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私の逮捕&違法取調べ&裁判記録
厚生労働省の麻薬取締官と高松地検の違法な取調べは、国ぐるみで隠蔽されました。

書庫国家賠償請求(津地方裁判所)

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国家賠償請求




原告第1準備書面


津地方裁判所民事部合議1係 御中


原告訴訟代理人
弁護士 鈴木 猛


 皆さん、ご心配をお掛けしています
 昨日5月21日、民事訴訟の裁判がありました。
 この事件は、まだ現在進行中の事案ですので、詳しい繊細内容の大部分については、省略させて頂きます。



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 麻薬取締官らは、同月2日、○○病院に病名及び投薬名を確認して薬を入手していたのだから、原告が投薬治療を必要とする状況にあることを確認していたといえる。

 そうであったのならば、原告が高松刑務所に留置されるようになった後でも、取調べ時に原告から薬の服用が認められていないことや、それにより体調が悪いことを伝えられ、高松刑務所において必要な医療処置が執られていないことを認識したのだから、従前の引き継ぎが不十分であったか、あるいは、高松刑務所が不十分な対応をしている可能性があると考え、麻薬取締官はその状態を放置することなく、高松刑務所と適切な連携を図り、速やかに原告に対する必要な医療処置が被られるよう対処するべきであった。

 麻薬取締官が、それをせずに取調べを続行したことは、被疑者の健康状態に配慮して適切な医療処置を受けられる権利を侵害したと評価でき、高松刑務所長との共同不法行為が成立するというべきである。

 この点、被告は、麻薬取締官らが取調べ時に原告から体調不良であるという訴えを受けたことはない旨の主張を行っているが(被告第1準備書面・10ページ等)、実際には、原告が麻薬取締官に体調不良で取調べに耐えられず取調べが中断された。

 原告は、この事実を客観的証拠で立証するため、取調べ状況報告書などについて文書提出命令の申立てを行う。



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 4月13日、この文書提出命令が認められて、昨日5月21日に高松刑務所から診察記録一切(診療録、処方せん、食事せん、医務日誌、看護日誌、検査所見記録、診断経過の要約文章その他の診療に関する記録等)が開示されました。

 そこには、私が高松刑務所で体調不良を訴え続けている旨の内容がいっぱい書いてあり、これら全てのことを踏まえて、この先、私は再審請求へと進みます。

 ここに来て下さる沢山のブロ友さんにも支えて頂いて、今の私がいます。
 同時に、高松高等検察庁の検事さんにも、今回刑の執行停止を認めて頂いて、心から感謝しています。

 裁判の道のりはまだ長いと思われますが、途中経過としては良い方向に進んでいますので、皆さん、本当にありがとうございました



 
 
 
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勾留中の服薬不許可で苦痛
  
津の女性が国賠請求
 
 
勾留中に処方薬の服薬が許可されず精神的苦痛を受けたとして、津市の女性が国に五百五十万円の損害賠償を求める訴訟を津地裁に起こした。
訴状によると、女性は昨年十月、自宅で覚せい剤を所持した疑いで四国厚生支局麻薬取締部(高松市)に逮捕され約二カ月間、市内で勾留された。逮捕前から医師にうつや不眠症と診断され、処方箋に従って精神安定剤や睡眠導入剤を毎日服用していたため、取り調べを担当した麻薬取締官に説明し、服用の許可を求めたが、認められたのは一度きりでパニック症状になったという。
容疑者や被告人の処遇に関する法律では、収容施設の担当者は、健康を保つ上で必要な医療処置を講ずるよう定められている。女性の代理人弁護士は「日本の捜査機関の現場で精神医療の必要性への理解が遅れている」と指摘している。
四国厚生支局麻薬取締部は「係争中の案件について話はできない」と取材に応じていない。津地方法務局の訴務担当者は「関係行政庁と協議の上、国としての主張、立証をしたい」とコメントした。
 
平成26年11月11日の中日新聞の記事より
 
 
  
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11月10日に高松地方検察庁からお電話があり、「告訴を取り下げる気は・・・?」と聞かれましたので、「ないです」と、それだけ答えました。 その後、11月20日に高松地方検察庁から、麻薬取締官の特別公務員暴行陵虐罪の告訴については不起訴という手紙が届きました。
鈴木弁護士さんが、「何の説明もなく、事情聴取もされずに不起訴処分されたことに納得できないのは当然だと思いますので、検察審査会の申し立ては行いたいと思います」との事で、これから不起訴処分を不服として、検察審査会への申し立てを行います。
私は思います。麻薬取締官も私を脅した事や、「逮捕された者がシャバと同じもの(薬)を飲むのは不公平」だと言って、私が逮捕されるまで服用していた一切の投薬を切った事実は事実として認めるべきだと思います。
この事実を組織ぐるみで隠蔽するのなら、罪を犯した者が「自分はやっていません」と否認するのと何ら変わりはないと思います。
自分達が犯した犯罪行為については隠蔽して、この方々に、国の犯罪を取り締まる資格はないと思います。皆さん、これが国の厚生労働省麻薬取締部の実態です。
もし告訴状を組織ぐるみで不起訴にされたとしても、国家賠償請求の裁判の中で必ず真実を明らかにしたいと思います。
 
 
  

訴状(国家賠償請求)

 
 
 
 
訴 状
 
 
平成26年10月29日
 
 
 
第1 請求の趣旨
 
 1 被告は,原告に対し,***万円及びこれに対する平成25年10月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え
 
 2 訴訟費用は被告の負担とするとの判決並びに仮執行宣言を求める。
 
 
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第2 請求原因(国家賠償請求法1条1項の損害賠償請求権)
 
 1 当事者
 
(1) 原告は,平成25年10月1日,四国厚生支局麻薬取締部の麻薬取締官に覚せい剤取締法違反の被疑事実により逮捕され,その後,同年12月3日に保釈されるまでの間,高松市松福町2丁目16番63号高松刑務所において勾留されていた者である。(以下省略)
 
(2) 後述する本件不法行為を行った国の公権力を行使する公務員である○○○○は,大阪市中央区大手前4丁目1番76号近畿厚生局麻薬取締部所属の麻薬取締官であり,四国厚生支局麻薬取締部に派遣され,前期被疑事実について司法警察員として原告の捜査を担当した者である(以下この者を単に「○○取締官「という。)。(以下省略)
 
 
 
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2 本件不法行為
 
(1) 違法な投薬中断行為
 
     原告は,平成25年10月1日,覚せい剤取締法違反の被疑事実により自宅で逮捕され遠方の香川県に引致されたことで,更に精神的に不安定となった。(以下省略)
 
     また,原告は,翌2日未明にかけて,香川県善通寺警察署留置施設において,精神不安定からパニック症状を起こし,趣旨不明のことを大声で騒ぎ,留置施設の金網を叩くなどの異常行動をした上,自分で首を絞めて自殺を図ったが未遂にとどまった(甲4の1 回答書)これらの事実は同警察署警察官から報告され,同日中に○○取締官も認識するに至った。(以下省略)
 
     ○○取締官には,こうした状態の原告を身柄拘束して捜査を遂行するに当たり,原告の心身の状態,健康状態に配慮して,原告の精神疾患に対し,速やかに,必要な医療上の処置を講じるべき法律上の作為義務があった(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律199条以下。(以下省略)
 
 
 
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   加えて,○○取締官は,同月20日にかけて,高松刑務所において原告を取り調べるに当たり,原告が強い抑うつ状態,精神不安定,不眠の体調不良を訴えて,医師の診察と薬の処方を繰り返し求めたことに立腹して,原告に対し,「逮捕された者がシャバと同じもの(薬)を飲むのは不公平」「俺らは普通の人よりは薬について詳しいけど,あなたの様な人に与える必要はない」「そんなふて腐れた態度を取るなら,再勾留を打つぞ」「譲受と所持と使用で3回勾留できるんだと」などと強い口調でいい,治療を求めれば身柄拘束を長期化させられる旨原告を畏怖させ,原告に捜査・留置機関に対し必要な医療を受けられる権利の実現を求めることを断念させ,故意又は重大な過失により前記作為義務を怠る不法行為に及んだ(甲5の1,2 手紙)。(以下省略)
 
 
 
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(3)違法な取調べ
 
 (以下省略)
   その後,原告は,覚せい剤取締法違反(自己使用,単純所持)により起訴され,平成25年12月19日宣告の高松地方裁判所の判決では,任意性を欠く自白調書が証拠採用され,これに基づき事実に反する重要な情状事実として,①原告が平成18年頃に覚せい剤の密売人である○○○と知り合い,覚せい剤の使用を再開したとして,前刑出所後,比較 的早い段階から覚せい剤の使用を再開したこと,②原告が,平成24年以降,出所してきた○○と連絡を取るようになり,平成25年4月以降には,○○から入手した覚せい剤を使用するようになって,犯行当時には,2日に1回程度の割合で覚せい剤を使用していたことなどが認定され,懲役2年の実刑判決が言渡された(甲6 判決書)(以下省略)   
 
 
 
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3 損害
 
   本件不法行為により,原告は,身柄拘束中に必要な医療上の処置を受けられず,突然の投薬中止の影響で抑うつ状態,精神的不安定,不眠などの症状が悪化し,強い精神的,肉体的苦痛を被った(甲1 診断書等)。
 
   また,原告は,○○取締官による違法取調べで作成された内容虚偽の自白調書に基づき,覚せい剤の使用開始時期,使用頻度などについて,事実に反する重要な情状事実を認定され,確定判決の量刑で考慮される不利益を受けた。
 
   加えて,原告は,現在でも,投薬中断による精神的,肉体的苦痛によるトラウマが残っており,当時のことを思い出すだけで強い自殺念慮にさいなまれることが続いており,平成26年9月6日には睡眠剤約200錠を多量服用して自殺を図り,急性薬物中毒により昏睡状態に陥って津市○○○28−13○○病院に緊急搬送され,同月9日まで入院治療を受けた(甲7 退院証明書)。
 
   本件不法行為による原告の慰謝料は,***万円を下ることはなく,原告は,本件訴訟に要する弁護士費用**万円を併せた***万円の損害賠償請求をする。(以下省略)
 
 
 

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