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【甲州道中 継立】
<差上ケ申手形之事>
一
御朱印御伝馬・商人荷物共ニ三十日蔦木より教来石ニ而請取申、朔日才廿五日まてハ台原へ次申候、廿六日才晦日迄教来石より韮崎江次申候御事
一
御朱印御伝馬・武士御荷物・商人荷共ニ毎月廿六日才晦日迄ハ台ケ原より教来石江請取、蔦木江次申候御事右之趣致和談、自今己後申分無御座候、若六ケ敷中上侯ハバ何様之曲事こも可被仰付候、為後日一札持上ケ申候
寛文七年末ノ二月四日
甲州教来石町
問屋 八郎右衛門㊞
同 理右衛門㊞
庄屋 与一左衛門㊞
御奉行様
【甲州道中 継立 天明三年浅間山噴火以降】近世の道路と交通(『白州町誌』)一部加筆
当時は御朱印御伝馬・商人荷物・武士荷物の三つに分けた。
御朱印御伝馬は下りの場合、
蔦木から教来石へと継ぎ、一日から二五日までは台ケ原・韮崎と継ぐ、二六日から晦日までほ台ケ原を通過して、韮崎へと送る。
上りの場合は、
韮崎宿からは台ケ原へと継ぎ、一日から二五日までは、台ケ原から蔦木宿まで三吹まで送り、二六日から晦日までは教来石・蔦木と継ぐ。
台ケ原馬は二六日から教来石宿への継立に用いた、商人荷物も御朱印御伝馬の場合と同様な継立方法をとった。武士荷物は下りの場合は、蔦木から台ケ原・韮崎と継立て、上りの場合は前二者と同じである。
こうした継立方法が生じた理由は、蔦木から台ケ原へ送る場合が多く、教来宿が、商人荷物は以前から、蔦木より教来石へ付け送った例をもって訴へ、そのように定めたという。
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