吉川和夫ブログ美術庵=諸国放浪記

キッカワ・カズオは、本物の画工を目指して孤軍奮闘しています。

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昭和天皇の戦争責任論

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概要

終戦直後の南原繁は戦争責任について具体的に法律的、政治的、倫理的カテゴリーを区分した上で発言した。山折哲雄によれば戦後まもなくは天皇の戦争責任が取り上げられ退位すべきだという意見もあった[1]
21世紀となってから秦郁彦戦争責任法律的、政治的、道徳的、形而上的の区分があると発言した[2]
東京裁判では昭和天皇が大日本帝国憲法大日本帝国陸軍および大日本帝国海軍統帥権を所持できる国家元首、かつ大日本帝国陸海軍の最高指揮官(大元帥。軍の階級としては陸海軍大将)であったため、侵略戦争を指導した国際法違反を昭和天皇が犯したとする法的責任があるとして、訴追対象になる可能性があった。
一方、立憲君主制の下に日本国民に対する政治的、道徳的責任、すなわち国民国家に対する多大の人的・物的損害と領土失地などの敗戦責任を何らかの形で取るべきであったのではないかという議論があった。後者については秦によれば、昭和天皇は退位することで取る意思があったが、こちらも実現することはなかった。
その後、同盟国であった第一次世界大戦敗戦後のドイツにおける帝政崩壊とは相違して、占領政策を円滑に行うためのGHQ(SCAP、連合国軍最高司令官総司令部)の意図もあり、敗戦国でも皇室制度(天皇制)は維持され、昭和天皇は1947年(昭和22年)5月3日大日本帝国憲法改正による日本国憲法施行の下にいわゆる「象徴天皇日本国憲法第1条)」となり、1989年(昭和64年)1月7日に死去するまで第124代天皇として在位し続けた。

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