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お久しぶりです。ご無沙汰しており、大変申し訳ありません。 小原氏の公開捜査差止を求める裁判は、先日4/11に判決が出され、残念ながら原告の請求は全て認められませんでした。 但し、判決文の中では、人格権に基づいて公開捜査差止を請求する事は可能である事や、容疑者を「犯人」と断定するポスターの違法性は認められました。 控訴について原告は、家族と相談してから決めるとの事。 この判決内容の詳細については、今週中にまとめる予定です。 なお、新たにこの裁判に関するページを作成しました。 判決内容については、こちらにもアップする予定です。是非ご覧ください。
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日記
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あらためて、本事件の公開捜査差止請求裁判の次回期日についてお知らせいたします。以前から申し上げておりますように、次回は証人尋問が行われます。 ※はじめてこのブログに辿りついた方やこの事件についてご存知でない方は、当ブログのこの記事の"岩手17歳女性殺害事件の発覚から「指名手配」まで"以降をご覧ください。 <事件番号:平成22年(ワ)第452号 第14回口頭弁論> 日付:平成26年2月7日(金) 場所:盛岡地裁301号法廷(開催する法廷は変更になる可能性があります。) ※盛岡地裁への行き方や301号法廷への行き方は、後日アップする予定です。 10:00〜 ○M・T氏−原告尋問40分、被告岩手県尋問15分 ●当時の岩手県警本部刑事部刑事企画課手配・共助・捜査支援係長 ●公開捜査に関わる手続きを岩手県警側から国に対して行った担当者 ○I・K氏−原告尋問30分、被告岩手県尋問15分 ●当時の岩手県警本部刑事部刑事企画課手配・共助・捜査支援係長 ●捜査特別報奨金対象事件の申請を岩手県警側から国に対して行った担当者 13:15〜 ○I・Y氏−原告尋問40分、被告国尋問15分 ●当時の警察庁刑事局刑事企画課情報分析支援室係長 ●捜査特別報奨金広告の実施の担当者 ○原告ご本人−原告尋問40分、被告岩手県尋問10分、被告国尋問5分 ●容疑者とされている小原勝幸氏のお父様 ※上記警察官3名のイニシャルは漢字名からの私の推測ですので、実際のイニシャルとは異なる可能性があります。 民事裁判では、争いは主に書面上で行われ、通常口頭弁論ではその書面についての確認や次回日程の調整等が中心ですので、正直申し上げて傍聴しても「何やっているか分からない」ケースが多いと思います。(勿論その中でも色々と知ったり気づいたりする事もありますし、「多くの人が傍聴に集まる事」自体にも意味があると思いますが。) 但し証人尋問では、当事者を直接呼んで原告側・弁護側が口頭で質問し、そのやり取りが裁判上の証拠となりますので、通常の口頭弁論よりも見ていて分かりやすいのではないかと思われます。 この裁判の目的は、あくまで「公開捜査の差止」「公開捜査による損害賠償」であり、「事件の真相を解明する」為の物ではありません。しかし、「岩手17歳女性殺害事件」を考える上で、「本件の公開捜査の正当性を検証する事」は最重要ポイントの一つだと思われる方は多いでしょう。 また、本事件から離れて、「公開捜査のあり方」「捜査の密行性とは」「"秘密"と"情報公開"」などの観点からみても非常に注目すべき点がある裁判だと思っております。 この証人尋問開催日は、ソチ五輪開会式直前でもあり、かつ都知事選最後の週末を翌日に迎える日でもありすが、是非この裁判にもご注目頂ければと思います。 |
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先日11月20日、岩手17歳女性殺害事件公開捜査差止請求裁判の第13回口頭弁論が行われました。当初は10月16日に行われる予定でしたが、台風26号の影響で延期になりこの日の開廷となりました。 私は今回も傍聴してまいりましたので、その報告をこれから簡単に行います。口頭弁論終了後原告側の十河弁護士から簡単な説明は受けたものの、前回の傍聴報告でも申し上げました通り何分法律に関して全くの素人ですので、細かい部分で誤りや曖昧な部分、記憶違いがあるかもしれません。何卒ご了承下さい。この裁判の「私なりの解釈」と取って頂ければ結構です。また年明けに詳細を文書で確認する予定ですので、その時に捕捉・訂正する部分が出てくるかもしれません。 この記事を書いている2日前に特定秘密保護法案が衆院で可決され議論を呼んでいますが、今回の口頭弁論は、まさに"証人尋問における「秘密」の扱いについての争い"が主だったと思います。 前回の口頭弁論では、岩手県警や警察庁で公開捜査や報奨金適用に関わったとして原告側から「氏名不詳」で証人申請があった人物について、裁判所は被告側に対し、それらの人物を具体的な名前を挙げて証人申請するよう要請しました。前回の口頭弁論終了後、その申請を被告側が行い、その後それらの人物に対して原告側からも申請が行っております。 前回の段階で原告側から申請があった「指名不詳の警察官」は当時の県警担当者1名・警察庁担当者1名でしたが、最終的に「公開捜査や報奨金適応の決定に関わった警察官」として申請されたのは次の3名でした。(なおこの場では、具体的な氏名を公開しても問題ないか判断しきれなかった為、ひとまず伏せる事にしました。) ・A氏 当時の岩手県警本部刑事部刑事企画課手配・共助・捜査支援係長(階級:警部補) 公開捜査に関わる手続きを岩手県警側から国に対して行った担当者 ・B氏 当時の岩手県警本部刑事部刑事企画課手配・共助・捜査支援係長(階級:警部補) 捜査特別報奨金対象事件の申請を岩手県警側から国に対して行った担当者 ・C氏 当時の警察庁刑事局刑事企画課情報分析支援室係長 捜査特別報奨金広告の実施の担当者 ※証人尋問は、上記の3名と原告ご本人の計4名に対して行われる事になります。 前回の口頭弁論で、警察官に対する証人尋問についてには「手続的な違法性の立証に限る」とした上で行う事となりましたが、この点について、あらためて裁判長は「捜査の内容や進捗状況についての尋問はせずに、あくまでの公開捜査や報奨金に関する手続きについてのみ尋問するものである」といった旨の説明を行いました。 この後の展開については、素人の私には分かりにくい部分があったり、内容が聞き取れなかったりしたところもありましたが、簡単に言えば、原告側と被告側の間で尋問の実施方法についての争いがありました。 被告側の主張は、「民事訴訟法191条」や「平成5年の最高裁判決」を理由に「原告側からの証人尋問は許されるべきものではない。(3名の警察官に対する)主尋問は被告側からのみ行い、原告側はその反対尋問のみという形式にすべきだ」といったものだったと記憶しております。 それに対し原告側が、「"秘密"に触れるかどうかは、質問してからでないと分からない事もある」「被告側の主張は"職務上の秘密"の話と"捜査上の秘密"の話が混同してしまっているものだ」というような反論を行っておりました。 結局この被告側の主張については、裁判途中に裁判官の間で協議が行われたものの、認められませんでした。 また、国側の代理人が「C氏は、今は全く関係のない別の職場にいるので、尋問は1回だけにしてほしい。」と言った要望も述べられましたが、これについても特に裁判所側からの回答はありませんでした。 裁判ではその後、証人尋問の期日を来年の2月7日に、最終弁論の期日を3月6日と決定して、閉廷となりました。証人尋問の日程の詳細については、あらためて別の記事にアップします。 ここで、被告側の主張で出てきた「民事訴訟法191条」「平成5年の最高裁判決」について考えてみたいと思います。「民事訴訟法191条」の条文は次の通りです。 (公務員の尋問)
第191条 1.公務員又は公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には、裁判所は、当該監督官庁(衆議院若しくは参議院の議員又はその職にあった者についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職にあった者については内閣)の承認を得なければならない。 2.前項の承認は、公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き、拒むことができない。 つまりこれは「職務上の秘密」について尋問する場合は、監督官庁の承認(今回の場合で言えば警察庁長官の承認)が必要ですよと言った話です。 また、「平成5年の最高裁判決」とは、どうやら以下の判例の事を言っているようです。 損害賠償 平成1(オ)548 平成5年01月25日 最高裁判所第二小法廷 (原審は、損害賠償請求事件 昭和62(ネ)3829 平成1年01月24日 東京高等裁判所) しかしこの判例は、「逮捕状を取る・発行する」事に対する損害賠償を求めたもので、極々簡単に言うと「刑事手続には密行性があるので、捜査機関や逮捕状を発行した裁判官の判断を審議して判決を下すという事はできない。」といったもの。今回の裁判は公開捜査という、いわば「密行性」とは真逆の手段を使用する上での妥当性についての争いですので、この判例が今回の裁判での原告側から警察官への主尋問を否定する材料には成り得ないように思います。 ちなみに、「職務上の秘密」の具体例をネットで調べたところ、税務署職員においての「税務調査開始基準や税務調査の方法」などが該当するようです。今度の尋問で触れる可能性がある「警察官の職務上の秘密」が具体的にどういうものなのか今一想像できないのですが、「公開捜査や報奨金適用を決定する過程で、どのような会議が行われるか」といったようなものになるかと思います。(これが「秘密」にあたればですが) 具体的に次回の尋問でこの「職務上の秘密」に触れると裁判所側が判断した場合については、その尋問を止めて警察庁長官の承認を得る手続きを裁判所が行う事になります。 「捜査上の秘密」は、文字通り「捜査の進捗状況や本事件の捜査で得た情報」などが挙げられるかと思われます。これについては、そもそも前回裁判所のほうから「(警察官に対する)尋問は手続的な違法性の立証に限る。捜査内容などには触れない。」としておりますので、もし「捜査上の秘密」に触れると裁判長が判断した際に、具体的に「この件については質問しないように」というように指示を出す事になるでしょう。 いずれにせよ、次回の証人尋問ではこの「職務上の秘密」「捜査上の秘密」がひとつのキーになるように思います。 |
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突然ですが、明日で終わる人気ドラマあまちゃんの話題です。急に軽い話題でびっくりされたと思いますが、以下の記事を読んで、以前から思っていたことを文章にまとめたいと思いました。 黒木昭雄記念館オープン(東スポWeb 2013.8.11) 「共通項」はいくつかありますが、一つ目に申し上げるのが「場所」です。「あまちゃん」の主な舞台のモデルが久慈であることをご存知の方も多いでしょうが、先程の文章にもある通り、「畑野」として田野畑村をモデルとした場所が、主人公アキの親友ユイが住む場所という設定登場しています。この事が分かった時、ユイの住む場所を何故久慈から少し遠い場所である「畑野」(田野畑)にしたのかが気になりました。 「畑野駅」は、53話でアキとユイが車内ライブをしたお座敷列車の、折り返し駅としても登場します。 因みに53話で、衣装を着替えたアキが駅舎の2階から下りてくるシーンがありますが、この2階で、2009年に故黒木昭雄氏らによる事件住民説明会が行われました。 2つ目の「共通項」は「年齢」です。"被害者女性はまさに「天野アキ」と同世代。"という文章の通り、アキが初めて北三陸に降り立たのが高2の夏であり、「岩手17歳女性殺害事件」の被害者Bさんが亡くなったのが17歳の時です。あまちゃんの劇中に登場する「潮騒のメモリー」という曲の歌詞にも >潮騒のメモリー 17才は 寄せては返す 波のように 激しく と、「17才」という言葉も登場します。 3つ目の「共通項」は「同級生の女の子」です。アキにもBさんにも、ドラマや事件で鍵となる「同級生の女の子」がいます。アキにとっては、東京から北三陸に来て初めて親友となったユイであり、被害者Bさんにとっては、同姓同名の同級生Aさんです。 そのAさんは、事件後「Bちゃんは、私の身代わりで殺されたのかもしれない」と証言しました。一方あまちゃんでは、アキの母親春子が、歌の下手な女優鈴鹿ひろ美の代わりにレコーディングしたり、ウニを取ることが出来ないアキの代わりに仲間の海女が獲ったりして、「影武者」が物語のキーワードとなっています。まさに「身代わりになる事」がドラマの重要なエピソードとなっているのです。これが4つ目です。 5つ目は「日付」です。私がこの両者の「一致」を意識したのは、第一話を見た時です。具体的には一番最初の回想シーン後に、春子とアキが北三陸駅に降り立った時、つまり実際の物語が始まったシーンです。 二人が駅に降り立ったその時、日付がテロップに表示されたのですが、それが「2008年6月30日」でした。岩手医大のBさんの司法解剖によれば、この「2008年6月30日から翌日にかけて」が死亡推定日時でした。この日付を見た時、物凄くドキッとしたのを覚えています。 ここまでは、単に「都市伝説」の域を出ないと思いますが、実はもう一点「ひょっとして単なる都市伝説ではないのではないか」と思わせる「共通項」があります。 ヒントは、安藤玉恵さん演じる観光協会事務員の役名です。彼女の役名は「栗原しおり」ですが、「栗原」はこのドラマの脚本家の宮藤官九郎氏の出身地でもあります。現在は市町村合併で宮城県栗原市となっておりますが、その前は宮城県栗原郡でした。宮藤氏は栗原郡の若柳町出身との事ですが、実は被害者Bさんも若柳町の出身です。 宮藤氏がこの事件の事を知っているかどうかは分かりません。ただ、もしかし宮藤氏がこの事件を知って、このドラマのどこかに何らかの形でBさんの魂を吹き込んでいるのではないか…。単なる妄想かもしれませんが、宮藤氏がそういう思いを込めていたら良いなと思いながら、このドラマを見続けました。 |
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本日(9/26)、捜査特別報奨金制度による小原勝幸氏に関する情報受付期間が延長される事が決まりました。 これまでは、平成25年10月31日までが受付期間でしたが、1年延長して翌年の平成26年10月31日までとなりました。 今年の記事は↓です。 殺人4事件の懸賞金延長=指名手配捜査、11月強化−警察庁(時事ドットコム 2012/9/26) 警察庁は26日、岩手県宮古市で女性を殺害・遺棄したとして指名手配中の小原勝幸容疑者(33)ら殺人事件4件の手配容疑者について、公的懸賞金を懸けて情報を募集する期間を11月1日から1年間延長すると発表した。有力情報には最大300万円を支払う。
ほかの3件は、… 警察庁、4事件の懸賞金期間延長 宮古市女性殺害事件など(共同通信 2013/09/26) 警察庁は26日、2008年に岩手県宮古市(旧川井村)で起きた女性殺害事件など4事件に設定した公的懸賞金について、解決に結び付く情報の受付期間を11月1日から1年延長することを決めた。…
昨年は同時に更新となった5事件の中の1事件という扱いでしたが、今年は共同・時事共に、同時に更新が決まった4事件を代表する形で冒頭に書かれています。 しかし昨年も今年も、容疑者の父親が公開捜査や報奨金制度適用の不当性を訴えた裁判が係争中である事は伝えておりません。この公開捜査が人格権の侵害にあたるかどうか裁判で争っている最中ですので、両論併記という意味でも、この裁判のことについても触れるべきなのではないでしょうか。 |


