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この春6月に改正案が可決されて、早いものは12月から有効になる道交法の改正があります。
車関係の改正もあるのですが、ここのブログでは自転車に関する改正についてのみ記載します。
今回の改正において変わった自転車関係の決まりは、以下となります。
1.危険な違反を繰り返す自転車利用者への講習の実施(2年以内)
2.ブレーキのきかない自転車の禁止(6ヶ月以内)
3.自転車が通行できる路側帯は道路左側のみ(6ヶ月以内)
1項目は、果たして実行されるのかどうか疑問。そもそも免許がないので強制力がない、、
でも、実行して欲しい!
2項目は何をいまさら、、ってやつ。
今回の改正ではその疑いのある場合に警官が自転車を検査することができることになった。その結果ブレーキがきかないあるいはきかない恐れがある場合にはその場で運転の継続が禁止されるのだそうだ。
主としてノーブレーキピストを対称にしていると思われ、俺はこれでも止まれる!という言い訳を通用しなくしたと思っていいのかな?警官がピストで止まれるはずがないから、、
そして今回の改正のもっとも大きな点は3項目、
今までの道交法では路側帯については自転車はどっちを走らなければいけないと明記されていなかった。私も気になって色々調べはしたが、やはり法的にあいまいだった。法的にあいまいだということは、どちらを走ってもいいということ。
ところが路側帯というのは一般的に歩道なんかよりも幅が狭く、ほとんどの場合自転車の行き違いなんて出来ない。そこをどっちも走ってもいいという法律はおかしい。と思っていたのだが、今回の改正でそこが明確になった。当たり前ではあるけれど、、、
とはいえ、どうせこの改正もほとんどの人は知らないままなんだろう。その危機感からか、12月に迫った実行期限が近づいてきた最近何箇所かのニュースで見るようになった。
とにかく、すべての自転車利用者にきちんと知らしめること、これは行政の責任なのでそれを実行して欲しい。
そして、違反者には厳罰を!(今回の改正で逆走行為に適用される違反条項が変わることになり、刑罰も重くなるらしい)
きちんとした徹底的な取締りをお願いしたい。
自転車の逆走行為は本当に危ない!これは対車だけじゃなく、自転車同士でも歩行者との間でも非常に危ないので、絶対にやめて欲しい!
世の中から逆走行為がなくなり、平和な自転車ライフを過ごせるようになることを切に願います。
お時間があればポッチリお願いします。
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自転車のルール
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こんな本を買ってきました。
傍若無人な車たちや、ルール無用のままチャリ軍団に日ごろ困っている私としても、少し勉強して自己防衛を図ろうかと読んでみました。
まあ、どちらかというとルール無視をしている連中に読ませたやりたい本ではあるのですが、自分がきちんと知らなければ文句も言えませんからね、、理系なので反論するにもロジックが必要なんです。
で、読んでみてわかったのですが、それなりに勉強して知っていると思っていた内容が間違いだらけ。。
読んでみてよかったので、いくつか皆さんにもご紹介しましょう。
まずは、歩道通行可の自転車って「普通自転車」に限られるって知ってましたか?
自転車が歩道を走ってもいい(子供と高齢者、あるいは通行可能と定められた場所、あるいはやむをえない場合のみ)という話は、散々報道されているので知っている人も多いと思うけど、それはあくまでも普通自転車に限った話でした。「普通自転車」とは道路交通法によるとごちゃごちゃした規定は別にして幅が60cm以下であることという定義があるそうです。なるほどほとんどの自転車がそれに当てはまるんだけど・・・大阪のママチャリの多くについているといわれるあの「さすべぇ」をつけた場合、、傘を広げれば普通は60cmを超えてしまうので、普通自転車ではなくなる。なので、車道の左側しか走る場所はない軽車両になるわけ。
あの「さすべぇ」は賛否両論あるようだけど、片手運転で傘をさされるよりもよほど安全なので私は賛成派。しかし、こんなところに法の盲点。。
そして私が勘違いしていたのは、自転車専用道の話。道交法によると自転車専用道がある場合には自転車はそこを走らなければならないという定義があるので、サイクリング道があればそっちを走らなきゃいけないんだと思っていたのですが、どうもそれは勘違い。私が考えていた自転車専用道は道路法における自転車道で、道交法においては多くの場合自転車歩行者専用道(自歩道)になる。自歩道の場合、あくまでも歩道であって自転車が走れる歩道のことなので、自転車が「走らなければいけない」自転車専用道には当たらないらしい。
てことは、いつも違反をしている認識でビクビク走っていた134号線(並行してサイクリング道(自歩道)がある)は、胸を張って走っていいんだ。。
そのほかにも路側帯の概念とか、交差点の曲がり方とか、勉強になる話しがたくさん。
いい本でした。
お時間があればポッチリお願いします。
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今日免許の更新のために試験場に行ってきました。
チョコチョコ捕まるもんだから、、「違反者講習」というやつを受けなければなりません。2時間も・・・
で、その中で、最近事故が増えている自転車に関する説明がありました。
曰く、「先日の法改正(H20/6)で、自転車の歩道通行の範囲が拡大した」のだそうだ。
改正の当時は、歩道を走る無法者を車道に下ろそうという雰囲気の説明が多かったと思うのですが、さすがに事故が増えて説明の仕方を変えたか?
たしかに、もともと自転車は車道を走るものだし、従来は標識で許可された歩道でのみ自転車の通行が許されていました。法改正後は標識で示された場所以外でも「13歳未満の子供、70歳以上の高齢者および体の不自由な人」や「車道または交通の状況から見てやむを得ない場合」には歩道を走ってよいと明示されました。
当初はこれを、それ以外はダメなんだよ!という説明に使っていたと思うのですが、今ではそういうときでも走っていいんだよ〜という説明になってたんです。
しかし、、「状況から見てやむを得ない場合」に拡大されたなんて説明したら、いつでも走っていいと勘違いする輩が増えるだけで、先進国では考えられない歩道を自転車が闊歩する国に逆戻りしちゃうんじゃないだろうか・・・
それに、そういう説明を聞いた車の運転手のほうも、自転車は歩道を走っていいんだから車道から出て行けよ!ってことになりかねない。
やはり、自転車は車道!基本的に車道!ってのをもっと強く出した方がいいとおもうんですがねぇ、、、そうすれば、車のほうも注意するようになると思うし、今日の帰りに散々やられた幅寄せも少なくなるんじゃないだろうか・・・あれ、本当に危ないんですよ。こっちは時速30km以上の速度で裸で走っているんですから、ちょっと引っかけただけで命に関わる。。その辺がわかってもらえてないですよね。
シェアザロード!譲り合いましょう!
お時間があればポッチリお願いします。<(_ _)>
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日本ブログ村からサーフィンしていたときに以下の記事を見つけました。 |
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今日は自転車に乗る上で知っておきたい標識について説明します。 自転車は車両ですので、自動車と同じ規制を多くの場合受けるのですが、以下のような標識は自転車専用のものですので、車に乗る人で自転車にも乗る人は一応知っておいたほうがいいです。 なお、日本の場合標識は大きくは「本標識」と「補助標識」に分けられます。「本標識」は「規制標識」「指示標識」「警戒標識」と「案内標識」に分けられます。 それぞれの定義は次のようになっています。 <本標識> 「規制標識」車両又は歩行者に対して、交通の禁止・制限・指定を行うために設置する標識 「指示標識」特定の交通方法ができることや、航路交通法上決められた場所などを指示する標識 「警戒標識」道路上及び沿道に存在する運転上の危険または注意すべき状態を予告し、必要な減速や注意深い運転を促す標識 「案内標識」道路利用者に地名、方向、距離を示し、交通の便宜を図る標識。青は一般道路用、緑は自動車専用道用。 <補助標識>規制の理由、規制区間の特定、規制が適用される日時、車両の種類の特定など、本標識を細くする標識。通常本標識の下に取り付いてます。 では、自転車用の標識 一体どういうところで使われるんでしょうか? まあ、見るのは自転車のりだけでしょうけどね・・・ この標識のある場合に限り歩行者用道路(歩道)を自転車が走ることができます。 たいていの場合、この標識の下に補助標識として「歩行者優先」と書いてあります。 さて、日本では上記ですべてです。 自転車先進国ではどうなんでしょうか? 代表してアメリカを見てみましょう。 左は自転車進入禁止。右は自転車専用道です。 専用道の標識が緑なので、日本人が見ると自転車用高速道路?見たいに感じちゃいますね。 そんなわけはないですけど^o^ 左上から急な下り坂に注意、左下は自転車横断道あり、右上は自転車注意で右下は滑りやすい路面に注意です。左上と右下だけが自転車に対する注意ですね。 この標識の中のPEDってのはたぶん自転車のことだと思います。 とにかく基礎知識のひとつとして知っておいて損はありません。
豆知識としては、規制標識と指示標識は公安委員会が設置していますが、警戒標識と案内標識は道路管理者が設置します。(一部の規制標識では道路管理者が設置する場合あり)まあ、だからどうしたってことではないですけどね・・・^o^ |

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