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前回、保守点検の更新は一時保留。偶然、他業者の情報を得て、業者との交渉を検討。 新居浜の業者から「値段の交渉の余地はある。」との情報を得て、 次に契約した業者が来た時に「6回の点検を4回とか5回に出来ないか。」尋ねてみました。 答えは、「出来ません!!市に報告しているので・・・社長に言われて契約通りやっているので。」 現在、家族は嫁と2才の子、3人。私は仕事でいない日もあり、使用頻度が少ないと説明しても まったくダメです。 この場で単独では決められそうになく、市を出されると勝手に手続きが大変そうな気がして これ以上は深く言えず、今回は引き下がりました。 業者が帰った後も、いまいち業者が6回にこだわるのはなぜか、納得できません。 納得出来ないものにお金払うほど余裕はありません。よしこうなったら、納得いくまで 自分で調べてみようではないですか。 一応、管理資格を取ってやろうと調べていた時見た条例に書いてないかな。 まずは『浄化槽法』なんかに書いてあるだろうと思い、ネットで検索。出た! 浄化槽法 第三章 浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃等 (保守点検) 第8条 浄化槽の保守点検は、浄化槽の保守点検の技術上の基準に従つて行わなければならない。 (清掃) 第9条 浄化槽の清掃は、浄化槽の清掃の技術上の基準に従つて行わなければならない。 (浄化槽管理者の義務) 第10条 浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める場合に あつては、環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。 と上記のように書いています。 毎年一回!?いや、カッコで《環境省令で定める回数》とあり、これは『浄化槽法』だけでは わからず、環境省の『環境省関係浄化槽法施行規則』調べればわかるのかと 環境省関係浄化槽法施行規則 《抜粋》 (保守点検の回数の特例) 第六条 2 浄化槽に関する法第十条第一項 の規定による保守点検の回数は、通常の使用状態において、 次の表に掲げる期間ごとに一回以上とする。 処理方式 浄化槽の種類 期間 分離接触ばつ気方式、 一 処理対象人員が二〇人以下の浄化槽 四月 嫌気ろ床接触ばつ気方式 又は脱窒ろ床接触ばつ気方式 普通のご家庭の浄化槽は3槽(嫌気槽 嫌気ろ床槽 接触ばつ気槽)に分かれている 嫌気ろ床接触ばつ気方式の小型合併浄化槽です。 『浄化槽法』の《環境省令で定める回数》は、5・7人槽の小型合併槽の場合、4ヶ月に1回以上と 明記されています。 という事は年3回でいいって事ですよね。 よし!今度来た時はこのへんで攻めてみようかな。 (つづく) ※まだまだ話には続きますが、上の施行文だけでは論破できないかも!?
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お久しぶりです!お元気ですか?(*^_^*)
浄化槽の点検業者さんって少ないんですね・・・。
生活に必須のものなので結構多いのかと思っていました。
論破できることを祈っています☆
2008/2/24(日) 午後 4:00
お久しぶりです。
この話はなかなか結着がつかなく、まだまだ続きます。
うむ〜いなかだと少ないのかもしれませんね。
納得行く答えまで頑張ります!
出張が結構あって忙しそうですね。落ちついたら
ひとやすみ亭に訪問したいです。
2008/2/24(日) 午後 10:17 [ tek*a*aki*021 ]