息・生育し、これらを育む貴重な自然環境が残されていることも多いことから、これらを踏まえた取組を進めていく必要がある。
また、サンゴ礁などの沿岸や離島の生態系は、気候変動に対する脆弱性が高いと言われているため、特に重要な海域を選定した上で、その他の人為的な環境負荷を軽減するなど、効果的かつ順応的な保全・管理を推進していくことが必要である。
 
(5)今後の動向を注視すべきこと −土地の保全・管理について−
 国境離島の土地所有者の把握や国有財産台帳への登録の重要性は既述したとおりであるが、土地の保全・管理のための法類型としては、国が土地を取得する方式、土地の利用を規制する方式、国境離島を公物として管理する方式やこれらの組合せが考えられるが、具体的にどのような方式が望ましいかについては、個々の離島の状況に鑑みた検討が必要である。また、今後の立法府の動向も注視すべきである。
 さらに、諸外国における土地所有制度も参考になると考えられることから、その調査を進めるべきである。なお、その際には、所有者のいない無主の土地の取扱いに関しても調査するべきである。

(6)国境離島を有する地域での取組
 国境離島の保全・管理の取組の推進に当たっては、前述したように課題の重要性、緊急性、多様性を踏まえると、地方公共団体、民間団体、国民等との協力体制が重要である。特に、国境離島の監視や状況の把握に当たっては、周辺の有人離島の住民等地域住民による目配りが重要であり、地域住民による警備、自然環境等の各種情報の関連行政機関への提供の重要性を紹介するなどして、地域住民との協力体制を構築することが重要である。
 また、隣接する土地同士の境界等を調査する地籍調査については、実施主体である市町村が個別具体的に判断して実施している状況であり、国境離島についても、そうした境界の調査の実施時期等について適切に判断して進めていくことが必要である。
 
8.まとめ
 本懇談会は、昨年4月からこれまで13回に亘って開催され、今後の国境離島の保全、管理及び振興のあり方について、議論を重ねてきた。
 本懇談会においては、国境離島に求める中心的な役割を「我が国の領海及び排他的経済水域等の保全」とした上で、検討の対象とする離島を「領海の外縁を根拠付ける低潮線を有する離島」とし、それらの保全・管理のあり方について、既述のとおり提言する。
提言する施策には、優先的に取り組むべき施策、今後も着実に進めていくべき施策、他の枠組みで行われている既存施策に対し、配慮を求めるべきこと等様々な施策があるが、これらを進めていくに当たっては、政府の関係部局間での連携強化が不可欠である他、地方公共団体、観光業者、漁業者、環境保護団体、研究所、地域住民等との多様な形態の協力が必要である。
 また、海洋や離島に関する国民の関心を高めることが重要であるが、国民の国境離島に対する関心が高まっている現時点がタイミングとして適当であるとともに、将来にわたって国民が離島及びその周辺水域に関心を持ちうるような国民参加型の企画を立案していくことが重要である。

 こうした点を踏まえ、政府においては、本提言を踏まえ、海洋立国日本の実現の基礎となる国境離島の保全・管理の強化が図られるべく、施策を推進するよう求める。
以上、山本海洋政策担当大臣へ提言する。
 
 
 
 
 

転載元転載元: 海上保安、国土防衛、美しい日本を私たちが行動して守りましょう

尖閣問題

今回は、中共が宣伝している「尖閣諸島は明の時代から中国が支配していた」とするプロ­パガンダを、明国と清国の公文書をもって完全粉砕した長崎純心大學の石井望准教授に、­改めて漢文史料を入念に解説していただいた「アジア・アップデート」を特別公開いたし­ます。

転載元転載元: 文字の知恵



中国・明時代の支配域は? 古文献に見る尖閣諸島の歴史的経緯

THE PAGE 2015年3月28日(土)8時0分配信
 尖閣諸島に関して、最近2つの出来事がありました。1つは、中国の国家測絵総局が1969年に「尖閣群島」と日本名で表記した地図を日本外務省が公開したことです。本年3月付の「尖閣諸島について」と題する同省の資料に掲載されています。

【写真】「台湾の一部」か「沖縄の一部」か 尖閣諸島の法的地位は

 2つ目は、昨年、北京でのAPEC首脳会議に先立って日中両国の事務方が、関係改善のために合意したことについて、中国の在米大使館員が米国の研究者に対し、「日本側が従来の態度を変更し、尖閣諸島は両国間の問題であることを認めた」と説明して回ったことです。

■6つの重要な論点
 日本外務省が昨年11月7日に公表した合意では「双方は、尖閣諸島等東シナ海の海域において近年緊張状態が生じていることについて異なる見解を有していると認識し、対話と協議を通じて、情勢の悪化を防ぐとともに、危機管理メカニズムを構築し、不測の事態の発生を回避することで意見の一致をみた」と記載されているだけであり、尖閣諸島は両国間の問題であるということは一言も書いてありません。日本政府の「尖閣諸島をめぐり、解決すべき領有権の問題は存在していない」という立場はまったく変化していません。中国が一方的に要求しているだけです。

 この機会に尖閣諸島についての考え方をあらためて整理しておきましょう。重要な論点は6つあります。

(1)古い文献にどのように記載されているか

(2)日本政府が1895年に尖閣諸島を日本の領土に編入したことをどのように見るか。この行為を批判する見解もあります

(3)戦後の日本の領土再画定において尖閣諸島はどのように扱われたか。とくにサンフランシスコ平和条約でどのように扱われたか。簡単に言えば、尖閣諸島の法的地位いかんです

(4)その後日中両政府は尖閣諸島をどのように扱ってきたか。「棚上げしたか否か」という議論、1969年の中国国家測絵総局の地図、さらには昨年の日中合意などもこのグループに含まれます

(5)1968年の石油埋蔵に関する国連調査との関連

(6)沖縄返還との関連

 (1)から(6)までの論点のうち、もっとも基本的なものは、(1)の、古文献にどのように記載されているかと、(3)の、国際法的に尖閣諸島はどのような地位にあるかです。まず、本稿では古文献の記載を説明します。

■明の海防範囲の「外」
 中国は1971年から従来の態度を変更して尖閣諸島に対する領有権を主張するようになりました。その根拠として、明国の海防を説明した書物『籌海圖編(ちゅうかいずへん)』(胡宗憲著)、清国の使節(冊封使)であった汪楫(おうしゅう)の『使琉球雑録(しりゅうきゅうぞうろく)』 、それに西太后の詔書の3文献を引用していましたが、最後の文献は偽造であることが判明しており、現在は使わなくなっています。琉球は古くは日本と清の双方に朝貢しており、その関係で数年に1回清朝から琉球に使節(冊封使)が派遣されており、その旅行記がかなりの数残っています。

 汪楫の『使琉球雑録』は、福建から東に向かって航行すると尖閣諸島の最東端の赤嶼で「郊」を過ぎる、そこが「中外の界」だと記載しています。これについて、中国政府は「中外の界」は中国と外国との境だと主張していますが、この「中外の界」と言ったのは案内していた琉球人船員であり、それは「琉球の中と外の境界」という意味でした。つまり尖閣諸島は琉球の外であると記載されていただけです。琉球の外であれば明国の領域になるわけではありません。そのことは後で説明します。

 『籌海圖編』については、その中の図が尖閣諸島(の一部の島)を中国名で示しているのは事実ですが、この文献には明軍の駐屯地と巡邏地(じゅんらち=警備する地域)がどこまでかということも示しており、尖閣諸島はいずれについても外側にあると図示されています。つまり明国の海防範囲の外にあることが記載されていたのです。

 一方、明や清の領土は中国大陸の海岸までが原則で、それに近傍の島嶼が領域に含まれていることを示す文献が数多く存在しています(最近出版された長崎純心大学・石井望准教授の『尖閣反駁マニュアル百題』などを参考にしました)。

■明や清の領域は海岸まで

○同じ汪楫が著した『観海集』には「過東沙山、是●(※1)山盡處」と記載されていました。「●(※1)山」とは福建の陸地のことであり、この意味は「東沙山を過ぎれば福建でなくなる(あるいは福建の領域が終わる)」です。東沙山は馬祖列島の一部であり、やはり大陸にへばりついているような位置にある島です。

○明朝の歴史書である『皇明実録(こうみんじつろく)』 は、臺山、●(※2)山、東湧 、烏●(※3)、彭湖、彭山(いずれも大陸に近接している島嶼)は明の庭の中としつつ、「この他の溟渤(大洋)は、華夷(明と諸外国)の共にする所なり」と記載しています。つまり、これらの島より東は公海だと言っているのです。

(※1)=もんがまえに虫、(※2)=いしへんに霜、(※3)=つちへんに丘

○明代の勅撰書『大明一統志』も同様に明の領域は海岸までであると記載しており、具体的には、「東至海岸一百九十里」と記載しています。これは福州府(現在の福州)の領域を説明した部分であり、「福州府から東へ一百九十里の海岸まで」という意味です。一百九十里は福州から海岸までの直線距離40数キロにほぼ合致します。同じ記載の文献は他にも多数あります。

以上、中国の古文献では、清や明の領域が海岸までであることが明記されています。中国大陸と琉球の間の海域は『皇明実録』が言うように「華夷(明と諸外国)の共にする所」だったのです。また、このことは、尖閣諸島を含めこの海域に存在する無人島は中国も琉球も支配していなかったことを示しています。 このような記述は歴史の常識にも合致します。中国の古文献は政治的な影響を受けることなく、実体をごく自然に記載していたと思われます。

 なお、日本政府は1895年に、尖閣諸島が無人島であることを確認して日本領に編入しました。それ以来、一貫して日本の領土です。

(美根慶樹/平和外交研究所)
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  • 尖閣諸島の国有化から3年 政府の現在の対応は?

 尖閣諸島の3島が国有化されたのは、ちょうど3年前の2012年9月11日です。国有化以降、尖閣諸島が耳目を集めることは比較的少なくなっています。その一方で、中国公船や漁船がたびたび現れて、領海侵犯を繰り返す事態は途絶えていません。さらに、最近は中国のみならず台湾も尖閣諸島の領有権を主張するようになりました。複雑化する尖閣諸島問題に、現在の政府はどんな対応をしているのでしょうか。

尖閣諸島は、2010年に中国漁船衝突事件が起きて大きな注目を集めました。
 それまで個人の私有地だった3島は、総務省が借りているという扱いになっていました。それでは領土を守れないとして、石原慎太郎都知事(当時)は尖閣諸島の都有化を宣言。政府はそれに連動する形で尖閣諸島の3島を国有化しました。
 尖閣諸島は沖縄県石垣島の北方約150キロメートルに点在する島の総称です。主に5つの島と3つの岩礁から成り立っていますが、そのうち魚釣島・北小島・南小島の3島が2012年9月11日に国有化されました。沖縄本島から遠く離れた尖閣諸島は、戦前期に人が住んでいたこともありますが、現在は無人島になっています。国有化によって、3島は海上保安庁が管理する国有財産になっています。
「2012年に国有化された3島が海上保安庁の管理下にある理由は、海上保安庁が領海の安全な航行を確保できることや他国から守る手段を持っていることが大きな理由です。しかし、それ以前の2005年から海上保安庁は魚釣島にあった灯台の管理を引き継ぎ、定期的に灯台のメンテナンスをおこなっています」(内閣官房副長官補室)
 尖閣諸島には、2012年に国有化された3島以外にも島があります。大正島は2012年に国有化された島ではないため、財務省が所有しています。そうした島の領海警備も海上保安庁が担当しています。
 海上保安庁は新型ジェット機や巡視船の整備費として、来年度予算に約509億円を概算要求しています。これらは、尖閣諸島沖をはじめとする領海警備を強化することが目的です。



                                                

政府による情報発信や外交アピール

 他方で、中国は尖閣諸島が自国の領土であるとの主張を取り下げていません。最近は、自国の主張を7か国語に翻訳して国際社会に訴えかけています。中国のPR作戦が、どこまで効力を発揮しているのか現段階ではわかりませんが、日本政府も傍観しているわけではありません。
「政府はインターネットでの情報発信をはじめ、国際シンポジウムなどでも尖閣諸島が我が国の領土であることを主張しています。また、領土担当大臣が各国首脳を訪れて理解を求めるといった外交にも力を入れています。そのほか、歴史的立場から正当性を主張するために尖閣諸島に関する文献・新聞記事のデジタルアーカイブ化を進めているほか、領土・主権に関する論文を英訳して世界各国にも継続して訴えています」(内閣官房領土・主権対策企画調整室)
 国有化から3年が経過しましたが、尖閣諸島問題で政治がやらなければならない課題は山積しています。国有化で解決したわけではないのです。
(小川裕夫=フリーランスライター)

灯台メンテナンスや領海警備強化

最終更新:2月18日(木)3時13分

転載元転載元: 海上保安、国土防衛、美しい日本を私たちが行動して守りましょう


長崎純心大・石井准教授が「尖閣反駁マニュアル百題」出版
 長崎純心大の石井望准教授(漢文学)が、尖閣諸島領有権をめぐる研究成果をまとめた「尖閣反駁マニュアル百題」(集広舎)=写真=を出版した。尖閣諸島に関する膨大な史料を読み解き、法的のみならず歴史的・文化的にもわが国固有の領土であることを明らかにした。
 尖閣諸島は、日本政府が無主地であることを確認した上で、明治28年に領土に編入した。これに対し、中国は昭和40年代から領有権を主張し始めた。最近では、中国船が尖閣諸島周辺の海域を連日のように航行している。
 石井氏は著書で、明王朝の公式文書「皇明實録(こうみんじつろく)」や清王朝の「重纂福建通志(じゅうさんふっけんつうし)」など多くの史料で、尖閣諸島を自国の領土、あるいは海防範囲として扱っていないことを指摘し、中国側の主張を論破した。定価2千円(税別)。全国の書店で販売している。
www.n-junshin.ac.jp/univ/guide/teachers/.../ishii_nozomu.html - キャッシュ
石井 望. 比較文化学科 准教授. 石井 望. 東洋文明の「音」を探求してゐます。文明の音 であって、土着の音ではありません。北京の音だけでなく、蘇州の音、古典の音です。 漢文は朗誦するもの、漢詩は歌ふもの。漢字は音を載せる道具です。漢詩の音が滅ん だ ...
senkaku.blog.jp/tag/石井望?p=2 - キャッシュ
石井望。長崎純心大學准教授。笹川平和財團海洋政策研究所島嶼資料センター島嶼 資料調査委員。日本安全保障戰略研究所研究員。内閣官房委託沖繩平和協力 センター尖閣資料調査事業特別研究員。 ... タグ: 石井望. < 前の30件. livedoor プロフィール ...
www.nicovideo.jp/tag/石井望 - キャッシュ
石井望」動画 15本 石井望とは、長崎純心大学准教授であり、漢文学者である。京都 大学中国文学科出身。筆名は「いしゐのぞむ」。概要尖閣諸島の領土問題につき、古来 の漢籍を引用しながら発言を続けている。石井望によれば尖閣には48...
www.youtube.com/watch?v=Pe6z5l3fVvY
今年1月に、中国・明朝の公文書「皇明実録」の記述を以て、中国の主張する「尖閣は明 の時代から中国が支配して ...
再生時間:18:42
投稿日:2013年3月27日
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当研究所で行っている北方領土問題研究会では、日本が直面している3つの領土問題( 北方領土、竹島、尖閣諸島)について検討している。2013年2月4日に開催した研究会 では、尖閣諸島の問題について石井望長崎純心大学准教授から示唆 ...
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八重山日報に連載されている、長崎純心大准教授 石井望先生の研究一覧> 八重山 日報は、「防人の島」、石垣島にある小さな新聞社です。 沖縄の左翼メディアが県内90 %以上のシェアを独占する中、尖閣諸島を抱える町から、 真実の情報 ...

転載元転載元: 海上保安、国土防衛、美しい日本を私たちが行動して守りましょう

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