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山梨県の森林事業は理解に苦しむことが多い
(防風林の皆伐採)
最近の森林事業には理解に苦しむことが多い。何十年も継続して地域の防風に役立っていた樹木(赤松中心)も数日で丸裸になる。この時点で周囲の環境がどのように変化するかなどの全く無視されている。大幡機械が木材を粉砕して、目的外不用材はその地に高く積み上げる。これには植林幼少苗木を風から守る役目はあるが、それは持ち出す費用も目的も持たないことにもある。
もともと山地や森林地帯の表土は柔らかくそのことが森林形成の大きな役目を持っている。その地にキャタビラの重機が侵入したら、それだけで自然・林地破壊ともなる。
ある書によれば、
----森林の土壌には、肉眼では確認できない小さなものから指が入るような大きなものまで、さまざまの大きさの孔隙があります。しかし、公園の土壌では小さな孔隙が多く、大きな孔隙はほとんどありません。こ札が森の軟らかさの秘密です。(略)森林の土壌は土粒子の集合体でこれを土壌構造といいます。 パンくずのように小さくたいへん炊らかい団粒状構造、
ビー玉ぐらいの大きさの丸みをおびた塊状構造、
やや小さめの角張った硬さを感じる堅果状構造、
アズキよりやや小さいくらいの、ち密で硬い粒状構造などです。
これらの構造がすべて同じ土壌にでてくるのではあリません。その場所の環境条件によって、構造の種類と量が違ってきます。それは、落ち葉などをえさにする土壌動物や微作物、木の根、そして年間を通じて年間を通じてのその場所の湿り具合いが土壌構造や孔隙をつくるのに大きな役割を果たしているからです。この構造と、それによって形成される孔隙の違いによって、足で感じる軟らかさが変わってくるわけです。特に団粒状構造は、ふかふかの土壌になります。----
森林事業への重機導入は農家のさまざまな機械導入にも比されるが、大きな違いはそれを展開する土が違うことである。最近ではキャタビラにより固められた土壌に植林されるケースが目立つが、これは事業消化作業であって、決して正常な植林ではない。また昔からの森林作業の良さも参考に、その土地と森林概要を見極めた、手作業、軽機械作業、重機作業などに振り分けることも考慮の対象になる。
山梨県にも多い防風林は風害による家屋や耕地への被害を軽減するためにもうけられた森林で一定の地域を対象とした基幹防風林、一定の区画を対象とした耕地防風林、家屋単位を対象とした屋敷林等がある。基幹防風林などの公益性の高いものは、保安林として自治体が管理していて、多くの場合は、防護対象となる土地利用の形態から幅の狭い帯状となっている。
この形態は北杜市には多く存在して、それは集落の財産区管理地であり、一部恩賜林も含まれる場合もある。この防風林や防風林に類する森林が格好の事業地となっている。維持管理に困窮する地域では、こうした補助森林事業は受け入れやすい。また防風林の多くは赤松林であり、虫害に侵され範囲が拡大することを防止するためにも皆伐採植林事業は地域へも説得力がある。
しかしそれは事業であって、防風林の形態変化には馴染まない。その地域の樹木が皆伐採されると地域は一変する。新に植えた桧なども、その木材使用目的は現在でも閉塞していて、成長しても木材として販売利用される可能性は定かではない。また広範囲の皆伐採は周囲の山々へ、虫害発生源を拡大させる側面も持っていて、一概に事業展開することは懸命ではない。
法律では、公益的な防風林については、防風保安林に指定され、落葉の採取や伐採等が制限されているはずで、皆伐採は保安林の指定目的が消滅したとき(例:保全対象の集落、農地が消滅するなど)、にも該当して、本来なら公益上の理由(例:公共用道路の建設、送電施設の設置など)が生じたときに限り解除されることで、いくら行政事業であっても難しい問題を秘めている。
これについては、農林水産大臣は、保安林の指定又は解除をしようとするときは、あらかじめその保安林予定森林都道府県知事に通知しなければならない(法29条)。とある。防風林として戻る数十年先の間こうした法的問題はどうなるのであろうか、由々しきことである。
〔保安林の制限〕
立木の伐採に関しては都道府県知事への届出(一部については許可)が必要となるほか、家畜の放牧、下草・落葉・土石・樹根の採取、土地の形質の変更(掘削、盛土等)については都道府県知事の許可が必要である。 立木の伐採の強度や伐採後の植栽の方法等に関しては、保安林に指定される際、森林毎に要件が定められる。
〔水源かん養機能〕
森林への降雨は、樹木の樹冠や森林土壌などで滞留し、河川への流出量や流出時間がコントロールされる。また、一部は地下の地層や基岩へ浸透し地下水を形成する。森林自体は、水を生産する能力がない上、生理現象により水分を放出、消費するため、その機能には限界があるが、水源林として整備された森林を流域に持つ河川では、渇水時にも水量が確保されることが古くから知られている 。
〔日本の水源林〕
森林法の保安林制度に基づき、伐採や開発行為の制限などが行われる水源涵養保安林に指定して保全を図っている。2006現在、日本の森林の約45%にあたる1,142万haが水源かん養保安林に指定されている。ダム湖の周辺山林も対象となる。
後背に山地を抱える都市部では、水源の安定確保を目的に水源林の整備が行われている。東京都や神奈川県の例では、県境を越えた山梨県内のそれぞれ丹波山村、小菅村、甲州市(多摩川水系)、道志村(相模川水系)などに森林を確保して保全を行っている。
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2011年05月19日
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白州町鳥原傾斜畑農法の研究 我が国の食料増産に貢献
明治三十九年九月十五日、旧鳳来村烏原(松原)二、二七四に父小林政長、母おかんの長男として生まれる。
大正二年鳳来小学校入学。生来温厚実にして不言実行。研究心旺盛で勉学に励む。宇都宮高等農林学校農学科を(昭和二年)卒業し、その後農学博士の学位を取得。宇都宮高等農林学校教師、農林省熊本農事改良実験所技官、本県立峡北農学校、取得。県農業試験場次長、農業講習所長を経て山梨学院大学教授、大学長を歴任した。
大豆博土として活躍。耐虫、多収の農林一号や、耐病、多収の農林二号を育成するとともに、栽培法の研究を行なって多大の成果を上げ、我が国の食料増産に貢献した功績は誠に偉大のものがあり、その功が認められ農業技術協会長賞、農林大臣賞を受賞した。
このような研究業績から、国際的にも認められるところとなり、ブラジルの日系農業グループの招きにより渡伯、大豆法の提言指導を行ない、一州の未開発地に約二万ヘクタールに及ぶ大豆作開発達成の端緒を開き、またポーランド及びブルガリア国の招聴により大豆使節団長として赴き、その国に適した大豆栽培と大豆食について指導を行なった。
最近我が国に成人病が多発している要因の一つが食生活にあることをつきとめ、穀類・いも類・大豆・野菜など日本型食生活体系を研究し、長寿村では例外なく大豆を食生活の柱としていることなどの論証を行ない斯界に寄与した。また木県には傾斜地が多いので、農林省に働きかけその助成を得て、傾斜畑農法の研究を推進し成果をおさめた。
著書には「大豆と健康」他十一編、論文には「本邦大豆の増収に関する作物学的研究」ほか九十三編があり、五十六年間にわたり教職、研究に没頭し現在も杜会のために尽くしている偉大な人である。
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白州町鳥原 (「白州町誌」)
明治元年(1868)九月八日、旧鳳来村鳥原二、六七二番地海野正富・るいの長男として生まれる。
温厚篤実で勤勉家、犠牲的精神に富み、他人の面倒をよくみ、人に尽すために生を受けたような人である。
農業に従事するかたわら、区や村農会の役員を勤め、
明治三十四年県から学務委員に任命されたのをはじめとして、
昭和十九年まで実に四十三年間学校教育振興のため貢献した。
昭和四十三年には推されて村会議員、鳳来小学校校舎建築委員、
昭和四十四年北巨摩郡会議員、
昭和四十五年には鳳来村長に就任し、村・郡政発展のために尽された。
なお鳥原諏訪神杜、往太神杜の氏子総代、石尊神杜の信徒総代、福昌寺、清泰寺の檀家総代等に選ばれ、神杜、寺の隆盛に献身的に尽くした。
また県下の水害の際や、鳥原水道設置についても多額の金品を寄贈した記録が数多く残されている。また石尊神社に設置されている狛犬は氏の寄進によるものである。このように生涯を通じ物心両面にわたって尽した功績は誠に律大である。
惜しくも昭和三十九年二月、九十六歳の天寿を全うした。
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