TIROLのおもちゃ箱

畑と、わんこと、大事にしたいものを綴ります。

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大阪のうす緑の制服の駐車違反取締りのおっちゃんたち。
かれらは言われたまま作業するだけ。ロボットのように。
先日、うちの近所の住人しか通らない場所で取り締まりをやっていた。

ここらは中小の卸がたくさんある地区。トラックやら、車が駐車しなければ商売が出来ない場所。
しかも、歩いている人は近所の人だけ。
ここからは税金が生まれている。だけど、その税金を使って、商売の邪魔をしようと大阪市は考えて
いるようだ。

いや、なにも考えていない。・・・のかも。

その税金をたいして痛んでない道路を直したり、
点数稼ぎの取り締まりにつかったり、
ぼーとすわっているだけの役人の給料にあてたりしないで、
どうしたら商売がしやすくなるかに使ってほしいものだ。

そういえば、18日は市長選挙。
応援演説の車が3車線の交差点で2重駐車状態で演説していたり、
曲がり角すぐで駐車してたり、
やってることめちゃくちゃです。

ぶつぶつ。

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日本共産党の街宣車が、駐停車禁止の道路に車をとめて、運転手もどこかに行ってしまっていました。また、交通誘導員もいませんでした。これって、明らかな違法行為

街頭演説は、道路交通法による許可が必要ですね。さらに、許可条件を厳守しなければなりません。

なお、公職選挙法による選挙期間中ではありませんでした。

2014/8/17(日) 午前 9:26 [ 冤罪や誤認逮捕防止に協力 ]

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公職選挙法による選挙運動用自動車の駐車禁止場所での駐車

駐車禁止の規制からの除外は、道路標識等によって規制した場所に限られ、道交法第44条に規定する停車及び駐車を禁止する場所(交差点・横断歩道付近など)並びに、第45条第1項(道路標識等により駐車が禁止されている場所を除く。)及び同条第2項に規定する駐車(車両出入口・消火栓付近等)を禁止する場所には適用されない。

路側帯における歩行者通路の確保ももちろん必要です。
交差点や横断歩道やその周辺は道路交通法44条により、法定駐停車禁止区域ですので、街宣車の駐車はできません。

2015/4/11(土) 午前 8:54 [ 違法めいわくをなくそう ]


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