|
今週金曜日(12日)13:30より、小原勝幸氏公開捜査(指名手配)差止請求裁判(事件番号:平成22年(ワ)第452号)の次回口頭弁論が盛岡地裁で行われます。(場所は301号法廷と思われますが、当日裁判所でご確認ください。) 前回の口頭弁論は、昨年の6月15日で約10か月ぶりの口頭弁論です。昨年6月24日付けの記事でも説明申し上げましたが、原告つまり小原氏側は、被告である県・国側に「公開捜査していいかどうか検討した際に作った文書」の提出を命令するよう、裁判所に求めていました。 この申立ては、その後次のような経緯を辿りました。 H24.9.13 文書提出命令申立を却下する決定(盛岡地裁) H24.9.18 仙台高裁あて即時抗告状提出 H24.11.16 即時抗告を棄却する決定(仙台高裁) H24.11.20 仙台高裁あて許可抗告申立書提出 H24.12.14 抗告を許可しない決定(仙台高裁) これは簡単に申し上げますと、盛岡地裁で申立が却下され、それを一つ上級の裁判所である仙台高裁に不服を申立てたがそこでも却下、更に上級の最高裁に不服を申したてる為に必要な許可も申立てたが、これも仙台高裁が認めなかったという事です。この最高裁への抗告を仙台高裁が許可しなかった段階で、文書提出命令申立自体が認められない事が決まってしまいました。 今回は、その後の最初の口頭弁論ですので、是非沢山の方に傍聴にお集まり頂きたいと思っております。正直申し上げると、見ていて何が何だかわからないまま5分から10分程度で終わってしまうことが多く、ドラマでよくある裁判を想像すると拍子抜けすると思いますが、「傍聴に人が集まる」事が重要だと思います。お近くでお暇な方は是非盛岡地裁まで足をお運びください。 ちなみに私も傍聴予定です。傍聴される予定の方は、是非ご連絡ください。また、12日の夜は盛岡に泊まる予定です。この事件・裁判にご関心のある方、何か情報をお持ちの方で、12日夜盛岡でお会いできる方も、ご連絡いただけると幸甚です。
|

- >
- Yahoo!サービス
- >
- Yahoo!ブログ
- >
- 練習用



小原勝幸は、既に死んでいると思われるが、彼を殺害したかもしれない人物を「別件逮捕」するしかない。
2013/12/16(月) 午後 11:48 [ - ]
>ysw*du*h*uさん
コメント有難うございます。返信遅れて申し訳ありません。基本的には、我々が「**をもっと詳しく調べろ」「別件逮捕しろ」と言う事はできても、捜査の方向性を決めるのはあくまでも捜査機関自身ですので、もどかしく思われる方も多いとは思います。実際、過去の新聞記事や裁判資料などを見ている限り、少なくとも岩手県警が「小原氏が生きていて、かつ彼が単独犯である」という前提で捜査を進めていて、それ以外の可能性は考えていないように思います。
今小原氏のお父様が起こされている裁判は、公開捜査の差止と公開捜査による損害の賠償を求めるもので、息子の捜査を止めろと言うものではありません。ただ、本件の公開捜査のおかしさについて争う事によって、結果として捜査が正しい方向に向かう事に繋がれば良いなと思います。
2014/1/24(金) 午後 8:51 [ 土岐金成 ]