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きまぐれ日記
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住みよさランキングで、ここ数年注目している県があります。
それは、福井県です。
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Q&Aなどがまだ出ていないけれど、
労働契約法第20条の「期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止」に基づき、訴訟まででなく
労働局の総合労働相談コーナーでの「あっせん」などが増えるのかな〜。
「裁判上の主張立証責任は、有期契約労働者が・・・不合理なものであることを基礎付ける事実を立証し、他方で使用者が
当該労働条件が期間の定めを理由路する合理的なものであることを基礎づける事実の主張立証を行うという形で行われ・・・」
ってあるけれd、労働者の立証責任ってどれくらいのものを指すのだろう?
例えば、他の人の業務内容を一定期間、細かく記録して、自分の業務を比較する方法でも、立証責任を果たしたといえるのだろうか?
労働局内の「あっせん」も裁判上の主張立証と同じくらいの立証を行わなければならないのかな?
いずれにしても、施行後に出されるかもしれないQ&A次第かな?
この点について、労働組合とか連合とか、全く意見表明していないような・・・気もする。
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