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オマエが言うな・・・

こんなことがあるから、ヤボテンは弁護士がキライなんですけど、ある意味、かわいそうなのは被告人ですわ。
 

パチンコ店放火殺人、初公判で弁護側も罪状認める 死刑の違憲主張

産経新聞 9月6日(火)11時6分配信
 大阪市此花区のパチンコ店で平成21年、客ら5人が死亡した放火殺人事件で、殺人や現住建造物等放火などの罪に問われた無職、高見素直(すなお)被告(43)の裁判員裁判の初公判が6日、大阪地裁(和田真裁判長)で開かれた。高見被告は罪状認否で「間違いありません」と述べ、起訴内容を認めた。

 弁護側も起訴内容を認めたうえで、「病気で判断能力が低下していた」と心神耗弱による減刑を求めた。また、検察側の死刑求刑を見据え、現行の絞首刑は残虐な刑罰を禁じた憲法に違反するとして、「高見被告に絞首刑を選択すべきではない」と主張した。

 地裁は2日に裁判員6人と補充裁判員3人を選任。在任期間は10月31日の判決まで60日間に及び、過去最長となる。異例の長期審理に加え、裁判員は極刑か否かという判断を迫られることが予想される。

 公判前整理手続きで絞られた争点は、(1)犯行時の高見被告の刑事責任能力(2)死刑の違憲性。

 検察側は公判前に実施した精神鑑定の結果を踏まえ、「完全責任能力があった」と主張する方針。

 一方、弁護側は「妄想性の精神障害で責任能力は限定的」と訴えるほか、「絞首刑では頭部が切断されるケースもある」と指摘、死刑は残虐な刑を禁じた憲法36条に違反するとしている。

 起訴状によると、高見被告は21年7月5日、此花区のパチンコ店「cross−ニコニコ」にガソリンをまいてマッチで放火し、客ら5人を殺害、10人に重軽傷を負わせたとされる。

 
ヤボテンが弁護士なら、しっかりと罪の意識を持たせて、反省をさせて、それから死刑を回避するように持って行くんですが、被告本人は実際どう思ってるか知りませんけど、一部の妄信的な死刑廃止論者以外には、反感を買うだけの弁護方針ですな。
 
絞首刑は違憲と理屈をこねてますが、残虐な殺人をしたヤツに人権もクソもあるかい。仮に揉め事の末に、人を殺してしまったというのなら、喧嘩両成敗で、殺された人にも幾分かは落ち度はあるわけで、運が悪かったということも言えますが、パチンコをやってる人間(ヤボテンも昔はそうやった)に碌なのはいないでしょうけど、被告人と直接トラブルがないのなら、運が悪かったでは済まされません。
 
今回は死刑回避の戦術なんでしょうけど、弁護士は結果はどうあれ、あんまり非難されないでしょうけど、死刑の基準となる永山基準のように、残るのは被告人本人です。裁判で理屈をこねましてても、終わってしまえば、被告人の名前しか残りません。大阪教育大の詫間とか、奈良小1の小林やとかですわ。弁護士の名前とかはでてきませんね。
 
そもそも、人の命を絶つんですから、全ての死刑が残虐とも言えるわけで、憲法を持ち出すことがおかしいんですわ。まあ、裁判員裁判ですから、弁護士は混乱させて、その上で死刑を回避しようと思ってるんやろな。だいたい、こんな弁護をだしてきたら、
 
 
 
 
 
イケンのよ・・・
 
 
 
 
        

閉じる コメント(4)

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余りに稚拙な弁護方針にあきれますね。過去において、「残虐な刑罰論」で勝訴した例があるのでしょうか。絞首があかんって、そんなもん、死刑は絞首でやると法が定めてるからやるんですよ。楽に死なせてやるんなら、死刑囚の独房に笑気ガスを送り、寝込んだら青酸ガスを送る。これで、目覚めたらあの世ですよ。

2011/9/8(木) 午前 3:47 鴎翔

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かもめとぶさん、ようこそ。呆れて、夜も遅かったし、ゴチャゴチャ書く気力も出ませんでした。この弁護士、頭良さそうではないですね。

2011/9/8(木) 午後 1:14 ヤボテン

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憲法38条公務員の残虐行為を禁止しています
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

死刑(特に現行の絞首刑)については、それが残虐刑に当たるものかどうか意見が分かれているが1948年の最高裁判所判例では死刑は残虐刑にあたらないとされている

とある。これ弁護士が知らないはずがない
それでも違憲という、何がなんでも死刑にさせないために言うだけ

2011/9/8(木) 午後 1:21 弁護士自治を考える会

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さすがは、弁護士と闘うさん。最高裁で出てるんですか?弁護士もやけど、マスコミも知りまへんのんかいな。まあ、裁判員もこんなのにはひっかからんと思いますが。

2011/9/8(木) 午後 3:54 ヤボテン


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