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まぬけな・転売屋4

おはようございます

お正月ムードで

カロリーオーバーの毎日ですが

今年もよろしくお願いします

さっそく

何やってんの?転売屋さんシリーズ

FILE NO5


イメージ 1

イメージ 2


このNO5の転売屋さんは

上記画像2体を出品

2体合計赤字額、8100円

FILE NO6


イメージ 3


赤字額、3550円

まさに転売屋の現状は

コレクターの為に「慈善活動」をしてるようなもの


で、損はしてないが・・・

イメージ 4


落札価格4万5千円???

よく見ると、「落札者 なし」

イメージ 5


この転売屋、18100円で落札されそうになって

あわてて自分で価格を引き上げてんですよ

なら「1円スタート」なんかしてんじゃねえよ!

笑っちゃうね

でもこの転売屋はこのBOX

転売して儲けようと購入してるわけだから

コレが欲しいわけじゃないんだろ?

この後どうするんだろうね?


オクの相場からすれば定価以上では売れないし

むしろ時間が経てば

もっと価格は下がる訳ですから

被害を最小限に抑えるには

今売り抜けとかないと・・・


正月から慈善活動御苦労さまってとこですね。

閉じる コメント(5)

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今年は頭を使わないと転売で利益を出すのは難しいでしょうね
まあ転売屋も銀行の利息よりはいいか くらいの人はいいですけど
地味な投資家的な感じで
それにしてもクローズバブルは完全に弾けましたね
このご時世に異常だっただけですけど
今後はメーカーも含めて如何に足元を見つめながら
商売が出来るか?ですね
転売屋というお客が居なくなる訳ですから
黙っていても買ってくれる人が対象ではなくて
純粋なファンが対象になるので(本来はこれが本当です!)
先の長い商売をするのであれば発売ペースは月1回
精々4種類ですね 通常、DIVE、購買部、レグルス
どうしても種類を出すならその他のショップ限定は
各造型に1ショップのみくらいです
それ以上は金銭的に着いて行けません
手を広げすぎると引くのも早いですから維持するのに
必死かもしれませんがリセットするにはいい機会だと思います
コレクターにはいい年でありますように

番長さんいつもとっても参考になっておりますよ
ありがとうございます
ですね

2010/1/4(月) 午後 7:53 [ ]

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仁さん

使える「頭」がないから、転売して赤字になってるんでしょう。

転売屋が減れば限定物の相場が上がり、そうなるとまた転売屋が戻ってきて相場が下がる。その繰り返しでしょう。

限定物でもシリアルナンバーがないので、生産数がどれほどなのか?
1000体以上作って、「限定」っていわれてもレア度は低いというか「ゼロ」ですからね。「限定」って呼べるのかって次元の問題で・・・

結局、儲かってるというか潤ってるのはクロネコと佐川急便。

この物流会社を支えてるのは「転売屋」だったりして・・・ね

2010/1/5(火) 午前 5:58 プレシャス

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おはようございます
全くその通りですね このご時世一番美味しい職種ですね運送業は実際に色々なところに行くお金が無いですからね
ネットで地方の美味しいものや海外のブランド物や
大活躍ですからね
JRですら四苦八苦ですから

最終的には受注生産になりますよ(もうなってる??)
受注限定なら無駄な在庫もなくなりますし
ショップ展開が出来なくなるのですが。。。。
理想はショップも含めた受注生産ですかね?
各ショップで受注数を決めてそれこそレグルス版も購買部版も
そうすれば最寄のショップに取りに行けばいいのですから
送料を全体的に半分以下に出来ると思いますよ 画期的!!
これが本当の企業努力です お客も満足!
正規店でもレグルス版とかショップ限定が色付けの値段とか
絶対におかしいと思うので あなたたちも転売ですか?って

2010/1/5(火) 午前 11:39 [ ]

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仁さん

プレ値ってのは、年月が経って価値が上がり付くのが本当です。

FBGで言えば初期春道などでしょう。

発売直後に高値がつく今の状況は、フィギュアに限らず異常な事態でしょう。

だから時間が経って冷静になる頃に価格は落ち着いてくるのでしょう。すぐ飛びつかないことですね。

本当のプレ値というのは下がることはなく、むしろ年々上がっていくものですからね。

2010/1/5(火) 午後 6:03 プレシャス

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転売屋:
日本国内において、いったん一般消費者の手に渡った物品(古物)を転売買して営業を行う者は古物営業法に基づく古物商許可を受ける必要がある。
個人であっても、古物商許可を得ずにインターネットオークションその他で継続反復し、大量の転売買営業を行っている場合、古物営業法違反により逮捕される事例がある。

なお、転売対象が乗車券、入場券や観覧券などのチケット類である場合は、ダフ屋営業として迷惑防止条例違反や物価統制令で検挙される事例もあり、これは古物商許可とは無関係である(許可を取っていてもダフ屋営業に該当すれば検挙される)。

販売国を住居としていない外国人が在留資格に反する形で転売を職業とした場合は出入国管理法違反で逮捕される。

2018/9/1(土) 午前 9:01 [ 正義を学ぶ教育 ]


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