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大阪のうす緑の制服の駐車違反取締りのおっちゃんたち。 かれらは言われたまま作業するだけ。ロボットのように。 先日、うちの近所の住人しか通らない場所で取り締まりをやっていた。 ここらは中小の卸がたくさんある地区。トラックやら、車が駐車しなければ商売が出来ない場所。 しかも、歩いている人は近所の人だけ。 ここからは税金が生まれている。だけど、その税金を使って、商売の邪魔をしようと大阪市は考えて いるようだ。 いや、なにも考えていない。・・・のかも。 その税金をたいして痛んでない道路を直したり、 点数稼ぎの取り締まりにつかったり、 ぼーとすわっているだけの役人の給料にあてたりしないで、 どうしたら商売がしやすくなるかに使ってほしいものだ。 そういえば、18日は市長選挙。 応援演説の車が3車線の交差点で2重駐車状態で演説していたり、 曲がり角すぐで駐車してたり、 やってることめちゃくちゃです。 ぶつぶつ。
日本共産党の街宣車が、駐停車禁止の道路に車をとめて、運転手もどこかに行ってしまっていました。また、交通誘導員もいませんでした。これって、明らかな違法行為 街頭演説は、道路交通法による許可が必要ですね。さらに、許可条件を厳守しなければなりません。 なお、公職選挙法による選挙期間中ではありませんでした。
2014/8/17(日) 午前 9:26 [ 冤罪や誤認逮捕防止に協力 ]
公職選挙法による選挙運動用自動車の駐車禁止場所での駐車 駐車禁止の規制からの除外は、道路標識等によって規制した場所に限られ、道交法第44条に規定する停車及び駐車を禁止する場所(交差点・横断歩道付近など)並びに、第45条第1項(道路標識等により駐車が禁止されている場所を除く。)及び同条第2項に規定する駐車(車両出入口・消火栓付近等)を禁止する場所には適用されない。 路側帯における歩行者通路の確保ももちろん必要です。 交差点や横断歩道やその周辺は道路交通法44条により、法定駐停車禁止区域ですので、街宣車の駐車はできません。
2015/4/11(土) 午前 8:54 [ 違法めいわくをなくそう ]
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日本共産党の街宣車が、駐停車禁止の道路に車をとめて、運転手もどこかに行ってしまっていました。また、交通誘導員もいませんでした。これって、明らかな違法行為
街頭演説は、道路交通法による許可が必要ですね。さらに、許可条件を厳守しなければなりません。
なお、公職選挙法による選挙期間中ではありませんでした。
2014/8/17(日) 午前 9:26 [ 冤罪や誤認逮捕防止に協力 ]
公職選挙法による選挙運動用自動車の駐車禁止場所での駐車
駐車禁止の規制からの除外は、道路標識等によって規制した場所に限られ、道交法第44条に規定する停車及び駐車を禁止する場所(交差点・横断歩道付近など)並びに、第45条第1項(道路標識等により駐車が禁止されている場所を除く。)及び同条第2項に規定する駐車(車両出入口・消火栓付近等)を禁止する場所には適用されない。
路側帯における歩行者通路の確保ももちろん必要です。
交差点や横断歩道やその周辺は道路交通法44条により、法定駐停車禁止区域ですので、街宣車の駐車はできません。
2015/4/11(土) 午前 8:54 [ 違法めいわくをなくそう ]