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私の逮捕&違法取調べ&裁判記録
厚生労働省の麻薬取締官と高松地検の違法な取調べは、国ぐるみで隠蔽されました。

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恩赦出願書





恩赦出願書

平成30年10月11日

高松地方検察庁 検察官 殿

出願者  ○○○○
代理人弁護士  鈴木猛

1 出願者の表示(別添1 戸籍)
  氏名 ○○○○

2 有罪判決
  出願者は、平成25年12月19日、高松地方裁判所において、覚せい剤取締法違反に
 より懲役2年の有罪判決を受けた(別添2 判決書謄本)

  その後、出願者は控訴をしたが、高松高等裁判所は、平成26年4月22日、控訴を棄
 却した(別添3 判決書謄本)
  さらに、出願者は上告したが、最高裁判所は、平成26年8月11日、上告を棄却し、
 同年9月2日、異議申立を棄却する決定をして判決が確定した(別添4、5決定書謄本)

3 刑執行の状況
  出願者は、平成27年2月5日、高松高等検察庁検察官から刑の執行停止の決定を受
 け、現在まで刑の執行が停止されている。

4 上申を求める恩赦の種類
  特赦、減刑(執行猶予付判決)又は刑の執行の免除を求める。

5 出願の理由
  出願者は、前記3のとおり、平成27年2月5日から刑の執行停止を受けているが、以
 下に述べるとおり刑の執行を控えるべき特別な事情が相当期間にわたり継続しており、執
 行停止の暫定的な処分では不十分であるため恩赦が認められるべきである。

(1)刑の執行により出願者が著しく健康を害し、生命を保つことができない虞があること
  出願者は、平成10年頃から向精神薬、睡眠導入剤などの投薬治療を継続して受けてき
 たが(別添6 診断書、同7 診療録)、前刑で勾留された高松刑務所において、向精神
 薬、睡眠導入剤の服用が認められず、急に服用を中止したことにより離脱症状が発生する
 とともに、仰うつ、不安、不眠等の症状が著しく悪化し、同刑務所での恐怖体験によって
 心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症した(別添8 診断書)

  そのため、出願者は、上告が棄却された後の平成26年9月6日、同刑務所に収容され
 る恐怖から睡眠導入剤を多量に服用して自殺を図った(別添9 退院証明書)

  その後に原告を診察した医師は、出願者が心的外傷ストレス障害であること、高松刑務
 所での投薬中断がトラウマ体験となっており、高松刑務所に収監されると自殺する危険性
 が高いとの診断をしている(別添10 診断書)

  また別の医師は、出願者がうつ状態であること、検察官から刑の執行に関する予告をさ
 れたことで情緒の不安定さが顕著となり、今後入院を検討する状態であること、自殺の恐
 れも考えられ、刑の執行に耐えられないと考えるとの診断をしている(別添11診断書)

  現在でも、出願者は精神科での治療を続けているが、強い不眠、精神不安定などの症状
 が続いており、刑の執行となれば自殺すると医師だけでなく家族や弁護士にも公言してい 
 る。そのため、出願者に対して刑の執行となれば、その精神疾患が更に悪化して自殺を図 
 る虞が高い。

  出願者は、前刑の犯行後は、覚せい剤を一切使用しておらず、精神科において治療を継
 続するとともに、自身の健康状態が悪いなかでも家族の介護を献身的に行っており、社会
 内で十分に更生している。そして、実刑判決確定後4年弱、刑の執行停止から3年半もの
 期間が経過したことで、刑の執行の必要性が低まっているといえることから、出願者の健
 康状態を考慮し、恩赦が認められるべきである。

(2)重病、高齢の家族を保護する者がないこと
  出願者は、夫と実母の介護を行っているが、両名とも出願者の介護なしには生活ができ
 ない健康状態である上、入院や介護施設への入所の見通しが立たない状況が続いているこ
 とから、両名の保護の観点からも出願者の恩赦が認められるべきである。
 (以下は、夫と実母の個人情報ですので、省略します)

(3)出願者が前刑の勾留中に人権侵害を受けたこと
  出願者は、前刑の捜査及び公判において、勾留された高松刑務所において、向精神薬、
 睡眠導入剤などの服用を中止されて健康状態を著しく悪化させられた上、麻薬取締官から
 脅迫及び利益誘導を用いた違法な取調べを受ける人権侵害を受けた(別添15 上申書、
 同16 陳述書)。

  出願者は、これらの違法を主張し、平成26年10月29日、津地方裁判所に国家賠償
 請求訴訟を提訴した(平成26年(ワ)第465号損害賠償請求事件)。

  同裁判所は、平成30年7月30日、出願者の請求を棄却する判決を言い渡したものの
 (別添17 判決書写し)、判決の事実認定のなかでは、出願者が前刑の身柄拘束後に不
 眠や不安などの症状を繰り返し訴えていたにもかかわらず、向精神薬、睡眠導入剤などの
 服用が急に中止させられた事実関係が認められた。

  なお、出願者は、同年8月9日付けで控訴をし、同年11月21日午後2時15分から
 名古屋高等裁判所で第1回期日が開かれる予定である(別添18 控訴状、同19 控訴
 理由書)。

以上


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