心の劇場

今年は醍醐寺の桜をみました。

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冤罪の究極的な原因

 本来違法なことが為す者の資格と権限で認められる分野が2つあります。医療と警察・司法です。血液

採取の為に体に針を刺すことは本来は傷害罪ですが医師や看護師の資格がある者が患者の為に行うときは

合法であり、人を監禁したり殺したりすることは本来犯罪ですが警察、司法の権限で罰則を与える為なら

ば合法です。この2者の間の決定的な違いは重大な判断ミスをしたときに明らかになります。医療従事者

は傷害罪や業務上過失が問われますが、警察、検察、裁判官は罪に問われないということです。後者にお

いて判断を間違えた者の氏名が明かされることもありません。


 私は冤罪がはびこる原因はここにあると思います。

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富士さんのブログの記事に同様のものがあります。
http://blogs.yahoo.co.jp/seemtfuji/50424162.html
その記事のコメントで雨三郎さんという方が以下ののようなことを述べておられます。

『冤罪に限らず、たとえば公用車による交通事故などでも同じで、賠償責任を負うのは国や自治体であり公務員個人ではありません。これは裁判官も検察官も捜査員も、公務として行ったことに対していちいち個人責任が問われるのでは、萎縮して積極的にことにあたろうとしなくなるという考え方によるものです。(もし、その公務員個人に故意または重大な過失があった場合は、国や自治体が、被害者に賠償した後にその公務員に対して損害賠償請求することになります。) 』
『現実には、冤罪で国家賠償が認められた例はほとんどありません。有罪とした合理的な根拠がなかったことを証明することが難しいんですね。』

もしこの考え方が正しいなら医師が重症の救急患者をたらい回しにすることは許されるべきだと思います。何故公務員だけが守られているのかが不思議です。

2010/5/16(日) 午後 7:12 thingscoolorhot

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民法と国家賠償法の違いはわかりましたが、国の誤判断として些少な賠償金しか支払われないのは酷いです。国の過失、本人の被った精神的苦痛、肉体的苦痛、名誉毀損に対しても充分な慰謝料を払って当然です。

公用車で事故を起こし人を死亡させても、公務員本人の責任を問われないのはけしからんと思います。信号無視して人引いちゃった〜
公用車だから自分のせいじゃないよとは言えないでしょう。。。豚箱行きが相応しいのに。。

医療過誤について民法上の契約違反が多いかどうか、件数が公表されていませんので断定不可能だと思います。だから詳細は分かりませんよね。ニュースになるのは殆どが刑事事件
です。川崎共同病院での気管チューブ抜管事件、東海大学での塩化カリウム静注事件、埼玉「富士見病院」で昔起きた健常子宮の全摘事件etc。あとは患者取り違えとかナースが静脈チューブに間違って流動食を注入の過失事件とか。。。
予期せず産婦が分娩の時に脳出血起こしたケースはありますが。。。

前置胎盤用手剥離の件は「事件」として扱うケースではないと個人的には思います。

2010/5/17(月) 午後 8:17 [ see*tfu*i ]

富士さん ふふふ、実際には法律に疎い私たちの印象、考え、願いの方が正しいと思います。その正しい願いが今の法体系では実現出来ないのですがそれが当然で、私たちが間違えているという評価になりがちなのが不愉快ですね。明らかに法律が人の思いを汲めていないわけでそこにこそ問題があるのに。法律家の方々には今の法体系は理想からは程遠いのだ、というところから始めていただかないと困ります。

2010/5/17(月) 午後 9:37 thingscoolorhot

そーですね〜 皆さんのご指摘のとおりとも思います.ただなかなか難しくて・・・

問題は,失敗した場合に個人的な責任が追究されるということは,すなわち,個人的な責任 = 民間が判決を下しているということになってしまいます.

国民として幸せですか?

間違っていなかった場合には国の判決,間違っていた場合には,個人的責任・・・というわけに行かないんですよね〜

間違えた場合には,死刑になるかも知れないと思いながら人を裁くとすると,有罪にする率はものすごく下がるでしょうね.

医者とちがって,成功したからといって,大金持ちにもなりませんから,ますますなり手はいなくなります.

coolさんはいちど裁判員に選ばれてごらんになるといいですね,きっと.

医者や弁護士とちがって,成功しても誰からも感謝されるわけではなく,人を裁くというプレッシャーに押しつぶされそうになりながら,10年つとめて判事になっても,せいぜい年収1000万.

2010/5/30(日) 午前 1:09 ぺこ

合計数は知りませんが,判決を間違えて死刑にしてしまった冤罪容疑者数と,医者が医療を間違えて死んでしまった患者数を比較すると,1000倍くらいではないかと思います.発覚していないものも含めて・・・

悪意や未必の故意があれば医療過誤ではなく,刑法上の犯罪です.

そもそも,長年の課題ですよね,医療過誤が立証しにくいっていう特性は・・・

そういう観点では,判事と同様,守られていると思います.医者にしても,もし間違えたら確実に追究されると思いながら治療したら,萎縮してしまいますからね.

そもそも医療については一定の確率で発生する「医療事故」がある程度仕方ないとして,公然と認められていますが,裁判について,一定の確率で発生する事故が,仕方ないと認められていたら,大変ですね.国の責任は重いです.

2010/5/30(日) 午前 1:20 ぺこ

「医者とちがって,成功したからといって,大金持ちにもなりませんから」、、、、公立病院の医師は成功?しても給料上がりませんし、民間病院でも、日本のどこかにあるかもしれませんが普通は給料上がりません。成功して大金持ちはアメリカの話だと思いますけど。

2010/6/2(水) 午後 1:06 thingscoolorhot

「間違っていなかった場合には国の判決,間違っていた場合には,個人的責任・・・というわけに行かないんですよね〜」、、、間違えて死刑判決だして執行されたら過失致死だと思います。例えばどこかの知事の公用車の運転手(公務員)が交通事故で業務上過失致死事件を起こして今の判事のように何のお咎めもなしなんてことがあるのか、ということです。次の日も知事の車の運転してるのでしょうか。判事は公務員の中でも全く特別だと思いますよ。

2010/6/2(水) 午後 1:14 thingscoolorhot

「長年の課題ですよね,医療過誤が立証しにくいっていう特性は・・・」、、、どこに問題があるかですが私はその殆どの原因は原告(患者側)弁護士の怠慢だと思います。医学的知識がなく勉強する気もなく、医師の意見を聞くのはお金が惜しい弁護士が多いのです。私と私の病院が被告の訴訟事件があったのですが典型的な怠慢弁護士で審理にもならなかっのですが話し合いの席で原告弁護士は「全然
分からない」と言ったそうです。これでも患者家族からはお金貰っているんですよね。

2010/6/2(水) 午後 1:21 thingscoolorhot

日本では本来勝訴すべき裁判で負けても弁護士は訴えられるリスクはゼロです。私は医師より弁護士の方がずっと安全で守られた職業だと思います。一般人でも「医療過誤で訴訟」という認識と選択肢は持っていますが「弁護過誤で訴訟」というのは全く念頭にないから日本は弁護士天国ですよ。

2010/6/2(水) 午後 1:24 thingscoolorhot

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冤罪問題から話は変りますが、日本には医療訴訟を手がける弁護士は少しずつ出てきてますが、医療専門の弁護士はいません。民事、刑事の専門弁護士はいても医療専門の弁護士がいないのは問題だと思います。
医療訴訟に関しては原告、被告ともに「医療専門の弁護士」が必要だと思います。ですから医師の資格を持ち、臨床経験もある人がその役割を担える弁護士養成システムが必要ではないでしょうか?
その弁護士に仮称、「特定弁護士」などの資格を与え、医療訴訟に関わった時には、その(特護士)には国が報酬金を与えるetc〜〜例え裁判で負けても勝ってもです。

またまた話は変りますが〜弁護士って汚いと思います。相手の懐具合みて引き受けたり、お断りしたりのようですね。
訴訟で勝つ自信がもなくとも相手が金を持っていると「相談料金」で稼ごうとするようですね。弁護士さんて案外脱税してるんじゃないかなあなんて思ってしまいます。

2010/6/2(水) 午後 8:43 [ see*tfu*i ]

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↑文中の「特護士」は→「特定弁護士」の間違いです。。

2010/6/2(水) 午後 8:46 [ see*tfu*i ]

医療専門の弁護士が理想でしょうがせめて専門外で分からない分野の弁護を引き受けたら金をけちらないで医師のアドヴァイスを求めないといけませんね。医師同士が庇い合うという都市伝説が今でも実しやか囁かれていますが私の周りを見回してそのようなことはないと思います。私はいままでに2回原告の為にカルテを解読し原告の為に資料集めをしたことがありますし私の周りの医師も結構原告側でボランティアをしています。私自身そういう団体に登録していますが残念ながら依頼は殆どきません。全て弁護士の「医師に金を払うのは勿体ない」という経済認識の問題だと思います。医療訴訟で医師相手に素人の弁護士が勝てる訳がないのです。

2010/6/2(水) 午後 9:34 thingscoolorhot

「またまた話は変りますが〜弁護士って汚いと思います。」、、これは同感です。私は今まで2回30分5000円で弁護士に相談したことがありますが本当にどうでもいいことしか言いませんね。5000円ぽっちで法律の粋は語れないということでしょうがそれなら契約前に一般論でお役には立てないと思います、と言うべきです。

2010/6/2(水) 午後 9:38 thingscoolorhot

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原告側の医療意見書作成費用を弁護士が支払わず、依頼者から受け取った費用は全部自分の懐に入れたいと思うわけでなのすね、弁護士は。

カルテの解読は医師の範疇なわけですが、ナースの記録を解読する専門ナースも必要かもしれないですね。


たとえば、医師に上申すべき症状なのに報告した記録がないとか、
低血糖症状の記録があるのに上申してないとか〜〜


看護記録の解読ナースも必要な気も致します。

2010/6/2(水) 午後 10:37 [ see*tfu*i ]

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上記は原告、被告の両者にとって重要だと思います。

2010/6/2(水) 午後 10:38 [ see*tfu*i ]

富士さん そういう弁護士が多いんじゃないか、ということです。私は意見書を書いて謝礼5000円貰ったことはあります。富士さんがおっしゃるように医療過誤にはNsの判断ミスがあるかもしれませんね。

2010/6/3(木) 午後 6:03 thingscoolorhot

お久しぶりです。非常に素晴らしい切り口ですね。
民間人か公人かの違いなのでしょうね。日本は村社会だったためか、身内びいきという文化が根強く残っている気がします。

2010/9/9(木) 午前 0:03 pome

こんにちは。
お久しぶりです。
「足利事件」で無罪判決が確定した菅谷利和(63歳)側の弁護団が今月22日をめどに、宇都宮地方裁判所に対して、刑事補償法による
刑事補償金請求方針が明らかになりましたね。請求金額は8000万円だそうで、補償対象は逮捕から釈放までの約17年半のようです。

今日の新聞報道を読んでいたら、この記事が書いてありましたので、
思い出しコメントを書きました。。。

是非勝ち取って欲しいです。

2010/9/9(木) 午後 4:08 [ see*tfu*i ]

ポムさん お久しぶりですね。景気はどうですか。民間人か公人かの違いと責任の所在だと思います。医師をしていますといつも私個人の責任を考えて仕事をするのですがお役所だと組織だったり会議で決まったら会議の責任だったりして結局誰も責任をとらなくていい上手い仕組みになっていると思います。例えば予想発着数に全然届かない地方空港とかです。誰も責任とらないでしょ。

2010/9/9(木) 午後 8:28 thingscoolorhot

富士さん こんばんは。17年で8000万円ですか。なんとも遠慮した額ですね。是非勝って欲しいですね。そういえば最近は郵政凜の会事件も殆ど冤罪と言えそうですね。この事件なんか検察の情報でマスコミがニュースを流している段階では有罪間違いなしというような印象でしたが公判が始まったら偉い違いでした。

2010/9/9(木) 午後 8:32 thingscoolorhot

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