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日弁連懲戒の処分公告(官報)
弁護士法第 64 条の 6 第 3 項の規定により下記のとおり公告します。
記
懲戒の処分をした弁護士会 東京弁護士会
懲戒を受けた弁護士
氏名 吉野 正三郎
登録番号 21908
事務所 東京都渋谷区渋谷2丁目17番地3号 渋谷東宝ビル10階
ミネルヴァ法律特許事務所
懲戒の内容 業務停止2年
懲戒の処分が効力を生じた年月日 平成 17 年 7 月 4 日
以上
http://www.minerva-lpo.jp/f-staff.html
●吉野正三郎弁護士( 54 )
吉野弁護士は03年、都内の株式会社から任意整理の依頼を受け、債権者への弁済などに充てるために4927万円を預かった。ところが、3427万円のありかが不明になり、同弁護士は会社側から預かり金返還請求訴訟を起こされて、係争中の04年に全額を返還したという。
同弁護士は1951年、新潟県生まれ。 73年、学習院大学法学部卒業。 81年ドイツ、フライブルグ大学法学部博士号取得。 同年、早稲田大学大学院博士課程修了。 立命館大学法学部助教授を経て、90年弁護士登録、東海大学法学部教授( 2000 年 4 月現在)民事、倒産、渉外を得意とする。同弁護士は司法試験合格、司法研修所での修習経験はない。特例弁護士だ。
http://www.shihoujournal.co.jp/news/050711_03.html
やはり この世の中に正義はあるような気がする・・
悪いことをすれが 必ず報いがある
弁護士を信頼した顧客を その絶対的な知識の差と社会的権威を
利用し依頼人をだましお金を巻き上げる
あってはならないことである
吉野先生 2年後に会いましょう
そのときは 更正していますように・・・
20代の若者より・・・
PS 個人的には先生と一緒に大きな仕事ができる
ことを夢見ていました・・
僕みたいな若造にあたたかい言葉とチャンスをくださり
とても感謝しております でも
先生は・・ 僕の 純粋な気持ちを
大人社会の ルールにより 壊そうとしました・・
しかし 世の中には やはり 正義があるんですね
今日はほんとうに そう感じました
悪いことをすれば 報いがあるんですよ・・
2年後に更正したら 大きな仕事を
一緒にやりましょうよ 先生 ・・
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