白州町情報最前線 サブやんのなんでもジャーナル

山梨県・北杜市・白州町のありのままの姿をジャンルを問わず綴っていきます

過去の投稿月別表示

[ リスト | 詳細 ]

  甲州街道古道の推定 牧の原下から牧の原上まで
牧の原は商店街として栄え、近江屋、つる屋などの旅館もあったが、台風七号のため全部洗出し、今の国道二〇号線は旧街道の西にバイパス的につくられた。牧の原、宮脇は旧街道に沿った集落である。
  甲州街道古道の推定 小武川西詰から黒沢川東一〇〇メートルまで
宮脇の元道祖神場から右に折れ、小沢幸一裏に出る道が旧甲州街道といわれている。その後現在の公民館の前を通っていたが、昭和初年さらに西に移って現在の国道二〇号線となった。旧道はいま農道となっている(小沢幸一氏談、距離約二〇〇m)。
  甲州街道古道の推定 小武川橋東二〇〇メートルから小武川橋まで
 昭和三十四年八月の台風七号により小武川橋が流失したため旧道の西側に新道がでたため廃道となる(距離約二〇〇m)。
【下教来石宿、正徳二年の道中「定」】牛山正則氏所蔵、
     定
一、      御用にて道中往来之衆中、近年ハ御朱印人馬数之外添人馬多く相立候由相聞候。向後若御朱印員数之外添人馬差出し候儀堅可為停止事。
一、      道中往来之面々雇之人足近年不屈之仕方共有之、就中御用にて往来之衆中、雇之老主人之権威を以猥に手替の人足取之、其上馬駕寵等に乗り賃銭払はさる者も有之、其外非分之儀共申懸け宿々の費多候由相聞候に付、江戸、京、大阪におゐて人足請負の者方より雇の人足共に急度中付不屈無之様に申渡候間、向後宿々にても其旨を存し、誰の雇の者たり共無用之人馬出させ候故、又は非分之儀候ハゝ其所に留置早速道中奉行に可訴之、営分之難儀を存し用捨せしめ後日に相聞におゐてハ宿々の者迠(まで)急度可申付事。
一、      御用に付て往来之衆中、其外諸大名惣而道中往来之面々、向後ハ人馬割役人を問屋場に相残し、御朱印人馬賃人馬可入なと指出させ、賃人馬之分を賃銭無相違相払ひ、諸事不将無之様に吟味仕らせ、其外之家来并雇之者より、私に人馬駕寵等出し候様に申懸候とも、人馬割役人之断無之供ハゝ一切不可差出之由申達候間、宿々にても其旨を存し費之人馬不相立様に可仕候。此上不埼之族も有之候ハゝ誰の家来たり共不隠置早速道中奉行江可訴之事。
一、      諸荷物貫目御足之通弥用捨なく急度相改め人馬継之所々ニ而猥ニ不罷成様に申送るへし、若不埒なる儀於有之は、御用之荷物之由申とも継送らす、早速共旨道中奉行江可相訴事。
一、      町人請負にて在来供御用諸荷物貫目等重く、其上御用を申立賃銭も不足に払ひ供者有之由相聞候に付、向後も貫重く不仕相立供人馬数之通賃銭無相違相払ひ、猥なる儀無之様に所々奉行所より請負人共江申付候間、宿々にても其旨を存し、若此上にも貫目重き荷物欤、又ハ不相応に荷物多く不審なる事も候ハゝ、御用之荷物之由申とも一切継送るへからす。請負之町人之名を承届是又道中奉行江早速可訴之事。
一、      自今以後宿々より添人馬差出し候儀停止之上は、加宿井助郷江無用之人馬相触へからす、若加宿助郷江無用之人馬を差出させ、又は勝手能方江も宿人馬を相立、不勝手之方江も助人馬を指出し候類の事あるへからす、互ニ帳面に印形仕り重而出人無之様にすへし、違犯の事有之におゐてハ急度可有其沙汰事。
   附加宿井助郷村々にても宿より相触侯通人烏無相違可出之、或ハ不足或は不参又は人馬の数を合すへきため、
用に立さるものを差出し候ハゝ可為曲事事。
一、      往還之輩に対し理不尽なる事仕らす、たとひ軽き旅人たりといふとも人馬無遅滞差出し、駄賃篤籠賃旋籠銭等も不相応之儀不申懸、山坂川渡之所々にてもこれに准し、惣而宿々におゐて往来の難儀に及はせ候儀於有之ハ、其本人ハいふに及はす、問屋年寄共に急度可有其沙汰事。
一、      道中宿々近年度々類焼之所共有之供。小火之節一宿之者共精々入防候ハゝ消留へき事に候処に、人々道具を退侯儀に加はり消供仕方油断有之放と相聞候。常々火之元念を入、若出火有之供ハゝ早速馳集可消之、若又あやしき事も有之節は不隠置道中奉行江可訴之、此上不沙汰なる儀於有之者、吟味之上問屋年寄迄急度可有其沙汰事。
 
右僕々井前々定之通堅可相守之、若此等之趣に相背向後宿々又ハ加宿助郷等難儀之由申訴候ハゝ可為越度老也
  正徳二年辰三月
                           奉行
 

【甲州道中 先触】

【甲州道中 先触】
 官役人や身分のある人が道中するときは、前もって街道の宿駅に人馬の継立を準備させるために「先触」を出している。
  先触
   覚
一、宿駕籠  壱挺 此人足弐人
一、分持人足       壱人
右者此度腰巻権少輔
御年礼為
御目見来廿五日韮崎宿出立罷越供
依之書面之人足被差出 御定之賃
銭請取渡船止宿等ニ至迄差支無之
様取斗可給供 以上
   甲州腰巻権少輔内
         柴田兵助⑳
 宿々問屋
     中
   年寄
追而申入候此先触内藤新宿ニ止置
自分方へ被相渡可甲候
            以上
 これは韮崎の一橋陣屋の代官奥田三右衛門の手代が出したもので、この先触は韮崎の若宮八幡宮の神主が御年礼御目見のため、来る十二月二十五日出発するので、書面の人足を差出してくれるよう、また規定の賃銭はうけ取り、渡船や旅宿にも手落ちの無いようお願いするというものである。宿駕寵は各街道宿駅間を往来するための駕籠で、分持は荷物などを分担して持つ人足のことである。
 また末尾にあるのは、この先触が次つぎと宿駅を継ぎ立って内薪新宿に着いたら、そこに止め置いて自分方に返してもらいたいと述べている。

.

過去の記事一覧

白州町地域なんでもジャーナル
白州町地域なんでもジャーナル
非公開 / 非公開
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について

スマートフォンで見る

モバイル版Yahoo!ブログにアクセス!

スマートフォン版Yahoo!ブログにアクセス!

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Yahoo!からのお知らせ

よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

数量限定!イオンおまとめ企画
「無料お試しクーポン」か
「値引きクーポン」が必ず当たる!

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事