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小原勝幸氏のお父様が国や岩手県(=警察)を相手に提訴され係争中であることは、当ブログをご覧いただいている方ならご存知の事かと思われます。 何度かこのブログでも裁判傍聴の呼びかけをさせて頂いてもおりますが、現在裁判の詳細や現況がどうなっているかご存じない方がほとんどではないでしょうか。私自身も、単に傍聴しただけでは理解できなかったでしょう。 そこで、原告(小原氏)側を担当されている清水勉弁護士、十河弘弁護士、開発健次弁護士に伺った事を元に、私なりにまとめてみたいと思います。私自身法律や裁判について全くの素人ですので、誤りがあるかもわかりませんし、未確認の部分も多いですが、何卒ご了承ください。 まずは、この裁判の目的を整理します。小原勝幸氏のお父様がこの裁判で求めていらっしゃるのは、勝幸氏の公開捜査の差止と、公開捜査によって勝幸氏や家族の名誉が侵害された事や精神的苦痛に対する損害賠償です。公開捜査を行う為の"一定の要件"を満たしておらず、違法であるというのが原告側の主張です。 この"一定の要件"については別記事で後日アップするつもりです。 提訴は事件から丁度2年経った2010年6月30日、第一回口頭弁論が同じ年の10月2日で、以降何度も口頭弁論が行われました。途中の経緯については私も追い切れていませんが、十河弁護士によると、原告側から疑わしい点について質問しても、「捜査の秘密」を盾に、まともに反論してこない状況がずっと続いているとの事でした。 私がこの裁判を傍聴したのが今年3月23日の口頭弁論で、この時は原告側が「文書提出命令の申立て」を行っている段階でした。 「文書提出命令」とは、民事裁判において、原告或いは被告からの「申立て」に基づいて、裁判所が相手方や第三者に文書の提出を求める事です。簡単に言いますと、裁判所に「裁判を進める上で、証拠として、是々こういう文書が必要なので、相手(或いは第三者)に提出しろと命令してほしい。」と求める事が「文書提出命令の申立」で、実際に裁判所がこれを認めると、裁判所が相手方(或いは第三者)に対して「文書提出命令」を発令することになります。 申立に対して裁判所が命令を出すかどうか判断を下すことは「決定」と言います。この「決定」に対してどちらかが不服であれば、上級裁判所(今回の場合は仙台高裁)に不服を申し立てる事が出来ます。これを「特別抗告」と言います。 また民事訴訟法では、この「文書提出命令」を拒否できない文書について規定している条文があり、その中のひとつとして「法律関係文書」が挙げられております。この「法律関係文書」とは何かというと、「挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成された」文書という事だそうですが…、正直申し上げてまたちゃんとは把握できておりません。 今回の場合原告は、「公開捜査していいかどうか検討した際に行政側が作った文書」を求めています。(この文書の詳細も把握しておりません。申し訳ありません。)被告側は、一番最近の口頭弁論が行われる6月15日の2日前に、この文書が「法律関係文書ではない」という旨の「回答書」を提出しているようです。 現在の状況としては、裁判所の「決定」を待っている状態です。開発弁護士によると、今月末位になるだろうとの事。 但しこの「決定」、どちらに転んでも、片方が不服として「特別抗告」を行う可能性が非常に高いそうで、そうなると文書提出命令に関する争いは別件扱いになるとの事でした。つまり従来の公開捜査の差止や損害賠償についてはそのまま盛岡地裁で、文書提出命令については仙台高裁で争う可能性が非常に高いという事なのです。 なお、この二つの裁判が全く同時並行で進行することになるのか、盛岡地裁での裁判はある程度ストップすることになるのかは確認しきれておりません。分かり次第、またこのブログにアップする予定です。 今のところ私が書けるのは以上です。拙い説明で申し訳ありません。ご不明な点やお気付きになった点がありましたら、お手数ですが、お知らせいただけると有難いです。
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訂正です。盛岡地裁の決定について「開発弁護士によると、今月(6月)末位になるだろうとの事。」と書きましたが、その後確認したところ、この6月末というのは原告側が提出する文書の期限の話でした。その時、決定については7月末と予想しているとの事でしたが、再度昨日(8/10)確認したところ、盛岡地裁はまだ決定を出していないとの事でした。
2012/8/11(土) 午後 3:56 [ 土岐金成 ]