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お疲れ様です。社会保険労務士のアオキです。

雇用保険法等の一部を改正する法律案が3月31日に成立いたしました。
概要は下記の通りとなりますので、ご参照ください。


1.雇用保険料率の改正

下表のとおり雇用保険料率が改正されます。
イメージ 1


2.被保険者適用範囲の拡大

[旧] 6ヶ月以上の雇用見込みがあること
   1週間の所定労働時間が20時間以上であること
      ↓
[新] 31日以上の雇用見込みがあること
   1週間の所定労働時間が20時間以上であること


3.雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善

[旧] 事業主から雇用保険被保険者資格取得届が提出されていなかったために、雇用保険に
   未加入とされていた方は、被保険者であったことが確認された日から2年前まで雇用
   保険の遡及適用が可能
      ↓
[新] 事業主から雇用保険料を天引きされていたことが給与明細書等の書類により確認され
   た方については、2年を超えて雇用保険の遡及適用が可能


詳細につきましては、管轄のハローワークにご確認ください。

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なるほど、1.雇用保険料率が上がる代わりに、2.失業手当等がもらえる対象範囲が増えて、3.実質的な失業者を保護するということですかね。自分としては現状、直接の影響がない改正ですが、企業やサラリーマンにとっては、知らないうちに変更されていたという感じなんでしょうね。

2010/4/4(日) 午前 11:59 tatsuya

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そうですね。でも以前より会社員の方も保険料の値上げには敏感になっていると思います。
しかし雇用保険の適用範囲の拡大を厳格に運用することは、現実難しいのでは?と思います。

2010/4/5(月) 午後 7:13 sasurai_sr

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