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『愛媛の家』住宅情報誌に我が家が紹介されました! ちょうど出掛けようとしていた時に、家の撮影に来ていただいたので、 お構いもせず、外周部だけという事で撮影をお願いして出掛けました。 どんなふうに掲載されるのだろうと楽しみにしていたら、 雑誌の方も、留守の時に社長さんがこちらに用事があった時に 届けてくれていました。 我が家は建てて約3年半経つのですが、半ページ程の大きさで 取り扱っていたので、びっくりしました。最近の家もすごい家が いっぱいあるのに、うれしい反面、恥ずかしいかな。 下に綺麗なお家の中が載っていたのですが、家の中がこんなのかと 勘違いするかも・・・。 ひとやすみさん邸もばっちり載っていました。 社長さんは載せているお家にすべて本をお配りしたみたいですね。 去年から年2回出しているみたいですが、はじめて知りました。 最近、芝生が暴走ぎみです。年々雑草が増えてきています。 最初は手で取っていましたが、しかたなく芝生以外に利く除草剤を やっています。 家の周囲が土のままになっていて、嫁が「土が跳ねるから芝生を植えたら?」
「無理!」これ以上管理できませ〜ん。 |
住んでから
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21年の年内に壁の修理ができるか心配でしたが、 2日で工事は無事終了いたしました。新しい壁と前の壁の境が気に なるかと思っていましたが、前の外壁との色の違いがわかりません。 家の正面でないので、気になりません。よかったです。 壁の工事のついでに、真建ホームズの社長に 「最近、夜中に壁の中で『カリカリ』と音がするので調べて下さい。」と 電話しました。たぶん、ねずみだと思うのですが、どっから入るのかも 不思議で、ちょうど壁の業者の人も来ているので調べてもらえないかと。 すると、調べてくれる事になって 天井裏と、1階と基礎の間にサイディングと壁の間に空気と通気口に ねずみのフンらしきものがあって、壁の防水シートの隙間から進入しているとの事。 後日、家を建てた時の現場監督が来てくれて、通気口にコーキングしてくれる事に なりました。対処としてねずみが来ないように罠を仕掛けたり、捕まえる方法を 言ってくれるだけだと思っていたのでびっくりです。 きちんと通気はできるように、ねずみ等は侵入できないようにする部品を使って 1階の壁の下すべてコーキングして頂きました! 給湯設備のエコキュートのタンクの裏はコーキング出来ませんでしたが、 それ以来、ねずみの音はしなくなりました。たぶん、壁の張替えの見積もりが 出てからのコーキングだったので、費用は真建ホームズが負担!? 家を建ててから、いろいろと問題が出てきましたが、そのたびに真建ホームズの社長の ご好意でよくして頂いております。社長の会社と家はそんなに近くないのですが、 電話一本ですぐに対処して頂き本当に感謝しています。相談だけしてみようと電話した つもりが、直していただいたりして、逆に気の毒になってしまいます。 ちなみに今まで家を建てて、真建ホームズが直してくれた事(支払い額が決まった後) 1.脱衣所の蛍光灯型のスポットライト(60w)が付き始め暗い。 ⇒100wのスポットライトに交換 2.冬、24時間換気の排気のファンから冷たい空気が逆流して部屋に入ってくる問題。 ⇒シャッター付換気ファンに交換 3.ナショナルの食洗機で新製品の内部のセパレート棚が使えそうなので取り寄せてほしい。 ⇒取り寄せて頂き、無料交換でかまわないとの事。 4.後からカーポートをつける時に地面を掘ったら、水道配管が出てきた問題。
(カーポートを付ける時の柱の位置は事前にいってあった。) ⇒配管をコの字に移設 5.今回のねずみ対策 ⇒壁下の通気口すべてに通気口できるコーキング ※これから家を建てる人が建ててから出る問題を参考にしていただけたらと幸いです。 |
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去年になりますが、家に関する事件がありました。 去年の11月30日の事です。 その日は泊まりの仕事だったのですが、妻からメールがあり 「 隣の家がソーラーパネルの工事をしてたら、屋根瓦がウチの方に 落ちて、ウチの壁(ガルバの部分)が傷ついたんだって。その事を 書くと長くなるから、電話下さい。 」と。 妻が帰って見た時はすでに日が暮れていて確認できませんでした。 翌日、帰ってガルバの壁を見てみると、南側の壁の真ん中あたりに3箇所ほどかなり凹んでました。 (2階南側の窓から下に向いて撮影、下に見える白い壁が1階の壁) なぜ、南側の家から瓦が飛んできたのか、施工会社の人が菓子箱もって謝罪に来た時に わかりました。隣の家は南北に屋根がある切り妻(きりづま)の普通の屋根でソーラーは 南側に取り付けるはずなのたに、北側のうちの屋根に瓦が飛んでくるのか不思議でした。 理由は、ソーラーを取り付ける時に屋根瓦を除けて、下側の木材に取り付けるそうで、 その瓦を除けて、一時瓦を反対側の北側の屋根に置いてあったのが、そのまま屋根をすべって 北側のうちのガルバ壁に当たったそうです。 傾いている屋根の上に物を置いたらどうなるか予想がつく事だ と思います。まったく向こうの 不注意です。 サイディングならここまで凹まなかったと思うのですが、
ガルバの場合、金属部分は2ミリ程度なので、ちょっと当たっただけでも凹みます。 修理はやはり家を建てたところにお願いした方がよい事で了承してもらいました。 そこでさっそく家を建てた業者に電話して、現場監督の人と一緒に見に来てもらいました。 凹んでいる壁が真ん中で、そこだけ壁を代えると逆に色の境が目立ってしまうそうで 真ん中から半分全部取り替えした方がよい事になって、それでソーラーの施工業者に 確認を取り、それで見積もり書をまわしても良い事になりました。 しめて、修理代35万円ぐらいです。これで綺麗に治ればいいのですが、・・・・(つづく) |
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前回、業者が点検回数は変えられないとの事。自分で法令を調べて、再度交渉。 安くする方法を考え、自分で保守点検の資格を取って管理するのも諦め、 地元業者との契約では回数は減らせない。後は点検で使用する薬を別に 安く手に入れて、その分点検料から差し引いたら安くなるのではと考え、 法令の事はいったん置いておいて交渉してみる事にしました。 浄化槽の最後に水を消毒して流す塩素剤を自分で補充するから、塩素剤の金額を引いてほしいと。 その答えは1回に付き、1回分が200g×5個なので300円引けるので年6回だと 1800円は引けるとの事。それを引いても保守点検料が2.5万から2.3万ほどしか安くならず あまり効果がありませんでした。 しかも薬購入となると箱買いになり、ネットで売ってくれる業者を調べ電話してみると 1箱、1.7万でした。 業者は1箱 300円×15袋で4500円って事になる。 それだと点検業者の方が安く別途購入の意味がありません。 点検業者は保守点検料を高くする料金設定にしているし、薬剤販売業者は薬剤に利益をのせているし、 これでは、別途購入の意味はありませんでした。 もう地元業者が1社しかないので、方法がなければ法令の事を納得してから契約するだけです。 前回書いた通り、自分が調べた範囲では、年3回の保守点検になっています。 こんどは下調べもしたし、強気でせめてみようかな。 あれだけ言い張るって事は『浄化槽法』ではない、何か別の根拠があるはずです。 一応、市の条例かなと思ってみましたが、浄化槽に関しては書いてありませんでした。 県の条例か!?それだと何を見たらいいかわからない。とりあえず聞いてみよう! 本当だったら点検月の1月に来て、その時契約するのですが、 その時に自分で調べた『浄化槽法』では年3回の保守点検での事を言いました。 業者の回答は、「それ本当に『浄化槽法』に書いてました?単独合併槽と勘違いしてませんか。」 「間違いありません。」おいおい、それに基づいて点検やってたんじゃないの? 国家試験の資格取ったのですよね。 こう返答されるのなら、資料を用意しとけばよかった。 どちらにしろ点検員一存では回数は変えられないそうです。どうも『浄化槽法』に書いていた 回数は知らないようでした。最初に頂いた県の資料には定期検査年1回、清掃年1回の回数は 書いていた。しかし「どこにも年6回の保守点検の書いた資料はもらってない。」と言い、 「それでは保守点検を年6回しなければいけない根拠となる文章でも条文でも 持ってきて下さい。」とお願いしました。 後日、点検に来ている業者からではなく、保健所の方から直接連絡するよう連絡した事を言って 帰って行きました。 保守点検している業者じゃなく、なんで他で回答になるのかな。 根拠に基づいて点検しているはずなのに。 他にまわされたって事は、そうとう嫌な客になっているみたいですね。 ※これ以上、業者とトラブルになりえないので、続きはファン限定で!!
次回、話は保健所、はたまた県の管理センターを交え発展し、結果は意外な方向へ!! |
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前回、保守点検の更新は一時保留。偶然、他業者の情報を得て、業者との交渉を検討。 新居浜の業者から「値段の交渉の余地はある。」との情報を得て、 次に契約した業者が来た時に「6回の点検を4回とか5回に出来ないか。」尋ねてみました。 答えは、「出来ません!!市に報告しているので・・・社長に言われて契約通りやっているので。」 現在、家族は嫁と2才の子、3人。私は仕事でいない日もあり、使用頻度が少ないと説明しても まったくダメです。 この場で単独では決められそうになく、市を出されると勝手に手続きが大変そうな気がして これ以上は深く言えず、今回は引き下がりました。 業者が帰った後も、いまいち業者が6回にこだわるのはなぜか、納得できません。 納得出来ないものにお金払うほど余裕はありません。よしこうなったら、納得いくまで 自分で調べてみようではないですか。 一応、管理資格を取ってやろうと調べていた時見た条例に書いてないかな。 まずは『浄化槽法』なんかに書いてあるだろうと思い、ネットで検索。出た! 浄化槽法 第三章 浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃等 (保守点検) 第8条 浄化槽の保守点検は、浄化槽の保守点検の技術上の基準に従つて行わなければならない。 (清掃) 第9条 浄化槽の清掃は、浄化槽の清掃の技術上の基準に従つて行わなければならない。 (浄化槽管理者の義務) 第10条 浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める場合に あつては、環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。 と上記のように書いています。 毎年一回!?いや、カッコで《環境省令で定める回数》とあり、これは『浄化槽法』だけでは わからず、環境省の『環境省関係浄化槽法施行規則』調べればわかるのかと 環境省関係浄化槽法施行規則 《抜粋》 (保守点検の回数の特例) 第六条 2 浄化槽に関する法第十条第一項 の規定による保守点検の回数は、通常の使用状態において、 次の表に掲げる期間ごとに一回以上とする。 処理方式 浄化槽の種類 期間 分離接触ばつ気方式、 一 処理対象人員が二〇人以下の浄化槽 四月 嫌気ろ床接触ばつ気方式 又は脱窒ろ床接触ばつ気方式 普通のご家庭の浄化槽は3槽(嫌気槽 嫌気ろ床槽 接触ばつ気槽)に分かれている 嫌気ろ床接触ばつ気方式の小型合併浄化槽です。 『浄化槽法』の《環境省令で定める回数》は、5・7人槽の小型合併槽の場合、4ヶ月に1回以上と 明記されています。 という事は年3回でいいって事ですよね。 よし!今度来た時はこのへんで攻めてみようかな。 (つづく) ※まだまだ話には続きますが、上の施行文だけでは論破できないかも!?
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