ダンボール暮らしの道

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法律などなど

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今日は、運動会がありました。
運動会では、応援する旗、応援合戦等で
著作物が使われてたりで、いろいろ言ってる人がいましたが
僕は思いました「学校教育法とかかな?」と
家に帰りしらべたら、著作権法第35条でした。
 
 
「教育を担任する者」である教員は、「授業の過程」で使用するために著作物を複製することができると規定されています。また、教員だけでなく、授業を受ける者である児童・生徒も同じように著作物を複製することができます。
 
 
運動会は、授業に入るらしいです。
つまり、運動会での著作物の使用は合法だということですね。
まぁ営利目的でなく、著作物を侵害するようなことをしなければOKてことです。
曲とか、写真とかはいじってもいいらしいです。
編曲したり、色合い変えたりと。つまり替え歌もOKですよね。
問題集とかは、ダメみたいですね。まぁ問題集にも「複製はだめ」って書いてありますし
 
 
それと、音楽の教科書にも「不許可複製」と書いてありますよね。
教育目的に作られているからです。
一般に売られてないのは、一般に売ると著作権法で許可が必要なのと
使用料がでるからですね。
なんか、芸能人が載ってる学校用の本が配られたみたいです。
それがほしい人いっぱいいるみたいですね。
 
 
それと、給食が授業に入るかどうか?
コメ待ってます。
 
 
ではまた

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