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2012年04月

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白州町内の神社 下教来石、諏訪神社(旧村社)
鎮座地 下教来石(しもきょうらいし)二二番地
祭神 建御名方命
祭日 四月十五日・十月十五日、
由緒 
勧請の年月は定かでないが、教来石村に御朱印山と呼ばれた所に天照皇大神を祀り、のち建御名方命を合祀し諏訪明神と号し、下教来石村の産土神として崇敬していた。元和三年(1617)までは仮官に鎮座、同年社殿を現在地に造営遷座して神主石田備前に奉仕させた。
しかし天保年間(1830〜1843)に至り、社殿の腐朽ははなはだしく、よって同三年信州諏訪の立川和四郎を棟梁として、本殿はケヤキ造り総彫刻、屋根は鱗葺の覆屋、拝殿・石華表など総て改新築を了し面目を一新した。
慶長年間、徳川家康より、社領一石五斗二升を寄進せられ杜地二二二〇坪となる。
慶安二年三代将軍家光入国のみぎり、前記社領朱印状を以て書き替えられ明治維新に上知となり、
明治六年村社、同四十年神饒幣畠料指定社となり、同年三月十三日下教来石字北原無格社神明社を合祀した。
御神領覚
合壱石五斗弐升下教来石之内
右御寄進侯国家之御祈念社中御造営肝要侯重而御朱印申調可進之侯以上
慶長八年癸印桃井安芸守信忠書判
三月朔日石原四郎右衛門尉昌明書判
小田切大隅守茂富書判
跡部九郎右衛門尉昌忠書判
大明神カ主殿
社殿建造物 本殿・拝殿・石華表一基、木鳥居一基、石灯籠二基
現社地 五一五坪山林二二町四反一畝二一一歩
境内末社 道祖神社・稲荷社・山神社・天神社・秋葉社・蚕神社外一四社
氏子 一二〇戸
神官 進藤柏男

白州町内の神社 上教来石、諏訪神社(旧無格社)
鎭座地 上教来石(かみきょうらいし)二二〇番地
祭神 建御名方命
祭日 十月九目
由緒 創立年月は不詳、往昔崇神天皇の御代里人信州諏訪明神を勧請し、氏神社として崇拝、元禄五年(1692)再建の棟札がある。慶長年間、徳川家康より神領一石二斗を寄進され、社運隆盛武人らの参拝祈願もしばしばあり社殿の修復料奉納なども行われた。
社殿建造物 本殿一拝殿一鳥居
現社地 六三八坪
境内末 社山神杜・荷杜・道祖神杜
氏子 三五戸
神官 進藤柏男
〔町の文化財〕回り舞台・鰐口
その他本殿は一間社流れ造り、江戸初期の遺構とされ拝殿には明治初期の建築になる「回り舞台」があり、村芝居が盛行した名残りをとどめ鰐口は桃山時代の作風があり、ともに町の文化財である。

白州町内の神社 上教来石、八幡神社(旧無格社)
鎭座地 上教来石四〇九番地
祭神 誉田別命(ほむだわけのみこと)・市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)猿田彦命(さるたひこのみこと)
   水速女命(みずはやのみこと)
祭日 十月九日
由緒 創建は後花園天皇の文安二年(一四四五)三月と伝えられる。爾来武田・徳川両氏の崇敬厚く家康入国の際参拝せられ、慶長八年(1603)三月朔日黒印神領一石二斗九升六合の寄進あり、里民もまた信仰厚く社殿の修復造営に勤めた。明治六年村社杜となる。
社殿建造物 本殿・拝殿・鳥居・石灯籠
現社地 一三二〇坪
境内末 稲荷社・神明社・天神社・山神社・道祖神社
氏子 四二戸
神官 進藤柏男
その他 猿田彦神は天孫降臨の際、天の八街(やちまた)にいて邪眼を以て神々を恐れさせたが、天鈿女命(あめのうずめのみこと)に制せられ天孫の先頭に立ち後、伊勢国五十鈴川上に鎭座したという。容貌魁偉で鼻長十咫(あた)身長七尺余と伝える。日本書紀には、これを俳優または衢(やちまた)の神とした。中世に至り庚中の日にこの神を祭り、また道祖神と結びつけた。
(広辞苑)市杵島姫命は天照大神、スサノオ尊と誓約せられた時お生れになった神で、三女神の一人である。安芸の厳島神社の主神でもある。

白州町内の神社 大武川諏訪神社(旧無格社)
鎭座地 大武川九八番地
祭神 建御名方命(たてみなかたのみこと)
祭日 四月十三日・十月九日
由緒
 往古建御宅方命、出雲国よりこの地に来り武甕槌命(たけみづちのみこと)と平和の誓いをなされたとの伝えもある。また崇神天皇の御代 武淳川別命諏訪国造に任ぜられ、廟をこの地に建てたともいう。かかる古事に由来してか、成務天皇の御宇神階日本第一大軍神の神位を授けられ、爾来武将の尊信厚く徳川家康より黒印神領一石三斗五升を寄進された。
甲斐国志に「諏方武井祝ノ旧記ニ諏方明神上ノ社 下ノ社ノ外ニ本祠ヲ加ヘテ三箇所ノ諏方卜称シ中ノ社ト記セリ、中ノ社ノ祭礼ハ年ニ三十二度アリ、凡ソ甲斐ノ国内ニ八箇ノ石ヲ置キ八箇ノ木ヲ植工八箇ノ劔ヲ祀リテ国ノ鎭トスル処ハ皆大武川明神ノ末杜ナリト云ヘリ」とある。
社殿 建造物 本殿(履屋)・拝殿・鳥居.石灯籠
現社地 五七七坪
境内末社 道祖社・稲理社・山神社・御社宮司社・天神社
氏子 六〇戸
神官 進藤柏男
その他 境内に根回り五・一〇メートル、目通り幹周囲四、二〇メートルのトチの巨木があり町の文化財に指定されている。

白州町の神社 近代の神社
慶応三(1867)年十月、将軍徳川慶喜の大政奉還から、同年十二月明治天皇復古宣言により、明治維新は神武のいにしえにかえり「敬神崇祖」「祭政一致」の精神をその根底においたものであって、慶応四年三月には太政官布達によってこの方針が明
示された。
明治元年三月二十八日太政官布告により、明治維新の「神仏分離令」が発せられ、それまで神仏習合思想により、神と仏は一心同体と考えられ神仏混清であったものを、神仏をそれぞれの本来の姿にたちかえらせようとしたものであり、「本地垂迹説」により、神社の境内に神宮寺や本地堂が建てられていたが、明治四年ごろまでの間に神社から分離されたり廃絶されたりした。
明治初年以来政府は全国の神社の調査をした結果、明治十二(1879)年法的根拠をもつ全国神社明細帳を完成した。これによると神社の総数は一七六、〇四五社である。
昭和二十年八月、日本の「ポツダム宣言」の受諾にともなって、同年十二月十五日の「神道指令」ならびに昭和二十二年五月三目に施行された「日本国憲法」は、明治時代以来の神社対国家の関係を全面的に変革したものであり、これによりいっさいの宗教は国家から分離され、昭和二十二年二月二日の勅令第七十一号および内務省令第五号をもって、神社に関係する従来のいっさいの法規や社格、そして神低院の官制までも全廃した。
昭和二十年十二月二十八日宗教法人が発令され、神社は従来の性格を改めて宗教法人として発足することになった。
また国家の神杜行政上の機関であった神?院をはじめ都道府県の社寺課、市町村の社寺係なども廃止されたので、昭和二十一年二月にいたって、全国神社の総意にもとづいて、神社本庁なる宗教法人の包括的教団が組織され、本部を東京に置き、都道府県にそれぞれ神社庁を設けて、神社の宗教法人事務および宗教教化などに関する連絡をとることとなった。
当時全国における神社数は一〇六、二二七社であったが、宗教法人とみなされたものは八七、二一七社で、そのうち八六、一五七社は神杜本庁に属し、他の一、〇六〇社は単立社もしくは一教派となり、残余の社は小桐であるとの理由で宗教法人の登記をしなかった。
国家管理は消え、神社を崇拝する氏子または崇敬者によって維持経営をせねばならたくなった。また同二十二年国有境内地の処分法が施行され、明治四年上知された境内地は既得の権利を生かして社寺に無償譲与となった。それから約四十年経た今日信仰の念篤く祭事も昔時の彩に復活しつつある。


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