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久々にブログを更新します。
岡山市長が21年12月28日に「庭園都市のシンボル」としてタンチョウ
を市の鳥にすると表明しました。
このことには、私も含め、身近な自然の保全活動を行ってきた人だけでなく、
保革を問わず市議会議員の方から異論があることから、決めるのにはは時期
尚早ではないかと陳情書も21年6月議会に提出し、議会では趣旨をくみ取
っていただき、現在も継続審議になっていました。
その中で、市長が決定し表明されました。
それぞれにお考えがあるかと思いますが、私は、「岡山市の鳥=タンチョウ」
はシンボルに馴染まないと思います。絶対反対です。私は、無理に市の鳥
を、今決める必要はないという思います。決めるのであれば、市に生息して
いる野鳥からだと考えます。
全国の都市を見ても、県、政令市、中核市、特例市、県庁所在地まで含めて
みても、自分の都市に野生で生息(またはかつて生息)していない鳥を市の
鳥に選んだ都市はありません。
タンチョウの飼育保護を否定するわけではありませんが、タンチョウは、あく
まで飼育鳥です。岡山の自然や田園、生きものの多様性のシンボルではあり
ません。いくら環境施策と関係ないと言っても、「岡山市の鳥=タンチョウ」は
岡山の身近な自然を大切にしようといってきたものとして説明できることでは
ありません。
岡山市の担当局は、自然環境のシンボルとしては別の鳥を考えていいのではと
いうことで、タンチョウが岡山の自然のシンボルとされることはないと思って
ていますが、心配しています。このシンボルがどう使われるか、使われ方には
注視していきたいと思います。
以下、市議会に提出された陳情書を紹介します。
陳 情 書
件 名 岡山市の鳥の選定に関する陳情
要 旨 「岡山市の鳥」制定を、現時点では行わないこと。今後、「岡山市の鳥」
制定を行う際には、郷土の自然環境保全のシンボルとなる岡山市内に生息する野鳥
の中から選定すること。
理 由 岡山市政令指定都市推進協議会から6月10日に、岡山市長に「岡山市の鳥
をタンチョウに」という要望書が提出されましたが、私どもは、以下のような理由
から、「岡山市の鳥」制定は時期尚早と考えます。私たちの意をお汲みいただき、
生物多様性保全の観点から国際的にも恥じることのない賢明な対応、判断をしてい
ただけますよう、よろしくお願いします。
1.今回、政令指定都市推進協議会が行った「市の鳥」の選定活動では、岡山市の
「市の鳥」の位置づけや選定基準が明確でありません。選定基準が示されない中で
の選定作業においては、生物の多様性保全の観点など、必要な議論が欠落していた
のではないでしょうか。そのため、「市の鳥」の位置づけや選定基準を再度、議論
することが必要だと考えます。その議論には一定の時間が必要であり、性急に行う
必要もないと思われます。従って、現時点で「岡山市の鳥」を選定することは時期
尚早と考えます。
2.市の鳥は、全国各地で指定されていますが、それらは、愛鳥思想普及、自然保
護、自然と共生する地域づくりのシンボルとして選定されています。従って、その
地域に生息する郷土の野鳥が選定されています。今回、タンチョウを候補として選
定していますが、岡山市に生息する野鳥ではありません。従って、自然と共生する
環境先進都市のシンボルの一つになるよう、岡山市に生息する野鳥に限定した上で、
改めて検討することが必要と考えます。
3.岡山市は山間部から海、都市から農村まで多様な環境に多くの野鳥が生息して
います。 アンケートでも、野鳥に関しては意見が割れています。現状で、岡山市で
一つの野鳥をシンボルにするほど市民の中で合意形成が図れていないと考えます。
従って、現時点で「市の鳥」を選定することは時期尚早と考えます。
平成21年6月16日
岡山市議会議長 宮武 博 様
岡山の自然を守る会 会長 花口 光
日本野鳥の会岡山県支部 支部長 丸山健司
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市の鳥が正式に決定したら、市民の一人として周知徹底の応援をして頂きたく宜しくお願いします。
飼育鳥を市の鳥にした全国初の市は岡山市と宣伝ありがとうございました。
2010/1/6(水) 午後 6:51 [ kop*o* ]
岡山市の環境問題として、マイホーム土壌汚染の事例です。
マイホーム土壌汚染被害の「小鳥が丘住宅団地」住民が、宅地造成分譲した岡山の有力企業・「両備バス」(現・両備ホールディングス)と8年ちかく係争中です。
住民が解決を要望しても、行政は「法律の想定外」と放置し、宅地造成分譲会社(両備)は「法律に明記してないので責任はない」と放置したため、被害住民が提訴し長期間の裁判になっています。
行政は事なかれ主義だし、企業は法律の盲点をついて責任を取ろうとしませんね。
社会的責任を取ろうとしない企業に対し、法的責任までも問えないとしたら悪事のやり得になってしまいます。
あとは、有害ガスが日常的に住宅地のあちこちから噴出するマイホームと、住人の健康被害と、担保価値のない売れない固定資産税を払い続けなければならない住めない物件が残るだけです。
現在、第1審の原告「被害住民」勝訴判決を受けて、宅地造成分譲した被告「両備」が控訴し、高裁で係争中です。
http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka/52812300.html
2012/2/26(日) 午後 4:47 [ 小鳥が丘団地救済協議会 ]
岡山「両備HD」分譲の土壌汚染裁判、「高裁判決」は6月28日。
第一審判決で原告(住民)が勝訴したあと被告(両備)が控訴した「控訴審」で、裁判所は結審後に和解協議を設定し、今日まで協議を積み重ねていましたが、和解に至らず、裁判所は判決期日を決定しました。
判決言い渡しは、2012年6月28日(木)、13時10分から、「広島高等裁判所・岡山支部」で行われます。
【第二審】
控訴人・附帯被控訴人・被告 ; (両備ホールディングス株式会社)
附帯控訴人・被控訴人・原告 ; (小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka/52956646.html
ブログ(「控訴審」判決期日決定!小鳥が丘土壌汚染訴訟)
2012/4/28(土) 午前 10:31 [ 小鳥が丘団地救済協議会 ]
<岡山「両備HD」、土壌汚染裁判で再び敗訴!「高裁判決」>
岡山市・「小鳥が丘団地」、マイホーム土壌汚染事件
2012年6月28日
「広島高等裁判所・岡山支部」
第一審判決に続き、岡山「両備ホールディングス」(当時・両備バス)の不法行為を認定。
「両備HD」に賠償命令。
被害住民の主張を認める。
広島高裁は、「両備HD」の説明義務違反による不法行為を支持し、第一審判決よりも明確に「両備HD」の責任を認める判決内容でした。
http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka/53153549.html
ブログ(小鳥が丘土壌汚染・住民が連続勝訴!高裁判決!)
2012/7/5(木) 午前 11:19 [ 小鳥が丘団地救済協議会 ]