司法書士 田丸の事件簿(ブログ)

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成年後見制度、相続時精算課税制度、死因贈与契約、公正証書遺言など有りますが、最近「家族信託」を利用すると被相続人対象者が認知症になってから亡くなるまで、家族がその不動産などの運用の自由度が高いと聞きました。良い事ばっかりではないと思いますが先生のご見解は如何でしょうか?

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信託法の改正がなされて、新たな信託を利用する方法がこれから普及していくことになるのだと思います。しかしながら、あまりに制度設計が自由になるため、新たな問題が生じる可能性も否定できません。
新しい信託制度がより使いやすく、安全なものになるため今後の専門職の働きがカギになってくるのかもしれませんね。

2015/4/22(水) 午前 9:52 [ たまる ]

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