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本日のブログ記事は、ブログのお仲間の小沢さんの記事にトラックバックさせていただいてます。ブログのできない間にも、ネットニュースでは、飲酒運転をチェックしていましたが、ブログにまではできませんでした。これで、ヤボテンもブログ復活の1つの山を越えたようですね。 飲酒運転同乗者を危険運転致死傷罪幇助で起訴 8人死傷事故 産経新聞 埼玉県熊谷市で平成20年2月、酒に酔った男が乗用車を運転して衝突事故を起こし8人を死傷させた事件で、さいたま地検は24日、男の乗用車に同乗していた大島巧(いさお)元運転手(46)と関口淳一元運転手(44)を、危険運転致死傷罪の幇助(ほうじょ)罪で起訴した。同乗者が同罪幇助で起訴されるのは異例とみられる。 乗用車を運転していた玉川清被告(33)は危険運転致死傷罪で起訴され、1審さいたま地裁で懲役16年の判決を受け控訴中。大島被告らは同年5月、道交法違反(飲酒運転同乗)容疑で書類送検されていた。 3人はゴルフ仲間で熊谷市内で事故直前まで一緒に酒を飲んでいた。地検は、3人には深い人間関係があり、大島被告らは玉川被告の運転を容易に止められたと判断。安易に同乗した悪質性を重くとらえた。 起訴状によると、大島被告らは2月17日夜、玉川被告が酒に酔って正常な運転が困難と知りながら、止めずに同乗し、玉川被告の危険運転致死傷罪を幇助したとされる。飲酒運転撲滅のきっかけとなった福岡の事故の加害者の今林に勝るとも劣らない玉川ですが、暴走族でも、スピードに関しては、こんなことはあり得ないのでは?一般道でこんな運転されたらたまりませんよ。でも、そうなってしまうのが飲酒運転なんですね。玉川のアルコール濃度の数値は2.2だったそうで、モラルなんかどこかへ飛んでしまってます。 最初に書いた福岡の今林の時の同乗者は、法律も整備されていなかったのか、それとも他の事情があったのか、罪には問われなかったようですが、この事故の同乗者の大島や関口は、運転を職業にしていて、法律まで改正された後だけに、起訴されて当然でしょう。 このニュースに関して、産経のみならず、マスコミは<異例>という言葉を使ってますが、状況を考えれば異例でも何でもありまへんがな!頭が固いですね。むしろ、声を一番上げなけりゃアカンでしょうが・・・。 それと、この裁判ですが、玉川には20年の求刑がされたんですが、裁判官は見事に20%のディスカウントをして、16年の判決を出しています。被害者側や検察が控訴するのは当然ですが、玉川までが・・・。 16年で済んだんですから、めっけもんとも考えてないということは、反省もしとらんということですから、20年でええんとちゃいますか?ヤボテン的にはそれでも甘いと思うんですが・・・。ですから、もうディスカウントなんかしてやらんでもかめしまへんで・・・! コイツらは、ゴルフ仲間ということですが、何のためにゴルフをやっているのか・・・?ヤボテンはゴルフというスポーツが堅苦しいのと、朝早く起きて行かないといけないことも多くてやらないできたのですが、コイツラはゴルファーの資格もありませんね。ただ、棒を振って、球を打って、小さい穴に入れるために汲々としてるだけです。その汲々さが、プレー後の飲酒や飲酒運転に繋がってるんでは? それはともかく、市道を100キロ以上ものスピードで走ってたら、同乗者も普通なら解るはずですから、道交違反で書類送検というような
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2009年08月25日
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