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昨年12月の衆院選挙について、東京高裁に続き札幌高裁も「違憲」との判決を下したが、選挙無効の訴えは退け選挙自体は有効とした。
 
これは選挙を無効とした場合、その影響のあまりの大きさを考慮したものであり、「事情判決の法理」に従った結果だとされる。
 
ではこの「事情判決の法理」とは一体どのようなことなのか?調べてみた。
 
「事情判決」については、ネット上に様々な記述があるが、
「事情判決の法理」となると記述は少ない。
 
その中で、わたしヤンチャ爺のような浅学の者にも理解できそうな記述がある。
興味のある方はご覧あれ。http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3535877.html
 
[事情判決の法理]はなんとなく分かったような気もするが、
これまで最高裁の判決は「違憲状態にある」というもので、「違憲」とは断定していない。
 
この両高裁の「違憲判決」について、安倍総理は「判決内容を精査して」と、記者団の質問に応じているが、今更「精査して」はなかろう。
 
定数是正は先の衆院解散の時、民自公3党が合意。今国会で定数是正法案を成立させる約束だった筈。
 
高裁の「違憲判決」があろうがなかろうが、そんなことはどうでもいい。
定数是正は国民に約束したことだ。
 
とにかく「違憲」とされた1票の格差を是正する。これが国会議員の役目だ。

安倍総理の「判決内容を精査して」発言は、
 
「事情判決の法理」に守られ、選挙結果は絶対に無効にならない。
と定数是正に真剣に取り組もうとする姿勢はまったく感じられない。
 
これはわたしヤンチャ爺の独りよがりの捉え方なのだろうか?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
  

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yanchaG3
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