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ヤボテンがブログで飲酒運転のことをやるきっかけとなったというより、飲酒運転撲滅キャンペーンのきっかけになった事故ですが、何か風化されてるような・・・? 3児死亡飲酒事故、被告と同乗者らを賠償提訴 読売新聞 福岡市で2006年8月、児童3人が死亡した飲酒運転追突事故で、車を追突させた元同市職員今林大(ふとし)被告(25)(上告中)ら計5人に対し、両親が計約3億5000万円の損害賠償を求める訴訟を福岡地裁に起こしたことがわかった。 提訴は5日付。 両親の代理人弁護士によると、5人は今林被告のほか、車に同乗していた男性2人、飲酒検知前の今林被告に水を飲ませた男性、車の所有者である今林被告の父。両親が負った心身の傷と3児の死亡に対する慰謝料などを求めている。 今林被告側は刑事裁判で「被害者の居眠り運転や急ブレーキも事故の原因」とし、被害者側にも過失があると主張。被害弁償は行われておらず、両親がこれまでに受け取ったのは自賠責保険の保険金のみという。加害者側としては、裁判の経緯もあって、何のアクションも起こしてないんでしょうけど、まぁ、被害者の気持ちも考えてなくて、多額の賠償金を求められるよりは、裁判での懲役を少しでも減らそうと考えているわけですから、ド〜ン払っちゃったらいいでしょう。 被害者側としては、今更謝罪してもらっても、後の祭りみたいなもんですし、何より、時効の問題があるから、今やらないと一銭も貰えなくなりますから、こういう手段に訴えるのは当然ですね。亡くなった子供の人生を考えると、1億やそこらで済むわけもないんですが、ご本人たちが納得できる金額でやればいいでしょう。 飲酒運転だけでなく、交通事故の場合、道路交通法や刑法的な処罰は報道されますが、こういう民事的なものはなかなか報道されませんね。でも、やはり、この事故のような大きなものはやっぱり大々的に報道された方がいいのではと。もちろん、被害者の意思次第ですけどね。 いつも書いてますけど、飲酒運転など絶対有り得ないヤボテンは、一般道路(時速制限50キロ以下)では、この事故のときのような80キロものスピードなんぞ、とてもやないですけど出せませんね。ええかっこしたくないですから、正直に書きますけど、60キロ少しくらいなら走ったこともあります。 この事故の加害者の今林というのは、80キロ、新聞報道では100キロ近く というのもありました。そうでなきゃ、RV車を追突して、何メートルも吹っ飛ばすことなんてできないでしょうからね。 なお、ヤボテンがいつも応援させている、飲酒運転の被害者遺族の小沢さんが地元で開催された<生命のメッセージ展>で講演をされました。この展示会は、ブログでも何度かご紹介させて頂いて、つい先日も記事にしました。日時や場所が近いところでは、今月の25〜26日に大阪の扇町キッズパークでありまして、金曜日がオフなので、できるだけ行ってみようと思います。 なお、加害者の裁判では、ご存知の方もおられるでしょうけど、1審の福岡地裁では、業務上過失致死傷罪のみを認定し、懲役7年6月でしたが、2審の福岡高等裁判所は危険運転致死傷罪を認定し、道路交通法違反と併合して懲役20年の判決でした。 裁判のテクニックの問題もあって、加害者側も1審の判決を不服として、控訴したんですけど、確かに懲役は少しでも短い方がいいのでしょうけど、チョッと調子に乗りすぎたんやないですかね。 まぁ、専門家やないですから何ともですが、そのまま地裁の判決を受け入れといたら、高裁も変わってたのでは?ヤボテンとしても、憤慨したくらいですから、余りにも反省の色が見えないと取られて、印象も良くなかったんでは? 7年6月を受け入れて、その段階で反省の色を示して、謝罪でもしていたら、高裁では危険運転が適用されたとしても、20年はなかったような・・・?いずれにしても、まず、裁判でここまで突っ張ってるんですから、厳罰も致し方なしで、最高裁は正しい判断をしてもらいたいですね。 でもなぁ、その最高裁の判断って、時として、ヤボテンから見たら、
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福岡飲酒運転事故
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この裁判、検察が控訴するのは分かるのですが、被告側が一審のように軽い刑で済んでるのに、まだ控訴してるヤツやのに。まぁ、これでも納得していない、もっと軽い刑でもいいのにという裁判テクニックなんでしょうけど。 もう何度もやったし、被告の今林という名前を聞いただけで血圧上がりそうなのですが、それでも一言だけは言いたいので・・・! 両親「殺人犯に等しい」 福岡3児死亡事故控訴審で意見陳述 産経新聞 飲酒運転車の追突による福岡市の3幼児死亡事故で、危険運転致死傷などの罪に問われた元市職員、今林大(ふとし)被告(24)の控訴審第4回公判が30日、福岡高裁(陶山博生裁判長)で開かれ、3児の両親が意見陳述した。検察側はあらためて、危険運転を認めずに業務上過失致死傷罪を適用して懲役7年6月とした1審福岡地裁判決の破棄を求めた。 父親の大上哲央(あきお)さん(35)は「恐怖が今もよみがえる。私たちの苦しみを想像できますか」と強い口調で話し、「被告は3人の子供たちの命を奪ったことから目を背け、罪の意識を感じているようには思えない」と厳しい被害感情を訴えた。 母親のかおりさん(32)は「3人とも大切な宝物でした」と涙声で語り、「この事件は決して過失によるものではなく、自分の意思で飲酒運転をし、事故を起こしながらも救助しなかった殺人犯に等しいものだ」と述べた。
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飲酒運転は減ってるそうですけど、検察審査会がこんな調子では、なくなりはせんでしょうね。飲酒運転さえしなきゃ、後は何してもええということなんかな? 同乗者らは不起訴相当=3児死亡飲酒運転事故−福岡検察審査会 時事通信 福岡市で2006年、元同市職員が飲酒運転した車に追突されたRVが海に転落、幼児3人が死亡、両親がけがをした事故で、証拠隠滅や道交法違反(酒酔い運転)のほう助容疑で逮捕・書類送検され、起訴猶予となった同乗者ら3人について、福岡検察審査会は30日、不起訴相当と議決した。 対象となったのは、事故を起こした元福岡市職員今林大被告(24)=控訴中=に現場に来るよう頼まれ、水を飲ませた当時大学生の男性(24)。被告と一緒に飲食店で酒を飲み、自宅に送られるまで乗っていた男性(34)と事故時も同乗した男性(22)の3人。 検審は議決書で、元大学生が被告と仲の良い友人で、依頼を受け断れずに水を持参したとし、「酌量の余地が大きく、実際に酔いを覚まさせたか明らかでない」と指摘した。 34歳男性については「酒に酔っており記憶がなく、犯意が定かでない」とした。22歳の同乗男性に関しては、被告が飲酒運転する意思が強固だったことを挙げた上で、当時男性が未成年者だった点も考慮し、いずれも不起訴相当とした。まず、水を飲ませて、証拠隠滅を図ることに手を貸したヤツですが、仲が良いからって、何してもええっということ?じゃぁ、肉親とか、仲が良ければ、犯人を匿ったりするのも問題ないんかな?訳解らんわぁ! それと、せっかく、同乗者も厳しく罰するということになってるのに、泥酔してたから飲酒運転してたかどうか分かりませんと言えば、起訴されないというのが増えてきそうやなぁ! 最後の一番若い同乗者も、むりやり乗せられたんですと言えば罰せられないというのも増えてきそうやなぁ! 福岡って、酒には非常に寛大なんですね。加害者側の事情を考慮してくれるんですね。たとえ、大した罪に問えなくても、何らかの形で罰するのが常識というもんですよ。この検察審査会って、いったいどこのスイスやなかった、
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福岡の飲酒運転事故の加害者の車の同乗者に、遺族のご両親がアクションを起こされました。加害者の刑が軽かった余波でしょうか? <福岡・3児死亡事故>同乗者ら不起訴不当 検察審申し立て 毎日新聞 福岡市東区の「海の中道大橋」で06年8月に起きた3児死亡事故で、被害者の大上哲央(あきお)さん(34)、かおりさん(31)夫妻が5日、危険運転致死傷罪などに問われた元市職員の今林大(ふとし)被告(23)=1審で懲役7年6月、控訴中=の車の同乗者ら3人を「不起訴(起訴猶予)処分にしたのは不当」として福岡検察審査会に申し立てた。 不起訴不当申し立ての対象となったのは、▽事故直前まで一緒に飲酒し、今林被告に自宅まで送らせた男性(33)=道交法違反(酒酔い運転)ほう助容疑で逮捕後、不起訴▽事故後、今林被告に酔いざましの水を提供した元同級生の男性(23)=証拠隠滅容疑で逮捕後、不起訴▽一緒に飲酒し、事故時まで同乗していた男性(21)=同法違反ほう助容疑で書類送検後、不起訴−−の3人。 申立書などでは、いずれも3児が死亡する重大事故に関与しており、結果は重大で不起訴処分は不当、としている。 哲央さんは申し立て後に会見し、「3人から謝罪を受けたことがなく、裁判所の判断を経ることなく終わるのは納得できない。自分たちの言動がどれだけ他人に迷惑をかけたか反省してもらう意味でも、ぜひ起訴してほしい」と話した。改正された、現行の道路交通法では、間違いなく起訴されるはずの同乗者らが、不起訴になった時、ヤボテンもおかしいがなと思い、検察と裏取引でもあるんかいなと思い、そういう記事も書いたんですが。 特に、水を運んだやつは、加害者の今林からみたら、そのおかげでアルコール値が、0.25程度で済んだので、泥酔でないという根拠にもなったわけですから、他の2人より悪質ですからね。 それと、今林が結局危険運転ざいに問われず、軽い刑が言い渡されたのが、遺族にはショックで、最高裁の裁判もあり、コイツらにプレッシャーをかける意味もあるんでしょうか?裁判でも、そんなに酔ってなかったと証言したヤツもいましたからね。さらには、民事裁判のことも念頭にあるのかもしれませんね。 検察だけでなく、今林も上告したから、これからも紆余曲折が予想されますけど、刑法上は不起訴になったとはいえ、それで全く責任がないのかというと、当然そうではありませんからね。基本的には同罪ですからね。実際、今林にしたら、何でオレだけがこんな目に遭わんなあかんねんと思ってるんじゃないでしょうか?クズ弁護士の態度からすると。 事故当時、みんな泥酔していたことを認めていたはずで、昨晩の記事のようにすんなり認めたから、潔いということで、検察も温情かけたんでしょうか?福岡の人って、人情があるんでしょうか?でも、ヤボテンは、コイツらには、
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この新聞ニュースを読んで、はぁ、意味分からんし〜!などと、若者ぶったツッコミを入れてるヤボテンですが、弁護士会の親玉がこれではね。前にも書きましたが、この弁護士、九州の弁護士のボス的存在だそうです。 幼児3人死亡の飲酒運転、今林大被告が控訴 読売新聞 2006年8月、幼児3人が犠牲になった福岡市の飲酒運転追突事故で、福岡地裁で業務上過失致死傷罪と道交法違反(酒気帯び運転、ひき逃げ)を適用されて懲役7年6月の判決を受けた元市職員今林大(ふとし)被告(23)が22日、判決を不服として、福岡高裁に控訴した。 福岡地検も21日、危険運転致死傷罪の適用を求めて控訴している。 今林被告の主任弁護人、春山九州男(くすお)弁護士らは「(追突された車は)約40メートル走って(海上に)落下しており、その間、ブレーキもハンドルも操作されていない。適正な責任の配分を求めたい」と説明。大上哲央(あきお)さん(34)の居眠り運転を認めなかった判決には事実誤認があり、量刑も不当としている。 地裁判決は、「原因は脇見」とする弁護側の主張を認め、業務上過失致死傷罪を適用した。しかし、弁護側が、大上さんの居眠り運転を主張した点について、「主張は失当」と退けた。 今林被告の控訴について、大上さんと妻のかおりさん(31)は「全く信じられない気持ち。懲役7年6月という量刑が重すぎると考えているのであれば、3人の子どもを死に至らしめた責任を全く感じていないのではないかと思われる。不愉快に思います」とのコメントを出した。 福岡地裁の裁判官、なんて名前やったかなぁ、そうそう、川口です。ヤボテンが川口の立場だったら、「オノレラ、これでもまだ気にいらんとか〜!」と、荒れ狂うと思います。今晩は、絶対に、スナックへ行って、歌いまくりだと思います。 弁護士の高等戦術でしょうか?危険運転罪が適用されかねないために、高裁の裁判官にプレッシャーをかけたいんでしょうか?被告側のハードルを低くしておきたいということでしょうか?量刑が5年以下になれば、執行猶予もつけられるとでも。 ヤボテンが高裁の裁判官だったら、絶対に反省しとらんなぁと受け取りますけどね。被害者側の感情を逆なでして、悪くして、民事の裁判に影響でないだろうかと思うんですけど?被告側は金持ちだから、金は少々かかっても、民事裁判ではグチャグチャやって、被害者側に嫌気を起こさせればいいかと思ってるんでしょうか? 仮に、被害者側が居眠り運転していたって、飲酒運転していて、逃げて、証拠隠滅を図り、身代わりまで立てようとした、被告の行為は許されるもんではありませんよ。人間として、一番危険なタイプですね。 まぁ、これで、判決にあった被告が反省しているというのは、完全に嘘になりましたね。自分のことしか考えていないことが、白日の下にさらされたという感じです。口約束は信用できないといっても、裁判で、被告側は、一生酒は飲みません、車を運転もしませんとも言ってませんしね。ホントに反省してるんなら、それくらいの言葉があってもよさそうですけどね。 なお、あんまり言いませんでしたが、同乗者を処分保留で、起訴しなかったこともまずかったですね。今林一人が悪者になってますが、そいつらも同罪のはずなんです。ただ、その時は、法律で罰することが困難だったんですが、今は違いますからね。同乗も絶対にダメです。 しかし、この弁護士は、人権派の弁護士やなくて、事件派の弁護士ですね。被害者に対する思いやりも、まったくこれっぽっちもありません。春山クズオの名前は、ヤボテンの頭には、完全にインプットされてます。この弁護士を、まともな人間とは思ってませんからね。皆さんもお忘れなく! |





